事実婚とは?事実婚状態のメリットやデメリットと同棲や内縁関係との違いも解説

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パートナーと婚姻届を提出せず、一緒に暮らすことを一般的に事実婚と言います。

その場合、婚姻届を提出している法律婚と比較してどのような違いがあるのでしょうか?

内縁や同棲との違いも気になる方が多いでしょう。

事実婚を続ける場合のメリットやデメリットについても把握しておくと役立ちます。

そこで今回は、事実婚の解説と事実婚の夫婦が別れるときの慰謝料請求などの問題を解説します。

1.事実婚とは?


「私たち夫婦も、事実婚かもしれない」
そう考えている方もいるかと思いますが、そもそも事実婚とはどういった状態なのかご存知でしょうか?

事実婚は、婚姻届を提出していない夫婦のことです。
日本では、法律上正式な「夫婦」と認められるために「婚姻届」を作成して提出する必要があります。

これにより、新しい夫婦の戸籍が編成され1つの家族の単位が形成されます。

これに対し、事実婚の場合には婚姻届を提出していないので、新たな戸籍が編成されることはありません。
夫婦はお互いに、婚姻前の戸籍に入ったままです。

また、法律婚の場合には夫婦のどちらかの姓に一致させなければなりません。
日本では、伝統的に夫の姓を名乗ることも多いですが、妻の姓を名乗ることも可能です。

これに対し、事実婚の場合には夫婦の姓を一致させる必要がありませんし一致させることもできないので、夫婦の姓は婚姻前の姓のままです。

それ以外の生活形態等の点は、事実婚でも法律婚でも変わりありません。
事実婚の場合、婚姻届を提出していなくても周囲からは「夫婦」として取り扱われます。

2.内縁との違い


それでは、「事実婚」と「内縁」は何が異なるのでしょうか?
これらは、同じ意味で使われることが多いのが現状です。

内縁という場合にも婚姻届を提出せず、事実上の夫婦関係となっている状態を意味するからです。
ただ、内縁という場合には婚姻届を提出できない事情がある場合を含みます。

たとえば、一方が婚姻をしていて前の配偶者との離婚が成立していない場合や前の妻との子どもたちとの関係がこじれるので、婚姻届を提出しない場合などがあります。

このように、内縁というと「婚姻届を出したいけれど、出せない夫婦」というネガティブなイメージがあり、世間的に好まれない風潮もあります。

そこで、「自主的に」婚姻届を提出しない方法を選び、好んで事実上の夫婦関係を作ることを、特に「事実婚」と言うことがあります。

この場合の事実婚には「婚姻届を提出したいけれどもできない夫婦」は含まれず「自分たちの選択として、事実婚を選んだ夫婦」のみを意味します。

ただ、広い意味で「内縁」「事実婚」と言う場合、このような厳密な区別はしないで同じ意味で使うことも多いです。

法律的な取扱いは、内縁でも事実婚でも同じです。

3.同棲との違い


次に、事実婚と同棲の違いを確認しておきましょう。
内縁とは異なり、事実婚と同棲は全く異なる状態です。

もっとも大きな違いは、「夫婦かどうか」ということです。
事実婚や内縁という場合には、夫婦としての実態があります。

そこで、周囲も「夫婦」と認識していますし住民票も同一にしていることが普通で年金受給権や離婚の際の財産分与慰謝料請求権なども認められます。

生命保険に加入するときにも、お互いの関係を「内縁」と表記してもらうことなどが可能です。

これに対し同棲という場合、当事者の関係は単なる恋人です。
どこへ行っても「夫婦」として取り扱ってもらえることはありませんし、周囲も「夫婦」とは考えていません。

別れるときに、相手に離婚に準じて慰謝料財産分与などを請求することもできませんし、年金受給権もありません。

4.事実婚を続けるメリット


最近は、あえて事実婚を選択する人も増えてきています。
事実婚を続けることに、どのようなメリットがあるのでしょうか?

以下で、順番に確かめていきましょう。

(1)夫婦別姓にすることができる

事実婚の最も大きなメリットは「夫婦別姓」を実現できることです。
このメリットを目当てに事実婚を選択する夫婦も多くなっています。

日本では、夫婦別姓が認められていないので、結婚したら必ずどちらかの姓に揃えないといけませんが事実婚ならその必要がないので、お互いの独身時代の姓を名乗り続けることができるのです。

今は、「夫婦別姓が認められないのは憲法違反」と主張して裁判で争っている人もいるくらいですから夫婦別姓にできることが、どれほど大きなメリットになるかは容易にわかるはずです。

(2)氏名を変更する手続きが不要

婚姻届を提出して法律婚を選択すると名字の変わる方の配偶者は、たくさんの名義変更の手続きに煩わされます。
たとえば免許証やパスポート、銀行通帳や生命保険、クレジットカードなどが典型例です。

