両親が不仲になり、別居あるいは離婚して子どもがどちらか一方に引き取られたとしても、他方の親と子どもとの間の親子関係がなくなるわけではありません。
ですから、親と子どもが会う権利(面会交流権)が法律上も保障されていますが、現在の法律や裁判所の運用では十分に保護されているとは言い難く、そのため国会で「親子断絶防止法」が議論されるなど、面会交流権を巡る新たな動きがあります。
そこで今回は、面会交流権とは何か、面会交流の方法等はどのように決めるのかを解説したうえで、親子防止断絶法など面接交流を巡る新たな動きについてもご紹介します。
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目次
1.面会交流権とは
(1)面会交流権とは何か
面会交流権とは、離れて暮らしている(別居している)親子が面会や電話などの連絡を取り合う権利のことをいいます。
主に未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合に問題となりますが、離婚前に夫婦の一方が子どもを連れて同居していた家を出ることも多いため、離婚前の別居期間に問題となることも少なくありません。
(2)面会交流権の法的根拠
民法766条1項が、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」と定めていることが、法律上の根拠といえます。
この条文は平成23年に改正されたもので、それまで明文では定められていなかった子どもとの面会交流や監護費用(養育費)についても言及し、さらにそれらを決めるうえで子どもの利益を最優先しなければならないとしたことが重要です。
面会交流権というと、親が子どもに会う権利と考えている方が多く、またそれは間違いとはいえないのですが、あくまで子どもの利益を最優先に考えなければならないため、面会交流が制限されたり、認められなかったりといったこともありえるのです。
2、面会交流を決める方法
それでは、面会交流の日時、方法等はどのように決まるのでしょうか。
(1)協議
1.で紹介した民法766条1項が定めるとおり、まずは離婚の際に面会交流についても協議をしなければなりません。
協議の結果、合意ができれば、離婚合意書などの文書で合意内容を記録化しておけばいいでしょう。
面会交流について事前に取り決めをしておくべき事柄は次のようなものです。
①面会の頻度
1ヶ月に1回、週に1回といったように、どの程度の頻度で面会を行うかを決める必要があります。
月に1回と決める場合が多いといえますが、子どもの負担にならなければそれ以上の頻度で面会ができることもあります。
②面会の時間、場所等
面会時間を決める必要もあります。
通常、○時から△時までと決めることになります。
時間の長さについては、子どもの年齢やそれまでの子どもとのかかわり等を考慮して決める必要があります。
たとえば、母親が養育する乳幼児と父との面会交流では、一般的には母親から長時間引き離すと子どもがむずがるおそれがあるので短い時間にしたり、逆に子どもがある程度の年齢に達しており、それまでに面会交流を求める親とのかかわりも薄くなかったような場合には、長時間の面会を認めたりするといったことです。
また、子どもとどこで会うのか、面会の場所(たとえば面会を求める親の自宅、その実家など)を決めることもあります。
また、子どもの年齢等に応じて、子どもを監護する親の自宅まで迎えに行って子どもを引き渡してもらうとか、最寄駅や近所の公園等で待ち合わせをするなど、子どもの引渡し場所、待ち合わせ場所を決めておくことも必要になります。
③学校行事や長期休暇への対応
子を監護しない方の親が入学式、卒業式、運動会などの学校行事に参加することを認めるかどうかについても事前に決めておくといいでしょう。
また、②とも関連しますが、夏休みなどの長期休暇中には、子どもと○日間過ごすなどといった取り決めを別途行うこともあります。
(2)調停
夫婦が協議をしても面会交流について必要な事項の合意が成立しなかった場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる必要があります。
調停は、調停委員が間に入って双方の言い分を聞き、それを相手方に伝え、合意の成立を目指すというもので、直接相手方と話をするのではなく、調停委員という第三者を介して話し合いを行うため、冷静に話し合いをすることができます。
また、調停委員から法律上の制度や裁判所の運用などの一般的な説明をすることで、誤解が解けたり、自分の主張が間違っていることに気付いたりすることもあります。
そのため、当事者間の協議では合意ができなかった場合でも、調停による話し合いで合意が成立する可能性は十分にあります。
