こちらが離婚したくても、相手が離婚に合意してくれないことがあります。
その場合、最終的には裁判をして離婚を認めてもらわなければなりませんが裁判で離婚が認められる場合は限定されています。
このように離婚理由として認められるのはどのようなケースなのでしょうか?
今回は、離婚理由として認められるものと認められないものについて解説します。
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目次
1.法律上の離婚原因
相手と離婚したいと思ったとき、離婚理由がない場合に必ず離婚できないということはありません。
日本には協議離婚や調停離婚の制度があるからです。
協議離婚や調停離婚の場合には、法律上の離婚原因がなくても夫婦お互いが離婚に合意したら離婚を有効にすることができます。
しかし、相手が離婚に応じない場合、裁判で離婚をする必要があります。
そのためには、法律上の離婚理由が認めらなければ離婚することができません。
以下ではどのような離婚理由があるのか見てみましょう。
(1)不貞
離婚理由については、民法770条1項に定められています。
まず1つ目に、不貞があります。
不貞は、一般的に「不倫」や「浮気」と呼ばれているもので、婚姻している人が別の異性と性関係を持つことです。
ここで注意が必要になるのは、不貞というためには肉体関係までが必要になることです。
単に「仲の良い異性がいる」「デートしたり食事したりしている」という状態では、離婚を認めてもらうことができません。
たとえ相手方らがキスをしても、それだけでは離婚できないのです。
また、不貞は立証方法にも工夫が必要です。
相手方らが性関係をもっていることを証明しなければならないので、メールや写真などだけでは足りないことが多いです。
興信所の報告書などが役に立つこともあります。
(2)悪意の遺棄
離婚理由の2つ目は、悪意の遺棄です。
これは、悪意をもって配偶者を見捨てることです。
具体的には、相手方が突然家を出ていって戻ってこなくなった場合や相手が生活費を渡してくれなくなった場合などです。
家出と同時に生活費不払いになるパターンが多いです。
悪意の遺棄をされた場合には、離婚することもできますし相手に慰謝料請求することもできます。
(3)3年以上の生死不明
離婚原因の3つ目は、3年以上の生死不明です。
たとえば、相手が突然出ていってまったくの音信不通状態が3年以上続いているようなケースで離婚が認められます。
相手がいなくなった場合でも生きていることが明らかであれば、この要件を満たしません。
生死不明というためには、こちらから心当たりの場所や方法で連絡を取ろうとしても全く消息がつかめないことが必要です。
(4)回復しがたい精神病
離婚理由の4つ目は、回復しがたい精神病です。
身体的な病気は離婚理由になっていませんし精神病でも回復の可能性があるものであれば、離婚することはできません。
回復しがたい精神病として認められるのは、躁うつ病や統合失調症、偏執病や若年性認知症などのケースです。
また、回復しがたい精神病を原因として離婚を認めてもらうためには、それまで配偶者の面倒をみて配慮を尽くしてきたことや離婚後の配偶者の生活が困らないことなどが必要です。
これまで献身的に介護してきたけれども、これ以上はどうしようもなくなり、離婚しても相手が何とか生きていけるようなケースで離婚が認められるということです。
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由
ここまででご紹介した4つの離婚理由に該当しない場合であっても、これに準じるような重大な事由があれば離婚が認められます。
実際には、この「婚姻を継続し難い重大な事由」により離婚をする夫婦がとても多いです。
婚姻を継続し難い重大な事由の典型例はDVです。
また、長期間別居状態が続いているケースでもこの理由によって離婚が認められることがあります。
夫婦関係が破綻して、お互いが修復に向けた努力をする意思がない場合にもこの要件で離婚ができます。
性格の不一致や相手の借金、犯罪行為、宗教活動、相手の実家との折り合いが悪いことなど、それだけでは離婚原因にならないものであっても、それがきっかけとなって夫婦の関係が破綻してしまった場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められて離婚が認められることがあります。
2.離婚理由にならないもの
