「交通事故で骨折したが、後遺症が残る可能性はあるのだろうか…」
「人身事故で骨折して働けなくなったら、慰謝料はいくらになるのか…」
交通事故で骨折する方は少なくありません。
骨折してもすぐに治ればいいのですが、骨折した部位や状況によっては後遺症が残る可能性もあります。
交通事故にあい、骨折した場合でも身体のどの部分をどのように骨折したか、またどの程度治療したかなどによって慰謝料額は変わってきます。
今回は、交通事故にあって骨折した場合の慰謝料の目安について、骨折の状況別に説明したいと思います。
- 交通事故
- 過払い
- 離婚問題
- 刑事事件
- 企業法務
- 遺産相続
- 労働問題
- B型肝炎
ホウツウがオススメする法律事務所が安心!
1.交通事故で骨折した場合の慰謝料の種類と慰謝料額の目安とは
(1)骨折で受け取ることができる慰謝料の3つの基準
交通事故で骨折した場合、慰謝料の目安を知る前提として、慰謝料には基準があることを知っておきましょう。
慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の、3つの基準があります。
「自賠責保険基準」の慰謝料は、3つの基準の中でも一番金額が低いものです。
自動車を所有したり運転する人は、自賠責保険への加入が義務付けられています。
自賠責保険は、最低限の被害賠償を確保しようとするものなので、認められる慰謝料額も低額になります。
「任意保険基準」は、任意保険会社が被害者に示談を申し出る際の基準です。
自賠責保険基準よりかは高くなりますが、保険会社の利益を確保した上での金額なので、ベストの慰謝料金額とは言えないのが通常です。
「裁判所基準」は、慰謝料を巡って裁判になった場合に、認められる慰謝料金額です。
弁護士が示談で交渉する場合も、裁判所基準をもとに保険会社と交渉するのが通常です。
そのため、弁護士が間に入って慰謝料の交渉をすることで、保険会社から提示された慰謝料金額よりも多い金額が認められることが少なくありません。
交通事故で骨折して慰謝料を請求する際には、この3つの基準を念頭においておきましょう。
慰謝料に関しては「交通事故の慰謝料の相場・基準と慰謝料の金額を引き上げる方法」で詳しく解説しています。
(2)交通事故で骨折した場合の2つの慰謝料
交通事故で骨折した場合、受け取ることができる可能性がある慰謝料は2種類あります。
一つは、骨折の治療についての慰謝料(入通院慰謝料)と、もう一つは治療が終了しても後遺症が残った場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)です。
①骨折の入通院慰謝料の目安
入通院慰謝料は、骨折をして入院したり通院せざるを得なかったことについての精神的苦痛に対する慰謝料で、入通院した日数に応じて基準が定められています。
自賠責保険基準の場合、入通院慰謝料の金額は「通院実日数の2倍または治療期間の短い方」に4,200円を乗じて計算します。
任意保険基準については、保険会社によって多少異なりますし、明確な基準が公表されているわけではありませんが、およその目安として参考にしてみてください。
具体的には、次のような金額になります。
通院1ヶ月/入院1ヶ月(実通院日数10日)の場合の慰謝料
自賠責保険基準 | 126,000円 |
任意保険基準 | 126,000円/252,000円 |
裁判所基準 | 280,000円/530,000円 |
通院3ヶ月/入院3ヶ月(実通院日数40日)の場合の慰謝料
自賠責保険基準 | 336,000円/336,000円 |
任意保険基準 | 378,000円/756,000円 |
裁判所基準 | 730,000円/1,450,000円 |
通院6ヶ月/入院6ヶ月(実通院日数60日)の場合の慰謝料
自賠責保険基準 | 504,000円 |
任意保険基準 | 642,000円/1,286,000円 |
裁判所基準 | 1,160,000万円/2,440,000円 |
②骨折の後遺障害慰謝料の目安
後遺障害慰謝料は、治療が終わっても後遺症が残り、その後遺症が後遺障害等級に認定された場合に、後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
治療の終了は、「症状固定」といって、怪我が完治するか、治療を続けたとしても改善が見込めない状況に達したことが基準となります。
交通事故にあった場合、症状固定は事故後6か月が一つの目安とされています。
