相続が起こったら、相続人が全員集まって遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停をしなければなりません。
遺産分割調停とはどのような手続きで、有利に進めるにはどのようなことに気をつければ良いのでしょうか?
今回は、遺産分割調停の申立方法や流れ、有利に進める方法をご説明します。
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目次
1.遺産分割調停とは
そもそも、遺産分割調停とはどのようなものでしょうか?
これは、家庭裁判所において遺産分割の方法を話し合う調停手続きです。
遺産分割調停をする際には、家庭裁判所の調停委員や調停官が話合いを仲介してくれるので、当事者がお互いに顔を合わせて話をする必要がありません。
遺産分割トラブルが紛糾すると相手との対立が激しくなり、とうてい自分たちで解決することができなくなるものです。
その点、間に調停委員が入ることで冷静になって話を進めやすくなります。
しかし、調停ですのであくまで話合いの手続きです。
調停委員が、何かしらの結論を強制してくることはありません。
お互いにどうしても合意ができない場合、調停は不成立になって遺産分割審判の手続きに移行します。
2.遺産分割調停が必要になる場面
それでは、遺産分割調停はどのような場面で必要になるのでしょうか?
これは、多くの場合、遺産分割協議がこじれてトラブルになった場合です。
相続が起こると、法定相続人が集まって遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議では、どの相続人がどの遺産を相続するかを話合い決定します。
しかし、このとき全員の意見が合致しないことが非常に多いのです。
身内同士の争いは他人間のものより激しくなることも多く「骨肉の争い」に発展することもあります。
そうなったら、到底当事者だけの力で遺産分割を進めることができなくなるので、裁判所の助けを借りなければなりません。
そこで、自分たちだけで遺産分割協議ができない場合、共同相続人の誰かが申立をすることによって、遺産分割調停が行われます。
3.遺産分割調停の申立方法
次に、遺産分割調停の申立方法を確認しましょう。
まず、申立の家庭裁判所は相手方の住所地の管轄の家庭裁判所です。
相手方が何人かいる場合には、それらのうち一人の住所管轄地の家庭裁判所を利用します。
遺産分割調停には、相続人が全員参加する必要があるため自分一人で申立をする場合には、すべての相続人を相手方にしなければなりません。
申立人が複数の場合には、自分たち以外の相続人を全員相手方にします。
申立の際には「調停申立書」を作成して提出します。
このとき、被相続人が生まれてから死亡するまですべての戸籍謄本、除籍謄本・改製原戸籍謄本や、相続人全員分の戸籍謄本、相続人の住民票や戸籍附票、財産関係書類、遺産目録や相続人関係図などを添付します。
申立の際には、被相続人1人について、1200円分の収入印紙が必要です。
また、1000円~数千円分の郵便切手が必要になります。
これらを家庭裁判所に提出したら、申立が受け付けられて事件番号が割り当てられます。
4.遺産分割調停の流れ
遺産分割調停を申し立てると、その後どのような流れになるのか説明します。
まず、第一回調停期日の日程が決まります。
これについては、家庭裁判所から呼出状が届くのでわかります。
普通郵便で届くので、見逃さないようにしましょう。
同じ頃に相手方にも呼出状が届いています。
呼出を受けた日に家庭裁判所に出頭すると、申立人と相手方が別々の待合室で待機します。
そして、調停委員から交互に呼び出されて話をします。
申立人が調停委員に希望を伝えると、調停委員が相手にその内容を伝えてくれます。
そして、相手がそれに対する自分の考えを述べて、その内容がまた調停委員を介して申立人に伝えられる、という流れです。
このようにして、お互いが顔を合わせずに遺産分割についての話合いがすすめられます。
一回の調停は、だいたい2~3時間くらいで、その期日がだいたい1ヶ月に1回くらい開催されます。
そうして、徐々に話を煮詰めていき、最終的にお互いが合意できたら、その内容によって調停が成立します。
調停が成立したら、当事者が1つの部屋に集められ、裁判官が来て決まった内容が読み上げられます。
その日はそのまま帰宅し、後日家庭裁判所から調停調書が送られてきます。
こちらが支払いをする側なら相手に支払をしますし、相手から支払いを受ける側なら相手から支払いが行われます。
また、調停で不動産を取得する場合、調停調書を使って不動産の相続登記をすることなども可能です。
調停調書で相続登記をしたり預貯金の払い戻しをしたりする場合、相手の署名や押印は不要です。
5.遺産分割調停を有利に進める方法
それでは、遺産分割調停を有利に進めるためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?
