交通事故の慰謝料の相場・基準と慰謝料の金額を引き上げる方法

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現代社会で生活をしていると、どうしても避けることが難しい交通事故。

どれほど注意をしても、車両側から接触してくる可能性があります。

また、自分が運転している場合には、他の車両と衝突や接触事故を起こしてしまうこともあります。

このような場合、自分が傷害を負ったり死亡してしまった場合には慰謝料が発生します。

この慰謝料の金額、具体的にどのくらいの金額になるのでしょうか。

また、相手方の保険会社などに慰謝料の支払い請求をする場合、慰謝料の金額を引き上げる方法も知っておきたい所でしょう。

もし仮にこれらの交通事故の慰謝料にまつわる問題を正しく知っておかないと、適切に慰謝料請求することができず、不利益な和解をしてしまう可能性があります。

ですので今回は、交通事故に関してご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。

1.交通事故の慰謝料とは

社会生活を送っている以上、交通事故に遭う確率は低くはありません。
交通事故に巻き込まれた時は、相手に対して金銭を請求します。

このとき、慰謝料請求をすることが多いですが、具体的に交通事故の慰謝料とはどのようなものなのでしょうか。

基本的に交通事故が原因で、受けた精神的な損害に対しての金銭です。

交通事故の場合には、慰謝料の金額や計算方法、基準などがかなり詳細に決まっています。

しかし、交通事故の慰謝料の基準や計算方法は必ずしも一律ではなく、有利な計算方法も不利な計算方法もあります。

また、同じ交通事故内容であっても同じ慰謝料になるとは限らず、対応次第で慰謝料の金額は多くなることも少なくなることもあります。

ですので、「慰謝料の計算方法」や「基準」に関して知識を持っておく必要があります。

下記でご説明いたします。

2.慰謝料は物損では発生しない

よくある質問に、物損の場合には慰謝料が発生しないのかということがあります。

物損(物的損害)とは、自動車が破損するなど物の破損によって発生する損害のことです。

たとえばお気に入りの高級車が破損した場合に慰謝料請求が出来ないかということが問題になります。

この点、「物損」の場合には金銭を受けることはできません。

どのような理由であれ、「物損」しかない場合には金銭を請求することは出来ません。

金銭が受けられる場合は、「人身損害」の場合だけです。
「人身損害」に関しては、人間の身体や生命に損害が生じた場合です。

たとえば自分が「怪我」や「死亡」などの場合です。

交通事故では、物損では慰謝料が発生せず、人身損害があった場合にのみ慰謝料が発生することを覚えておきましょう。

3.慰謝料の種類

交通事故の慰謝料は人身損害が発生した場合にのみ請求出来ることはお分かりいただけたでしょうか。

基本的に交通事故には下記のような種類があります。

(1)入通院慰謝料

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料があります。
交通事故で受傷した傷害が原因で、病院に入院したり通院した際の金銭です。

入院・通院をした日数多いほど入院・通院金銭の金額は高額になります。
さらに、同じ治療期間なら通院よりも入院した場合の方が、金銭は高額になります。

入通院慰謝料は、入通院した日数に応じて加算されるため、入通院慰謝料を多く請求するためには、なるべく長期間入通院を継続することが重要になってきます。

交通事故の場合、相手の保険会社から通院に必要な金銭を受け取ることが殆どです。

しかし、通院期間が長引くと、相手方の保険会社から「治療を終わらせて示談の話し合いを行いたい」と言われる場合があります。

このときに、「治療を終わらせる」という保険会社の言い分に応じてはいけません。
通院は、症状が完治するか、もしくはそれ以上症状が良くならない状態である症状固定の時点まで継続する必要があります。

