離婚してくれない夫や妻と確実に離婚するための方法

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夫婦の一方が離婚したいと考えても、相手方が離婚に応じてくれるとは限りません。

相手方が離婚に応じてくれない場合にどうしても離婚をしたいときは、どうすればいいのでしょうか。

相手方が離婚に応じない理由は様々なものが考えられ、理由によって効果的な対策が異なりますので、以下で、離婚に応じない代表的な理由を紹介したうえで、それぞれの理由ごとの具体的な対策を開設したいと思います。

1.離婚に応じてくれない理由


相手方が離婚に応じてくれない理由としては、主に次のようなものが考えられます。
もちろん、どれか一つだけではなく複数の理由があることもあります。

(1)相手方はまだ愛情を持っている

夫婦の一方が離婚したいと思っているとしても、相手方はまだ愛情を持っているため、離婚に応じてくれない場合があります。

とくに、不貞行為や暴力などのわかりやすい離婚原因がなく、性格の不一致などで離婚をしたいと考えているような場合には、相手方は夫婦関係に問題があるという認識がなく、離婚を切り出されても理由が思い当たらない、納得できないということが少なくありません。

(2)離婚後の生活に対する経済的不安

主に女性の場合、専業主婦やパートなど収入がなかったり少ないという方も多く、離婚後の生活が不安であるために離婚に応じてくれないことがあります。

とくに、小さな子どもがいる場合や、熟年離婚で長い間専業主婦やパートをしてきた方などは、離婚後ただちに生計を立てられるほどの収入を得られる仕事に就くのは難しい場合があります。

配偶者に対する愛情はなくなっても、経済的理由から離婚に応じないことも珍しくありません。

(3)子どもの関係

夫婦間に問題があっても、子どもとの関係は良好であることは珍しくありません。

離婚をすると子どもが片親と離れて暮らすことになり、場合によっては転校や姓が変わるなど子どもの環境に大きな影響があり、精神的に不安定にさせてしまう可能性もあります。

そのため、夫婦関係が実質的に破たんしていても、子どもが一定以上の年齢に達するまで離婚には応じないということがあります。

また、子どもがいる場合には、(2)の経済的不安もあるでしょう。

(4)体裁が気になるため

昔ほどではありませんが、現在でも離婚に対してネガティブなイメージを持っている人が少なくありませんので、社会的体裁が気になって離婚をしたくないと考える人もいます。

とくに女性の場合、離婚によって旧姓に戻ることで離婚したことが周囲に広く知られてしまう可能性があるので、離婚を躊躇することが少なくありません。

(5)配偶者の行動が感情的に許せない

例えば、浮気をした側から離婚を切り出したような場合、離婚に応じると浮気相手と再婚する可能性があります。

このような場合、自ら離婚の原因を作っておきながらあまりにも身勝手であるということで、相手方ももはや愛情がなくなったとしても、感情的に配偶者を許せず、離婚に応じないということがあります。

(6)その他の理由

上記以外に、離婚に伴う様々な手続や取り決めをするのが煩わしい、配偶者の思うとおりに離婚に応じるのが納得できないなどの理由が考えられます。

2.離婚の手順の選択

(1)離婚の種類とそれぞれの特徴

それでは、離婚をしたいときに、具体的にどう進めればいいでしょうか。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、判決離婚といった種類があります(もっとも、審判離婚はほとんど利用されていません)。

協議離婚は当事者間の話し合いによる離婚で、離婚原因も問われず、費用も掛からない点で最も簡易な方法といえますが、あくまで当事者間の話し合いであるため、たとえこちらの言い分が法的に正しいとしても、相手方が聞く耳を持たないということも少なくありません。

調停離婚は、話し合いによる解決を目指すものであること、離婚原因が厳格に制限されないことは協議離婚と共通していますが、調停委員という第三者を介して話し合いをするため、当事者だけで話し合いをするよりも冷静に話し合いができます。

ただし、調停の期日はおおむね月1回程度ですから、解決までにはそれなりに時間がかかることは覚悟しなければなりません。

判決離婚の最大の特徴は、法律に定められた離婚原因が要求されること、離婚原因がある場合には、一方が離婚を拒んでいても裁判所が判決で離婚を認めることができることです。

(2)どの方法を選べばいいか?

調停離婚や判決離婚はどうしてもそれなりの時間がかかってしまうので、まずは協議離婚の成立を目指すのが一般的でしょう。

もっとも、相手方が絶対に離婚に応じないと予想できる場合や、相手方の性格から冷静に話し合いができそうにないと考えられる場合には、早めに交渉を切り上げて調停を申し立てるなど柔軟な対応が必要になります。

3.交渉で離婚に応じてもらう方法


協議離婚の成立を目指して相手方と交渉するには、相手方が離婚したくない理由について反論あるいは配慮をする必要があります。

(1)相手方はまだ愛情を持っている

離婚したいという意志が固く、関係修復の可能性がないことを相手方にはっきりと伝える必要があります。

関係修復の意思がないことを相手方に認識させるため、別居をすることや弁護士に依頼することも考えられます。

(2)離婚後の生活に対する経済的不安

可能な限り、相手方の経済的不安を解消することが必要です。

具体的には財産分与や慰謝料の支払いによって、離婚時にある程度まとまった財産を相手方に取得させ、離婚後の住居や当面の生活費を確保できるようにすることや、子どもがいる場合には養育費の支払いについてきちんと約束をすることなどが考えられます。

