最近、自転車による交通事故を保障する「自転車保険」の案内を、コンビニなどで見た人もいるかもしれません。
自転車が関係する交通事故は決して少なくありませんが、自転車保険がそこまで浸透しているとはいいがたく、また加入者本人も自動車保険に比べてどう使ったらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
自転車と自動車との間で交通事故になったケースでは、特に過失割合の算定の際に、自動車同士の交通事故とは異なる考え方やルールが問題になる事が多いです。
万が一、自転車で交通事故にあった場合に備えて、自転車事故にあった場合の対応方法を知っておくことは有効です。
今回は、自転車事故の特徴について、過失割合の考え方を中心に解説したいと思います。
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1.自転車による交通事故の基本的ルール
(1)交通事故の過失割合の考え方とは
自転車による交通事故かどうかにかかわらず、交通事故で損害賠償を請求する際には「過失割合」が重要になります。
交通事故が起きた場合、当事者の一方だけが100パーセント非がある、と言うケースは多くなく、双方に多少なりとも非があることが通常です。
過失割合とは、交通事故の当事者それぞれが負っている「非」の程度、つまり、事故の発生原因についての責任の割合のことを言います。
過失割合の決め方は、交通事故のケースに応じた基準が決められています。
基本になるのが、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)という書籍に記載されたもので、弁護士や裁判所など実務家で多く利用されています。
この認定基準は、交通事故の当事者に応じて分類されています。
- 自動車と自動車による交通事故のケース
- 自動車と二輪車による交通事故のケース
- 動車と歩行者による交通事故のケース
そして、このそれぞれのケースについて、直進中の自動車同士の事故なのか、信号機が設置されている交差点の中で発生した事故なのか、など、事故の状況に応じて当事者の過失割合が決められる仕組みになっているのです。
(2)自転車事故の過失割合の決め方とは
上記のように、交通事故の当事者と、事故の状況によって、交通事故の過失割合を決める際には、これまでの裁判例や事故をもとにした基準が決められています。
自転車と自動車で交通事故が発生した場合はどうでしょうか。
実は、自転車の事故の場合、弱者保護の観点から、自転車側の過失割合は大きく減らされるのが原則です。
というのも、自動車と自転車を比較すると、自動車の方が運転スピードが出やすく、車体もしっかりしているために、事故で被る損害が小さくて済むのが通常だからです。
実際、ニュースで見る自転車と自動車の交通事故でも、自転車の運転手側が、死亡や重症などおおきなダメージを受けることが多いです。
具体例には、たとえば、自動車も自転車も信号が青のときに交差点に進入して発生した衝突事故の場合では、自動車と自転車の過失割合の基本割合は、100:0で算定されます。
そのほかにも、双方の信号が赤のときに交差点に進入して衝突事故が発生した場合の基本の過失割合は、自動車:自転車が70:30になるなど、何れにしても自動車側に高い過失割合が認められるのが原則です。
ただし、自転車には、自動車と違って免許が要らない、何歳からでも乗れるなどの特有の問題点があります。
そこで、実際の過失割合は、これらの要素を加味して決めていくことになるのです。
2.5つの事故状況別にみる自動車と自転車の基本過失割合とは
自動車と自転車が起こす交通事故には、いくつかの状況が想定されます。
まず、事故の状況別の基本過失割合は、次のように決められています。
(1)信号機のある交差点における交通事故の基本過失割合
- 自動車も自転車も青の場合・・・自動車:自転車=100:0
- 自動車も自転車も赤の場合・・・自動車:自転車=70:30
- 自動車が赤、自転車が青の場合・・・自動車:自転車=100:0
- 自動車が青、自転車が赤の場合・・・自動車:自転車=20:80
- 自動車が赤、自転車が黄の場合・・・自動車:自転車=90:10
- 自動車が黄、自転車が赤の場合・・・自動車:自転車=40:60
このように、信号機のある交差点における自動車と自転車が当事者になった交通事故のケースでは、原則として自動車側の過失割合が厳しく認定され、自転車側が保護されています。
ただし、自転車が信号無視をしたという事情がある場合には、自転車側の過失割合が80%を超える高さで認定されることになるので注意が必要です。
(2)信号機のない交差点における交通事故の基本割合
- 同程度の道路幅での交差点の事故の場合・・・自動車:自転車=80:20
- 自転車側の道路幅の方が広かった場合・・・自動車:自転車=90:10
- 自転車側の道路幅の方が狭かった場合・・・自動車:自転車=70:30
- 自動車側に一時停止規制があった場合・・・自動車:自転車=90:10
- 自転車側に一時停止規制があった場合・・・自動車:自転車=60:40
自動車事故の場合は、信号のない交差点の交通事故では、道路の幅員や一時停止表記があったかどうかという点が、過失割合を認定する際に影響しますが、自転車と自動車の事故の場合は、やはりこの場合でも自転車側に有利な基本過失割合が認定されているという特徴があります。
(3)進路変更・車線変更による交通事故の基本割合
- 進路変更した自動車が同じ方向に走行中の自転車に衝突した場合・・・自動車:自転車=90:10