骨折の場合は、症状によって6か月未満で症状固定することもありますが、骨をプレートで接合する場合やリハビリを要するようなケースでは、症状固定までに長期間を有する場合も少なくありません。
このように、症状固定しても後遺症が残り、後遺障害に認定された場合に慰謝料が支払われることになるのです。
後遺障害は重い1級から軽い14級まで症状に応じて基準が定められており、等級によって慰謝料の金額も異なります。
後遺障害慰謝料についても、前述の3つの基準(自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所(弁護士)基準)によって慰謝料額が変わってきます。
具体的には、後遺障害等級別に、以下のような目安が設けられています。
後遺障害1級
自賠責基準 | 1,100万円 |
任意保険基準 | 1,300万円 |
裁判所基準 | 2,800万円 |
後遺障害2級
自賠責基準 | 958万円 |
任意保険基準 | 1,120万円 |
裁判所基準 | 2,370万円 |
後遺障害3級
自賠責基準 | 829万円 |
任意保険基準 | 950万円 |
裁判所基準 | 1,990万円 |
後遺障害4級
自賠責基準 | 712万円 |
任意保険基準 | 800万円 |
裁判所基準 | 1,670万円 |
後遺障害5級
自賠責基準 | 599万円 |
任意保険基準 | 700万円 |
裁判所基準 | 1,400万円 |
後遺障害6級
自賠責基準 | 498万円 |
任意保険基準 | 600万円 |
裁判所基準 | 1,180万円 |
後遺障害7級
自賠責基準 | 409万円 |
任意保険基準 | 500万円 |
裁判所基準 | 1,000万円 |
後遺障害8級
自賠責基準 | 324万円 |
任意保険基準 | 400万円 |
裁判所基準 | 830万円 |
後遺障害9級
自賠責基準 | 245万円 |
任意保険基準 | 300万円 |
裁判所基準 | 690万円 |
後遺障害10級
自賠責基準 | 187万円 |
任意保険基準 | 200万円 |
裁判所基準 | 550万円 |
後遺障害11級
自賠責基準 | 135万円 |
任意保険基準 | 150万円 |
裁判所基準 | 420万円 |
後遺障害12級
自賠責基準 | 93万円 |
任意保険基準 | 100万円 |
裁判所基準 | 290万円 |
後遺障害13級
自賠責基準 | 57万円 |
任意保険基準 | 60万円 |
裁判所基準 | 180万円 |
後遺障害14級
自賠責基準 | 32万円 |
任意保険基準 | 40万円 |
裁判所基準 | 110万円 |
いかがでしょうか。
こうして見ると、保険会社が提示してくる保険金額と弁護士が交渉する際の基準となる裁判所基準の間に、大きな差があることに気づかれると思います。
保険のプロである保険会社の担当者から保険金を示されると納得してしまうかもしれませんが、まずは弁護士に相談して慰謝料の見込み額を聞いてみましょう。
2.骨折で後遺症が残る5つのケースと後遺障害等級
(1)骨折で後遺症が残る5つの場合
交通事故で骨折した場合、残り得る後遺症は、骨折の程度等によって5つあります。
具体的には、以下の5つの症状が生じることが考えられます。
①欠損障害
腕や脚の全部または一部を失った状態をいいます。
後遺障害に認定された場合、1級、2級、4級、5級、7級に該当する可能性があります。
②短縮障害
脚の骨盤の下から足首までが、正常な状態よりも短くなった状態をいいます。
短くなった長さが5センチ以上の場合は後遺障害8級、3センチ以上の場合は10級、1センチ以上の場合は13級に該当する可能性があります。
③機能障害
腕や脚の関節の機能が失われたり(用廃)、動かせる範囲に制限がある状態(可動域制限)をいいます。
症状に応じて、後遺障害1級、5級、6級、8級、10級、12級に該当する可能性があります。
④変形障害
腕や脚の骨が接合せずに回復が止まったり(偽関節)、長管骨(大腿骨や上腕骨)がうまくつかなかったままの状態(癒合不全)をいいます。
変形や欠損の症状に応じて、後遺障害7級、8級、12級に該当する可能性があります。
⑤神経障害
骨折した箇所に、痛みや痺れといった症状が残る状態をいいます。
後遺障害12級、14級に該当すると認められる可能性があります。
(2)後遺障害を認めてもらうための注意点
骨折で生じる可能性がある後遺症の中でも、欠損障害、短縮障害、変形障害についてはレントゲンやCT画像、また実際の外観から症状を見ることができます。
