離婚事由になる不貞行為とは?浮気や不倫を認めさせて慰謝料請求する方法

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配偶者の浮気・不倫は常に離婚理由の上位を占めています。

配偶者に裏切られたことで離婚や慰謝料を請求したいと考えるようになるのは自然なことといえますが、配偶者が浮気・不倫をしていた場合は必ず離婚できるとまではいえませんし、慰謝料が請求できるか、請求できるとしてどの程度の額になるかはケースバイケースといえます。

そこで今回は、配偶者の浮気・不倫を理由に離婚ができる場合と慰謝料の相場、慰謝料を増額させる方法やそのための証拠の収集方法等を解説します。

1.不貞行為とは


配偶者の浮気・不倫は当然離婚の理由になると方は多いと思います。

法律上の根拠としては、離婚事由を定めた民法770条1項が、「配偶者に不貞な行為があったとき」(同項1号)と定めていることを挙げることができます。

もっとも、「不貞な行為」とは何を意味するのかは、必ずしも明らかではありません。

最高裁の判例は、「不貞な行為」を「配偶者のある者が、配偶者以外の者と、自由な意思にもとづいて性的関係を結ぶこと」と定義しています(最高裁昭和48年11月15日)。

ポイントは、「配偶者ある者」の自由意思と「性的関係を結んだ」ことです。
これを前提に、どのような行為が不貞な行為にあたるか、あるいはあたらないのか、具体例を見ていきましょう。

2.「不貞な行為」にあたるもの、あたらないもの

(1)性的関係の一方当事者に自由意思のないものはどうなるか

上記の最高裁の判例は、強姦事件を起こした夫に対し妻が離婚を請求したところ、夫から強姦は「不貞な行為」に該当しないとの反論がなされたことについて、最高裁が判断を示したものです。

最高裁は、配偶者のある者の自由意思を要求するだけで、相手方も自由意思に基づくことはまでは必要ないとし、不貞な行為があったとして妻の離婚請求を認めました。

この考え方からすると、妻が配偶者以外の者に強姦された場合(妻が自由意思に基づかずに配偶者以外のものと性的関係を持った場合)、夫が不貞な行為にあたるとして離婚を請求することはできないということになります。

(2)性的関係がない場合はどうなるか

たとえば配偶者のある者が、配偶者以外の者とデートをし、手をつないだりキスをしたりしたような場合、浮気・不倫にあたると思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、民法の「不貞な行為」は、性的関係を結ぶことが要求されているため、上記の程度では「不貞な行為」とはいえません。

(3)恋愛感情の有無が影響するか

最高裁の考え方からすれば、配偶者ある者と不貞行為の相手方との間に恋愛感情等は要求されていません。

したがって、配偶者ある者と配偶者以外の者がどれだけ愛し合っていたとしても、プラトニックな関係では不貞行為には該当しません。

逆に、恋愛感情がなくても性的関係があれば「不貞な行為」に該当するので、風俗店や江合系サイトなどを繰り返し利用し、性的関係を結んでいたような場合には、「不貞な行為」に該当する可能性があります。

(4)すでに婚姻関係が破たんしている場合はどうなるか

暴力など何らかの理由でいさかいが生じ、長期間別居しているような場合、実質的に婚姻関係が破たんしているといえます。

婚姻関係が破たんした後に配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合には、離婚原因はすでに生じていることから、離婚原因としての不貞行為には該当せず、慰謝料も発生しないと考えられています。

3.不貞行為の慰謝料とは

(1)慰謝料の相場は

配偶者が不貞な行為をしたときは、離婚事由に該当し、離婚が認められるだけではなく、慰謝料を請求することができます。

慰謝料は被害者の受けた精神的苦痛を金銭で評価するものですから、経済的な損害と異なり、明確な算定方法があるわけではありません。
ただし、これまでの裁判例では100~300万円程度が認定されることが多いようです。

(2)慰謝料を増額させるにはどうすればいいか

先ほども述べたとおり、慰謝料は明確な計算方法があるわけではなく、裁判所が一切の事情を考慮して決めるものです。
過去の判例を分析すると、次のような事情が考慮されていると考えられます。

