交通事故の慰謝料計算基準には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準という3つの種類があります。
これらのどの計算基準を採用するかによって、支払いを受けられる賠償金の金額が大きく異なってきます。
中でも自賠責基準は、交通事故で重要な意味合いを持つ自賠責保険の計算の際に利用される基準なので、正しく理解しておくことが大切です。
そこで今回は、交通事故の自賠責基準による慰謝料などの計算方法をわかりやすくご説明いたします。
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目次
1.交通事故の自賠責基準とは
交通事故に遭ったら、相手に対して慰謝料請求ができることがあります。
このとき、慰謝料を計算しなければなりませんが、交通事故の慰謝料計算基準には3種類があります。
具体的には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つです。
自賠責基準は自賠責保険の保険金の計算の際に利用される基準であり、任意保険基準は任意保険会社が示談交渉をする際に利用する基準です。
弁護士・裁判基準とは、裁判所が訴訟の場面で適用する基準のことですが、弁護士が示談交渉をする際にも弁護士・裁判基準が採用されます。
この中で、もっとも高額な基準が弁護士基準であり、任意保険基準が中間値、自賠責基準がもっとも低額になります。
自賠責保険とは、交通事故に遭った被害者を救済するため、被害者の最低限度の補償を目的とする保険なので、その賠償金額も低く抑えられているからです。
ただ、交通事故に遭ったとき、相手が無保険(任意保険未加入)のケースなどもあり、そのような場合には最低限自賠責基準による支払は保証されるので、被害者にとっては助かることがあります。
交通事故に遭ったとき、最低限の自賠責基準による損害賠償金以上に高額な支払を求める場合には、相手の任意保険会社や相手自身に支払い請求をする必要があります。
2.交通事故慰謝料の3種類
次に、交通事故に遭ったときに自賠責基準を用いて具体的にどのような慰謝料請求ができるのか、見てみましょう。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、さらに死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で入通院を強いられ精神的な苦痛を受けたとして、その苦痛に対して支払われるお金のことを言います。
入通院による治療期間が長くなればなるほど入通院慰謝料が高額になり、症状固定時までの分が計算されます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的損害へ対応する損害賠償金(慰謝料)のことです。
後遺障害の等級は重い方から1級から14級までありますが、等級が重くなればなるほど後遺障害慰謝料の金額が高くなります。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合に死亡した事実にもとづく精神的損害に対応する損害賠償金(慰謝料)のことです。
自賠責保険の場合、死亡者がどのような人でも死亡慰謝料の金額は一律ですが、遺族や被扶養者にも死亡慰謝料が認められる点に特徴があります。
3.自賠責基準による入通院慰謝料
それでは次に、自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。
具体的には、以下の通りです。
「入通院期間×4200円」
入通院期間については、以下の2つのうち、低い方の金額になります。
- 実際の入通院期間
- 実入通院日数の2倍
たとえば、通院期間が3ヶ月(90日)の場合、通院日数が60日の場合には、実際の通院期間が採用されるので、90日分×4200円=378000円となります。
これに対し、実通院日数が40日の場合、実通院日数×2の方が小さな数字になるので、入通院期間としてはこちらの数字が採用されてしまいます。
そこで、具体的な入通院慰謝料の金額は、2×40日分×4200円=336000円となります。
このような問題があるので、交通事故後の通院については、あまり日を空けることなく1週間に4回程度は通院を継続した方が良いでしょう。
また、自賠責基準によって入通院慰謝料を計算する場合、保険金に限度額があることに注意が必要です。
自賠責保険の傷害の限度額は120万円です。
この120万円の中から治療費や通院交通費、休業損害や入通院慰謝料などのすべての支払をしなければなりません。
