B型肝炎を発症した場合に知っておくべき対策と給付金の請求方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

「B型肝炎」という病気をご存知でしょうか。

B型肝炎とは、肝臓の病気のひとつで、血液や体液を通してHBVと呼ばれるB型肝炎ウイルスが肝細胞に入って感染します。
B型肝炎の感染経路は複数ありますが、かつて国によって行われた集団予防接種等が原因で、多くの人が幼少期にB型肝炎ウイルスに感染しました。

現在、国が定めるB型肝炎の感染原因や症状にあてはまる場合は、B型肝炎訴訟を起こして国から給付金を受け取ることができます。

しかし、この請求はいつまでもできるわけではありません。
国からB型肝炎の給付金を受け取るための申請には期限があります。
最近、平成29年1月12日から平成34年1月12日までに延長されましたが、無期限ではありません。
期限以降の申請については、まだ見通しすら立っていません。

ここでは、B型肝炎とはどういうものなのか、B型肝炎給付金はどうやったら受け取ることができるのかについて解説します。

1.B型肝炎にかかったらどうなるのか

(1)B型肝炎の症状とは

B型肝炎は、HBVと呼ばれるB型肝炎ウイルスが、血液や体液を通して感染する肝臓の病気です。
罹患すると、肝臓の細胞が破壊されて働きが悪くなり、全身の倦怠感や食欲不振、発熱や黄疸がでたり、尿の色が濃くなるなどの症状が出ます。

ただし、症状を自覚する人は感染者の3分の1程度と言われ、症状が出ないまま自然に治る患者が半数を超えます。
肝臓疾患の目安となるASTやALTなどの値が高い場合は、自主的に検査を受けましょう。

B型肝炎の中でも急性肝炎の場合は、罹患して1~6か月の潜伏期間を経て発症します。
数ヶ月で治るケースもありますが、場合によっては激しい炎症による肝不全を招いて、いわゆる劇症肝炎を発生することもあるので、該当する症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

慢性肝炎の場合は、出産時や乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染した人が発症する可能性があります。
出産時や乳幼児期に罹患すると、一生感染が続きますが(持続感染)、数年から十数年間は発症せずに体内でウイルスが共存した状態が続きます。

しかし、成長して免疫力が高まると、体内の白血球がウイルスを病原物質と認識して、ウイルスが感染した肝細胞も一緒に攻撃して破壊することにより肝炎が発症します。
三十代頃までに強い肝炎を起こした後は、ウイルスが沈静化し、肝機能も安定したままの人が多いですが、1割から2割の人が慢性肝炎に移行し、肝硬変、肝癌に進行することもあります。

(2)B型肝炎の感染ルートとは

B型肝炎ウイルスは、C型肝炎ウイルスや、エイズウイルス(HIV)と比較しても、より強い感染力を持ちます。
感染経路としては、垂直感染と水平感染の2つに大別されます。

垂直感染の例としては、出産時や妊娠中に子宮内や産道で感染する母子感染があります。
出産時の母子感染や乳幼児期の感染は、持続感染になりやすいと言われています。

水平感染の例としは、性行為、刺青、静脈注射の乱用、不衛生な医療行為など様々です。
性行為は、セックス、アナルセックス、口淫など、あらゆる性行為で感染します。
最近は、アフリカやアジアで感染者が多く、性行為などによって海外で感染し、気付かずに帰国するといったケースが多いと見られています。

因みに、感染者の唾液にも若干のウイルスは含まれていますが、飲み物を回し飲みするといった程度では感染しません。

性行為による感染を予防するには、コンドームの使用が有効です。
交際相手がB型肝炎に持続感染していて、ご自身が感染していない場合はワクチンを接種しておくと安心です。
ワクチンは保険適用外で、1回5000円から1万円のワクチンを、3回接種する必要があります。

(3)B型肝炎の検査方法

B型肝炎は、感染後1か月から2か月は症状が出ない潜伏期間です。
この期間中でも検査できる場合もありますが、個人差があります。

感染の自覚症状が出てから、医療機関で早急に検査を行いましょう。

なお、病院に行かなくても、郵送で検査が受けられるSTDチェッカーという制度もあります。
B型肝炎以外の性感染症を含む検査キットですが、対面検査に抵抗がある方は利用してみるとよいでしょう。

2.該当するなら請求すべきB型肝炎訴訟とは

昭和23年以降、国による集団予防接種で使い回しされた注射器が原因で、幼少期にB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる人が多くいました。

注射器の交換について、国が指導不足だったという過失が認められ、B型肝炎ウイルスに罹患した人で、条件に該当する人は国に対する損害賠償を請求することができるとされました。
この訴えのことを「B型肝炎訴訟」といいます。

