遺言書の有無で大きく変わる、相続の手続きの流れとは

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相続は、被相続人(故人)が死亡した時から始まります。

誰にも訪れることとはいえ、身内が突然亡くなったような場合では、まず何をしたらよいか戸惑う方も多いのではないでしょうか。

相続の流れや手続きは、遺言書があるかないかで大きく変わります。

今回は、いざ相続が発生した場合にも慌てず対応できる、相続手続きの流れについてご説明いたします。

なお、以下で「1.時系列でみる、相続の手続きの基本的な流れとは?」でおおまかな相続に関してご説明いたします。

2.遺言書がない場合の具体的な相続の手続きとは?」と「3.遺言書がある場合の具体的な相続手続きとは?」で両方の具体的な手続き方法の内容についてご解説いたします。

ご参考になれば幸いです。

1.時系列でみる、相続の手続きの流れとは?

基本的に相続の手続き方法は下記の手順で行われます。
各手続きには締め切りがあるので、注意をしましょう。

(1)相続開始

相続は、被相続人が亡くなってから開始されます。
「通夜・葬儀・告別式」などを行います。

(2)7日以内

  • 死亡届の提出
  • 死体火葬許可申請

(3)14日以内

  • 世帯主変更届の提出
  • 銀行預金口座凍結の連絡
  • 故人が国民健康保険加入者の場合等は、資格喪失届・保険証の返還手続き
  • 故人が年金受給者の場合は、年金受給停止の手続き
  • 遺族が健康保険の被扶養者の場合は、国民健康保険加入の手続き

(4)3か月以内

  • 相続放棄、限定承認の手続き

※3か月の塾考した期間内に手続きを行わなかった場合は、自動的に単純承認になります。

(5)4か月以内

  • 被相続人が、確定申告が必要だった場合の準確定申告

(6)10か月以内

  • 相続税の申告および納税

※10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとして納税し、後日、遺産分割協議が確定した時点で修正申告等を行います。

(7)1年以内

  • 遺留分減殺請求

※遺言書の内容が、相続人の最低限の相続分を侵した場合、「遺留分減殺請求」をすることが可能です。

(8)2年以内

  • 亡くなった方が健康保険加入者の場合は、埋葬料の請求、生命保険の死亡保険金受給の手続き
  • 被相続人が国民健康保険加入者の場合等は、葬儀の日から2年以内に葬祭費の請求の手続き

(9)5年以内

  • 遺族年金請求の手続き

上記以外にも、介護保険証の返還や保険料の清算、公共料金(電気・ガス・水道・NHK)の名義変更は早急に行って欲しいです。

2.遺言書がない場合の具体的な相続の手続きとは?

(1)遺言書がない場合に、まずすべきこととは

相続開始後、最初に相続人の調査を行い、相続人を確定させる必要があります。
次に相続財産の調査を行います。

相続人・相続財産の内容が判明したら、相続の方法(単純承認・相続放棄・限定承認)を決定します。

亡くなった方が多額の借金をしていた場合は、相続放棄や限定承認を行う方が良い場合があります。

(2)相続人が複数いる場合

もし、相続人が複数人の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議を行って、話がまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。
ですが、協議で全員の合意ができない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行います。

相続財産に分割することが難しい不動産等がある場合は、相続人全員で話し合いを行って不動産を相続する人を1人決めて、他の相続人は不動産(相続分)と等しい価格を支払うことで解決する場合もあります。

協議で決めた内容や調停・審判の結果に基づき、遺産分割をします。
故人名義の不動産の名義変更などを行い、最終的に相続税の申告・納付を済ませて、相続の手続きが終わります。

3.遺言書がある場合の具体的な相続手続きとは?

(1)遺言書がある場合に、まずすべきこととは

家庭裁判所に遺言書の検認を請求し、遺言書が有効かどうかを判断してもらいます。
しかし、公正証書役場で作った公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

検認後、遺言書が有効の場合は、遺言執行者を選任して、遺言書に従って分割を開始します。

(2)法律よりも優先する遺言書の内容

本来、遺産の分け方は、法律で相続分が決まっています(法定相続)。
ですが、法定相続よりも遺言書の方が優先されます。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書に反する遺産分割協議も可能です。

また、遺言書に書かれた内容に「限定した相続人に全財産を相続させる」など、相続人の権利である「遺留分」を侵害する場合は、「遺留分減殺請求」を行うことが可能です。

(3)相続人・相続財産が確定したら

相続財産の内容が判明したら、相続の方法(単純承認・相続放棄・限定承認)を決定します。

相続人全員の合意が得られれば、遺言書の内容に反した協議を行って遺産を分割することが可能です。
遺産分割に関しては、遺産分割協議書の記載内容や、調停・審判の結果に基づいて行われます。

故人名義の不動産の名義変更等を行って、最後に相続税の申告・納付を済ませて、相続手続きが終了します。

まとめ

今回は、相続手続きの流れについて説明してきたが、いかがだったでしょうか。
基本的に、相続が開始されてから1年以内に手続きを行う必要があります。

決められた相続手続きの期限に遅れたり、相続に必要な手続きに問題があると、余分な税金を支払ったり、遺産分割で不利になる恐れがあります。

ですので、相続の手続きに関して少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家にご相談する方が良いでしょう。

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