基本的に、通院期間が長いと「治療費」や「入院・通院」の支払いが高額になるので早期に入院・通院を終わらせたいという考えです。

よって、交通事故の通院は、相手方保険会社の言い分に限らず、完治か症状固定時まで継続することです。

完治や症状固定時に関しては、通院している医者に医学的な判断をもらいましょう。

(2)後遺障害慰謝料

①後遺障害慰謝料とは

交通事故が原因で受傷した箇所が、通院を継続しても症状が完治せず、後遺障害が残存した時に受けられる金銭です。

後遺障害に関しては、「1級〜14級」の等級があります。
「1級」が一番重いです。
「14級」が一番軽くなっています。

例えば、「両目が失明してしまった場合は1級」、「むち打ちの場合は14級」などです。

慰謝料の金額は、1級が一番多額になり、14級が一番低額です。

後遺障害は常に認められるわけではありません。
軽微な事故や軽傷の事案で、治療によって症状が完治した場合には、後遺障害は認められません。

行為障害の認定を受ける方法
後遺障害が認められるには、「損害保険料率算出機構」で後遺障害等級認定を受けなくてはいけません。

認定を受ける場合、最初に症状が固定するまで病院に通院をして、症状が固定した時点で主治医に「後遺障害の診断書」を記載してもらいましょう。

症状固定したかどうかについては、主治医が医学的見地から判断するので、その判断に従うと良いでしょう。

相手方保険会社が「治療は終わり」と言ってきても、その言葉に従う必要はありません。

損害保険料率算出機構に対して後遺障害認定請求をすると、損害保険料率算出機構においてカルテなどを取り寄せて調査が行われ、最終的に後遺障害があるかどうかや、あるとすればどの等級になるのかという認定が行われます。

認定を受けることができたら、受けられた等級ごとの後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

②被害者請求か一括対応か?

認定請求を行う方法として、「被害者側が自身で請求する方法」と「相手方任意保険会社に手続をしてもらう方法」があります。

自分で請求する方法を被害者請求といい、相手方保険会社が手続きする方法を一括対応といいます。

自分の後遺障害の認定を相手方保険会社に任せるのは不安なので、なるべく被害者請求をして、自分で後遺障害認定の手続をとるほうがいいでしょう。

後遺障害認定の被害者請求を行いたいときは、相手側の保険会社に連絡をして、必要な書類を取り寄せてから後遺障害認定の請求を行いましょう。

そうすれば、調査がすすんで最終的に決定をしてもらえることになります。

③異議申し立てが出来る

損害保険料率算出機構が出した決定内容に対しては異議申し立てが出来る。

認定が受けられない時や、認定を受けられたが、認定された等級に納得がいかない時などには、異議を申し立てて再度調査と認定手続をやり直してもらうと良いでしょう。

それでも納得できない場合には、最終的に裁判で争うことによって、最終的な等級認定の判断をしてもらうことが可能です。

(3)死亡慰謝料

交通事故が原因で亡くなった場合の金銭です。
自身が亡くなった場合、遺族が相手に対して「死亡慰謝料」を請求します。

死亡した本人の金銭だけでなく、遺族にも固有の金銭が認められます。
交通事故が原因で亡くなった場合、遺族が受けた精神的損害に関しても金銭を請求することが可能です。

金額に関しては、亡くなった被害者がどういう人物だったかにより異なります。
亡くなった被害者が、一家の支柱の場合には最も高額になりますし、母親や配偶者などの場合は減額されます。

