相手が一時停止無視した場合の過失割合は?自身の過失を正しく理解する為の全知識

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車を運転する人の中には、一時停止を無視した車が飛び出してきてひやりとした経験がある方も多いのではないでしょうか。

もし、実際に一時停止無視の車と事故になった場合に、過失割合がどの程度になるのか、相手方が一時停止無視をしたことをきちんと理解してもらえるのかが気になる方もいるかと思います。

交通事故に遭って損害賠償の計算をする際には、この過失割合が大きな意味を持ちます。

それだけに、万が一事故にあった場合に備えて過失割合について理解しておくことは安心にもつながるでしょう。

今回は、一時停止無視をした車と交通事故を起こした場合に知っておきたい過失割合について説明させていただきます。

1.過失割合の基本的な考え方

(1)過失割合の基本ルールとは

交通事故では、被害者・加害者という分類はされるにしても、どちらかが完全に悪いというケースは決して多くありません。
程度の差はあれ、交通事故の当事者の双方に責められても仕方がないという点があるのが通常です。

この責められて手もやむを得ないという点の割合を過失割合と言い、事故の状況によって目安が決められています。

具体的には、判例タイムズ社が発行する「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本に載っている基準がもとになるのが、裁判官や弁護士の間では通例になっています。

(2)過失割合の修正が必要な場合とは

実際の事故の場合には、この基礎となる過失割合(「基本過失割合」と言います)に、様々な修正の要素を加えて、その事故独自の過失割合を決めていきます。

修正要素の内容は、事故によっても異なりますが、多岐にわたるのが特徴です。

具体的には、事故当時の時間が夜間であったか、当事者の一方が高齢者であったか、車の整備はきちんとされていたか、道路の幅員はどの程度であったかなど、様々です。

加害者側の過失割合をプラスする要素もあれば、逆に被害者側に落ち度があったとして加害者側の過失割合がマイナスされる要素もあります。

2.状況別に見る一時停止無視の事故―自動車と自動車の場合


信号がない交差点で、自動車と自動車が事故を起こし、一方に一時停止無視があったケースです。

(1)信号がない交差点において、片方だけ一時停止規制があるケースの基本過失割合

信号のない交差点で、左からくるA車には一時停止規制はないけれど、右からくるB車に一時停止規制がある場合に、事故になったケースを想定してみましょう。

A車とB車の基本過失割合は次のようになります。

  • A車、B車ともに同じ程度の速度で走っていた場合・・・A:B=20:80
  • A車、B車ともに減速していなかった場合・・・A:B=10:90
  • A車が減速せず、B車だけが減速した場合・・・A:B=30:70
  • A車が減速したが、B車が減速しなかった場合・・・A:B=10:90
  • B車が一時停止をした後で交差点に進入した場合・・・A:B=40:60

(2)自動車同士の一時停止無視の事故で修正される要素とは

基本過失割合を確認した後は、それぞれの事故の状況に応じて、修正要素を加味して過失割合を決めていくことになります。

交差点のどちらかに一時停止規制があるケースでは、一時停止規制がある方の運転手が一時停止無視をしたことを前提にして、基本過失割合が決められています。

ただし、一時停止を無視した側に過失があったような場合は、過失割合が修正されることがあります。
過失の内容は、具体的には以下のようなものがあります。

①著しい過失

  • 脇見運転の著しい前方不注視
  • 著しいハンドルミスやブレーキミス
  • 酒気帯び運転
  • 時速15~30km未満の速度違反

著しい過失の場合は10%の修正がされます。

②重大な過失

  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 酒酔い運転
  • 故意に準じるような悪質な嫌がらせ運転
  • 時速30km~の速度違反

重大な過失が認められる場合は、20%の修正がくわえられます。

具体的には、スマホを操作舌ながら運転で一時停止を無視して事故が起きた場合や、飲酒運転をしていたと言った事情がある場合には、過失割合が10:90や、場合によっては0:100で評価されることもあります。

他方、一時停止規制がある側の運転手が一時停止をしたけれど、反対側の運転手が急スピード出してしまい事故を起こしたような場合もあります。

このようなケースでは、一時停止した側の過失割合がマイナスされ、その分反対の当事者にプラスされることになるので注意が必要です

3.状況別に見る一時停止無視の事故―自動車と二輪車の場合


信号のない交差点で、左からくるA車には一時停止規制はないけれど、右からくるBバイクに一時停止規制がある場合に、事故になった場合の基本過失割合は次のようになっています。

(1)信号がない交差点において、バイクにだけ一時停止規制があるケースの基本過失割合

  • A車、Bバイクともに同じくらいのスピードだった場合・・・A:B=35:65
  • A車、Bバイクともに減速していなかった場合・・・A:B=35:65
  • A車が減速せず、Bバイクだけが減速した場合・・・A:B=45:55
  • A車が減速したが、Bバイクが減速しなかった場合・・・A:B=20:80
  • Bバイクが一時停止をしてから交差点に進入した場合・・・A:B=55:45