①離婚に至ったか

不貞行為は不法行為(故意または過失により他人に損害を加える行為)の一種です。
不貞行為自体が配偶者に精神的苦痛を与えるものですから、離婚するか否かにかかわらず慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、慰謝料は精神的苦痛を慰めるためのものですから、精神的苦痛が大きいと考えられる場合ほど慰謝料が高額になるといえます。

不貞行為があった場合に、離婚に至ったときと、婚姻関係を継続するときとで比較すると、一般に前者の方が精神的苦痛は大きいと考えられ、慰謝料が高額になる傾向があります。

②婚姻期間

婚姻期間が長いほど、配偶者に裏切られたことによる精神的苦痛は大きいと考えられ、慰謝料が高額になる傾向があります。

③不貞な行為の期間等

不貞な行為のあった期間が長いほど、あるいは回数が多いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。

④子どもの有無

夫婦の間に子どもがいる場合、不貞な行為の影響は配偶者にとどまらず、子どもにも及ぶ可能性がありますので、慰謝料が高額になる傾向があります。

⑤不貞行為をした者の収入、社会的地位等

不貞行為をした者の収入や社会的地位が高いほど、不貞な行為をした責任が重いと考えられており、慰謝料も高額になる傾向があります。

4.不貞行為を認めさせるには

(1)証拠収集の重要性

不貞行為を理由に裁判で離婚や慰謝料を勝ち取るためには、裁判を起こした側が不貞行為があったことや、3.の慰謝料の増額事由を積極的に主張・立証しなければなりません。

ですから、裁判においても、あるいは裁判前の離婚協議においても、事前に不貞行為等に対する証拠を収集しておくことが不可欠となります。

(2)どのような証拠が有効か

①性行為等の写真、動画、音声など

性行為やその前後の写真、動画、音声などは、不貞行為の直接的な証拠になります。

携帯電話、スマートフォンの普及により以前よりはこのような写真等が残されることが増えたはいえますが、全体としてみればそれほど多いとは言えません。

②ラブホテルへの出入りの写真等

性行為そのものの写真等ではなくても、異性とラブホテルに出入りした写真、動画などは重要な証拠になります。

異性とラブホテルに入ることは、通常は性行為を行うものと予想されますので、相手方が合理的な説明ができない限り、不貞な行為があったことを推認させるといっていいでしょう。

③メール、LINE、SNSなど

不貞行為の相手方とのメール等のやり取りも証拠となります。

もっとも、民法上の不貞行為は性的関係を結ぶことを意味しますから、メール等の文面から恋愛感情が読み取れるだけでは不十分であり、性的関係があったことを推認させることが必要になります。

④目撃証言

第三者が、配偶者が異性と一緒にいるところを見たなどといった目撃証言も証拠になります。

これについても、単に一緒に歩いていたというだけでは証拠としての価値が乏しく、一緒にラブホテルに入っていくところを見たなど、不貞行為があったことを推認させるものである必要があります。

⑤レシート、領収書、クレジットカードの明細など

レシート、領収書、クレジットカードの明細など、金銭の流れに関する証拠により、配偶者の行動を把握できることがあり(たとえば、遠方に出かけて宿泊したなど)、不貞行為の証拠とすることができる場合があります。

(3)どのように証拠を集めるか

興信所・探偵事務所を利用して配偶者の素行調査を行うことや、費用をかけずに自身や親族、知人等に協力してもらい、配偶者の素行調査をすることが考えられます。

また、配偶者と同居している場合、配偶者が自宅においているレシート等を見たり、コピーを残して置いたり、たまたま携帯電話を見てしまったりといった程度であれば、プライバシーの観点からもそれほど問題にはならないでしょう。

まとめ

不貞行為を理由とする離婚と慰謝料請求について解説しましたが、参考になったでしょうか。

慰謝料の額は個別の事案ごとに異なり、そのような事情を証明するためにどのような証拠が考えられ、どのようにすればその証拠を入手できるかが重要になりますから、専門知識のない方では十分な対応ができないと言わざるを得ません。

配偶者の不貞行為にお悩みの方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することを検討するといいでしょう。

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