もらい事故とは、被害者に落ち度のない相手方の一方的な過失により発生した事故のことをいいます。
被害者にも一定の落ち度がある場合、その程度がどのくらいなのかを判断し損害賠償額が減額されます(過失相殺といいます)が、もらい事故の場合は過失相殺がないので損害賠償額が大きくなります。
他方で、被害者に落ち度のないもらい事故は、保険会社に示談交渉を代行してもらえないという特徴があります。
このように、もらい事故には通常の交通事故と異なる特徴があります。
そこで今回は、もらい事故にあった場合の適切な対処法を紹介したいと思います。
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目次
1.もらい事故の特徴とは?
(1)もらい事故とは?
繰り返しになりますが、もらい事故とは被害者に落ち度のない事故のことを言います。
具体的には、
- 赤信号で停車中、後方から進行してきた車両に追突された
- 駐車場内に駐車中、走行してきた車両に接触された
- 対向車がセンターラインを越えてきたために衝突した
などといった事例がもらい事故の典型例です。
(2)保険会社が示談交渉を代行してくれない
冒頭で紹介したとおり、もらい事故の場合、自分の加入する保険会社に示談交渉の代行をしてもらうことはできません。
通常、車両同士の事故の場合、保険会社が示談交渉を代行してくれます。
双方に程度の差はあれ落ち度(過失)が存在することから、より過失の少ない被害者であっても過失に応じて相手方に損害賠償請求をしなければならず、保険会社は「保険契約」により、契約者に代わって賠償する立場にあるため、示談交渉を代行できることになっています。
しかし、被害者に落ち度のないもらい事故の場合、被害者は加害者に損害賠償をする必要はなく、保険会社には経済的な利害関係がないため、保険会社が示談交渉をすることはできません(このような場合に示談交渉を代行すると弁護士法違反になります)。
また、必要に応じて「過失割合が100:0(10:0)になるのはどんな交通事故?保険会社との示談で被害者がやるべきこととは」も併せてご参照ください。
2.もらい事故に遭ったらしておくべきことは?
それでは、万一もらい事故に遭ってしまったら、どうすればいいでしょうか。
もらい事故に遭った場合の対応をご紹介します。
(1)警察を呼ぶ
もらい事故に限った話ではありませんが、必ず警察に連絡しましょう。
交通事故が発生した場合、道路交通法により警察への報告義務が課されており違反した場合には刑罰もあります。
基本的には加害者が連絡すべきですが、負傷者のいない物損事故なので大事にしたくないとか過去に交通違反歴があり、再度事故を起こすと免許停止・取消になってしまうなどといった事情から、警察への連絡を渋る加害者も存在します。
そのような場合には、被害者自ら警察を呼ぶようにしましょう。
また、警察への連絡が必要なのは、刑罰があるという理由だけではありません。
通常、保険金の請求には警察の事故証明書が必要になるのですが、警察を呼ばないと事故証明書をとることができません。
その意味でも、警察への連絡は不可欠です。
(2)事故現場・事故発生状況を確認する
警察が事故現場に到着するまでの間、事故現場や事故発生状況について可能な限り証拠を残しておくといいでしょう。
たとえば、双方の車両の状況や路面の状況(ブレーキ痕など)を写真で撮っておくということが考えられます。
また、事故の目撃者がいれば、目撃者が立ち去ってしまう前に目撃者に目撃状況を確認し目撃者の氏名や連絡先を教えてもらうようにしましょう。
(3)加害者への対応
加害者の氏名や住所、電話番号、勤務先、車のナンバー、加入する保険会社を聴きだしましょう。
氏名や住所は運転免許証で間違いがないか確認してください。
また、当初は自分の非を認めていた加害者が、警察や加害者の加入する保険会社について、異なる説明をする可能性も否定できません。
近年はスマートフォンなどで簡単に長時間の録音が可能ですから、加害者の発言を記録しておくことも考えられるでしょう。
(4)病院で診察を受ける
特に目立った外傷がなかったとしても、病院に行って診察を受けておくべきです。
負傷者のいない物損事故の場合、基本的には車の修理代など、物が壊れたことによる損害が賠償されるだけで慰謝料等は認められません。
また、交通事故で被害者を負傷させた場合には刑事罰がありますが、物損事故には刑事罰がないので人身事故と物損事故では警察の対応も変わってきます。