ただし、この基本過失割合は、人身事故になった場合に限られます。

通院していない場合、物損のみの場合、診断書がない場合には、自動車対自動車の過失割合が利用されることになります。

(2)自動車とバイクによる一時停止無視の事故で修正される要素とは

自動車とバイクの事故でも、著しい過失があった場合は10%、重大な過失と評価される事情があった場合は20%の修正がくわえられます。

著しい過失、重大な過失の内容は、自動車対自動車の場合と同じで、以下の内容が該当します。

①著しい過失

  • ヘルメット未着用の運転
  • 脇見運転の著しい前方不注視
  • 著しいハンドルミスやブレーキミス
  • 酒気帯び運転
  • 時速15~30km未満の速度違反

②重大な過失

  • 曲乗りなど、明らかに危険な運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 酒酔い運転
  • 故意に準じるような悪質な嫌がらせ運転
  • 時速30km~の速度違反

このように、バイク特有の事情として、ヘルメットの着用の有無や、曲乗り、蛇行運転などの走行方法が要素に含まれます。

4.状況別に見る一時停止無視の事故―自動車と自転車の場合


昨今、ロードバイクの流行もあり、車道を高速で走る自転車も増えています。
また、自転車は利用に年齢制限がないことから、自転車の一時停止無視による事故には、他の乗り物にはない独特の検討事項があります。

信号機が設置されていない交差点において、左からくるA車には一時停止規制はないけれど、右からくるB自転車に一時停止規制がある場合に、事故になった場合の基本過失割合は次のようになっています。

(1)信号がない交差点の片方にだけ一時停止規制があるケースの基本過失割合

自転車と自動車では、速度の違いは問題にならないので、基本過失割合は以下のようになります。

A車、B自転車=60:40

(2)自動車と自転車の一時停止無視の事故で修正される要素とは

自転車の一時停止無視による事故の場合、利用者の状況や事故時の状況によって、自転車側に修正がくわえられる場合と、自動車側に修正がくわえられる場合があります。

①自転車側に加算される修正要素

  • 自転車が道路の右側を走行していた場合(5%加算)
  • 夜間の走行(5%の加算)
  • 著しい過失があった場合(10%の加算)
  • 重大な過失があった場合(15%の加算)

自転車の過失割合の修正内容は多岐にわたります。

具体的には、二人乗り運転、片手運転、傘さし運転、無灯火運転、自転車の整備不良、携帯やスマホを操作しながらの運転、犬の散歩をしながらの運転、イヤホンやヘッドホンの着用などがあります。

②自動車側に加算される修正要素

  • 自転車が横断歩道を渡って運転していた場合(5%の加算)
  • 自転車に乗っていたのが児童・高齢者の場合(10%の加算)
  • 自転車が一時停止をしていた場合(10%の加算)
  • 自転車が自転車横断帯を渡って運転していた場合(10%の加算)
  • 自動車側の著しい過失があった場合(10%の加算)
  • 自動車側の重大な過失があった場合(20%の加算)

自転車と自動車の事故では、運転弱者の保護という観点から、自動車側に高い過失割合が認められる傾向にあります。

自転車の一時停止無視は、日常的に想定できる事故のケースではありますが、交差点付近では減速・徐行するなど、万が一の場合に備えた運転を心がけることが、身を守るすべになるとも言えるでしょう。

5.一時停止無視の事故の過失割合で揉めた場合の対処方法は


これまでお話ししてきたように、一時停止が原因で交通事故が発生した場合、基本過失割合をもとに様々な修正要素を加えて、個別の事故毎に過失割合を決めていくことになります。

事故の状況は、ケースによって様々ですし、ドライブレコーダーなどの証拠がないと、そもそも一時停止の有無から争うことにもなりかねません。
更に、減速の有無や詳細な過失の認定になると、実務で認められるのは難しいのが実情です。

認定された過失割合に納得ができない場合は、まずは交通事故問題を扱う経験がある弁護士に相談することが問題解決の近道になります。

保険会社からの提案に応じて示談をすると、後から覆すことは原則としてできません。
過失割合は、相手に請求する損害賠償の金額を決める上でもとても重要なことなので、心配な場合は早く相談してみましょう。

まとめ

いかがでしょうか。
相手側に一時停止無視があっても、思うように過失割合が認められないこと、交通ルールを守っていても、自動車側に厳しい過失割合が認められやすいことに、運転する怖さを阿感じた方もいるかもしれません。

自動車、バイク、自転車を問わず、一時停止無視をする人は少なからずいます。
そのため、思わぬ交通事故の当事者になってしまう可能性も否定できないのが現実です。

万が一相手の一時停止無視で交通事故に巻き込まれた場合や、過失割合の認定に疑問がある場合は、迷わず弁護士に相談してください。

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