交通事故で被害者がなくなってしまった場合、被害者に生じた損害賠償請求権を遺族が相続することになります。
被害者の車両が全損したり、死亡までに治療費を要したりした場合のように被害者の財産的損害が遺族に相続されることは比較的わかりやすいと思いますが、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料も同じように考えていいのでしょうか。
また、仮に同じように考えていいとして死亡事故の場合、どの程度の慰謝料が妥当なのでしょうか。
妥当な慰謝料の支払いを受けるにはどうすればいいでしょうか。
今回は、このような死亡事故の慰謝料について解説したいと思います。
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目次
1.慰謝料も相続される
慰謝料は精神的苦痛を被ったことに対して支払われるものです。
そうすると、死亡したことに対する精神的苦痛を死亡した被害者自身が感じるはずはないので、慰謝料請求は認められないのではないかという考え方もありえます。
被害者が即死した場合などは、被害者が精神的苦痛を感じる時間もないはずですからなおさら説得力があるようにも思われます。
この問題についてはかつて専門家の間で大きな議論になったのですが、現在では被害者に慰謝料請求権が発生し、それを相続人が相続することで一致しています。
たとえ即死の場合であっても、観念的には事故の瞬間と死亡との間には時間的な隔たりがあると考えられるので、その間に被害者が精神的苦痛を被ったことで慰謝料請求権が発生し被害者の死亡により相続人が相続することになる、と説明されています。
2.死亡慰謝料の相場とは?
(1)2種類の慰謝料が発生する
死亡事故の場合、被害者自身に慰謝料が発生し、それを相続人が相続することは上で説明したとおりです。
また、それとは別に、親族を亡くしたことで精神的苦痛を被った近親者にも、固有の慰謝料請求権が認められます。
(2)慰謝料の計算方法とは?
繰り返しになりますが、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償です。
被害者が被った損害のうち、財産的損害については計算方法が比較的明確です。
例えば、治療費や修理費用は原則的に実際にかかった額になりますし、休業損害は基本的に現実に収入が減少した額になります。
ところが、精神的苦痛に対する慰謝料の場合には誰にとってもわかりやすい明確な計算方法というものは考えられません。
そのため、慰謝料の算定基準を一つに決めることはできないのです。
現在、慰謝料の算定には、次の3つの基準がありそれぞれの基準によって大きく金額が異なることになります。
(3)慰謝料の3つの基準
①自賠責基準
法律上加入が強制される自賠責保険の基準です。
②任意保険基準
各保険会社が定めた内部基準です。
③弁護士基準(裁判所基準)
過去の裁判例の積み重ねによって作成された基準です。
このうち、②の任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に作成しており、公開されていません。
ただし、自賠責保険は被害者保護のために最低限度の賠償を保証したものですし、弁護士基準(裁判所基準)は訴訟を提起するという経済的、精神的負担をした場合に認められた額をもとにしていますから、一般的には、①、②、③の順に慰謝料が高くなると言われています。
(4)慰謝料の額
それでは、金額がある程度はっきりしている自賠責基準と弁護士基準(裁判所基準)で、死亡事故の場合の慰謝料の相場をご紹介します。
①自賠責基準
ⅰ被害者本人の慰謝料
一律350万円です。
後でご紹介する弁護士基準(裁判所基準)のように、家庭内の立場などで額が増減することはありません。
ⅱ遺族の慰謝料
慰謝料を請求できる遺族(請求権者)は、被害者の父母、配偶者及び子どもです。
支払われる慰謝料の額は、請求権者の人数によって、次のようになります。
請求権者1人の場合 550万円
請求権者2人の場合 650万円
請求権者3人以上の場合 750万円
さらに、請求権者が被害者に扶養されていた場合には、上記金額に200万円が加算されます。
したがって、自賠責基準によれば、死亡事故の場合に支払われる慰謝料は、最大でも1300万円(350万円+750万円+200万円)ということになります。
②弁護士基準(裁判所基準)
これに対して弁護士基準(裁判所基準)は、過去の裁判例をもとに作成した目安ですから、自賠責基準のように一律の金額ではなく、ある程度幅のあるものになっています。
また、自賠責基準のように、被害者本人の慰謝料額と近親者固有の慰謝料額で明確に区別できるわけでもありません。
内訳は別として、被害者本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料を合わせた死亡慰謝料の総額は、おおむね次のような額になります(いわゆる「赤い本」の額です)。
被害者が
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他 2000万円~2200万円
一家の支柱とは、主に被害者の収入によって家族が生計を維持している場合をいいます。
その他は、独身の場合や、子どもが含まれます。
このように、弁護士基準では、家庭内における立場によって金額が異なります。
慰謝料が精神的苦痛に対するもの賠償であるなら、このような金額の差を設けることは不合理だと感じる方もいらっしゃるかもしれません(たとえば、親が子どもを亡くした場合よりも子どもが親を亡くした場合の方が精神的苦痛が大きいとは必ずしも言えないはずです)。
この点については、「一家の支柱」が最も高くなっているのは、実質的には残された遺族の生活保障という観点から、裁判所が慰謝料名目で多めの賠償を認めたのだと理解するといいでしょう。
3.適正な慰謝料を受け取るには?
このように、自賠責基準と弁護士基準(裁判所基準)では、少なくとも数百万円、場合によっては1000万円以上の差があることになります。
ですから、遺族としては、弁護士基準(裁判所基準)かそれに近い水準の慰謝料を獲得することを考えなければなりません。
相手方が自賠責保険にしか加入していなかった場合、まずは自賠責保険から死亡慰謝料の支払いを受け、弁護士基準(裁判所基準)との差額は加害者に直接請求するしかありません。
他方、加害者が任意保険に加入している場合、一般的には加害者の保険会社から示談案が提示されますが、その額は自賠責基準か、それに近い任意保険基準である場合が多く、弁護士基準(裁判所基準)で計算してくることはまずありません。
したがって、遺族としては、「弁護士基準で計算してほしい」と要求することが必要になります。
もっとも、保険会社も営利を目的とする会社ですから、被害者への支払いはできる限り少なくしようと考えます。
ですから、弁護士ではない遺族が、裁判を起こすこともなく、弁護士基準による計算を求めても、簡単には応じてくれません。
交渉がなかなかうまくいかない場合には、弁護士への相談・依頼を考えた方がいいでしょう。
先ほどご説明したとおり、自賠責基準と弁護士基準(裁判所基準)では慰謝料額に大きな差がありますから、弁護士費用を負担してでも弁護士に交渉を依頼する価値は十分にあると言えます。
弁護士費用についても、現在は完全成功報酬型の法律事務所もありますし、着手金が必要な場合でも、自賠責保険の被害者請求で自賠責分の死亡慰謝料を受け取り、着手金に充てることも考えられますので、遺族になるべく負担を掛けない方法を弁護士が提案してくれるでしょう。
4.まとめ
以上、死亡事故の慰謝料についてご紹介しました。
経済的な側面を除いても、突然愛する家族を奪われ、悲しみに暮れる遺族が保険会社と交渉をするのは、精神的にも大きな負担になるでしょう。
ですから、万一、ご家族が交通事故で無くなられた場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。