そのため、現場での対応が終われば、できるだけ早く病院で診察を受けて診断書を書いてもらうようにしてください。
また、必要に応じて「物損事故と人身事故との違いは?人身事故に切り替えるにはどうすればいい?」も併せてご参照ください。
(5)自分が加入する保険会社への連絡
先にご説明したとおり、もらい事故の場合、自分が加入する保険会社に示談交渉の代行を依頼することはできません。
もっとも、直接の示談交渉の代行は違法であっても、アドバイスをすることまで禁止されているわけではありません。
また、保険契約の内容次第では、車両保険・傷害保険など加入する保険会社から保険金が支払われることもあります。
ですから、自分が加入する保険会社にも連絡し、保険契約の内容を確認したり注意すべきことについてアドバイスを求めましょう。
3.もらい事故の慰謝料の相場
慰謝料は、傷害の部位・程度、入院・通院の期間の長さ、後遺症の有無など様々な要素を考慮して決められるもので、単にもらい事故であるというだけで(相手の一方的な落ち度による事故であるというだけで)、他の事故より高額な慰謝料が認められるというわけではありません。
被害者に落ち度がないこと、相手方の一方的な落ち度であることは基本的には過失相殺で処理される(もらい事故の場合は過失相殺がない)からです。
ただし、過失相殺がされない結果、他の事故と比べると結果的に支払いを受けられる慰謝料の額は多くなる傾向があると言えるでしょう。
また、必要に応じて「交通事故の過失相殺って何?過失割合の具体例と合わせて解説」も併せてご参照ください。
4.もらい事故の慰謝料その他損害賠償請求の方法
(1)自分で交渉する
先にご説明したとおり、もらい事故の場合、自分が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことはできません。
ですので、自分で交渉するのが原則です。
もっとも、専門的な知識のない被害者本人が、事故の専門家である相手方保険会社と対等に交渉するということは非常に難しいと言えます。
知識がないために相手方に有利な示談をしてしまわないようにするためには、できる限り費用をかけずに弁護士などの専門家の力を借りる方法がないかを検討した方がいいでしょう。
(2)弁護士費用特約を利用する
そのために注目されるのが、弁護士費用特約付きの保険です。
弁護士費用特約は、被害者に代わって保険会社が弁護士費用を支払ってくれるというもので、例えばもらい事故で弁護士に示談交渉を依頼する場合、保険会社が弁護士に直接弁護士費用を支払ってくれるので、被害者は負担なしで弁護士に依頼をすることができます。
この特約を付けることによる負担増は、保険会社によって異なりますが概ね年間数千円までですので、近年特約付きの加入者が増加しています。
万一もらい事故に遭ったとき、自分で交渉する自信がない、あるいは仕事が多忙で自分では対応できない等の事情がある場合には、あらかじめ弁護士費用特約付きの保険に加入しておくことを検討するとよいでしょう。
また、必要に応じて「弁護士費用特約とは?弁護士費用特約を付けるべきか判断するために知っておきたい5つのこと」も併せてご参照ください。
(3)法律相談だけでも受けてみる
それでは、弁護士費用特約を付けていなかった場合はどうすればいいでしょうか。
相手方となる保険会社は、賠償額を少なくするために被害者にも一定の過失があったと主張することがあり、また、慰謝料について自賠責保険の範囲内で提示するといった対応をとることがあります。
相手方保険会社の過失についての言い分が正しいのか、慰謝料の額は妥当なのかということは被害者本人ではなかなか判断できないでしょう。
そのような場合には、やはり弁護士に相談することを検討すべきです。
自治体の主宰する無料法律相談がありますし、近年は「初回法律相談無料」という法律事務所も増えてきました。
まずは弁護士に相談し、相手方保険会社の言い分は正しいのか、慰謝料の提示額は妥当なのか、専門家の意見を聞き、もし弁護士に依頼した場合にはどの程度弁護士費用がかかるのか、弁護士に依頼すればどの程度、増額の見込みがあるのかを教えてもらいましょう。
その結果次第で、自分で交渉を続けるか、弁護士費用を負担してでも弁護士に依頼して交渉をしてもらうかを決めればいいでしょう。
まとめ
もらい事故についてご説明いたしました。
落ち度のないもらい事故で泣き寝入りすることのないように適切に対応してください。