弁護士費用特約とは?弁護士費用特約を付けるべきか判断するために知っておきたい5つのこと

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交通事故に遭ってしまった場合に備え、自分が加入している保険に「弁護士費用特約」をつけたいと思う方もいらっしゃいますよね。

しかし、弁護士費用特約についてきちんと理解されている方は多くないのではないでしょうか。

そこで今回は、こんな時に非常に役立つ「弁護士費用特約」についてご説明していきます。

すでに保険に加入している方はもちろんのこと、これから保険に加入しようと考えている方にもご参考になれば幸いです。

1.弁護士費用特約とは?

交通事故の被害に遭った時などに加害者に対して損害賠償を求める際には、多くの方は弁護士に相談・依頼するでしょう。
その際には、弁護士に対してその費用を支払う必要があります。

必要になる費用は絶対に安価なわけではありません。
ですので、弁護士に相談をすることを躊躇ってしまい正当な補償を受けられない場合もあります。

上記のようなことがないように、平成12年に、「日本弁護士連合会」と「損害保険各社」が助け合い、「権利保護保険」が構築されました。

「権利保護保険」は現在、「自動車保険」「火災保険」等に「弁護士特約」として付くことがよく見られます。

これは、自動車保険などに特約として付帯させておき、いざ自動車事故などの被害者になって弁護士に相談・依頼する必要が生じた際に、弁護士費用が保険会社から支払われるという仕組みです。

2.弁護士費用特約を使える場合は?

(1)保険会社によって弁護士費用特約の内容が異なる

他にも、自動車保険に付帯されているのか、火災保険に付帯されているのかなどによっても内容は異なります。

そのため、どのような場合に弁護士費用特約を使えるかどうかは、保険契約の内容次第になります。

ですが、弁護士特約に共通されているのは、交通事故により「生命や身体、財産」に損害が生じた場合、その損害を加害者に請求するために弁護士を雇った時に必要になる金銭を支払ってくれます。

なお、ここでいう交通事故には、自分が自動車に乗っている場合に限らず、歩行中に車にはねられた場合なども含まれます。

さらに、「自動車同士」「歩行者と自動車」などの事故にも弁護士費用特約が使える保険会社もあります。
ですが、自動車に関する事故のみしか使えない保険会社もあるので確認をしてみましょう。

もっとも、これとは反対に交通事故に限らず、日常生活における事故全般について弁護士費用特約が支払われる保険会社もあります。

(2)自分に過失がある場合でも、弁護士費用特約は使える!

これを読んで下さっている方の中にも、弁護士費用特約は、0:100のような完全な被害事故でないと使えないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、保険約款を見れば分かるのですが、約款にはそのようなことは一切書かれていません。

交通事故時に弁護士費用が必要になった時に金銭を保険で支払うと書いてあります。

3.弁護士費用特約を付けるメリットは?どのくらい保険料を支払ってもらえる?

ここでは、弁護士費用特約を付けておくメリットについてご説明いたします。
まず、弁護士特約が付いていない場合の費用に関してご紹介いたします。

そうすることで、弁護士費用特約を付けることが費用の面でも非常にメリットがあることがより一層お分かり頂けるでしょう。

(1)弁護士費用の相場は?

①相談料

初回相談料に関しては、無料の事務所も増えてきました。
無料でない場合には、1時間1万円程度が相場です。

もっとも、交通事故の案件では相談は何度しても無料としている事務所もあるようなので、その点は各事務所のホームページを見るなどして各自確認してください。

②着手金

着手金に関しては、無料の事務所も増えています。

③成功報酬

成功報酬については、20万円に加えて、実際に回収できた金額の10%程度が相場の弁護士事務所が多いようです。

(2)弁護士費用特約を付けるメリット

弁護士費用特約を付けるメリットとしては、以下のものが考えられます。

①全てのやりとりを弁護士に任せることができる!

まず、相手方とのやり取りから解放されるということが挙げられます。
基本的に、加害者や保険会社とのやりとりを全て代行してもらえます。

②賠償額の増額

次に、弁護士を雇うと金銭が増額する可能性があります。
保険会社は内部の基準で慰謝料等を計算します。

ですが、弁護士が交渉をすると保険会社は訴訟を視野に入れた交渉をしてくるので裁判所が認める可能性のある金額を提示してきます。
結果として、増額につながります。

③弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がらない!

誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士費用特約を使ったとしても保険の等級は下がりません。

④その他

後遺障害認定を受けるときに相談を受けれたりなどのメリットが考えられます。

なお、弁護士費用特約を付けるには別途契約をする必要があり、その分の費用がかかることがデメリットです。
詳しくは、次の「4.弁護士費用特約の保険料の相場は?」をご覧ください。

(3)弁護士費用特約が付いている場合に安くなる弁護士費用の金額

基本的に、保険会社では法律相談料が10万円、弁護士費用及び実費として300万円までの支払いが限度です。

この300万円という金額は、以前、日本弁護士連合会が定めていた弁護士報酬基準に照らすと、交通事故による損害がおおよそ1,671万円以上になる場合にかかる弁護士費用の金額となります。

つまり、交通事故による損害が1,671万円以上になる場合には、弁護士費用特約によって弁護士費用を賄いきれないことになり、300万円を超えた弁護士費用について自己負担が生じることになります。

現在では、弁護士費用は自由に決めることができます。
訴訟をしたときには費用が別で必要になる可能性もあります。

そのため、この1,671万円の損害というは一つの目安に過ぎないので、弁護士に依頼する際には費用についてよく確認するようにしましょう。

4.弁護士費用特約の保険料の相場は?

年間で約「1,000円」保険料が高くなります。

5.契約者本人以外でも弁護士費用特約を使える場合は?

皆さんの中には、弁護士費用特約を使えるのは、契約者本人だけだと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士費用特約は、契約者以外にも使える場合があります。
具体的には、以下の通りです。

保険の契約をするときに、「記名被保険者」を決めます。
「記名被保険者」に決められた人が保険を適用される範囲となります。

そのため、弁護士費用特約が使える場合として、多くの保険約款に規定されているのは以下の者になります。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

つまり、自分が保険に加入していなくても、家族が保険に加入している場合は弁護士費用特約が使えます。

その他にも、契約によっては、

⑤契約自動車に搭乗中の者
⑥①~④に該当する者が運転する契約自動車以外の自動車に搭乗中の者

といった人も使うことが可能です。

まとめ

今回は、弁護士費用特約についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
ぜひ、今回の話が弁護士費用特約について悩まれている方のご参考になれば幸いです。

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