夫や妻が不倫!離婚する場合の対処法や慰謝料はどうなる?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

結婚している夫婦であっても、夫婦のどちらかが不貞(不倫)をしてしまうことがあります。

不貞とは、法律用語であり、一般には不倫とか浮気などと言われていることが多いです。

法律の「離婚原因」に入っているほどの「裏切り」です

配偶者が不倫を行い、自身も離婚を決意したら、実際どのような流れで進んでいくのでしょうか。

また、離婚を切り出す前に準備しておくべきことや離婚の切り出し方、離婚の際にもらえる慰謝料などのお金の問題も気になるところです。

そこで今回は、不倫の場合の離婚手続の流れや準備事項、支払を受けられるお金などについてご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。

目次

1.不倫は法律上の離婚原因!不倫した側が離婚に反対しても離婚できる

(1)不貞とは?

結婚当初は仲が良かった夫婦であっても、ときには一方の配偶者が不倫をしてしまうことがあります。
不倫は、法律用語では「不貞(ふてい)」と言います。

婚姻を結んでいる、いわゆる配偶者が別の異性と関係を持ったことを「不貞」と言います。

ですが、法律で「不貞」は「男女の間に性関係がある」ことが重要です。
単にデートをしたりキスをしたというだけでは、法律上の「不貞」とは言えません。

この意味で、法律上の不貞の意味合いと一般用語としての浮気や不倫の意味合いは、異なってくることがあります。

(2)不倫は法律上の離婚原因となる

そして、法律上、不貞は離婚原因となっています(民法770条1項1号)。
よって、結婚している相手が不貞をした場合には「不倫した相手が離婚に反対していたとしても」自分が望めば離婚することが出来ます。

以上のように、不貞(不倫)は、結婚相手に対する重大な裏切り行為であり、法律上当然離婚原因に規定されていることを覚えておきましょう。

2.不倫された場合には離婚しなくてもよい

(1)不倫されたからといって必ずしも離婚しなければならないわけではない

相手方が「不貞」をしても、被害者の自分は必ずしも離婚をする必要はありません。
たとえば、夫が別の女性と不倫した上、その女性と結婚したいから別れて欲しいなどと身勝手なことを言ってくることがあります。

今まで渡していてた生活費も渡さなくなることもあります。
このような場合には、自分はその言葉に言いなりになって離婚しなければならないのかという問題が発生します。

答えとしては、不貞された自分としては離婚に応じる必要は無いということになります。

(2)有責配偶者が離婚を希望したとしても認められない

法律上、不貞をした配偶者の側からは離婚請求をすることが認められていません。

たとえば不貞をした夫が妻に対して一方的に離婚裁判を起こしても、妻が離婚を受け入れない限り、その裁判では離婚は認められません。

不貞が法律上の離婚原因だと言っても、不貞された方が離婚したくなければ離婚の必要ないです。

以上のように、夫や妻が別の異性と不倫をした上、身勝手に離婚を突きつけてきても、必ずしも応じる必要は無いということを覚えておきましょう。

3.不倫されて「離婚したい」と思った場合の離婚手続きの進め方


結婚相手が不貞をした場合、必ずしも離婚しなければならないわけではないと前述でご説明いたしました。

ただ、不貞の場合は、自分としても離婚したいと思う方もいらっしゃいますよね。
ですので、離婚手続きに関してご説明いたします。

(1)まずは話し合い

一般的な離婚手続きの進め方は、まずは夫婦のどちらかが離婚を切り出すところから始まります。

このことは、不貞が原因で離婚する場合も同じです。
不貞をした方から離婚を切り出すこともあれば、不貞された方が切り出すこともあるでしょう。

そして、切り出された側が離婚を了承すれば、今度は離婚条件を決めることになります。

離婚条件とは、財産分与の額慰謝料の金額、未成年の子どもがいる場合の親権者養育費の金額、面会交流方法の決定などです。

これらの離婚条件についてきちんと話し合いをして、夫婦が合意出来れば協議離婚届を提出して離婚することが出来ます。

(2)話し合いで解決しなければ離婚調停

離婚条件に関して話がまとまらない場合には、離婚調停で協議をすることになります。
離婚調停は、不貞をした側であっても不貞をされた側であっても、どちらの方からも申し立てることが可能です。

(3)離婚調停でも決着がつかなければ離婚裁判

離婚調停で協議がまとまらない場合、「離婚裁判」をで判決を受けます。

裁判を申し立てること自体は不貞した側も不貞された側からでも可能であるが、不貞をされた側が離婚を拒絶した場合には、上述の通り、離婚自体が認められないことになります。