独身者や子どもなどの場合には、それよりも安くなることがあります。

4.慰謝料の基準

交通事故の慰謝料の種類は理解できたところですが、具体的に慰謝料の基準はどのようになっているのでしょうか。

下記では、交通事故の基準に関してご説明いたします。

(1)自賠責基準

交通事故の損害賠償金の基準には、自賠責基準があります。
自賠責基準は、自賠責保険が金銭を支払う際の基準です。

基本的に、この保険は強制加入です。
交通事故の時、被害者に対して最低限の補償をするための保険です。

よって、自賠責保険の基準は、どうしても「最低限」ということになり、3つの基準の中では一番低くなります。

(2)任意保険基準

基本的に、任意保険会社の基準です。

任意保険に入っている場合、任意保険会社の担当者が示談を代行してくれます。

任意保険会社には、社内に独自の損害賠償金計算についての基準があります。

任意保険基準は必ずしも一律ではなく、それぞれの保険会社によって基準はまちまちですが、概して似たような計算方法になっています。

(3)弁護士基準

裁判を行った場合、裁判所が用いる計算基準です。

弁護士が示談交渉の代行を行う場合にも、弁護士基準が採用されることになります。
弁護士基準は、3つの交通事故の損害賠償基準の中でも最も高額になります。

よって、交通事故の際に高額の金銭を受けたい場合は、「弁護士基準」を用いましょう。

5.慰謝料の金額の相場

交通事故の慰謝料の種類や基準については理解できたところですが、具体的な交通事故の慰謝料の金額の相場はどのくらいなのでしょうか。

以下では、それぞれの慰謝料における、慰謝料金額の相場を確認していきたいと思います。

(1)慰謝料の金額は収入などによって変わらない

交通事故の慰謝料の相場を考える際によくある質問として、「収入がない人は慰謝料が少なくなるのか」ということが聞かれます。
これに対する答えは「ならない」です。

慰謝料の金額は、その人の年収や立場、性別などによって異なることはほとんどありません。
死亡慰謝料の場合には多少変わることがありますが、それほど大きな違いではありません。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料については、どのような人でも同じです。

交通事故の損害賠償金の中で、年収によって変動するのは休業損害や後遺障害の逸失利益です。

休業損害に関しては、交通事故が原因で仕事をすることができなくなった場合の損害です。

仕事をしていないと受けられません。
ですので、無職や無収入の場合や収入が少ない場合は低額になります。

逆に高額な収入があると、休業損害の金額も大きくなります。

また、逸失利益も収入によって大きくっ変わります。
逸失利益に関しては、後遺障害が原因で、労働が出来ず、本来得の収入が受けられなくなった場合の損害です。

この逸失利益の計算も、交通事故前の収入を基準にして計算するので、収入が大きい人の方が逸失利益の金額は大きくなります。

ただし、無職であっても平均賃金などで計算するので、全く0になるわけではありません。

以上のように、交通事故の場合に収入によって変動する損害項目は、休業損害や逸失利益です。
慰謝料については年収などによる変動はさほどないので、覚えておきましょう。

(2)入通院慰謝料の相場

交通事故の慰謝料の中でも、入通院慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか。

まず、自賠責基準の場合、「日額4200円×治療日数」です。
次に、任意保険基準については、入院日数と通院日数に応じて数字が異なってきます。

入通院の期間が長引けば長引くほど入通院慰謝料は高くなるし、入院期間の方が通院期間よりも慰謝料が高額になります。

たとえば、通院一ヶ月なら12.6万円程度であるし、通院3ヶ月なら37.8万円程度です。
「入院1ヶ月」、「通院2ヶ月」なら「約50.4万円」です。

「通院6ヶ月」なら「約64.2万円」です。
このように、任意保険基準でも入通院期間が長ければ長いほど慰謝料の金額が高くなります。

弁護士基準の場合には、これより更に高くなります。
通院一ヶ月なら19万円~28万円程度、通院3ヶ月なら53万円~73万円程度です。

入院1ヶ月、通院2ヶ月なら69万円~98万円程度、通院6ヶ月なら89万円~119万円程度です。

弁護士基準の場合の数字に幅があるのは、軽傷の事案か重傷の事案かなど、その事案に応じて適切な数字を採用し、柔軟な対応をするためです。

(3)後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の金額も、どの基準を採用するかによって大きく異なります。
また、後遺障害慰謝料は、どの等級の後遺障害に該当するかによっても全く異なってきます。

等級の高い後遺障害の方が、当然後遺障害者料の金額は高くなります。

たとえば1級の後遺障害の場合、弁護士基準を用いると後遺障害慰謝料の金額は、2800万円程度です。

これに対し、任意保険基準なら1300万円程度、自賠責基準なら1100万円にまで落ち込んでしまいます。

6級の後遺障害の場合、弁護士基準を用いると後遺障害慰謝料の金額は1220万円です。
これに対し、任意保険基準だと600万円、自賠責基準だと499万円になってしまいます。

