協議離婚についての解説と慰謝料を確実に得る方法

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配偶者の浮気や不倫が原因で離婚を検討している方やDVが原因で離婚したいと考えている方にとって、気になるのが配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができるかという点ではないでしょうか。

それと同時に離婚をするにしても裁判まで大ごとにしたくない、できれば話し合いの協議離婚で解決したいというご希望をお持ちの方もいるかもしれません。

反面、話し合いによる協議離婚では慰謝料が請求しにくいのではないか、相手が応じてくれないのではないかと不安になる方もいるでしょう。

今回は、協議離婚をする際に慰謝料を請求し確実に払ってもらうための方法についてご説明いたします。

1.離婚で慰謝料を請求できる具体的なケースとは

(1)慰謝料とは何か

慰謝料とは、離婚することによって受ける精神的苦痛に対して支払われる金銭のことを指します。
つまり、離婚で被る精神的苦痛を損害としてこれを償うための損害賠償が慰謝料ということになります。

そのため、慰謝料は離婚する際に常に受け取ることができると決まっているわけではありません。
慰謝料を請求できるのは配偶者に離婚原因があり、もう一方の配偶者が精神的苦痛を受けた場合に限られます。

したがって、価値観の相違や性格の不一致というような配偶者のどちらかだけが悪いとは言えないようなケースでは慰謝料を請求することはできません。

(2)慰謝料を請求できるケースとは

離婚の慰謝料の内容は、以下の2つに分けることができます。

①相手方配偶者の行為(浮気、DVなど)による精神的な苦痛

裁判では、離婚原因にあたる行為によって精神的な苦痛を被ったことによる慰謝料が認められる具体例として、次のようなものがあります。

具体的には、不貞行為(浮気、不倫)やDV(暴力)があった場合などが一般的ですが、他にも婚姻生活維持への不協力や性交渉がないことも理由になります。

ただし、裁判では上記に限らず個別具体的な事情を考慮して慰謝料が認められるかどうかが判断されます。

②離婚そのものによる精神的苦痛

離婚によって配偶者ではなくなること、その立場を失うことを損害とする慰謝料です。

両者の違いは配偶者が不貞行為(不倫)をした場合に、離婚はしないけれど慰謝料は請求するというような場合に現れます。

配偶者の不倫が原因で離婚をする場合は、不倫をされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料と離婚自体による精神的苦痛に対する慰謝料の両方を請求することが可能になります。

一方、離婚しない場合は不倫をした以上、精神的な苦痛を受けたことによる慰謝料は請求できますが離婚自体による慰謝料は請求できません。
そのため、離婚する場合に比べて慰謝料の額は少なくなるのが通常です。

(3)慰謝料を請求することができる相手方と慰謝料請求の条件とは

離婚の慰謝料を請求することができる相手方として、まず離婚原因を作った配偶者が挙げられます。
そして、離婚原因が不貞行為(浮気や不倫)にある場合には、その相手方である浮気相手・不倫相手にも請求できることになります。

それぞれ、どのような場合に慰謝料が請求できるのか個別に見ていきたいと思います。

①配偶者に慰謝料を請求できる場合

配偶者に慰謝料を請求するためには、次の4つのうちどれかに当てはまっていることが必要とされるのが通常の実務の運用です。

  • 配偶者が不貞行為(浮気・不倫)をしたこと
  • 配偶者がDV(暴力、精神的暴力)をしたこと
  • 配偶者が悪意の遺棄(生活費を払わない、理由なく別居する)をしたこと
  • 配偶者が理由なく性交渉を拒んでいること

なお、逆に自分の側に離婚原因があり夫婦関係が破綻したような場合は、相手方配偶者から慰謝料を請求される恐れがあるので注意してください。

②不倫相手・浮気相手に慰謝料を請求できる場合

離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫・浮気)にある場合、その相手方にも慰謝料を請求することが可能です。
不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、次の3つの条件に当てはまっている必要があります。

・不貞行為があったこと

不貞行為とは、夫婦が負っている「貞操義務」に反するような行為をいいます。
具体的には肉体関係があったことを指し、プラトニックな関係の場合は不貞行為にあたらないというのが法律的な考えになります。

しかし近年、花火大会やスポーツを一緒にした配偶者とその相手方の関係について大阪地方裁判所が「(肉体関係を)認めるに足る証拠はない」としつつ「相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ない」と判断し話題になりました。

不貞行為の認定が問題になる場合では、慎重に検討すべきでしょう。

・配偶者が既婚者であることを不倫相手が知っていたこと

不倫相手に慰謝料の請求をするには、不倫相手が相手が既婚者であることを知りつつ敢えて不貞行為をしたか(故意)既婚者であることを知らなかったことに落ち度がある(過失)ことが必要です。

過失がある例としては、相手が独身者を名乗りつつも結婚指輪をしていたようなケースが考えられます。

相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合、どちらが誘惑したかや本気だったかどうかは問題になりません。

ただし、不倫相手が配偶者が既婚者であると全く知らず、知らないことに過失もなかった場合は慰謝料を請求することはできないので気を付けてください。

・婚姻関係が破たんしていないこと

不倫相手に慰謝料を請求するには、婚姻関係が破たんしていないことが必要です。

つまり、不貞行為や不倫関係があった時点で夫婦関係が既に破たんしていたような場合は、慰謝料を請求することができないので注意しましょう。

具体的には、別居状態で連絡をほとんど取らないとか同居していても会話がほとんどなく性交渉もないようなケースでは、夫婦関係がすでに破たんしているということができます。