そのため、後遺症が残ったことが分かりやすいので後遺障害の認定も受けやすい症状ということができます。
他方、機能障害、神経障害については外見やCT画像から明らかにすることができません。
そのため、骨折した箇所に問題がないことから、痛みや痺れ、可動域制限が残ったとしても、リハビリが不十分だったとして12級以上の後遺障害認定を受けることが難しい場合もあるのです。
このような問題を防ぐためには、交通事故問題に詳しい弁護士に相談をして、事故前後の症状を具体的に伝え、適切な等級認定を受けられるように交渉していくことが大切です。
一旦後遺障害等級が認定されても、異議申し立てをして正しい認定が受けられるケースもあるので諦めずに交渉しましょう。
3.部位別・骨折の後遺障害の可能性
骨折は、身体のどの部位に生じたかによって発生する症状や認められうる後遺障害等級が変わります。
具体的には、部位によって以下のような骨折が生じる可能性があります。
(1)頭部・顔面の骨折
①頭部の骨折
頭部の骨折では、頭を強打した場合に「頭蓋骨線状骨折」、「頭蓋骨陥没骨折」が生じることがあります。
頭部を強打したことによる骨折のため、高次脳機能障害や植物状態の後遺障害が残る場合があります。
この場合、状況によって、後遺障害1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められる可能性があります。
②顔面の骨折
顔面の骨折では、鼻付近を強打した場合の「顔面中央部中心部骨折」、頬骨を骨折した場合の「頬骨上顎骨折(三脚骨折)」、下顎を骨折した場合の「下顎骨骨折」、そして圧力で目の後ろの骨が骨折した場合の「眼窩底骨折」が生じることがあります。
顔面中央部中心部骨折の場合は、咬合不全によって咀嚼や言語機能に障害が残る場合があります(後遺障害1級、3級、4級、6級、9級、10級)。
頬骨上顎骨折の場合は、骨折部にずれが生じることにより、複視(後遺障害10級、13級)、や神経障害(12級、14級)が残ることがあります。
下顎骨骨折の場合は、骨折した箇所によって、開口障害や咬合不全による咀嚼困難や言語機能に障害が残ったり(後遺障害1級、3級、4級、6級、9級、10級)、神経障害(12級、14級)が残る場合があります。
眼窩底骨折の場合は、複視(後遺障害10級、13級)や神経障害(12級、14級)などが認められるケースがあります。
(2)首・肩の骨折
①首の骨折
首の骨折の場合、頸椎を前方に骨折した場合の「頸椎圧迫骨折」、圧迫骨折と骨皮質が生じた「頸椎破裂骨折」、頸椎がずれることによる「頸椎脱臼骨折」、頸椎の両横の突起部分が折れる「頸椎横突起骨折」、頸椎の後側の突起が折れる「頸椎棘突起骨折」が生じることがあります。
首の骨折では頸椎圧迫骨折、頸椎破裂骨折、頸椎脱臼骨折の場合、脊髄損傷として運動障害が残ったり、脊柱に変形が残る場合があります(後遺障害等級6級、8級、11級)。
頸椎横突起骨折、頸椎棘突起骨折の場合は、通常はコルセットなどによる保存療法を行い、局部に頑固な痛み(神経症状)が残る場合は12級、局部に痛みが残る場合は14級が認定される可能性があります。
②肩の骨折
肩の骨折では、肩の強打や手で地面を強く突いた際に生じ得る「鎖骨骨折(鎖骨遠位端骨折、鎖骨骨幹部骨折、鎖骨近位端骨折)」と、肩や背中の強打で生じ得る「肩甲骨骨折」があります。
鎖骨骨折のケースでは、腕の関節に機能障害を残したり(後遺障害10級、12級)、鎖骨などに著しい変形障害を残す場合(12級)があります。
肩甲骨骨折の場合、関節を動かすなどの機能に障害が残る場合(後遺障害10級、12級)があります。
(3)肋骨・腰骨の骨折
①肋骨の骨折
肋骨骨折は、最も多い骨折ですが折れた肋骨の箇所や特に3本以上骨折した場合は腕の神経や動脈、内臓を損傷することもあります。
肋骨骨折の場合、骨が変形してくっつく変形障害が残ることがあります(後遺障害12級)。
③腰の骨折
腰の骨折では、腰椎を前方に骨折した場合の「腰椎圧迫骨折」、圧迫骨折と骨皮質が生じた「腰椎破裂骨折」、腰椎がずれることによる「腰椎脱臼骨折」、腰椎の両横の突起部分が折れる「腰椎横突起骨折」、腰椎の後側の突起が折れる「腰椎棘突起骨折」が生じることがあります。
腰椎骨折の場合の後遺障害は、頚椎骨折の場合と同様なので上記をご参考ください。
(4)腕・手の骨折
①腕の骨折
腕の骨折では、肩や肘の強打や地面に手を突いた時などに、様々な形状の骨折が生じます。