例えば、「14級の後遺障害」に弁護士基準を用いると金額は「110万円」です。
任意保険基準だと40万円、自賠責基準だと32万円にまで落ち込んでしまいます。

以上からして、高額な後遺障害慰謝料を請求するためには、弁護士基準を用いることが必要です。

(4)死亡慰謝料の相場

これについても、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準によって数字が異なります。

具体的には、以下の表のようになります。

死亡者 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 1500万~2000万円 2800万~3600万円
母親や配偶者 350万円 1300万~1600万円 2000万~3200万円
独身者 350万円 1300万~1600万円 2000万~3000万円
子ども 350万円 1200万~1500万円 1800万~2600万円
高齢者 350万円 1100万~1400万円 1800万~2400万円

 

遺族固有の慰謝料については、弁護士基準では上記の金額に含まれることになります。

自賠責では、上記にプラスして遺族固有の慰謝料が支払われますが、その金額は、被害者に被扶養者がいるかどうかや請求人数にもよって異なります。

具体的には550万円~950万円程度になります。

以上のように、死亡慰謝料を請求する場合であっても、やはり弁護士基準を用いることが、高額な慰謝料請求のために必要となります。

6.慰謝料の請求方法

交通事故の慰謝料の種類や相場が理解できたところですが、実際に交通事故慰謝料を請求したい場合、どのような方法を執れば良いのでしょうか。

金銭を請求する時は、相手方の保険会社と示談交渉を行います。
このとき、なるべく入通院をしっかり行い、弁護士基準を用いて交渉が出来ると良いです。

弁護士に示談交渉を依頼した方が、弁護士基準が採用されて、交渉が有利に進むことが多いです。

相手型保険会社との示談交渉がうまくいかない場合には、交通事故仲裁センターの仲裁を利用する方法があります。

また、当事者同士の話し合いで解決出来ない場合には、最終的には損害賠償請求訴訟(裁判)を起こして解決することになります。

訴訟になると、裁判所がその事案に応じた交通事故損害賠償金額を決定してくれるので、その手続内で慰謝料の金額についても判断されることになります。

後遺障害の認定や等級について不服がある場合にも、最終的に裁判所が行為障害の有無や等級を決定してくれます。

7.慰謝料を引き上げる方法

交通事故で慰謝料を請求する場合には、まずは任意保険会社と交渉をすることになります。
この場合、慰謝料の金額をなるべく引き上げるにはどうしたらよいのでしょうか。

交通事故の慰謝料の金額を上げるには、いくつかの方法があります。
そこで、以下では高額な慰謝料請求をする方法について、順番に確認しましょう。

(1)弁護士基準を用いる

交通事故で高額な慰謝料請求をするためには、弁護士基準を用いることが必須です。

先に説明してきたとおり、同じ事案で同じ損害内容であっても、どの基準を用いるかによってまったく慰謝料の金額が変わってきます。

弁護士基準を用いると、他の基準を用いた場合よりも大幅に慰謝料の金額が上がることも普通です。

よって、多額の慰謝料請求をしたいなら、弁護士基準を用いて金額を計算しなければなりません。

そのためには、相手型保険会社との示談交渉を、弁護士に依頼することが最も近道です。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、当然に弁護士基準が採用されることになるので、結果的に高額な慰謝料の支払いが受けられます。

ただ、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用がかかることが心配になるかもしれません。

そのような場合には、加入する任意保険との契約において、弁護士特約をつけておくと良いです。

弁護士特約を使うと、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
限度額は、約300万円です。

いざというときに大変便利なので、今後保険の切り替えなどの機会に、加入を検討すると良いでしょう。

(2)入通院を長く続ける

交通事故で高額な慰謝料を請求するためには、入通院期間を長引かせることも役立ちます。
入通院慰謝料は、入通院日数が長ければ長いほど金額が上がるからです。

ときどき、相手方任意保険会社から途中で治療費の支払いを打ち切られて、「治療はそろそろ終わり」だと言われ、相手方任意保険会社の言いなりになって通院を辞めてしまう人がいます。

