交通事故で加害者が飲酒運転だった際の慰謝料や損害賠償について詳しく解説

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「飲酒運転の加害者に事故を起こされたので、せめて慰謝料をきちんと請求したい・・・」

「交通事故の加害者が飲酒運転をした場合、損害賠償は払ってもらえるのだろうか・・・」

飲酒運転の車に事故を起こされた場合、本人はもちろん、ご家族の憤りは一層大きいのではないでしょうか。

また、加害者が刑罰を受けて刑務所に収監されることも多いため、慰謝料や損害賠償をきちんと払ってもらえるのかということが不安な方も少なくないと思います。

今回は、交通事故の加害者が飲酒運転をしていた場合の慰謝料や損害賠償についてご説明したいと思います。

1.飲酒運転の罪状と現状とは

(1)飲酒運転の罪とは

飲酒運転をして交通事故を起こし、被害者に怪我させると過失運転致死傷罪道路交通法違反の2つの罪が課されることになります。

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があり、それぞれ刑罰の重さが違っています。

①酒気帯び運転

酒気帯び運転は、実際に酔っているかは問題ではなく、呼気中のアルコール濃度が問題になります。

検問などでは、計測器に息を吹き込む方法で計測する様子をドキュメント番組などでみた方もいるかもしれません。

酒気帯び運転の罪は、呼気1リットル当たりのアルコール濃度によって、次のような基準に分けられています。

  • 0.15mg 以上0.25mg未満の場合:免停90日
  • 0.25mg以上の場合:免許取り消し、欠格期間2年

さらに、両者とも刑事罰として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。

②酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響で正常な運転ができない状況をいいます。
酒酔い運転の容疑をかけられると白線の上を歩かせる方法などで調べられます。

該当すると免許取り消し欠格期間3年となります。
刑事罰としては、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が予定されています。

つまり、お酒に強くて飲酒しても酔っていなくてもアルコールの濃度が高ければ酒気帯び運転になり、お酒に弱くて一口しかお酒を飲んでいなくても酔っ払っていれば酒酔い運転になるということになるのです。

交通事故を起こす可能性の高さなどから、酒酔い運転の方が重い処罰が規定されています。

(2)飲酒運転による交通事故の現状とは

飲酒運転を原因とする死亡事故は、飲酒運転への厳罰化が平成14年以降進んだことなどにより大幅な減少傾向にありました。

しかし、平成28年は6年ぶりに前年より死亡事故件数が増加し、その数は213件にも上っています(前年比12件増加)。

飲酒運転による死亡事故の特徴としては、単独事故が中心で飲酒をしていた運転者や同乗者が死亡するケースが多い一方、全体の約25%は第三者が死亡するという結果を引き起こしています。

飲酒運転による死亡事故の割合は、飲酒していない事故の場合の約8.4倍、中でも酒酔い運転の場合は約17倍と非常に高くなっています。

一方、飲酒運転による人身事故は平成20年以降減少しており、平成28年の件数は3,757件(前年比107件減少)となっています。

2.飲酒運転による交通事故の特殊性

(1)飲酒運転に関係する3つの事件とは

上記のように、飲酒運転は、それだけで道路交通法違反という刑事事件になりますし、さらに交通事故を起こすと過失運転致死傷という罪もプラスされるので、逮捕され有罪になる可能性が高い犯罪類型です。

また、免停等の処分をうけますが、これは刑事事件ではなく、行政上の問題になります。
さらに、飲酒運転の交通事故でケガを負ったり亡くなった場合には、慰謝料請求などの民事上の問題が生じます。