次に、離婚理由にならないものはどのようなケースなのか、見てみましょう。
(1)単なる性格の不一致
まず、単なる性格の不一致があります。
たとえば、相手との生活習慣が合わない場合、相手の話し方や一挙一頭足が気に入らず喧嘩が絶えない場合などでも、それだけで離婚することはできません。
ただ、もともと性格の不一致が原因で別居をして、その後長期間が経過しお互いに夫婦関係を修復する意思がなくなっている場合などには、全体の状況を総合的に判断して「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性もあります。
(2)相手の実家と折り合いが悪い
離婚したい人がよく口にする問題として「相手の実家と折り合いが悪い」ことがあります。
相手の親から嫌がらせや侮辱を受けたりするので、相手との婚姻関係の継続が難しいと感じるのです。
このような場合、法律上の離婚原因としては認められない可能性が高いです。
婚姻は、あくまで相手と2人でするものであり相手の親は無関係だからです。
ただし、相手の親との不仲が続いているのに相手が何の対応もせず、相手自身への信頼を失った場合や相手の親との不仲が原因で実家に戻り、長期間別居状態が続いて相手ともまったく連絡をしていないケースなどでは、こうした状態を総合的に評価して婚姻を継続し難い重大な事由があると認められて離婚ができることもあります。
(3)浪費、借金
相手の浪費や借金を理由として離婚したいという人も多いです。
何度注意しても借金癖が治らないとか、金銭感覚が違いすぎるので毎日が苦痛ということもあります。
ただ、相手の浪費や借金だけでは離婚理由にはなりません。
ただ、相手が働けるのに働かず、生活費をまったく入れない場合や相手が収入を全部ギャンブルや浪費行為につぎこんで生活費をわたしてくれない場合などには「悪意の遺棄」に該当して離婚が認められる可能性があります。
(4)病気、障害
相手の病気や障害は、基本的に離婚理由にはなりません。
たとえば、相手が交通事故に遭って手足がなくなったとか、身体の一部に麻痺が残ったとか、腎臓病になって食事のケアや介護が必要になったなど、いろいろなけがや病気がありますが、それだけでは離婚することが認められません。
また、精神病の中でも、ノイローゼや薬物依存、アルコール依存、軽いうつ病などの場合には、離婚は認められません。
(5)子どもの教育方針の違い
夫婦関係では、子どもの教育方針が合わないことも問題になります。
この場合、子どものためにも離婚したい、と考えることがあります。
しかし、それだけでは法律上の離婚原因としては認められません。
その問題がきっかけでどちらかが子どもを連れて家を出て長期間別居状態が続いており、夫婦双方が離婚を考えている状態であれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を認めてもらうことができる可能性もあります。
(6)宗教活動
相手が宗教活動にはまってしまった場合にも、離婚を考えることがあります。
ただ、宗教活動をしているというだけでは離婚理由にはなりません。
日本では、憲法によって信教の自由が保障されているため、相手はどのような宗教を信じても自由だからです。
ただ、相手が宗教活動にのめり込みすぎて家事や育児などの家族生活を放棄している場合には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとして離婚できる可能性があります。
たとえば、夜中出ていって全く家に戻ってこず、家にいるときでも家事をせず、宗教活動のために家計のお金をつぎ込んでいるケースなどで、離婚理由になりやすいです。
以上のように、離婚が認められるケースと認められないケースにはいろいろありますが、自分ではどう判断されるかわからないことも多いです。
また、離婚理由がなくても相手との話し合いで離婚ができることもあります。
相手と離婚できるかどうかがわからない場合には、まずは一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
まとめ
以上のように、離婚には正当な離婚理由が必要です。
しかし、離婚理由として成立するのかどうかわからない、とお悩みの場合は経験豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
今回の記事が、離婚でお悩みの方に少しでも参考になれば幸いです。