不貞をされた側も離婚を望んでいる場合には、離婚裁判で離婚条件が決定されようやく離婚ができます。

このように、不貞があった場合の離婚手続の進み方は、まずは夫婦のどちらかが離婚を切り出すところから始まります。

その後夫婦で話し合い、話し合いが出来なければ調停を利用し、調停でも解決が出来なければ裁判を利用するという流れになります。

4.離婚を切り出す前の準備事項

相手が不貞をしている場合に、当方から離婚を切り出したいこともあるでしょう。
この場合、離婚を切り出す前に事前に準備しておくべき事項はあるのでしょうか。

(1)何よりも証拠を集める

相手が不貞をしている場合に離婚するなら、相手方に不貞を認めさせて慰謝料を支払ってもらう必要があります。

そのためには、不貞の証拠を集めておくことが大切です。
通常、不貞している側は、自ら不貞の事実を認めることはありません。

不貞の証拠を突きつけられて、はじめて不貞を認めることが普通です。
よって、不貞された側が有利に離婚協議の話し合いをすすめるには、不貞の証拠を集めておくことが必須になります。

(2)不倫の証拠として最も有効なのは?

不貞の証拠として最も有効なものは、興信所(探偵社)の調査報告書です。
調査報告書は不貞行為の事実が明らかな場合証拠として使うことが出来ます。

ただし、調査が1度で成功するとは限らないので、不貞の証拠がとれるまで何度か調査依頼をしなければならないことが多いです。

この場合、かなりの費用がかかることがあるので、注意が必要です。
興信所は、事務所によってまったく費用が異なってくるので、良心的な興信所を見つけることが重要です。

(3)その他、不倫の証拠として有効なのは?

また、不貞の証拠としては、たとえば配偶者と不貞相手のメールやツイッター、配偶者の携帯電話やパソコンに保存されている写真類なども証拠になります。

配偶者と不貞相手の間で交わされた手紙やメモ、プレゼント類の写真なども証拠として利用出来る。これらについては、コピーをとったり写真を撮ったりして、証拠を残しておきましょう。

不貞をしている相手方に対してこちらから離婚を切り出す際には、上記のような不貞の証拠をきっちり集めてからにすることが重要です。

5.離婚の切り出し方は?

不貞をしている結婚相手に対して自分から離婚を切り出す場合、どのような方法で離婚を切り出せば良いのだろうか。

(1)切り出すのはきちんと証拠を集めた上でがベスト

この場合、まずは、しっかり不貞の証拠を集めておくことが大切だと言うことは説明いたしました。

そして、離婚を切り出す場合には、相手方に対しストレートに「不倫をしているのでは?」と尋ねてみると良いでしょう。

すると、相手は知らないふりをするかもしれません。
そのときに、不貞の事実を知っていることを告げましょう。

この場合、まだ不貞の証拠をつきつける必要はありません。
たとえば「いついつ、どこで女性と一晩過ごしたことを知っている」など、証拠から判明している事実だけを突きつけましょう。

すると、相手は不貞を認めるかもしれません。
もし不貞を認めない場合には、証拠のコピーを見せても良いでしょう。

(2)見せる証拠はコピーがベター

このとき、原本を見せると相手方が興奮して、暴れて取り上げたり、破損してしまうかもしれないので、原本を見せてはいけません。

また、コピーを渡してもいけません。
あくまで呈示するだけにとどめましょう。

すると、さすがに相手も不貞を認めざるを得なくなります。
その上で、当方としては離婚を望んでいることを相手方に告げる。

当然、相応の慰謝料などの金銭支払いもしてもらう必要があることを宣告しましょう。

不貞が前提となっているので、相手方としては慰謝料支払いを断ることが出来ない状況になっているはずです。

以上のような方法で、離婚を切り出せば、当初から優位に立って離婚協議をすすめることが可能になります。

6.不倫されて離婚する場合の慰謝料は?

相手方が不貞をした場合の離婚手続の進み方や離婚話の切り出し方については理解できたが、相手方が不貞をした場合、どの程度の慰謝料の支払いが受けられるのでしょうか。

(1)慰謝料の金額はどのように決まる?

不貞の慰謝料については、結婚年数や相手方の年収や立場、年齢、未成年の子どもの有無などによって金額が異なってきます。

結婚年数が長ければ長いほど慰謝料の金額は高くなりますし、相手方の年収や立場、年齢が高ければ高いほど、慰謝料の金額も高くなる傾向があります。

さらに、未成年の子どもがいる方が慰謝料の金額は高くなります。

これらの考慮要素をふまえて、慰謝料の金額は基本的に当事者同士が話し合って自由に決めることが可能です。

(2)裁判の場合の慰謝料の金額の相場は?

不貞の慰謝料の金額の相場は、結婚10年くらいの夫婦の場合で、だいたい300万円程度です。

ただ、この金額にこだわる必要はありません。
支払能力の高い相手であれば、1000万円程度の慰謝料支払いをすることもあります。

逆に収入や貯蓄のほとんどない相手方の場合には、50万円程度の支払いしか受けられないこともあるし、分割払いになるケースもあります。

結局はケースバイケースで対応するしかないが、決められない場合には上記の相場を参考にすると良いでしょう。

7.不倫されて離婚する場合の財産分与は?