事実婚なら、こうした煩わしい手続きは不要です。

(3)戸籍上の姓と通称を使い分けなくて良い

法律婚の夫婦の場合、名字を相手に揃えた配偶者は仕事などで以前の姓を使うとき「通称」を利用します。

本当の名前は戸籍に書いてある夫の姓だけれども、仕事だけは旧姓を使っている人などがその典型です。

ただ、こういったことも非常に煩雑です。
「どうして銀行の振込先と名前が違うのか」などと不審に思われることもあり、いちいち説明が必要となります。

事実婚であれば始めから姓が1つなので、こうした混乱は発生しません。

(4)相手の「家に入った」という状態になりにくい

法律婚をするとどうしても「相手の家に入った」とか「相手の家の人とも親族関係になった」ということになり、相手の実家との距離感が近くなります。

「うちの嫁に来た」「婿に来てくれた」などと言われることもあるでしょう。

こうした相手の実家との関わりや「家に入った」という扱いを嫌う人も多いです。

事実婚であれば相手の家に入ることがないので、こうした取扱いを受けることがなく心安らかに過ごすことができます。

(5)対等な関係を築きやすい

事実婚の場合、どちらかがどちらかの姓に合わせることもありませんし、相手を筆頭者とする戸籍に入る必要もありません。

夫婦は、完全に対等な状態となります。

このようなことは、形式的なこととは言え、夫婦の実際の関係にも影響を及ぼします。
そこで事実婚を選択するとお互いに完全に対等な関係を築きやすいメリットがあります。

法律婚を選択するとどうしても妻が夫の姓に合わせて、夫を筆頭者とする戸籍に入ることになるので夫に主導権が認められやすくなります。

(6)お互いが束縛されず自由な気分で生活できる

事実婚の場合、お互いが「同じ戸籍に入っていない」状態です。
戸籍によって夫婦関係が維持されていないので「身軽」です。

そこで、お互いが精神的に独立性を保ちやすく、束縛されずに自由な気分で生活しやすいです。

また、事実婚の場合、法律婚とは違って戸籍によって守られない「いつでも別れられる関係」ですから、適度な緊張感を持って生活をすることも可能です。

(7)別れても、戸籍に記載されない

法律婚の場合、別れてしまったら戸籍に「離婚」と書かれてしまいます。

そこで、再婚するときには「バツイチの人」だということを再婚相手に知られますし、周囲からも「離婚歴がある」などと言われます。

事実婚の場合には、始めから戸籍が書き換わらないので、別れるときも何の記載も行われません。

そこで、再婚するときにも前婚のことを探られたり勘ぐられたりすることがありませんし、周囲にも離婚歴があることを知られにくいです。

5.事実婚を続けるデメリット


それでは、事実婚を続けることに、デメリットはあるのでしょうか?
以下で、順番に確認していきましょう。

(1)親の理解を得られにくい

まず、親や周囲の理解を得られにくい問題があります。
親は、事実婚を「結婚」と認めないことが多いからです。

夫婦が結婚しているつもりでも「いつになったら結婚するのか」「いつになったら籍を入れるのか」などと、しつこく言われることもあるでしょう。

「〇〇さん(相手の名前)は、うちに入るのがイヤなのかねぇ」などと言われることもあります。

(2)信用を得にくい

日本では、結婚してこそ人が一人前になる、という考えがあり、結婚している人は独身者より信用を得やすい風潮があります。

しかし、事実婚の夫婦は、社会での信用を得にくいです。

「どうして届を出さないのか?」などと事情を勘ぐられることもありますし、独身者と同じような扱いをされることもあります。

(3)配偶者控除を受けられない

税金には、配偶者控除があります。
そこで配偶者がいる人は、所得税を安くしてもらうことができます。

しかし、事実婚の場合には、こうした税金控除がないので法律婚の夫婦よりも所得税が高くなってしまいます。

(4)相続権がない

法律婚の夫婦の場合、お互いに相続権があります。

配偶者は常に相続人になるので、どのような親族関係のケースでも配偶者は何らかの遺産を相続できますし、遺留分も認められます。

しかし、事実婚の夫婦の場合、お互いに相続権がありません。

そこで、配偶者が死亡したとき配偶者名義の財産があると、その財産をすべて配偶者の前妻の子どもなどにとられてしまうこともあります。

(5)相続税が高額になる

法律婚の夫婦が遺産相続をするとき、大幅な配偶者控除を受けることができます。
夫婦の場合、法廷相続分または1億6千万円までは、相続税支払いが発生しないのです。

この規定は、事実婚の場合には適用されません。

配偶者が遺言によって事実上の妻や夫に遺産を残しても、そこには高額な相続税が課される可能性があります。

(6)子どもが「非嫡出子」になってしまう

事実婚の場合、子どもは「非嫡出子」扱いになってしまいます。
非嫡出子というのは、婚姻していない夫婦の間の子どものことで、いわゆる「隠し子」のケースが典型です。

現在は、非嫡出子だからと言って嫡出子と区別されることは少ないですが、まだまだ社会の偏見はあるので子どもが不利益を受けるおそれがあります。

(7)親子の姓が別々になる

事実婚の場合、子どもの親権者になるのは母親1人です。
そして、子どもの名字は母親と同じものとなり、父親との親子関係は父親が認知しない限り発生しません。

そこで、事実婚の場合、親子の姓は別々になってしまいます。
また、父親が認知しない限り、父親との関係すら発生しないのですから子どもの養育にとって良い環境とは言えません。

このようなことがあるため日本では、子どもの誕生と同時に法律婚に切り替えるカップルも多いです。

まとめ

以上のように、事実婚には法律婚にはないメリットがありますが、たくさんのデメリットもあります。
自分たちのニーズに応じて、より適した結婚の方法を選択しましょう。

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