事実婚や内縁関係の場合でも相手が浮気をすることがあります。
この場合、配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?
また、法律婚では認められるけれども事実婚には認められない権利や制度があるなら押さえておきたいところです。
今回は、事実婚や内縁のケースで浮気相手に慰謝料請求をする方法について解説します。
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目次
1.事実婚・内縁でも慰謝料請求できる!
最近は、夫婦別姓などの目的で事実婚を選択する夫婦も増えています。
事実婚とは、婚姻届を提出せずに事実上の夫婦として生活を共にする夫婦の形です。
日本で夫婦として認められるためには、原則的に婚姻届を提出して夫婦の戸籍を作る必要があります。
このことで、夫婦が1つの家族の単位となり正式な夫婦となるのです。
このように、婚姻届を提出する夫婦の形を法律婚と言います。
そして、法律婚の場合、配偶者が浮気や不倫をすると離婚原因となります。
浮気や不倫のことを法律的に言うと「不貞」ですが、不貞が行われると夫婦関係が破綻の危機に瀕し配偶者は大きな精神的苦痛を受けることになるためです。
また、事実婚に関して詳しくは「事実婚とは?事実婚状態のメリットやデメリットと同棲や内縁関係との違いも解説」をご参照ください。
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それでは、事実婚の場合にも法律婚と同様に配偶者が浮気をしたら、慰謝料請求することができるのでしょうか?
これについては可能です。
事実婚でも、夫婦としての情愛などは法律婚のケースと同じですし配偶者の不貞によって夫婦関係が破綻の危機に瀕することも同じだからです。
ただし、事実婚の場合、当初から戸籍も別で姓も別なので「離婚」をする必要はありません。
そこで、配偶者が不貞をしても法律婚のケースとは異なり「離婚原因」とはなりません。
事実婚のケースにおいて、配偶者が不貞したことによって離婚をしたいなら、何の手続きもせずに事実上別居して関係を解消したら済みます。
また、必要に応じて「離婚理由として「認められるもの」と「認められないもの」を解説」も併せてご参照ください。
2.事実婚・内縁の夫婦が慰謝料請求するための要件
法律婚の場合事実婚や内縁の配偶者が不貞をしたため、慰謝料請求をするためには法律婚とは異なる事実の証明が必要です。
それは「事実婚や内縁関係があること」です。
法律婚の場合、その夫婦が結婚をしている事実は戸籍謄本を取得したらそれだけで明らかになります。
そこで「婚姻の事実」が困難になることはなく、問題になるのは相手方らの不貞の事実のみです。
これに対し、事実婚や内縁の場合には戸籍謄本などによって「婚姻」の事実を証明することができません。
そこで、それ以外の方法で事実婚状態にあることを証明する必要があるのです。
3.事実婚・内縁の夫婦関係を証明する証拠
それでは、事実婚や内縁の夫婦関係を証明するためには、どのようなものが証拠となるのでしょうか?
たとえば、以下のようなものが資料となります。
(1)住民票
事実婚の夫婦であっても、住民票を同一にして同じ場所に住んでいます。
そこで、夫婦の住民票は同じになっていることが普通です。
住民票の記載には、夫婦の続柄が記載されますが、内縁の夫婦の場合には「夫」「妻」はなく「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されています。
もしくは「同居人」と記載されていることもあります。
また、住民票には、いつからその住民登録となっているのか設定時期も記載してあります。
そこで、住民票を見ると夫婦がいつからその住所で同居し始めたのかがわかります。
住民票は、事実婚や内縁関係証明のための重要な資料となるもので内縁関係の配偶者が年金受給するときなどにも必要となります。
(2)写真
夫婦が一緒に移っている各種の写真も事実婚関係の証明に使うことができます。
たとえば、夫婦として招待された結婚式に一緒に出席している写真や一緒に旅行に出掛けたり、コンサートに出掛けたりしている写真、日常生活の中で一緒に過ごしてきたことがわかる写真などです。
長い年数に渡ってたくさんの写真の積み重ねがあると事実上の夫婦関係があることを証明しやすくなります。
(3)陳述書
当事者や周囲の人による陳述書も事実婚を証明する証拠になる可能性があります。
たとえば、当事者本人の陳述書であれば、同居を始めた当初から今までの生活状況やそれまでに起こった出来事などを記載し事実上夫婦として生活してきたことを詳しく記載することで夫婦関係を明らかにすることができます。
また、夫婦の双方を知る友人に、その人が知る夫婦の実態やその人が2人を夫婦として認識しているという事実を記載してもらった陳述書も事実婚の証明資料となります。
(4)日記
日記をつけているとそれが証拠となる可能性もあります。
たとえば、同居を始めた後の数年分の日記があり、そこにパートナーが頻繁に登場して夫婦としての生活を継続していることが記載されている場合などには、事実婚を証明するための資料とすることができます。
(5)メール
夫婦が交わしたメールも、事実婚の証明資料となります。
たとえば、買い物を依頼する内容や「今日遅くなる」などの日常的なメールを交わしていたら、事実上の家族関係があることを証明しやすいです。
(6)生命保険証書
生命保険では、配偶者ではない他人を受取人とすることは難しいです。
ただ、内縁や事実婚の夫婦の場合には認めてもらえるケースがあります。
その場合には、受取人との続柄が「内縁」などと記載されます。