このように、飲酒運転には、刑事事件・行政事件・民事事件という、3つの問題が絡むことになるのです。

(2)飲酒運転による交通事故に遭った場合に気を付けるべきこと

飲酒運転の交通事故に遭った場合は、通常の事故以上に、次の4つに留意してください。

①事故の態様を伝える

飲酒運転の交通事故に巻き込まれたときの状況を保険会社に詳しく伝えましょう。
特に、ご自分に有利になる証拠はきちんと残しておくことが重要です。

飲酒運転とはいえ加害者がケガをしていた場合でも救急車を呼んだり、警察に通報することが第一ですが、ケガの程度が軽微であれば写真を撮っておくなどできれば有効です。

②過失割合を正確に出してもらう

飲酒運転の過失割合は髙いので、悪質な加害者になると被害者の過失を認定してもらおうとあることないことを言い出すこともあります。
そのような場合もひるまずに、ご自身の運転の状況や事故の状況を警察にしっかり伝えましょう。

③保険金の受け取りを行う

飲酒運転で交通事故を起こされた場合は、自賠責保険や対人賠償保険の対象になります。

ただし、加害者がきちんと任意保険に加入していた場合でも契約内容によっては飲酒運転の場合は対象外とされていることもあり、そのような場合は慰謝料などを加害者本人に請求する必要があります。

ご自身での交渉は難しかったり、適切な金額の支払いに応じてくれないこともありますが、弁護士に相談の上、間に立って交渉をしてもらうこと一つの方法です。

④安易に示談しない

飲酒運転は刑事罰としても重いので、加害者側が弁護士をたてるなどして示談を依頼してくる場合があります。
しかし、安易に示談をすると相手が反省するだけの罰則を受けずに放免されることもあります。

慰謝料金額や示談の条件についても納得できない場合は安易に示談せず、弁護士に間に入ってもらうなどして交渉しましょう。

では次から、飲酒運転による交通事故で実際にどのくらいの慰謝料を受け取ることができるのか見ていきたいと思います。

また、必要に応じて「交通事故の示談書と書き方、示談の際の注意点は?」も併せてご参照ください。

3.飲酒運転で死亡事故を起こされたケース

(1)慰謝料などの損害賠償の内訳

加害者の飲酒運転で死亡事故の被害に遭った場合、まず交通事故でどのような請求ができるかを見ていきましょう。

交通事故被害にあった場合には、実際に支払わなければならない金額、事故のせいで将来的に得られなくなった利益にあたる金額、精神的なダメージを損害として請求できる金額の3つに大別されます。

①実際に支払いが必要になる金額(損害に対する賠償)

  • 治療費、付添看護費、入院雑費等
  • 休業損害
  • 葬儀代

②事故のせいで将来的に得られなくなった利益にあたる金額(逸失利益)

  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益

③精神的なダメージを損害とする賠償(慰謝料)

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 近親者の慰謝料

(2)死亡事故の場合の慰謝料の注意点

死亡事故の場合、亡くなった本人が請求する「①死亡慰謝料」と近親者が別途請求できる「②近親者の慰謝料」があることに注意しましょう。

①死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなった場合、本人が死亡させられたことについて受けた精神的苦痛を損害とする賠償のことをいいます。

②近親者の慰謝料

近親者の慰謝料とは、死亡した本人とは別に近親者に認められる独自の慰謝料のことをいい、特別な事情がない限り認められる運用になっています。

事故で亡くなった被害者の慰謝料請求権を近親者が相続するケースが多いため、本人の死亡慰謝料と近親者の近親者慰謝料の総額が慰謝料の基準として定められています。

ただし、近親者の慰謝料は相続人にはあたらない内縁関係の夫・妻にも認められる可能性があります。

(3)死亡事故の場合の慰謝料の目安

死亡事故の場合の慰謝料の金額は、事故で亡くなった被害者本人が家族の中でどういう立場だったかという点と自賠責保険の基準で計算するか弁護士に頼んだ場合の基準で計算するかによって変わります。

①一家の支柱(家族の生活を収入面で支える人)が亡くなった場合 ・自賠責基準の場合 350万
・弁護士基準の場合 2800万~3500万
②母親や配偶者が亡くなった場合 ・自賠責基準の場合 350万
・弁護士基準の場合 2000万~3200万
③独身者が亡くなった場合 ・自賠責基準の場合 350万
・弁護士基準の場合 2000万~3000万
④子どもが亡くなった場合 ・自賠責基準の場合 350万
・弁護士基準の場合 1800万~2600万
⑤高齢者が亡くなった場合 ・自賠責基準の場合 350万
・弁護士基準の場合 1800万~2400万

