B型肝炎の給付金の期限はいつまで?延長の可能性は?

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子どもの頃に集団予防接種を受けた際に注射器を使い回されたり、B型肝炎に感染した母親から生まれたりしたことにより、B型肝炎に感染しているケースがあります。

この場合、国に対してB型肝炎の給付金を請求することができますが、給付金の請求には期限があります。

B型肝炎の給付金はどのような場合にどれだけ請求できて、請求期限はいつまでになっているのでしょうか?

B型肝炎の給付金の支払期限は延長される可能性も出てきていますが、具体的にいつまでになる予定なのかも知っておく必要があります。

B型肝炎キャリアになっているならば、早めに国に給付金を請求して受け取っておくことが得策です。

そこで今回は、B型肝炎のこととこれに対する給付金請求期限について解説します。

※この記事は2017年10月23日に加筆・修正しました。

1.B型肝炎とは


B型肝炎給付金の請求期限を解説する前提として、そもそもB型肝炎とはどのような病気なのかを理解しておきましょう。

B型肝炎とは、HBVという肝炎ウイルスに感染することによって起こる肝炎です。

日本では、肝臓ガンで死亡する人も多いですが、B型肝炎ウイルスに感染すると肝臓ガンのリスクが高まります。

また、B型肝炎ウイルスに感染して慢性化すると肝硬変になりやすいです。

B型肝炎は成人になってから感染する場合には、一過性の症状が出るだけで完治することが多いですが、幼少期に感染すると完治せずにウイルスが体内にとどまったままになって慢性化してしまいます。

妊娠中に母親から子どもに感染する母子感染も多く、母親がB型肝炎に感染している場合、乳幼児はほとんど100%の確率でB型肝炎に感染してしまいます。

そして、そのうち90%の乳幼児がB型肝炎のウイルスキャリアになってしまうのです。

また、必要に応じて「B型肝炎訴訟とは何か?B型肝炎訴訟で給付金をもらう条件を解説」も併せてご参照ください。

2.集団感染した人は給付金請求ができる


B型肝炎ウイルスキャリアとは、B型肝炎のウイルスを持っている人のことですが、日本国内でのB型肝炎のキャリアや感染者は110万人~140万人くらいいると推定されています。

この中で、幼少期に集団予防接種(ツベルクリン反応検査も含む)の注射器を使い回されたことによって感染した人が40万人程度いると言われています。

昭和23年から昭和63年までの間、国がきちんと処理をせずに予防接種に用いる注射器を使い回したことによって、多くの人がB型肝炎に感染してしまいました。

このようにして子ども時代に集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した人は、完治することなく大人になってしまい、その人が妊娠出産して、その子どももB型肝炎に感染した状態で生まれてしまいました。

国の施策におけるミスが原因で2代にわたって多くの人がB型肝炎に感染しまったのです。

このことは、大きな問題になり、集団感染した人たちが国を相手に訴訟を起こしました。

この訴訟において、国はその責任を認め、過去に国が行った集団予防接種やツベルクリン検査が原因でB型肝炎にかかった人に対して給付金を支払う内容の和解をしました。

現在その和解内容にもとづいて、給付金の支給が実施されています。

また、必要に応じて「B型肝炎ウィルスの感染経路を詳しく解説!感染しない為の全知識」や「B型肝炎を発症した場合に知っておくべき対策と給付金の請求方法」も併せてご参照ください。

3.B型肝炎で給付金がもらえるケース


国がきちんと処理をせずに集団予防接種の注射器を使い回したせいで、多くの人がB型肝炎に感染しました。

この場合、被害を受けた感染者は国に対して給付金を請求することができます。

B型肝炎感染によって給付金がもらえるケースには3つのパターンがあります。

  • 1つ目は、国による集団予防接種によって直接B型肝炎ウイルスに感染したケースです(一次感染者)。
  • 2つ目は、集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した母親から生まれたことによってB型肝炎に感染したケースです(二次感染者)。
  • 3つ目は、上記の1と2の人が死亡した場合の相続人です。

B型肝炎の給付金を請求する場合、肝炎の病態(症状)によって大きく金額が異なります。

B型肝炎の症状が重いほど給付金は高額になりますし症状が軽ければ給付金は低額になります。

たとえば、B型肝炎が原因で肝臓ガンや重度の肝硬変になった場合や死亡した場合には3600万円になりますし、軽度の肝硬変なら2400万円となります。

感染していても症状が出ていない人などの場合には給付金の金額は最も低額で50万円になります。

症状によって大きく金額は異なりますが、国のミスによって一生治らない病気になってしまったのですから、きちんと請求して給付金を受け取っておくべきです。

また、必要に応じて「B型肝炎の給付金対象者は?申請のための手続き方法も解説!」も併せてご参照ください。

4.B型肝炎の給付金を請求出来る期間


B型肝炎の給付金を申請する場合、通常の給付金のように自治体窓口などに申請すれば受け取れるというものではありません。

B型肝炎の給付金を請求するためには、国に対して国家賠償請求訴訟を起こす必要があります。

B型肝炎の給付金を支給する際には、本当にその人が過去の集団予防接種が原因でB型肝炎に感染したものかどうかを調べる必要がありますし、その人の症状の程度なども明らかにする必要があります。

