婚姻関係を破綻させる原因を作った側、いいかえると婚姻関係を破綻させた責任のある配偶者を有責配偶者と言います。
浮気や暴力などが典型的な例ですが、自ら婚姻関係を破綻させるような行為をした側からの離婚を請求する(たとえば浮気相手と再婚したいので離婚してほしいと要求することなど)のはあまりに身勝手なように思えます。
他方で、すでに破綻してしまった婚姻関係をいかなる場合にも存続させなければならないというのは、いきすぎではないかとの考え方もあります。
そこで今回は、有責配偶者からの離婚請求についてご紹介したいと思います。
- 交通事故
- 過払い
- 離婚問題
- 刑事事件
- 企業法務
- 遺産相続
- 労働問題
- B型肝炎
ホウツウがオススメする法律事務所が安心!
目次
1.有責配偶者とは何か?
冒頭でご紹介したとおり、有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことです。
民法は、離婚原因として
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者による悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラなど)
の5つをあげており、これらのいずれかに該当する者が有責配偶者ということになります。
2.有責配偶者に対する離婚請求
1.であげた5つのうちのいずれかの事情があれば、他方の配偶者は有責配偶者に対して離婚を請求することができます。
ここでいう「請求できる」とは、離婚協議や離婚調停などの話し合いがまとまらなかった場合に、離婚訴訟を提起することで裁判所に強制的に(有責配偶者の意思に反してでも)離婚を認めてもらうことができるということです。
例えば、夫が浮気をした場合(夫が有責配偶者である場合)、妻は夫の不貞行為を理由に離婚を請求することができます。
また、有責配偶者に対しては、離婚によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも可能です。
3.有責配偶者からの離婚請求-原則
協議離婚や調停離婚は当事者間の話し合いによる解決であるため、離婚原因が厳格に問われることはありません。
そのため、有責配偶者であっても他方の配偶者に対して離婚協議の申入れや離婚調停の申立てをすることができ、他方配偶者が離婚に応じれば協議離婚または調停離婚を成立させることが可能です。
それでは、他方配偶者が離婚に応じないとき有責配偶者は離婚訴訟を提起して、裁判所に離婚を認めてもらうことができるでしょうか。
この問題について、かつて最高裁は、有責配偶者の離婚請求は信義誠実の原則に反し、認められないとの判断を示しました(判決理由中で「かかる請求が是認されるならば」他方配偶者は「俗にいう踏んだり蹴ったりである」と述べていることから「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれる非常に有名な判決です)。
その後、現在に至るまで、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認めないという裁判所の姿勢は変わりません。
4.有責配偶者からの離婚請求-例外
もっとも、昭和62年最高裁が例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める判決を下し、以後、有責配偶者からの離婚請求が認められる事案が増加しました。
その判決の中で、最高裁は
- 夫婦が相当の長期間別居していること
- 夫婦間に未成熟子がいないこと
- 離婚によって相手方がきわめて苛酷な状態に置かれる等著しく社会正義に反するような特段の事情がないこと
の3つの要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求を認める判断を示しました。
(1)夫婦が相当の長期間別居していること
別居期間については、何年別居すればいいなどといった明確な基準はなく、夫婦の年齢や婚姻期間と別居期間の長さなどの諸事情を考慮して、相当の長期間と言えるかどうかを判断することになります。
過去の裁判例では最短で6年程度の別居で認めた事案がありますが、個別の事情によりますので6年別居すれば必ず認められるというわけではありません。
(2)夫婦間に未成熟子がいないこと
未成熟子がいないことについて、一般的に未成熟子とは未成年の子どもを指します。
20歳未満でも仕事をして独立し、生計を立てている方もいますし、他方で成人していても障害などのため介護が必要である方もいますので、年齢が絶対的な基準としてふさわしいとはいえません。
最高裁が夫婦間に未成熟子がいないことを要件として挙げたのは、最高裁の事案では夫婦間に未成熟子がいなかったことからこのような表現を使ったにすぎず、実際には子どもへの悪影響がないことを要件にしたのではないかと考えられます。
したがって、未成熟子がいれば絶対に認められないのではなく、事案ごとの実際の子どもの状況に応じ、離婚によって子どもが不利益を被ることがないかを個別に考慮するのが最高裁の判例の趣旨に合致するといえます。
現に、高校生の子どもがいる有責配偶者からの離婚請求が認められた事案があります。
この事案では、別居期間が10年以上に及ぶこと、その間、有責配偶者が養育費を払い続けていたことなどの事情を考慮したものと考えられます。
(3)離婚によって相手方がきわめて苛酷な状態に置かれる等著しく社会正義に反するような特段の事情がないこと
要件は、離婚によって他方配偶者が精神的、あるいは経済的に厳しい状況に陥ることがないかを問題にするものです。
離婚後に他方配偶者が経済的に困窮しないよう、十分な財産分与や慰謝料の支払いをする必要があります。
5.有責配偶者に当たる場合の離婚方法
それでは、有責配偶者が離婚をしたいと考えたときはどうすればいいでしょうか。
4.でご説明したとおり、有責配偶者からの離婚請求が認められるには非常に厳しい条件をクリアする必要がありますが、逆に言えばこれらの条件をクリアすれば、他方配偶者の意思に反してでも離婚することが可能ということになります。
ですから、離婚をお考えの有責配偶者の方は、すみやかに別居を開始し未成年の子どもがいれば養育費を支払うなど、上記3要件をクリアできるような環境にすることが重要になります。
また、経済的に余裕がある場合には、通常の離婚の場合よりも財産分与や慰謝料を増額して、早期に離婚に応じてもらえるよう他方配偶者と交渉することも考えられます。
わが国の法律では、夫婦に対して同居を強制する手段はありません。
そのため、有責配偶者が、夫婦が同居していた家を出て別居を始めることを止める法的手段はないのです。
そうなると、有責配偶者が自身の意思で別居を開始すれば、将来的にいずれは有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
ですから、長期間別居した末にどうせ離婚が認められる可能性があるのであれば、財産分与や慰謝料など経済的な好条件を得るのと引き換えに、早期に離婚を成立させて新しい人生を送ったほうが良いのではないかと説得することで、離婚に応じてもらえる場合もあります。
まとめ
有責配偶者からの離婚請求についてご説明いたしました。
有責配偶者からの離婚請求は、満たすべき要件が厳しいだけでなく、他方配偶者が感情的になって離婚を拒絶することも珍しくありません。
解決までの道のりは平たんではありません。
有責配偶者に当たる方で離婚をお考えの場合は、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。