国の試算では、集団予防接種の注射器の使い回しによるB型肝炎被害者は、全国で約45万人といわれています。
そのうちB型肝炎訴訟を起こしたのは15,456人、さらに国と和解したのは約7,900人といわれており、決して多い数字ではありません。

たしかに、訴訟を起こすには時間も労力もかかります。
しかし、最近では、B型肝炎訴訟を専門に扱う弁護士事務所も増えつつあり、訴訟提起の負担の大部分を専門家に任せることも可能になりました。

ただし、B型肝炎に罹患した全員がB型肝炎訴訟の対象として給付を受けられるわけではありません。

B型肝炎の給付金を受け取る資格があるのは、次の条件に該当する人に限られます。
・B型肝炎ウイルスに持続感染した人の中で、集団予防接種などの注射器の連続使用により感染した人(一次感染者)
・一次感染者である母親から母子感染した人(二次感染者)
・これらの相続人

さらに、B型肝炎の給付金を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。

(1)一次感染者

・昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれたこと。
・B型肝炎ウイルスに持続感染している。
・満7歳になるまでに、集団予防接種か、またはツベルクリン反応検査を受けたこと
・集団予防接種など以外の感染原因がないこと

これらを証明するための証拠書類として、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する血液検査の結果や、集団予防接種を満7歳までに受けた書類、病状を示す書類などの準備が必要です。

(2)二次感染者

・二次感染者である本人の母親が、一次感染者の条件をすべて満たしていること
・二次感染者である本人が、B型肝炎ウイルスに持続感染していること
・母子感染が感染原因であること

これらを証明するための証拠書類としては、本人のB型肝炎ウイルスの持続感染を証明する血液検査結果に加え、母親がすべての条件を満たす一次感染者であることを証明する書類や母子感染を証明する書類などを準備しなければいけません。

では、実際に国から給付金を受け取るためには、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。

3.B型肝炎訴訟で和解を目指すための手続きとは

B型肝炎の給付金を受け取るためには、裁判をおこし、国と和解する必要があります。
国と患者が合意して作成した和解調書という書面に基づいて、給付金を受け取ることができるのです。

(1)証拠収集

B型肝炎訴訟の対象者であることが分かった場合は、給付金を請求する際に必要な証拠収集を行います。
病状、罹患の経緯によって、提出書類は異なります。
ご自身で役所や病院に問い合わせをしてもらう場合もありますが、弁護士に依頼すれば、アドバイスを受けたり、代わりに取得してもらえる書面もあります。

(2)訴訟の提起

裁判を起こすことを訴訟の提起といいます。
給付金を請求するための書類を、資料と一緒に裁判所に提出します。

ご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼すれば、多くの場合弁護士が代わりに作成し、提出してもらえます。

(3)和解

訴訟の提起から、和解が成立するまでにかかる期間は最低6か月です。
和解が病状に応じた金額で成立すると、和解した内容に基づいて和解調書を作成します。

和解調書とは、いくらの給付金をどのように支払うかといった、支払について記載された文書のことをいい、この内容に基づいて給付金が支払われます。

(4)給付金

和解調書を社会保険診療報酬支払基金というところに提出することで、和解で決めた給付金を受け取ることができます。
弁護士に依頼した場合、給付金から弁護士費用が差し引かれることが多く、当初の弁護士費用は払わなくて良いとする弁護士事務所が多いようです。

4.症状によって異なるB型肝炎の給付金金額

B型肝炎の給付金は、発症後の期間や病状に応じてあらかじめ定められており、和解調書に基づいて国から支給されます。

給付金以外にも、定期検査費用の支給を受けることができる場合もあります。
具体的な金額は以下のように決められています。

(1)死亡・肝がん・重度の肝硬変

・発症から20年を経過していない方 3,600万円
・発症から20年を経過している方 900万円

(2)軽度の肝硬変(発症後)

・発症から20年を経過していない方 2,500万円
・発症から20年を経過し、治療経験がある方 600万円
・発症から20年を経過し、治療経験がない方 300万円

(3)慢性肝炎(発症後)

・発症から20年を経過していない方 1,250万円
・発症から20年を経過し、治療経験がある方 300万円
・発症から20年を経過し、治療経験がない方 150万円

(4)無症候性キャリア(感染後)

・感染後20年経過していない方 600万円
・感染後20年経過した方 50万円、検査費用など

5.まとめ

幼い頃に集団予防接種を受けた方、ご両親などからB型肝炎の話を聞いたことがあるけれど意識してこなかった方など、思い当たる方もいるかもしれません。
B型肝炎給付の期限は、最近延長されたとはいえ、無期限に認められるものではありません。

ご心配な方は、まずは検査を受け、弁護士にご相談されることをお勧めします。
法律的な手続きも絡むので、弁護士はきっと力強い味方になるでしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Twitter・RSSでもご購読できます。