相手方が不貞をして離婚する場合、離婚条件としては財産分与も決定する必要があります。
離婚時には財産分与を行うことが出来ます。

不貞があった場合、分与の割合や決定方法はどうなるのでしょうか。

この点、不貞があったとしても財産分与の割合や決定方法自体は、不貞が無い場合と変わりません。
財産分与の割合は、原則として2分の1なので、不貞があったとしても原則としては2分の1ずつになります。

ただし、これは裁判や審判で決められる場合の原則であって、財産分与の割合については基本的に当事者が自由に決めることが出来ます。
極端な話、夫婦のどちらかが100%もらっても良いのです。

よって、不貞事案の場合などには、不貞をされた方がすべての財産をもらうということもあり得ます。

このように、慰謝料と財産分与を同時に処理する場合の財産分与のことを、慰謝料的財産分与と言います。

以上のように、不貞があった場合には、不貞の事実も加味して自分に多めに財産分与をしてもらいたいことを主張すると良いでしょう。

8.不倫されて離婚する場合の親権、養育費は?

離婚時に未成年の子どもがいたら、子どもの親権者を決めないといけません。
不貞があると、子どもの親権者はどうなるのでしょうか。

(1)不倫したからと言って親権者になれないわけではない

必ずしも不貞側が子どもの親権を獲得できないわけではないです。
世の中には、不貞した側が子どもの親権者になっていることもあります。

しかし、実際問題として争いになれば、不貞した側は親権者として不適格と判断されることが多いでしょう。

特に、不貞相手とのつきあいが続いている場合には、親権者としての適格性を認めてもらうことが非常に困難になります。
よって、通常は不貞された側が子どもの親権者となるのが普通です。

(2)養育費の金額はどのように決まるか?

そして、子どもの親権者となった場合には、相手方に対して養育費を請求できます。
養育費の金額に関しての算定方法を見ていきましょう。

不貞があったことが原因で養育費が増額されることがあるのかが気になる人も多いでしょう。
ただ、養育費の金額自体は不貞があったからと言って変わりません。

養育費の金額については、元夫婦のお互いの収入状況などに応じて相場が決まっており、その相場をまとめた養育費算定表という表にあてはめることによって計算出来ます。

9.不倫されて離婚する場合の婚姻費用は?

(1)婚姻費用とは?

夫婦が離婚する場合、離婚前に別居期間が発生することが多いです。

特に不貞が原因で離婚する場合には、お互いに一緒に住むことに耐えられなくなって、離婚協議中に別居するケースが極めて多いです。

この場合、「収入の多い側」が「収入の少ない側」対して生活費を支払う必要があります。
夫婦間で支払う必要のある生活費のことを、「婚姻費用」と言います。

ただ、不貞があった場合、不貞した側は相手方に対して婚姻費用を請求することは出来ません。

自分が不貞して別居原因を作っておきながら、婚姻費用の請求をすることは認めないという判断です。

逆に、不貞された場合には、当然相手方に対して婚姻費用の請求が可能です。

(2)婚姻費用の金額はどのように決まる?

この場合、婚姻費用の金額はどのようにして決定するのでしょうか。

婚姻費用の金額は、婚姻費用の算定表を用いて計算します。
さきほどの養育費の算定表と同様、全国の家庭裁判所で採用されている婚姻費用の算定表が存在するので、それを利用します。

そして、婚姻費用についても、不貞が原因の離婚の場合には自分の側が優位に立って話し合いを進めることが出来ることを利用して、多めに請求してみても良いでしょう。

このようにして、相手方が不倫したことにより離婚協議をすすめる場合には、不貞の証拠さえとっておけば何かと有利に離婚交渉をすすめることが出来るのである。覚えておくと良いでしょう。

まとめ

今回は相手の不倫を原因として離婚する場合に知っておいて欲しいことをご説明いたしました。
不貞された側は、不貞した側に対して離婚請求が出来ます。

相手に不貞をされて離婚したい場合には、まずは不貞の証拠を集めることが重要です。
不貞の証拠を集めたら、それを前提にして相手方に離婚を切りだしましょう。

離婚の際には慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費、根因費用などが問題になります。

これらの金銭支払いの金額についてはそれぞれ相場があるが、必ずしも相場に従わないといけないというわけではありません。

不貞が原因の離婚の場合には、自分の側が優位に立つことを利用して、なるべく多くの支払が受けられるように有利な離婚条件になるように話をすすめていくと良いでしょう。

そのためにも、不貞の証拠をきっちりとっておくことが極めて重要になります。
この点はきちんと覚えておきましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Twitter・RSSでもご購読できます。