また、自治体によって父子家庭や母子家庭を対象とする各種の扶助や、公営住宅の優先入居措置を設けているところもありますので、相手方に情報提供をするとよいでしょう。

(3)子どもの関係

できる限り子どもに与える影響を少なくするにはどうすればいいかを考える必要があります。

経済的な面では養育費、子どもとの精神的つながりを保つという点では面会交流など、子どもの健全な成長のために物心両面で支えていくことを相手方に理解してもらうようにしましょう。

(4)体裁が気になるため

離婚後も、届け出をすることで婚姻時の氏(名字)を名乗ることができるので、離婚をしたことを知られる範囲を最小限に抑えることは可能です。

相手方にこのような制度の説明をし、理解を得られるようにしましょう。

(5)配偶者の行動が感情的に許せない

浮気や暴力など婚姻関係が破たんした原因を作った側(有責配偶者)から離婚を切り出した場合などは、相手方が感情的になってしまい、満足に話し合いすらできない可能性があります。

親族や共通の友人など、第三者に間に入ってもらうなどの工夫が必要な場合もあるでしょう。

また、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めません。
したがって、有責配偶者の場合には相手方の同意がなければ離婚することができないので、財産分与や慰謝料などの離婚条件で可能な限り相手方に譲歩することも考えなければなりません。

有責配偶者とは何か?有責配偶者が離婚する為の方法は以下で詳しく解説しています。
有責配偶者が離婚するにはどうすればいい?解決方法を詳しく解説

4.交渉がまとまらない場合に離婚する方法


当事者間の協議がまとまらない場合、裁判所の手続を利用するしかありません。

いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは調停で話し合いをし、それでも合意ができない場合に離婚訴訟を提起することができることになっています(調停前置主義)。

ですから、まずは調停で離婚を成立させることを目指すことになります。

(1)調停で注意すること

調停は、調停委員を介した話し合いにより合意の成立を目指すものですから、3.で指摘したことは基本的に調停にもあてはまります。

それ以外に、次のようなことを意識するといいでしょう。

①調停委員を味方につける

調停委員は基本的に中立の立場ですが、場合によっては相手方を説得してくれることもあります。

たとえば、離婚原因について明確な証拠があり、離婚の意思が固い場合には、調停員から相手方にそのことを伝え、復縁は難しいのではないかと諭したり、慰謝料や養育費の相場などを示し、相手方の同意を引き出したりといったことをしてくれることがあります。

ですから、調停の席上では、調停委員に自分の心情を正確に理解してもらい、調停員を味方につけるようにしましょう。

②別居して婚姻費用を請求する

主に女性の場合ですが、離婚調停を申し立てる際は、別居をして婚姻費用の分担を請求することも有効です。

婚姻費用は、離婚が成立するか、再び同居するようになるまで支払う必要がありますが、離婚調停や離婚訴訟(調停が不成立になった場合)は月1回程度、期日が開かれるので、解決までに1~2年かかることも珍しくありません。

夫側は、その間、婚姻費用を払い続ける必要があり、そのうえで、敗訴すれば離婚が認められ、財産分与や慰謝料の支払いをしなければならない場合もあります。

夫側からみれば、何のために婚姻費用を払ってまで争ってきたのかと後悔することになりますので、そのようなリスクを抱えるぐらいなら、いっそ早期に離婚に応じたほうがいいのではないかと考え、離婚に応じてくれる人もいます。

③離婚自由を意識して話し合いを進める

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、どうしても離婚したいときは離婚訴訟を提起するしかありません。

離婚訴訟では、民法で定められた離婚事由が認められるかどうかが問題になり、離婚事由が認められない場合には、敗訴してしまいます。

ですから、離婚したい理由が性格の一致など離婚事由にあたるかが明確ではない場合や、離婚事由には当たるが証拠が十分とは言えない場合(浮気の疑いがあるが、確たる証拠が乏しい場合など)は、調停でまとまらず訴訟になると、敗訴するリスクがあります。

このような場合には、リスクを避けるため、財産分与や慰謝料などで一定の譲歩をすることで調停での離婚の成立を目指すことが考えられます。

こちらが譲歩の姿勢を見せることで相手方の態度が軟化し、離婚に応じてくれる可能性もありますので、経済的な事情が許すのであれば検討するといいでしょう。

(2)離婚訴訟で注意すること

離婚訴訟では、離婚事由が認められるかが争いの中心となり、離婚事由が存在することは離婚を請求する側が証明しなければなりません。

ですから、将来の離婚訴訟に備えて、相手方に離婚を切り出す前に、可能な限り証拠を集めておく必要があります。

また、離婚訴訟でも適宜和解の試みがなされることがありますので、和解の席上ではこれまで述べてきたことをご参考にしてください。

なお、離婚訴訟は、裁判官が当事者双方の提出した書面を読むことが中心で、調停のように時間をかけて当事者から口頭で話を聞くということはありません。
ご本人の対応では限界があるので、弁護士への依頼を検討するといいでしょう。

まとめ

離婚してくれない相手方への対応についてまとめました。

離婚をしたくても相手方が応じてくれないと、精神的に大きなストレスを抱えることになります。
今回の記事が、離婚でお悩みの方に少しでも参考になれば幸いです。

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