具体的には、肩側の上腕骨を強打した際などの「上腕骨近位端骨折」、上腕骨にひびが入ったり粉砕骨折するなどの「上腕骨骨幹部骨折」、関節部分などが折れる「上腕骨遠位端骨折」、肘の前後の骨を折る「肘頭骨折・橈骨頭、頸部骨折」、前腕の親指側の骨が折れる「橈骨骨幹部骨折・橈骨遠位端骨折」、前腕の小指側の骨が折れる「尺骨骨幹部骨折・尺骨遠位端骨折」があります。
上腕の骨折では、肩関節に可動域制限が残ったり(後遺障害等級7級、10級、12級)、骨が上手くつかず変形障害が残る場合(7級、8級、12級)があります。
関節部の骨折では、肘関節の動かしにくさ(可動域制限)や手に麻痺が残ったり(後遺障害等級7級、10級、12級)、骨の変形が残る場合(7級、8級、12級)があります。
前腕の骨折では、手の関節の可動域制限、麻痺(後遺障害等級7級、10級、12級)、骨の変形が残る場合(7級、8級、12級)があります。
②手の骨折
手の骨折では、最も折れやすい付け根部分の「舟状骨骨折」、掌部分を骨折する「中手骨骨幹部骨折」、指部分を骨折する「指基節骨骨折・指中節骨骨折・指末節骨骨折」、親指以外の第二関節が骨折を伴って脱臼する「PIP関節脱臼骨折」が生じます。
舟状骨骨折の場合、手関節に可動域制限が生じたり(後遺障害7級、10級、12級)、骨が変形する場合(7級、8級)があります。
中手骨骨幹部骨折の場合は、痛みの程度によって、後遺障害12級か14級が認定されるケースがあります。
指部分の骨折、PIP関節脱臼骨折の場合は、可動域制限が残る場合があり、程度によって後遺障害4級、7級、8級、9級、10級、12級、13級、14級が認められる可能性があります。
(5)骨盤の骨折
骨盤骨折は範囲が広く、大腿骨をつなぐ部分が折れる「寛骨臼骨折」、大腿部をひねるなどして生じる「股関節脱臼」、神経の通り道である「仙骨・尾骨骨折」が生じ得ます。
骨盤骨折、寛骨臼骨折、股関節脱臼の場合、股関節の可動域制限や痛み、骨の変形やそれに伴う脚の短縮などの後遺障害が残る可能性があります(後遺障害8級、10級、12級、13級)。
仙骨・尾骨骨折の場合も、痛みに加え、変形や脚の短縮といった障害が残ることがあります(後遺障害8級、10級、13級)。
(6)脚・足の骨折
①大腿骨の骨折
大腿骨では、股関節に近い部分が折れる「大腿骨近位部骨折」、骨頭部分が折れる「大腿骨転子部骨折・転子下骨折」、中心部分が折れる「大腿骨骨幹部骨折」があります。
大腿骨近位部骨折のケースでは、股関節が動きにくくなったり(可動域制限)、人工関節が必要になる場合があり、後遺障害8級、10級、12級に該当することがあります。
大腿骨転子部骨折・転子下骨折では通常可動域制限は残らず、痛みの程度によって後遺障害12級、14級が残ることがあります。
大腿骨骨幹部骨折では、骨が上手くつかないことによる変形や著しい運動障害(後遺障害7級、12級)、脚の短縮といった障害(8級、10級、13級)が残ることも考えられます。
②足の骨折
足の骨折については、脛部分が折れる「脛骨・腓骨骨幹部骨折」、足の関節が骨折を伴って脱臼する「足関節脱臼骨折」、足関節から踵付近を骨折する「距骨骨折」「踵骨骨折」、足の甲より先の部分を骨折する「ショパール関節/リスフラン関節脱臼骨折・中足骨骨折・趾骨骨折」があります。
脛骨・腓骨骨幹部骨折では、重傷の場合は釘やプレートで骨を固定することもありますが、後遺症としては変形障害や機能障害(後遺障害7級、8級、12級)足の短縮(8級、10級、13級)が残ることがあります。
関節付近の骨折については、足関節脱臼骨折や距骨骨折では、可動域制限による機能障害や変形、また距骨骨折の場合は血流が滞ることで壊死を招くこともあります(後遺障害8級、10級、12級)。
踵骨骨折の場合は、骨の変形が残ることもありますが、主に痛みの程度によって後遺障害12級か14級が認められる場合があります。
甲より先の部分を骨折した場合には、指の欠損などによって機能障害が生じることがあり、欠損した指の本数や障害の程度により後遺障害等級が認定されます(5級、7級、8級、9級、10級、11級、12級、13級、14級)。
まとめ
今回の解説では、交通事故で骨折した場合の後遺障害や慰謝料の目安についてお話ししました。
交通事故で骨折したという話はよく耳にするかもしれませんが、症状や事故後の経過によっては大変な後遺症が残ることも少なくありません。
万が一の時に適切な慰謝料を受け取ることができるように、症状や後遺症の内容を知っておいて損はありません。
難しい医学的な認定を要することもあるので、交通事故で骨折した場合は、まずは弁護士に相談してみてください。