そして、このような詳細な調査を確実に行うためには、裁判において証拠などを提出してきちんと裁判所が認定することが必要と考えられているのです。

B型肝炎の給付金請求のための訴訟のことをB型肝炎訴訟と呼んでいます。

(1)基本の期限は2017年(平成29年)1月12日まで

B型肝炎訴訟を起こして給付金を受け取りたい場合、請求期限があります。

B型肝炎訴訟によって給付金を請求する手続きは「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という法律にもとづきます。

特別措置法とは、恒久的に続ける法律ではなく、緊急的な問題や一時的な問題に対処するための限定された法律です。

上記のB型肝炎に関する特別措置法も適用対象や期間が限定されているので、この法律にもとづくB型肝炎給付金の請求もいつまででもできるわけではないのです。

具体的には、B型肝炎訴訟における和解期間は、2012年(平成24年)1月13日から2017年(平成29年)1月12日までの5年間とされています。

よって、平成29年1月12日を超えるとたとえ過去の国による集団予防接種によってB型肝炎に感染してしまった人でも、国に対して給付金を請求できなくなってしまうおそれがあります。

ただ、この平成29年1月12日という期限は、2016年(平成28年)に入ってからさらに5年間延長される決定がなされていますので、現時点においては、2022年(平成34年)1月12日が給付金請求期限になっています。

また、B型肝炎の給付金を受け取った後、症状が悪化した場合には追加給付金の請求も可能です。

追加給付金の請求期限は、肝炎の病態が悪化していることが判明した日から3年以内とされています。

いったん平成29年1月12日まで(現在は平成34年1月12日まで)にB型肝炎訴訟を起こして給付金を受け取っている場合には、追加給付金の申請自体がその日を過ぎていても支給が受けられます。

(2)検査費用の請求期限は5年

B型肝炎ウイルスキャリアになってしまった場合には、症状の状態を確認するために定期的に検査を受ける必要があります。

母子感染を防止したり、世帯内での感染も防いだりする必要があります。

これらの検査や医療費の費用がかかるので、B型肝炎ウイルスキャリアの人は国から定期検査費や母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費を受け取ることができます。

検査費用や医療費などにも請求期限があり、請求ができるのは「検査を受けた日から5年以内」とされています。

(3)B型肝炎訴訟の準備にかかる期間

B型肝炎訴訟によって給付金を受け取る場合には、請求期限に注意が必要です。

期限直前になって行動を起こせば間に合うというものではないのです。

訴訟を起こすことは簡単ではなく、準備期間がかかります。

B型肝炎訴訟で国と和解するためには、自分が真に給付金を受け取ることができる権利者であることを証明しなければならないからです。

そのためには、自分がB型肝炎ウイルスのキャリアであることがわかる血液検査結果や、母子感染による感染ではないことを示す資料(自分が集団予防接種で直接感染した場合)、国の集団予防接種を受けた証拠(母子手帳など)、医療記録、B型肝炎の具体的な症状が出ている場合には、その症状を示す診断書や検査結果などの資料が必要です。

患者の子どもの頃の戸籍謄本も取り寄せる必要があります。

ケースによっては、これら以外にも個別に必要な書類があります。
弁護士に手続きを依頼するなら、B型肝炎訴訟を得意とする弁護士を探して相談を受ける必要もあります。

このように、B型肝炎訴訟を起こすためにはいろいろな手続きや準備が必要です。
そのためには、早いケースでも最低2ヶ月程度はかかるでしょうし、長くかかるケースでは半年以上かかることもあります。

そこで、B型肝炎訴訟を提起したい場合には、期限ぎりぎりになってから行動を開始して間に合いません。
たとえ平成29年1月12日(現在では平成34年1月12日)が期限であるとしても、事前準備は少なくともその半年前には開始しておくことが必須となります。

また、必要に応じて「B型肝炎の給付金申請の必要書類をケース別に解説!」も併せてご参照ください。

(4)B型肝炎訴訟にかかる期間

B型肝炎給付金を受け取るためには、B型肝炎訴訟を起こして国と和解する必要があります。

そこで、訴訟提起から和解までの期間はどのくらいかかるのかという問題があります。

B型肝炎訴訟で和解が成立するまでの期間はだいたい1年くらいです。
早いケースでは、半年程度で和解が成立することもあります。

この間、自分や母親が過去の集団予防接種によってB型肝炎に感染したことを証明したり、自分の今のB型肝炎の症状を証明したりする必要がありますので、スムーズにすすめば早く給付金を受け取ることができます。