2.離婚慰謝料の相場とは

(1)協議離婚で話し合いによる離婚慰謝料の基準と相場

離婚慰謝料は、夫婦での話し合いで決めるのが原則です。

そのため、社会的地位や資産の状況、また離婚原因を秘密にしたいというような事情などによって慰謝料の額は大きく異なります。

何千万円という慰謝料が話し合いで決められることもあれば相手方配偶者が不貞行為をした、暴力を振るったなどの離婚原因があったケースでも0円で合意する場合もあるのです。

(2)裁判による離婚慰謝料の基準と相場

離婚慰謝料は、夫婦間の話し合いによって決められると言っても協議離婚できず、話し合いが決裂して裁判離婚になった場合は裁判で認められる慰謝料の目安があります。

具体的には、離婚の原因によって次のような金額が目安となるとされています。

①不貞行為による離婚の場合

100万円から500万円程度
平均的には200万円程度とされています。

②暴力(身体的暴力、精神的暴力)による離婚の場合

50万円から300万円程度
被害の程度や相手方の資力によって特に差がある離婚原因と言えます。

③悪意の遺棄(生活費を入れない、理由のない別居)の場合

50万円から300万円程度

④理由なく性交渉を拒まれる場合

100万円から300万円程度

ただし、これらの金額はあくまで目安です。
個別の事情によって金額は異なるので、弁護士に相談するなどして交渉をすすめるとよいでしょう。

3.慰謝料を確実にもらうための方法とは

(1)離婚慰謝料を確実にもらえる4つの条件とは

上記のように離婚の慰謝料は裁判になった場合のある程度の目安はありますが、協議離婚をする場合の慰謝料額は夫婦が自由に決めることができるため決まった金額や定型的な目安はありません。

ただ、本来受け取れるべき慰謝料額を確実に受け取るためにはどういう理由が必要なのか、何を主張すればいいのかという点が気になる方もいると思います。

離婚の原因によっても変わりますが具体的には次のような理由が、慰謝料を多めに受け取ることが可能な事情と判断されることが多いのが実務の運用です。

①婚姻期間

結婚していた期間が長いケースの方が慰謝料は高くなると言われています。
協議離婚で話し合いをする際には、婚姻期間はしっかりと主張するとよいでしょう。

②有責配偶者の収入

離婚原因を作った有責配偶者の収入が多い場合、慰謝料が高くなるのが通常です。
社会的地位が高く、離婚原因が漏れることを防ぎたいと言った特殊な事情がある場合は更に高額になります。

③請求者側の年齢

慰謝料を請求する配偶者の年齢が高齢になるほど、慰謝料が高くなる傾向にあります。

④離婚理由の具体的状況

離婚に至る原因も慰謝料の額に影響します。
例えば、不倫などの不貞行為があった場合、不倫の期間が長ければ長いほど慰謝料が高くなることが多いです。

また、悪意の遺棄や性交渉の拒否の場合はその期間が長いほど慰謝料は高額になりがちですし、暴力が原因の場合はその程度や期間が慰謝料額に影響します。

(2)協議離婚の慰謝料請求で気を付けるべきポイントとは

①慰謝料の合意で弁護士を付けるメリット

協議離婚の場合、この様な慰謝料の取り決めは当事者間で行うのが通常ですが感情的になって話し合いがまとまらないとか、そもそも暴力が離婚理由の場合話し合いの場に立つことに抵抗がある協議離婚の場合は相手に面と向かって請求しにくいというケースもあるでしょう。

しかし、一旦合意して離婚届に署名押印した後で、後から慰謝料額の合意を覆すことは困難です。

離婚理由の場合、弁護士などの専門家を頼む必要はないと考える方も少なくないと思います。

しかし、慰謝料額をきちんと取り決めて話し合いによる離婚を目指すには弁護士を代理人として慰謝料についての合意を進めることも有効な方法です。

②慰謝料について離婚協議書を作るメリット

慰謝料について合意した内容については、離婚協議書という書面にしておくとよいでしょう。
離婚協議書は、慰謝料や財産分与、子どもがいる場合は養育費などの離婚の条件について合意した内容を書面化して記録しておくものです。

慰謝料は、「金銭債権」というお金の支払いに関するものなので、支払いが滞った場合に備えて「期限の利益喪失約款」を付けておくことも検討するとよいでしょう。

これは、慰謝料を分割払いする場合一度でも支払いが滞った場合は期限の利益を喪失し、残額を一括で全額支払わなければいけないという条件です。

さらに、慰謝料をきちんと支払ってくれるかが不安な場合は強制執行認諾約款を付けて公正証書という形に残しておくと、支払いがされなくなったときに強制執行をして確実に慰謝料を回収するが可能です。

まとめ

今回は、協議離婚をする際に、慰謝料を確実に受け取る方法についてご説明しました。

協議離婚では、慰謝料の金額や支払方法についても当事者間で決めることができますが、それだけにどのくらいの慰謝料が請求できるのかきちんと支払ってもらえるのか不安な場合もあると思います。

協議離婚で慰謝料について不安がある場合は、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談するのがお勧めです。

また、弊社では離婚問題に強い弁護士をご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

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