誰でも当事者になり得る「相続」。
最近では、遺言が遺されていることも多いです。
その遺言内容が、法定相続人の自分には何も相続させない内容だったら…
そんな心配をした経験がある方も、少なくないのではないでしょうか。
そこで、こうしたときに役立つ「遺留分」について、今回はご説明させていただきます。
相続の段階で遺留分について悩まれている方のご参考になれば幸いです。
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目次
1.遺留分とは
(1)そもそも遺留分とは?
遺留分とは、相続人に対して確保された最低限度の財産。
つまり、相続人や遺言などでも遺留分を侵せません。
そもそも、亡くなった本人が残した遺言書が優先されるべきです。
ですが、相続制度には、遺族の生活保障などの機能があります。
亡くなった方の財産処分の自由と相続人の保護、両方のバランスをとるために遺留分という制度を定めています。
(2)遺留分権利者とは?
遺留分権を有する相続人のことです。
配偶者=夫婦、子=子ども、直径尊属=父母(状況によりますが、祖父母や曾祖父母等)です。
子の代襲相続人というのは、亡くなった子どもの子ども、つまりは孫です。
他方、兄弟や姉妹に遺留分権はありません。
2.遺留分の計算方法
(1)まずは遺留分計算の基礎となる財産を定める
まず、遺留分計算の基礎となる財産を定めましょう。
基本は、
(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)-(相続債務の全額)
で算出します。
もっとも、ここでいう「贈与財産」の範囲は、時期等で限定されています。
なぜなら、無条件に過去に遡っては、経済的な取引の安全が害されてしまうからです。
具体的には、
①相続開始前の1年間にされた贈与
②遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与(遺留分を侵害することを認識していればいい)
③当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った、不相当な対価でなされた有償処分(例えば、非常な安価で不動産を売却した場合等)
に限定されています。
なお、過去の贈与は、相続開始時を基準に評価されます。
(2)次に遺留分割合を求める
次に、遺留分の割合を求めましょう。
民法では、
①直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分とされています。
②それ以外の場合(子のみ、配偶者のみ、配偶者と子(または代襲相続人)、配偶者と直系尊属といったパターン)には、被相続人の財産の2分の1が遺留分になります。
民法で決められているのは、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合です(これを「総体的遺留分」という)。
そのため、各相続人の個別的遺留分は、それに法定相続分の割合を乗じなければいけません。
例えば、相続人が子ども2人というときは、1/2×1/2=1/4、です。
(3)遺留分額を算定
各相続人の遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産額×遺留分割合、ということになります。
(4)遺留分侵害額を算定
そして、実際に侵害された遺留分額は、(3)の遺留分額から、以下のものを控除した額になります。
①遺留分権利者が相続により取得した財産
②遺留分権利者が相続によって負担すべき債務額
③遺留分権利者の特別受益及び遺留分権利者が受けた遺贈額
3.遺留分計算の具体例
(1)事例
資産家の父が死亡し、母と兄弟が法定相続人。
亡くなった時の父の資産は1億円でした。
死亡する約半年前に父は1000万円を母に贈与していました。
そして、死亡時の借金が3000万円です。
父は生前、「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言を遺していました。
(2)算定
①遺留分計算の基礎となる財産
1億円+1000万円-3000万円=8000万円
②遺留分割合
ア. 母
1/2×1/2=1/4
イ. 次男
1/2×1/4=1/8
③遺留分額
ア. 母
8000万円×1/4=2000万円
イ. 次男
8000万円×1/8=1000万円
④遺留分侵害額
ア. 母
2000万円-1000万円=1000万円
イ. 次男
1000万円-0円=1000万円
4.具体的な遺留分減殺請求の方法について
(1)遺留分減殺請求の方法
遺留分の侵害として、遺留分の減殺(げんさい)請求があります。
また、遺留分減殺を行う相続人の権利が遺留分減殺請求権です。
遺留分減殺請求権行使の方法は、必ずしも訴訟による必要はありません。
裁判外でもよく、意思表示の方法によればいいとされています。
意思表示は口頭でも良いのですが、それだと記録に残りません。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効になってしまうので、いつ意思表示したかをしっかりと記録しておきましょう。
そのため、配達証明付きの内容証明郵便で意思を示しましょう。
(2)遺留分減殺請求の効果
効果として、遺贈は遺留分を侵害する限度で失効して、遺言で資産を取得した方の権利は、その限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属することになります。
とはいえ、これはあくまで観念的な話なので、その後は話合いや場合によっては調停や訴訟で、遺留分に見合う財産を現実に取り戻す必要があります。
まとめ
以上、遺留分についてご理解していただけたでしょうか。
ご自身に不利な遺言があった場合でも、この記事を参考にしていただけたら幸いです。