B型肝炎訴訟をスムーズにすすめたい場合には、弁護士に依頼する方法がおすすめです。

確かに、自分でも訴訟を起こして手続をすすめることもできますが、その場合、複雑な裁判手続きに全部自分で対処しなければならないので大変手間がかかります。

B型肝炎訴訟では、弁護士費用の一部補助も受けられます。

具体的には、受け取った給付金額の4%の支給が受けられるので、多額の給付金請求ができそうなケースでは、是非とも弁護士に依頼すると良いでしょう。

また、必要に応じて「B型肝炎訴訟を弁護士に依頼する際に知っておきたい4つのこと」や「B型肝炎訴訟を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用について」も併せてご参照ください。

(5)期限までに訴訟を起こすことが必要

期限までにB型肝炎訴訟をしないとB型肝炎の給付金を受け取ることができませんが、B型肝炎の訴訟には、訴訟提起から和解までに1年くらいかかってしまいます。

そこで、期限までに訴訟を起こせば良いのか、それとも期限までに給付金を受け取らないといけないのかが問題です。

これについては、期限までにはB型肝炎訴訟を起こせば間に合います。
実際に国と和解が成立する日にちは、平成34年1月12日より後でもかまいません。

(6)和解後1ヶ月以内に給付金を申請する必要がある

基本的には、平成34年1月12日までに訴訟を提起すれば、B型肝炎給付金の支給を受けるための和解自体は可能です。
ただ、和解後、放っておいても自動的に給付金を受け取れるわけではありません。

B型肝炎訴訟で給付金を受け取る内容の和解をした場合には、社会保険診療報酬支払基金という機関に給付金の申請をする必要があります。

この申請手続きによって、はじめて申請者が指定した口座宛にB型肝炎の給付金が支払われます。

平成34年1月12日より後にB型肝炎訴訟で和解が成立したら、和解後1ヶ月以内に社会保険診療報酬支払基金に対して給付金申請をする必要があります。

もしこの期限を過ぎてしまったら、せっかく苦労をしてB型肝炎訴訟を起こして和解したとしても、実際には給付金を受け取ることができなくなる可能性が高いので、くれぐれも注意が必要です。

また、必要に応じて「これで基礎知識はOK!B型肝炎訴訟で和解して給付金を受け取るポイント」も併せてご参照ください。

5.B型肝炎の給付金請求期間が延長された


過去の国による集団予防接種の施策ミスによって、多くのB型肝炎患者が生み出されました。

平成24年1月13日からは、B型肝炎訴訟による給付金制度も開始されていますが、この制度によって給付金を受け取っている人の数はまだまだ少ないです。

B型肝炎の感染者で、給付金を受け取る権利がある人は40万人以上とも言われているのに、その中で実際に給付金を受け取っているのは1万5千人程度にすぎないとも言われています。

多くの人は、自分にB型肝炎給付金の請求権があることに気づいていなかったり、気づいていても請求手続きをとっていなかったりしているということです。

請求権があるのに行使していない人の中には、高額な給付金申請ができる権利を持っている人もたくさんいます。

B型肝炎による給付金の請求期限はもともと平成29年1月12日まででしたが、このように、多くの人が、まだB型肝炎の給付金を申請していない現状に鑑みて、国は、B型肝炎給付金の支給期限を延長する決定をしました。

具体的には、平成28年5月13日、参議院の本会議においてB型肝炎の給付金申請期限が5年間延長される決定があり、平成34年1月12日までとされました。

このことによって、請求期限にも余裕ができるので、現在まだB型肝炎の給付金申請をしていない人は早めに手続きをすると良いでしょう。

ただ、5年間延長されたとは言っても、放っておくとすぐに時間は経過してしまいます。

とくに、自分がB型肝炎であることに気づいていなかったり、素人判断で自分にはB型肝炎の給付金が申請出来ないと思い込んでいたり、申請出来る給付金の金額が少なかったりする理由などで給付金請求をしていない人が多いです。

しかし、国の施策ミスで自分がB型肝炎という重大な病気にかかってしまったのですから、きちんと請求出来る権利は行使して給付金を受け取るべきです。

B型肝炎訴訟には準備にも訴訟自体にも結構な期間がかかるので早めにとりかかることが大切です。

まとめ

今回は、B型肝炎訴訟の給付金の期限について解説しました。

過去に国の集団予防接種によってB型肝炎に感染した人や感染した母親から母子感染した人は、国に対してB型肝炎の給付金を申請出来ます。
この場合、B型肝炎訴訟を提起する必要があります。

給付金の申請のためにB型肝炎訴訟を提起することができる期間は、もともと平成29年1月12日まででしたが現在は平成34年1月12日までに延長されています。

ただし、訴訟提起には準備期間もかかりますし訴訟自体にも長期間がかかります。

B型肝炎給付金を受け取ることができるケースでも、はじめから諦めてしまっている人もたくさんいます。

もし給付金請求出来る可能性があるなら、まずは検査を受けたり弁護士に相談したりして給付金を請求する手続きをすすめると良いでしょう。

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