交通事故に遭ってしまって、後遺症が残ってしまうこともあると思います。
そのような場合、後遺障害等級認定を受けることができる可能性があります。
しかし、「自分の症状は後遺障害には当たるのか?」とか、「手続きはどうすればいいのか?」、「保険会社に任せていて大丈夫なのか?」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
他にも、自身の認定結果(後遺障害等級)に疑いを持っている方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、後遺障害等級認定の仕組みや手順についてご説明させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
※この記事は2017年5月18日に加筆・修正しました。
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目次
1.後遺障害等級認定とは?
そもそも後遺障害等級認定とは、交通事故にあった方又または事故を起こした本人の請求がきっかけで、自賠責調査事務所という機関によって、症状固定(それ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態)時に事故の被害にあった方に残った病状を自賠責法に定められた16等級142項目の等級のどれかに認定することです。
2.交通事故に遭った際に後遺障害等級認定を受けるメリットは?
メリットは大きくは以下の4つが考えられます。
(1)後遺障害に関する慰謝料の請求が可能となる
メリットの中でも大きなことは後遺障害が残ったことに対する慰謝料の請求が可能となることです。
慰謝料の額は、認定を受けた後遺障害の要求によって異なります。
(2)交通事故に巻き込まれていなければ得られた利益を請求することが可能です
後遺障害等級の認定を受けた後に請求が可能です。
例えば、交通事故に遭ったことによって全く仕事ができなくなったような場合には、普通に仕事をしていた場合にもらえるであろう給料の金額を元に逸失利益が算出されることになります。
受けた等級により逸失利益の金銭の詳細を計算することができます。
(3)後遺障害等級認定後に保険金や共済金の請求ができます
認定を受けた後に、以下の請求ができます。
- 後遺障害に関連する傷害保険金
- 搭乗者傷害保険
- 入通院の費用の共済金
(4)被害者請求の場合、等級認定を受けた段階で一部または全部の金銭の支払いを受けられます
被害者請求(事故の被害にあった側から事故を起こした側の加入する自賠責保険会社に対して保険金額の限度において、損害賠償額の支払いをなすべきことを請求すること(自賠法16条))のやり方で後遺障害等級の認定を受けた場合、認定を受けた時点で、一部または全部損害賠償額の支払いを受けることができます。
3.交通事故に巻き込まれた場合に後遺障害等級認定を獲得できる場合とは?
具体的に後遺障害等級認定を得ることが可能になる場合を下記にてご説明いたします。
(1)そもそも「後遺障害」と「後遺症」は違う!
まず注意して頂きたいのは、「後遺障害」は、一般によく言われる「後遺症」とは違うということです。
(2)具体的に後遺障害等級認定を受けるための条件は?
後遺障害等級認定を受けるためには、後遺症のうち、以下の4つの条件を満たすものです。
- 症状が限界まで治癒した後も残り続ける症状で当該傷病と相当因果関係がある
- この先、回復の見込みがないと思われる精神的又は身体的な既存状態(治療を続けても大幅な回復が難しい状態)です
- その存在が医学的に認められ(現在の症状に医学的な根拠がある)ている
- 労働能力の喪失を伴うもの(通常な状態と比較して労働能力が欠けている状態)です
4.後遺障害等級認定表と慰謝料の金額について
ここでは実際にどの後遺障害等級の認定をいくらくらい慰謝料をもらえることができるのかを知って頂くため、後遺障害等級認定表と金銭の額を掲載しました。
- 自賠責基準(法律上の強制保険である自賠責保険の支払い基準)
- 任意保険基準(各損害保険会社が保険金支払のために用いる内部基準)
- 裁判基準(これまでの交通事故裁判例の蓄積によって作られた基準)
(1)介護を要する後遺障害
後遺障害等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責基準 |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 1,600万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | ||
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 1,163万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
(2)後遺障害
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
5.後遺障害等級認定の受け方について
(1)きちんと医師に症状を伝えること
