突然、あなたやあなたのご家族・ご友人が警察に逮捕されてしまいました。
警察に逮捕されてしまうと学校や職場には行けなくなってしまい、場合によっては退学・退職を余儀なくされてしまう可能性もあります。
そこで今回は、刑事事件の流れについて最低限知っておいて頂きたいことについて説明していきます。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.刑事事件の大まかな流れ
刑事事件とは、犯罪行為をしたと疑われている人が本当に犯罪行為をしたのかどうか、また、犯罪行為に及んだとしてどのような刑罰を科すかを決めるための手続きです。
警察や検察といった捜査機関の捜査結果に基づき、検察官がその人を裁判にかけるか否か、すなわち起訴するかどうかを決定します。
検察官は、容疑がかけられている人が実際に犯罪を犯したのかどうか、また、実際に犯罪を犯したていた場合に刑罰を科すことが本当に適切であるのかを検討して裁判にかけるかを決定します。
実際、裁判になった時は裁判官が被疑者に対して判決を下します。
もし、犯罪を犯したと判決が決まった場合は裁判官が罰金刑や懲役刑などの刑罰を科します。
刑事事件の大まかな流れについては、下記の図を参考にしてみてください。
なお、下記の図は、警視庁のホームページに掲載されているものなので参考にしていただきたいです。
2.逮捕
(1)逮捕されるとどうなる?
逮捕状が発行されてから被疑者の自宅などへ向かい逮捕します。
この際、前もって被疑者に連絡などがないので、いきなり逮捕されます。
逮捕直後から最大72時間、警察署の留置場にいなければなりません。
法律上、逮捕時には身柄の拘束に関して異議申し立てができません。
逮捕から48時間以内に警察官から検察官に「事件」が引き継がれます。
引き継がれてから24時間以内に、被疑者を保釈するのか身柄を拘束するのかを決定します。
そして、そこから24時間以内に、検察官が被疑者を引き続き身体拘束するのか、それとも釈放するのかを決めることになります。
(2)どうすれば釈放されやすくなる?
そもそも、警察官や検察官は、被疑者が逃走する可能性、証拠隠滅をする可能性を疑って逮捕をするのです。
そこで、自ら警察署に出向き犯罪を行ったことを認める場合には、自分が行ったことを全て正直に話して逃げるなどしないことを誓約するようにします。
(3)弁護士の役割
①いまだ逮捕されていない場合
いまだ逮捕されていない場合には、いつ逮捕されるかわからない状況にあります。
そのため、弁護士を同行させて本人が警察署に出頭するという活動が考えられます。
また、弁護士が担当警察官と面接をして、逃げるなどする可能性がないということを説明します。
そして、逮捕された際は弁護士を同行させることが逮捕のリスクを下げることにもつながります。
②既に逮捕されてしまった場合
「(1)逮捕されるとどうなる?」でも述べたように、逮捕段階では身体拘束に対する異議申立てができません。
そのため次の段階である検察官の勾留請求に対する準備を行いましょう。
具体的には、弁護士が本人と接見してから検察官と面接を行い、勾留請求を行わないように要求します。
3.勾留
(1)勾留されるとどうなる?
検察官が、裁判官に勾留請求をします。
もし、勾留請求が裁判官に認められた場合、被疑者は10日間引き続き留置場にいなくてはなりません。
勾留延長の請求を検察官が裁判官に行って、許可が下りた場合はプラス10日間されます。
合計で最大で23日間も留置場で暮らすことになります。
(2)どうすれば釈放されやすくなる?
そもそも、裁判官は被疑者を釈放してしまうと「逃げたり」「証拠の隠滅」をしたりする可能性があるため勾留請求を認めます。
最も重大犯罪とかですと、刑罰を恐れて被疑者が逃げたり、証拠隠滅をする可能性が高いと思われます。
そのため、被疑者自身が逃亡したり証拠隠滅をしないということを裁判官に認めてもらえるようにすることで勾留されるリスクが軽減されます。
(3)弁護士の役割
基本的に弁護士は被疑者の味方ですので、被疑者が有利になるような活動を行います。
最初に、被疑者と話をして意見書を作成して裁判官に、逃亡したり証拠を隠滅する意思はないと伝えます。
そして、この書面をもとに裁判官と面接をし、当該被疑者の場合には勾留を認めるべきでないということについて裁判官に説明することになります。
もし、それでも勾留請求が認められてしまった場合には、これに対する異議申立てである「準抗告」をすることになります。
そして、この場合も裁判官に対して本件で勾留を認めるべき必要性がないことについて説明することになります。
なお、検察官より勾留延長請求がされた場合で、裁判官によって勾留延長が認められた場合にも上記と同様の活動を行うことになります。
4.起訴
(1)起訴されるとどうなる?
勾留が終了すると、検察官が被疑者を起訴するべきか不起訴にするべきかを決定します。
起訴されてしまうと、裁判所で裁判が始まります。
裁判が一度始まってしまうと、最後まで警察の留置場や拘置所で生活をすることになります。
基本的に、裁判が1回で終了するなら約1カ月間身柄拘束されます。
もし、裁判が5〜6回あるとしたら約半年は身柄の拘束をされてしまうでしょう。
(2)弁護士の役割
「(1)起訴されるとどうなる?」でも述べたように、起訴された場合半年から1年以上身体拘束が続く場合もあります。
そのため、長期間の被告人の身体拘束状況をなるべく早く解くために、「保釈」をする必要があります。
保尺申請書を作成して裁判官と面接をする必要があります。
保尺が認められた場合は「保釈金」が必要です。
場合によりますが「200万円以上」必要な場合もあります。
5.裁判
(1)裁判が始まるとどうなる?
被疑者が起訴されると裁判所で公判(法廷における審理)が開かれることになります(略式起訴の場合を除く)。
公判が開かれると、検察官が「主張」や「証拠」を提出して証明をしていきます。
弁護人は検察官とは逆に犯罪の証明を阻止や刑を軽くするために「主張」や「証拠」を提出します。
両者の「主張」や「証拠」が提出終わったら、裁判官が判決を下します。
下された内容が
- 無罪判決
- 執行猶予付き判決
- 罰金判決
なら社会に復帰可能です。
ですが、実刑判決なら刑務所へ収容されます。
(2)弁護士の役割
裁判の段階では、検察官の主張に対して被告人が無罪を主張する場合には、犯罪の証明を阻止すべくアリバイ証拠を提出するなどして犯罪事実そのものを争うことになります。
これに対して、自白事件の場合には情状酌量を訴えて、刑の減軽を求めるなどの活動を行うことになります。
6.弁護士に依頼するデメリット(弁護士費用)
刑事事件で弁護士を雇う場合に必要になる金銭について下記に記します。
(1)相談料
相場としては、1時間で1万円程度
(2)依頼前の接見費用
相場としては、5万円〜10万円程度
(3)着手金
相場としては、30万円程度
(4)成功報酬
相場としては、30万円程度
(5)追加の接見費用(依頼後複数回接見した場合に、接見ごとにかかる費用)
相場としては、接見1回につき3〜5万円程度
(6)実費
弁護士が接見するために移動する際の交通費は実費としてかかります。
まとめ
今回は、刑事事件の流れをご説明いたしました。
ご参考になれば幸いです。