(3)審判
調停委員を介してとはいえ、調停はあくまで話し合いですから、どれだけ話し合っても面会交流についての合意ができないこともあります。
そのような場合、調停は不成立となり、面会交流審判に移行します。
審判では、審判官(裁判官)が面会交流を認めるか否か、面会交流を認める場合にはその頻度、方法などを強制的に決めることができます。
審判官は、その結論を下す前提として、当事者双方の言い分を確認するほか、家庭裁判所の調査官に子どもとの面会その他必要な調査をさせます。
審判官は、当事者の主張に拘束されず、子どもの利益を考慮して面会の頻度等を決めることができます。
たとえば、一方は週に1回、他方は2か月に1回の面会を希望している場合に、審判官はいずれかを採用する必要はなく、月に1回と決めることもできるのです。
3、面会交流権を巡る新たな動き
(1)これまでの面会交流等についての問題点
裁判所が認める面会交流は多くて月1回で、数か月に1回という場合もあります。
協議ではそれ以上の頻度とすることもできますが、裁判所の運用がこのように定着してしまうと、合意せずに裁判をしてもどうせその程度だろうということで、どうしても裁判所の運用に近い内容で合意することが多くなってしまいます。
しかしながら、この程度の頻度で良好な親子関係を構築し、維持できるかは疑問であると言わざるを得ません。
また、離婚後の面会交流に関する問題とは異なりますが、裁判所は離婚に伴い親権者を指定する際、子どもの心身への影響等を考慮して、特段の問題がなければ子どもの生活を現状維持させる傾向があるため(継続性の原則)、夫婦の一方が無断で子どもを連れて家を出て、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟と進展する過程で子どもの生活環境がある程度安定してしまうと、子どもを連れ去った側が親権者に指定されることが多くなってしまいます。
先に連れ去った者勝ちになりかねない運用が適正なものかは疑問がありますし、子どもとの面会も困難になるという問題もあります。
(2)親子断絶防止法案
そこで、親の別居や離婚によって子どもと監護者でない方の親との関係が断たれることを防ぐため、超党派の国会議員連盟によって「親子断絶防止法」の法案が作成され、国会で審議されました。
親子断絶防止法案の概要は、次のとおりです。
①主な基本理念
離婚後も子が父母と親子としての継続的な関係を持つことが原則として子の最善の利益に資するものであり、父母はその実現についての責任を有する。
継続的な関係の維持等に当たっては、子の意思を考慮しなければならない。
②子の連れ去りの防止等の啓発
国は、父母が婚姻中に子の監護をすべき者等の取決めを行うことなく別居することによって、子と父母の一方との継続的な関係の維持ができなくなる事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解決・改善されるよう、必要な啓発活動及び援助を行う。
地方公共団体は、必要な啓発活動及び援助を行うよう努める。
③面会交流及び養育費の取決め
離婚するときは、面会交流及び養育費の分担に関する書面による取決めを行うよう努めなければならない。
④面会交流の安定的な実施等
子を監護する父又は母は、定期的な面会交流がこの最善の利益を考慮して安定的に行われ、良好な関係が維持されるようにする。
面会交流が行われていないときは、早期に実現されるよう努める
⑤特別の配慮
児童虐待、DVその他の事情があるときは、面会交流を行わないことを含め、面会交流の実施の場所、方法、頻度等について特別の配慮がなされなければならない
子の連れ去りそのものを禁止しているわけではありませんが、それに対する国や地方自治体の義務、努力目標を定めることで間接的にこれを防ぐこと、子の監護者に面会交流の安定的な実施を実現させる義務を負わせることに特色があると言っていいでしょう。
(3)親子断絶防止法案への批判
親子断絶防止法案に対しては、親と会いたくない子どももいることが十分に考慮されているのか疑問であるとか、児童虐待、DV等の事情があるときに「特別の配慮をする」というが、曖昧であり、実際にどのような配慮をするのか疑問であるといった批判もあり、これに反対する意見も根強くあります。
そのため、現時点で親子断絶防止法は成立していません。
まとめ
今回は面会交流と親子断絶防止法について解説しました。
面会交流の調停や審判には専門的な知識が必要ですし、将来、親子断絶防止法が成立した場合には、これまでの運用が見直される可能性があるため、常に最新の情報をフォローしておく必要があり、一般の方にはなかなか難しいと思われます。
面会交流についてお悩みの方は、家事事件に詳しい弁護士への相談をお勧めします。