損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所での後遺障害等級認定は基本的に書面のみで審査されるため、妥当な認定を獲得するためには後遺障害診断書が大切です。
診断書は医師に作ってもらいます。
作ってもらう時に大切なのが、症状についての詳細をきっちりと医師に伝達することです。
等級認定は、原則として書面を審査します。
ですので、事故に巻き込まれた方の症状がしっかりと医師に伝達されていないと、誤った症状が審査の対象になる可能性があります。
後遺障害は、「常に障害を残すもの」であるとされているので、くれぐれも、「天気が悪いと痛くなる」とか、「寒くなると痛くなる」などとは言わないようにしたいです。
そうしないと、後遺障害に該当しないと判断されてしまう危険性があります。
(2)2つの申請方法
では、後遺障害等級認定の申請をするにどのようにしたらよいでしょうか。
下記に方法を記します。
- 事前認定:事故を起こした側の保険会社に行ってもらう方法です
- 被害者請求:事故の被害にあった側が自分で必要書類を集めて申請する方法です
上記の内、満足がいく等級を獲得したいのなら「被害者請求」をしましょう。
なぜならば、「被害者請求」の場合、自分に有利な医証(カルテや医師の意見書、陳述書など)などを作成・提出できるからです。
5.弁護士に依頼すべき?メリットとデメリットについて
(1)弁護士に依頼した場合のメリット
等級認定では、「労災保険」で定められている「障害等級の認定基準」が準用されていて、「労災保険」よりも厳しい審査・認定をされているのが現状です。
ですので、妥当な等級認定を獲得するため、前もって準備をすることが大切です。
したがって、得意分野が交通事故の弁護士と協力するのが良いでしょう。
例えば、事故にまきまれた段階の治療の方針を間違うと、妥当な等級認定を獲得するチャンスをなくす可能性があります。
そうならないためにも、事故に巻き込まれてから早い段階で、どんな検査を受けて、また、画像をどう取得するかなどの治療方針を考えることが必要ですので、交通事故が得意分野の弁護士に相談をしましょう。
また、後遺障害等級認定の審査は、客観的な医学的所見を重視した、徹底した書面審査の下に行われます。
そのため、残っている症状がしっかりと審査をする相手に伝わる診断書を作らないと、妥当な等級認定がされません。
ですので、妥当な等級認定を獲得するため、医師に後遺障害診断書の作成を依頼する前に考える必要があります。
この場面でも、交通事故専門の弁護士に依頼することはメリットになります。
さらには、異議申立を検討する際にも交通事故案件、特に後遺障害等級認定の申請経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。
異議申立は、一度審査された結果を覆すよう求める申立なので、納得のいく結果を得ることは非常に難しいのが現実です。
ですので、交通事故が得意分野の弁護士に依頼することにより裏付けをしてくれるのでより自分が納得のいく結果が得られるでしょう。。
(2)弁護士に依頼した場合のデメリット
最大の不利な点は、費用がかかるということです。
自分の任意保険に弁護士費用特約が付いている方であれば、基本的には自分の持ち出しになる費用はないと考えてよいので、このデメリットについて心配する必要はありません。
ただし、重症で賠償額が大きくなるケースでは、特約だけでは賄えない場合もあるので注意したいです。
しかしながら、弁護士費用特約が付いていない方の場合、通常、加害者側保険会社から獲得できた賠償金の中から弁護士費用が差し引かれることになります。
弁護士に事件処理を依頼するときは、下記の3つです。
①着手金と報酬金
原則として依頼時に必要なのが着手金、事件解決後に成果報酬として報酬金を支払うのが基本です。
まず、着手金の相場が、「請求額の5パーセント+9万円」(消費税別途)、一般的には事件の規模や処理の難しさに応じて金銭が決められています。
ただし、着手金を無料としている所もあります。
次に報酬金であるが、事件が終わったときに弁護士の仕事によって一定の成果が得られた場合(示談金が得られた、裁判で勝訴したなど)、成果によって金銭が発生することになります。
交通事故事件の場合は、金銭は最初から一定の金銭を決めるのではなく、「経済的利益(成果)の○パーセント」でほとんど決められています。
金銭の相場は、同じく「経済的利益の額の10パーセント+金18万円」(消費税別途)というのがほとんどですが、事件の規模や処理の難しさにより変動する可能性があります。
②実費
「実費」は、事件の処理に対して必要になる、いろいろな業務上の費用に必要な金銭のことです。
交通事故事件でかかる実費の具体例は以下の通りです。
- 事件処理の際の弁護士の交通費
- 書面や物品の送料(封筒・切手代や配送料)
- 調停や裁判の際に裁判所に納める印紙代・切手代
- 書面のコピー代
- 代金支払いの際の振込手数料
費用は、事件を依頼したときに着手金と一緒に「費用の預り金」として1~2万円程度を預け、弁護士が必要に応じてそこから支払い事件終了時に過不足分を精算するという形が一般的です。
まとめ
今回は、交通事故に遭った際の後遺障害等級認定の仕組みについてご説明いたしました。
今回の話がご参考になれば幸いです。