生前の相続放棄はできる?代替策と今すぐ準備しておきたいことについて

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将来に遺産相続が起こりそうな場合、一部の相続人には相続をさせたくないことがあります。

その場合、その相続人に相続放棄をしてもらうことができるのでしょうか?

生前に相続放棄できるのかが問題です。

また、できないとしたらどのような代替策があるのかも知っておく必要があります。

今回は、生前の相続放棄の可否と考えられる代替策について解説します。

1.生前の相続放棄はできない

将来の相続を見越して、一定の相続人に相続放棄してほしいと考えるケースがあります。

たとえば、子供たち3人が相続人になるケースにおいて、長男に相続分を集中させるために弟や妹に相続放棄してもらいたい場合などです。

それでは、生前であっても相続放棄はできるのでしょうか?
実は、これは不可能です。

相続放棄は、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月の間にしなければならないことが法律によって定められているからです(民法915条)。

生前は、まだ相続が開始していないため相続放棄はできません。

2.念書を書いてもらったら有効?

生前に相続放棄してもらうことが出来ないのであれば、代替策としてどのような方策があるのかが問題です。

この場合、一般的に、「念書」や「誓約書」によって相続権を放棄してもらおうと考えることが多いですが、そのようなものは有効なのでしょうか?

実は、これらは「無効」です。

生前に相続放棄ができないのですから、当事者が自己判断で「相続しません」などと書いても有効になるはずがありません。

もしこのようなものが有効なら、生前の相続放棄ができるのと同じになってしまうからです。

そこで、誰かに相続させたくない場合「私は相続しません」とか「遺産相続権を放棄します」などと書いてもらって署名押印をしてもらった誓約書などを作成しても意味がありません。

そのような書類があっても相続が起こったら、それらの人にも遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

3.遺言を書く

(1)遺言によって遺産を特定の相続人に集中させることができる

それでは、生前の相続放棄に有効な代替策はないのでしょうか?
おすすめの方法は遺言です。

遺言をすると、自分が相続させたい人にのみ遺産を残すことができます。

たとえば、子供たち3人が相続人になっている場合において長男にすべての遺産を相続させる、という内容の遺言をしたら長男にすべての遺産を残すことができます。

このことで、弟や妹が相続放棄したのと同じ効果が発生するのです。

また、遺言では、各相続人の相続割合を指定することができるため、ひとりに遺産を集中させるだけではなく他の人にも少しの遺産を残すことなどができます。

たとえば先の例で言うと、長男に4分の3、弟と妹にそれぞれ8分の1ずつの遺産を相続させることなども可能になります。

このように、柔軟に対応できることは遺言の大きなメリットです。

(2)遺言の方式

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言の方法があります。

自筆証書遺言なら、自宅でいつでも手軽に作成することができますが、要式に違反すると無効になってしまう問題があるのと、相続発生後、相続人らが「無効だ」と主張して争いを始めるおそれがあります。

公正証書遺言は、公証役場で作成しないといけないので手間になりますが無効になるおそれはほとんどありませんし信用性が高いので相続トラブルの原因にもなりにくいです。

そこで、遺言を作成したいなら弁護士に相談をして公正証書遺言を作成しましょう。

(3)遺言によっても遺留分を侵害することができない

ただ、遺言には1点問題があります。
それは、遺言によっても遺留分を侵害することができないとされていることです。

法定相続人には、遺留分が認められることがあります。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に最低限認められる遺産相続分のことです。

遺言をしても、遺留分の権利者が遺留分を主張したら遺留分を侵害する限度で遺言は無効になります。

遺留分の割合は、親のみが法定相続人になるときには3分の1、それ以外は2分の1です。

たとえば、子供たち3人が法定相続人になる場合、それぞれの法定相続分は3分の1ですから、それぞれの遺留分は3分の1×2分の1=6分の1となります。

そこで、遺言によって全ての遺産を長男に相続させると遺言をしても弟や妹が遺留分減殺請求という方法で遺留分の請求をしたら、長男は、遺産の6分の1を弟や妹に返還しなければなりません。

そうなると、遺産の返還方法などをめぐって子供たちが争いを起こすことになってしまいます。
そこで、遺言する際、遺留分を侵害しないように注意をする必要があります。

(4)兄弟姉妹しか相続人がいないなら、遺言のみでOK

なお、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
そこで、兄弟姉妹が法定相続人になるなら相続人の遺留分に配慮せずに遺言をしても問題になりません。

もし、兄弟姉妹のみが相続人になっているなら、遺言さえ残しておけば相続放棄の代替法となります。

4.生前の遺留分放棄をしてもらう

それでは、遺留分のある法定相続人がいる場合、その相続人の相続権を奪うことはできないのでしょうか?

ここで、遺留分の放棄という方法があります。
これは、遺留分権利者に遺留分の放棄をしてもらうことです。

このことにより、もともとの遺留分権利者は遺留分請求ができなくなるので遺言によって遺留分を侵害されても遺留分減殺請求ができなくなります。

そこで、遺留分を放棄してもらった上で、その人には遺産を残さない内容の遺言をすると生前の相続放棄と同様の効果が発生します。

生前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所に申立をして許可を得なければなりません。

申し立てる人は遺留分の放棄者本人(相続人)であり管轄の家庭裁判所は、被相続人の住所地の管轄の家庭裁判所です。

遺留分放棄の申立書を作成して、収入印紙800円分と郵便切手を提出したら、家庭裁判所で審判があり問題がなければ遺留分の放棄を許可されます。

なお、遺留分の放棄の申立をすることができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
また、遺留分の放棄をしても、その人は借金返済義務を免れることができないので注意が必要です。

5.相続人の廃除とは?


特定の相続人に相続させないためには、遺言をして遺留分の放棄をさせると良いですが相続人自身が遺留分の放棄に納得しないことがあります。

この場合、無理に遺留分放棄をさせることができません。

このように、相続人が自分で遺留分放棄をしない場合に利用できる方法として相続人の廃除の制度の利用も考えられます。

相続人の廃除とは、非行などの問題のある相続人に対し相続をさせないことです。

たとえば、被相続人に暴力を振るった相続人がいる場合には、そのような相続人に遺産相続権を認めるのは不当ですから、廃除により相続権を奪うことができます。

ただ、相続人の廃除は問題のある相続人が対象になるものなので、どのような相続人のケースでも認められるものではありません。

具体的には、以下のようなケースで相続人を廃除することができます。

  • 相続人が被相続人に対し、虐待行為をした
  • 相続人が被相続人に重大な侮辱行為をした
  • 相続人において、著しい非行があった
  • 相続人が重大な犯罪行為をして有罪判決を受けた
  • 相続人が被相続人の財産を、正当な理由なしに処分した
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由がある配偶者

これらの問題がないケースでは、廃除は認められないので遺留分の放棄をさせる必要があります。

相続人の廃除をするにには、被相続人が自ら家庭裁判所に相続人廃除の申立をしなければなりません。

家庭裁判所が相続人の廃除を認めてくれたら、その相続人は相続をしないのでわざわざ遺言をしたり遺留分の放棄をさせたりする必要がありません。

まとめ

以上のように、遺産相続が起こるとき本来の相続人に相続をさせない方法はいくつか考えられます。

兄弟姉妹なら遺言をすれば良いだけですが、それ以外の相続人の場合には遺言をして相続人に遺留分の放棄をさせる必要があります。

本人が自分から申請しない場合には、相続人廃除の制度の利用も考えられます。

遺産相続は複雑なので、困った時には弁護士などの専門家に気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

弊社記事が、遺産相続でお悩みの方のご参考になれば幸いです。

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