しかし、このようにして途中で治療を辞めてしまうと、十分な怪我の治療が受けられないばかりか、本当は受けられるはずの入通院慰謝料が受け取れなくなってしまいます。

ですので、通院に関しては、受傷した箇所が完治・症状固定まで、最後まできちんと治療を行いましょう。

怪我の完治や症状固定についてはきちんと主治医に確認して、主治医が「これで症状固定(完治)した」と言ってくれて後遺障害の診断書を書いてくれるまでは、通院を継続しましょう。

そうすることが、多額の慰謝料を請求するための近道になります。
相手方保険会社には何ら判断の根拠もないので、くれぐれもその言葉に従ってはいけません。

(3)後遺障害の認定を受ける

高額の金銭を請求するためには、後遺障害等級認定を受けなくてはいけません。

後遺障害の認定は、上記で説明したとおり、きちんと請求手続をとらないと行われません。

だから、後遺障害認定請求のことを知らずにそのまま適当に示談してしまうと、本来受け取れるはずの後遺障害慰謝料が受け取れなくなるのです。

しかも、後遺障害が認定されると多額の逸失利益も支払われます。
後遺障害の認定を受けないということは、この逸失利益の支払いも受けられなくなってしまうことを意味します。

実際には後遺障害が残って痛みなどに苦しんでいる状態であるにもかかわらず、後遺障害の認定手続をとらないと、後遺障害慰謝料も逸失利益の支払も受けられず、単に苦しみだけが残る状態になります。

ですので、必ず後遺障害の認定を受けましょう。
症状固定時まで通院を継続して、「後遺障害診断書」を作成してもらい「後遺障害認定請求」を行いましょう。

(4)過失割合を減らす

基本的に高額の金銭を請求するためには、自身の過失割合を減らす必要もあります。
交通事故に関しては、「最終的な損害額」から「自身の過失割合分」を差し引きます。

たとえば慰謝料が100万円ある場合でも、自分の過失割合が3割なら30万円が差し引かれて、受け取ることが出来るのは70万円になってしまいます。

ここで、過失割合を2割に出来たら、差し引かれる金額が20万円になり、受け取れる金額は80万円になります。
このように、慰謝料の金額は、過失割合によって受ける影響が大きいです。

そこで、過失割合についての話し合いをする際には、簡単に妥協しないことが大切です。
過失割合の計算方法については、事故の状況に応じた基準があり、だいたいの相場は決まっています。

しかし、当事者が自分で交渉している場合などには、法律的な知識がないことにつけこんで、相場より不利な条件を押しつけられがちです。

そこで、過失割合について疑問がある場合には、弁護士に相談に行って、妥当な割合について尋ねてみると良いでしょう。

そして、もし相場より不利な条件を突きつけられている場合には、裁判の基準と異なることを指摘したり、場合によっては弁護士に示談交渉を依頼して、自分にとって有利な方法で過失割合を決定してもらうことが、高額な慰謝料請求のためには役立つことになります。

まとめ

今回は、交通事故の慰謝料の種類や金額の相場、請求方法や慰謝料の金額の引き上げ方について解説いたしました。

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
また、交通事故の損害賠償金の計算基準には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。

これらの中で弁護士基準が一番高額になっているので、交通事故の慰謝料を請求する場合には、弁護士基準を用いて請求することが重要です。

慰謝料請求をする場合には、まずは任意保険会社と交渉をするが、交渉がうまくいかないときには仲裁や裁判を利用することが出来ます。

交通事故の慰謝料の金額を引き上げるには、弁護士基準を用いることが重要です。
そのためには示談交渉や裁判を弁護士に依頼しましょう。

そして、入通院期間はなるべく長くすること、後遺障害の認定をきちんと受けることも重要です。
さらには、自分の過失割合を減らすことも、高額な慰謝料請求をするために役立ちます。

今回の記事内容を参考にして、是非とも高額な慰謝料を勝ち取ってください。

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