そこで、入通院期間が長くなると、他の費用がかさんで入通院慰謝料の支払に足りなくなることが少なくありません。
たとえば、通院期間が9ヶ月の場合、270日×4200円=1134000円の入通院慰謝料が発生するはずですが、このような場合、治療費だけでも数十万円かかっていることが普通です。
治療費が50万円かかっているとすると、自賠責保険から支払いを受けられるのは、治療費や入通院慰謝料など合わせて120万円までなので、治療費と入通院慰謝料の全額の支払いを受けることはできないことになります。
このように、自賠責基準で計算する場合、限度額が低いために必ずしも計算通りの全額の支払いを受けられるとは限らないので、注意が必要です。
4.自賠責基準による後遺障害慰謝料
次に、自賠責基準による後遺障害慰謝料がどのくらいになるのか、その金額を見てみましょう。
自賠責基準では、後遺障害の等級によって後遺障害慰謝料の金額が決められています。
具体的には、以下の通りです。
等級 | 自賠責基準による後遺障害慰謝料 |
1級(介護を要する場合) | 1600万円 |
2級(介護を要する場合) | 1163万円 |
1級 | 1100万円 |
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
4級 | 712万円 |
5級 | 599万円 |
6級 | 498万円 |
7級 | 409万円 |
8級 | 324万円 |
9級 | 245万円 |
10級 | 187万円 |
11級 | 135万円 |
12級 | 93万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
このように、後遺障害の等級が重くなると、その分後遺障害慰謝料の金額が高くなります。
ただ、この金額は他の基準と比べるとかなり低い数字になっています。
特に弁護士・裁判基準と比べると、自賠責基準では半額以下になってしまうこともあります。
交通事故で、なるべく高額な支払を求めたいなら、弁護士に示談交渉や裁判を依頼して、弁護士・裁判基準を適用してもらうことが大切です。
さらに、自賠責保険では、後遺障害の保険金にも限度額があります。
後遺障害が残った場合、後遺障害だけではなく逸失利益も請求することができますが、逸失利益の金額が高額になると、それだけで限度額に達してしまい、後遺障害慰謝料の支払を受けられなくなる可能性もあります。
このように、自賠責基準で慰謝料を計算する場合、必ずしも単純に計算した結果がそのまま支払われることにはならないので、注意が必要です。
5.自賠責基準による死亡慰謝料
次に、自賠責基準による死亡慰謝料の計算方法をご紹介します。
自賠責保険の死亡慰謝料は、死亡者本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けられています。
死亡者本人の慰謝料は、死亡者がどのような人であっても一律に350万円です。
遺族の慰謝料は、遺族の人数と、被扶養者がいたかどうかによって異なります。
請求権者の人数 | 死亡慰謝料額 | 死亡した被害者の被扶養者 |
請求権者1人 | 550万円 | 750万円 |
請求権者2人 | 650万円 | 850万円 |
請求権者3人以上 | 750万円 | 950万円 |
このように、遺族がいたり被扶養者がいたりすると、自賠責保険の死亡慰謝料の金額は比較的高額になりますが、それでも弁護士基準と比べるとかなり低額です。
弁護士基準では、死亡慰謝料の金額は多くのケースで2000万円以上になるので、自賠責基準で計算する場合と比べて2倍~5倍以上になるケースもあります。
そこで、交通事故後の賠償金の請求をするためには、自賠責保険からの支払では不十分であり、弁護士に依頼して弁護士基準を採用してもらって請求をすることが重要であることがわかります。
6.自賠責基準で慰謝料計算する場合とは?
交通事故の慰謝料を、あえて低額な自賠責基準で計算しなければならないケースがありますので、ご紹介いたします。
まずは、相手が任意保険に加入していない場合です。
この場合、相手の任意保険から支払いを受けられないので、相手自身が支払をしない限り、自賠責保険に請求するしかなくなるからです。
次に、被害者に大きな過失がある場合にも自賠責基準による計算になることがあります。
この場合、過失相殺によって、相手の任意保険からは満足な慰謝料支払いを受けられない可能性があるので、その不足分を自賠責保険から支払ってもらうことになります。
まとめ
以上のように、自賠責保険と自賠責基準は交通事故の慰謝料計算の場面で大きな意味を持ちますので、この記事をご参考にしていただいて、しっかり理解を深めておきましょう。