このような生命保険証書があると事実婚あるいは内縁であることの証明資料となります。
(7)手紙
パートナーと交わした手紙やメモなどがあると事実婚の証明に使えるケースがあります。
たとえば、過去に別れ話が出たときに相手が謝罪した手紙や日常生活で交わしたちょっとしたメモなどからも事実婚を推測できることがあります。
4.不貞を証明するための証拠
事実婚や内縁関係の場合に慰謝料請求をするためには、事実婚や内縁関係を証明するだけではなく相手方らの「不貞」を証明しなければなりません。
法律上慰謝料が発生する「不貞」があると言えるためには「肉体関係」があることまで必要となります。
この意味で、不貞は一般的な「浮気」や「不倫」よりも範疇が狭くなります。
不貞の証明資料となる証拠には、以下のようなものがあります。
(1)興信所の報告書
興信所の報告書は、有力な不貞の証拠となります。
興信所に相手方らを尾行してもらい、相手方らがホテルや浮気相手の部屋などで一夜をともにしたら裁判所は「不貞」があったと認定してくれることがほとんどです。
また、相手2人が一緒に旅行に行ったことが判明したり一緒に飲みに行った後キスをして、身体を密着させている写真を撮影できて、その後2人が相手の部屋に入っていったことを明らかにできたりした場合などにも不貞を証明しやすいです。
興信所に依頼すると高額な料金がかかってしまうことが多いので、依頼をするときには良心的でしっかり仕事をしてくれる興信所を選ぶことが重要です。
(2)メール
配偶者が不貞相手と交わしたメールがあるとそれを不貞の証拠とすることができるケースがあります。
ただ、不貞と言うためには肉体関係が必要なので単に「好き」などと言い合っている内容では直接的な不貞の証拠とはなりません。
できるだけ、性関係があるとわかるような内容のものを探しましょう。
(3)写真
不貞相手と配偶者が一緒に写っている写真も撮影された状況によっては不貞を推測させる資料となります。
たとえば、相手方らがホテルで撮影した半裸の写真などがあったら不貞を直接的に証明できるでしょう。
(4)領収証
夫が不貞相手にプレゼントをした際の領収証や2人で高級レストランにて食事をした際の領収証などがある場合にも、不貞の証拠とできることがあります。
(5)手紙、メモ
不貞相手と配偶者が交わした手紙やメモが不貞の証拠となることもあります。
たとえば、メッセージカードなどに「1周年。これからもヨロシクね!」などと書いてあったりハートマークなどが書いてあったりすると不貞を推測させる資料となります。
(6)交通履歴
配偶者が不貞相手の家に通うために交通ICカードやETCカードを使っていた場合、それらの利用履歴によって不貞を推測させることができます。
まずは不貞相手の家を明らかにして、その近くの駅や料金所で配偶者が頻繁に降車していないか調べてみましょう。
浮気の証拠を集める方法に関しては、RCL探偵事務所が運営する情報メディア「探偵はミタ」の「浮気の証拠を集める方法と集めた後の5つの選択肢」のコンテンツがとても参考になります。
5.慰謝料請求するための手続き
次に、事実婚の配偶者が浮気をしているとき、慰謝料請求をする方法を説明していきます。
(1)内容証明郵便を送付する
まずは、浮気相手に対し内容証明郵便によって慰謝料の請求書を送付しましょう。
請求書には、自分たちが内縁関係にある事実及び相手方らが不貞している事実、慰謝料の金額とそれを相当期間内(1週間~10日程度)に支払うよう求めること、振込先の口座などを記載します。
このとき、配偶者と別れてほしいのであれば、配偶者との関わりを断つように請求することもできます。
請求金額としては200万円~500万円程度の間で設定することが多いです。
(2)交渉をする
相手に内容証明郵便が届いたら相手との交渉を開始します。
事実上の夫婦の場合、相手が「そもそも夫婦では無いのでは?」と反論してくることが考えられるので、実際に事実上の夫婦としての実態があることを反論しなければなりません。
また「内縁の配偶者がいると知らなかった」とか「減額してほしい」などと言われることもあります。
話合いにより慰謝料の支払金額と支払方法に合意ができたら、その内容で合意書を作成し支払いを受けることができます。
(3)地方裁判所に提訴する
相手と話合いをしても、慰謝料の支払について合意ができない場合には裁判を起こす必要があります。
この場合の提訴先の裁判所は地方裁判所です。
事実上の夫婦の場合、配偶者に対する慰謝料請求も地方裁判所で行います。
そもそも「結婚」していないので「離婚(法律上)」する必要がないからです。
法律婚の夫婦が離婚訴訟を起こす場合の家庭裁判所とは異なるので覚えておきましょう。
6.慰謝料以外で事実婚に認められる権利
事実上の夫婦が離婚をするとき慰謝料以外にも認められる請求があります。
それは、財産分与です。
そこで、事実上の配偶者との同居中、夫婦が協力して積み立てた財産があったら、2分の1の財産分与を請求することができます。
7.事実婚だと請求できない権利
事実婚の場合、認められない権利があります。
それは、遺産相続権です。
そこで、事実婚の配偶者を別れずに最後まで添い遂げても相手の遺産を相続することはできません。
遺産を相続したい場合には、お互いに遺言を書いておく必要があります。
相手が不貞をして許せない場合、早めに離婚をしたら慰謝料も財産分与ももらうことができますが、相手が死亡してしまったら何ももらえない、ということになるので早めに離婚した方が得になりやすいです。
まとめ
このように、事実婚の配偶者が浮気をしたときにも慰謝料請求することは可能です。
今回の記事を参考にして、確実に証拠を揃えてスムーズに慰謝料請求を進めましょう。