弁護士基準が高額になる理由は、弁護士が間に入って任意保険会社と交渉することで裁判になれば認められうる慰謝料金額に近づけることが可能になるからです。

実際に裁判に至らなくても保険会社が増額に応じるケースも多いですし、特に飲酒運転などの悪質な死亡事故の場合は慰謝料も高額になります。

(4)遺族の慰謝料金額の目安

死亡事故の場合、遺族にも慰謝料が認められますが、何人の遺族が請求するかと亡くなった本人との関係によって金額が変わります。
この場合、請求できる人は配偶者、子、父母になります。

①請求できる人が1人の場合 ・死亡慰謝料金額 550万円
・亡くなった本人に扶養されていた場合 750万円
②請求できる人が2人の場合 ・死亡慰謝料金額 650万円
・亡くなった本人に扶養されていた場合 850万円
③請求できる人が3人以上の場合 ・死亡慰謝料金額 750万円
・亡くなった本人に扶養されていた場合 950万円

また、必要に応じて「交通死亡事故の慰謝料とは?慰謝料の相場と遺族がとるべき対応策を解説」と「交通事故被害を弁護士に相談すべき理由と「慰謝料が増額するしくみ」を解説」も併せてご参考ください。

4.飲酒運転で人身事故を起こされたケース

(1)慰謝料などの損害賠償の内訳

飲酒運転で死亡に至らないまでもケガを負う被害に遭った場合、死亡事故の場合と同様、

  1. 実際に支払わなければならない金額(損害に対する賠償)
  2. 事故のせいで将来的に得られなくなった利益にあたる金額(逸失利益)
  3. 精神的なダメージを損害とする賠償(慰謝料)

の3つの種類の損害賠償の請求が可能です。

もちろん、存命なので葬儀費用や死亡慰謝料は含まれません。

ただ、ケガの程度が重大で近親者にとって本人が死亡した場合にも匹敵するような精神的な苦痛を被った場合には、近親者独自の慰謝料が認められる場合があります。

(2)人身事故の慰謝料額の目安

人身事故にあった場合に支払わる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があり、それぞれ目安となる金額は次のようになっています。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料は、飲酒運転の被害に遭って入院や通院をせざるを得なかったという、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。

金額は入院や通院した日数によって決められます。

  • 自賠責基準 4,200円×{(治療期間)または(実通院日数×2)の少ない方}
  • 弁護士基準 裁判になった場合の基準に基づくので概ね2倍以上に増額します

なお、治療期間はケガが完治したか、これ以上の回復が見込めない状況に達したという症状固定した日までの日数を指します。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、飲酒運転による交通事故でケガを負い、後遺症が残って後遺障害の認定を受けた場合に支払われる慰謝料のことをいいます。

一番重い1級から、一番軽い14級まで14段階に分かれており、等級によって金額賀決められています。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1100万 2800万円
2級 958万 2370万円
3級 829万 1990万円
4級 712万 1670万円
5級 599万 1400万円
6級 498万円 1180万円
7級 409万円 1000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

また、必要に応じて「交通事故の慰謝料を計算するために知っておきたい6つのこと」と「交通事故被害を弁護士に相談すべき理由と「慰謝料が増額するしくみ」を解説」もご参照ください。

まとめ

いかがですか。
飲酒運転は、慰謝料だけでなく刑事事件など多くの問題が絡みますし示談金も高額になります。

被害者側の気持ちをきちんと伝えて、事故を起こした加害者にしっかり反省させ、二度と同様の事故を起こさせないためにも適切な損害賠償や慰謝料を受け取るためにも特に専門家が傍にいると安心です。

飲酒運転の交通事故に巻き込まれた場合には、まずは是非弁護士に相談してみてください。

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