- 前方を走る自転車が進路変更して後続の自動車に衝突した場合・・・自動車:自転車=80:20
- 障害物を避けて進路変更した自転車に後続自動車が衝突した場合・・・自動車:自転車=90:10
このように、自転車が進路変更して交通事故が発生した場合でも、自動車とのスピードの差などを考慮して、自動車側に高い過失割合が認められます。
(4)巻き込み事故による交通事故の基本割合
- 先行する自転車を左折する自動車が追い越そうとした巻き込み事故の場合・・・自動車:自転車=100:0
- 左折する自動車を自転車が追い抜こうとした巻き込み事故の場合・・・自動車:自転車=90:10
- 対面から直進してくる自転車と左折する自動車が衝突した場合・・・自動車:自転車=85:15
- 駐車場から右折して道路に出ようとした自動車に右から来た自転車が衝突した場合・・・自動車:自転車=90:10
- 駐車場から右折して道路に出ようとした自転車に右から来た自動車が衝突した場合・・・自動車:自転車=60:40
自動車が自転車を巻き込んで発生する巻き込み事故は、事故の累計のなかでも少なくありません。
ただし、コンビニの駐車場から右折して道路に出る際に起こりうる巻き込み事故では、道路に出る側に交通状況を把握することが自転車にも求められるので、一定程度の過失割合が認められることになります。
(5)対向車線で対面走行して発生した交通事故の場合
- 中央分離帯をオーバーした自転車が自動車に衝突した場合・・・自動車:自転車=50:50
- 中央分離帯をオーバーした自動車が自動車に衝突した場合・・・自動車:自転車=100:0
- 直進自動車と自転車が正面衝突した場合・・・自動車:自転車=80:20
直進自動車と自転車の事故はあまりないというイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、実はそうではありません。
自転車は左側通行しなければならないというのが原則ですが、交通ルールを良く理解していなかったり、とくに深く考えず右側通行することで、自動車とぶつかるケースが多々発生しているのです。
3.過失割合が修正される自転車事故特有の要素とは
(1)自転車の過失割合が修正される理由
前述のように、自転車は自動車と異なり、乗れる人の年齢に制限がないため、自動車とは違う独特の過失割合の修正要素があります。
具体的には、次のような要素が考慮されて、過失割合が修正されることになります。
(2)自転車側の過失割合がマイナスされる要素とは
自動車と自転車の交通事故の場合、相手方である自動車に前方不注意や方向指示の遅れなどがあれば、その分自転車側の過失割合がマイナスされるのは、通常の自動車事故の場合と同様です。
ただ、自転車事故の場合、独特の過失割合の減産要素があります。
- 運転者が児童や高齢者の場合・・・-5%
- 自転車が自転車横断帯や横断歩道を走行していた場合・・・-5%
特に、自転車の利用者は児童や高齢者も多い事からすれば、こうしたマイナス要素は非常に大きな意味を持つと言えるでしょう。
(3)自転車側の過失割合がプラスされる要素とは
自転車も道路交通法上、車とされるので、走行に当たっては様々なルールがあります。
次のようなケースでは、自転車側の過失割合がプラスされるので注意してください。
- 片手運転をしていた場合・・・+1%から20%程度
- ベルを鳴らさなかった場合・・・+5%から20%程度
- ヘッドホンやイヤホンなどを使用していた場合・・・+5%から10%程度
- 自転車の整備不良があった場合・・・+5%から30%程度
- 前方の不注意があった場合・・・+10%から30%程度
- 飛び出した場合・・・+10%から30%程度
- スピードの出し過ぎによる運転の場合・・・+10%から30%程度
- 二人乗り運転をしていた場合・・・+10%から30%程度
- ジグザグ走行などをしていた場合・・・+10%から30%程度
- 曲乗り運転をしていた場合・・・+20%から30%程度
- 傘をさして運転していた場合・・・+20%から30%程度
- 携帯やスマホを使いながら運転していた場合・・・+20%から30%程度
- 犬の散歩をしながら運転していた場合・・・+20%から30%程度
4.自転車事故で知っておくべき注意点
自転車は身近な乗り物ですが、自転車が交通事故の当事者になる事は少なくありません。
最近は、自転車が加害者側になった場合に備えて、自転車保険もできていますが、まだ浸透しているとはいい難い状況です。
同時に、自転車側が被害者になった場合には、誰に相談したらいいかわからないという声は非常に多いのが実情です。
自動車側が任意保険に入っていた場合には、保険会社の担当者が連絡をしてくると思いますが、果たして提示された内容や金額が妥当なのか、悩むこともあるでしょう。
自転車事故は、安定性に欠ける乗り物だけに、被害が自動車事故以上に大きくなるケースもありますので、心配な場合は交通事故に強い弁護士に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。
自動車と自転車の事故で想定されるケースが多いことに驚いた方、また自転車側にプラスされる過失割合の要素が多い事に驚いた方もいるのではないでしょうか。
自転車で交通事故に巻き込まれた場合は、加害者側になった場合、被害者側になった場合を問わず、まずは交通事故の弁護士に相談することをお勧めします。
相手方と示談をすると、いったん決めた合意内容を後から覆すことは困難です。
最近は無料の相談を行っている弁護士事務所も多いので、まずは相談して、ご自身は怪我の治療などに専念することも、事故の解決に向けた有効な対策の一つとなることでしょう。