(1)遺産分割についての知識を得ておく
遺産分割調停は、遺産分割の話合いです。
そこで、有利に進めるためには、遺産分割の基本的な知識を得ておくことが必須です。
遺産分割の方法としては、現物分割と代償分割、換価分割などの方法があり、ケースによってどの方法を選択すべきかが異なります。
また、1つの事案でも、自分にとって有利になる方法とそうでない方法があります。
そこで、自分たちのケースでどのような分け方をするのが一番有利になるのか、適切に知識を持って判断しなければなりません。
また、遺産分割調停が不調になると遺産分割審判になります。
遺産分割審判の場合、話合いの手続きではなくなるので裁判官の判断により遺産分割方法を決めてしまいます。
そうなると、当事者の希望は通るとは限りません。
そこで、遺産分割審判にしてしまうのが本当に良いことかどうかも検討する必要があります。
このように、遺産分割調停を有利に進めるには先を見越した行動が必要です。
そのためにも、必要な知識を持っておくことがポイントとなります。
(2)しっかりと主張をする
遺産分割調停は、書面上のやり取りよりも口頭でのやり取りが主となります。
そこで、調停を行うときには、自分の主張をわかりやすくはっきり伝えることが大切です。
調停委員に自分の希望をうまく伝えられないと、相手の言い分ばかりが聞き入れられるおそれもあります。
遺産分割調停を有利に進めるには、根拠をもって自分の主張をしっかりと行いましょう。
(3)歩み寄りの姿勢も残す
あくまで話し合いの手続きなので、お互いの歩み寄りの姿勢が必要です。
強硬に自分の希望だけを述べ立てていても、調停での解決は不可能です。
そこで、最終的に話をまとめるためには、妥協をすることも考えないといけません。
(4)常識的な行動をする
調停をするときには、調停委員や調停官(裁判官)の印象も重要です。
調停委員も人間ですから、どうしても印象の良い人に肩入れしたくなってしまうものだからです。
最低限、社会的なマナーは守り、常識的な行動をとりましょう。
たとえば挨拶をすること、感情的になりすぎないこと、相手を罵倒する言葉などを述べ立てないことなどは、当然です。
6.弁護士に依頼することがお勧め
遺産分割調停を自分に有利に進めるためには、弁護士に手続を依頼することをおすすめします。
弁護士に調停を依頼すると当事者が作成するよりも詳しい調停申立書を作ってくれるため、事案の内容が調停委員会に伝わりやすくなります。
また、調停期日にも弁護士が出席し代わりに話をしてくれるので、当事者が口下手な場合などでも必要な主張を十分に行うことができます。
弁護士がついていると、調停委員もこちらの話に耳を傾けてくれやすいですし、印象も良くなることが多いです。
次に、弁護士は法律的な知識が豊富なので、現在の状況を見極め、依頼者にとってどのような方法をとるのが有利になるのか判断してくれます。
その計画に従って調停の話し合いをすすめてくれます。
また、弁護士がいるとわからないことがあったら何でも相談することができます。
調停委員が言っていることを理解しにくかったり、現状どのような方向に話が流れて行っているかがわからなくなったりしたときも、弁護士に確認したらすぐに解説してくれます。
希望しない方向に話が進んでいたら、早い段階で修正することにより、状況の悪化を避けることができます。
さらに、弁護士がついているといざ審判になったときに心強いです。
審判では、書面審理が主となり、調停よりも訴訟に近い性質を持ちます。
そこで、当事者が自分で審判に臨むと必要な主張を十分に行うことができず、不利益を受けるおそれが高いです。
まとめ
遺産分割調停の流れや有利に進める方法を解説させていただきました。
まずは調停に挑む前に基礎知識を身に付けておくこと、そしてしっかり主張しつつも歩み寄りの気持ちも大切です。
どうしても不安な場合は弁護士に相談しましょう。