例えあなたが離婚したくても、配偶者が「離婚したくない」と反対の場合は、基本的に裁判をして裁判官に判決を出してもらうことになります。
もっとも、離婚を裁判で認めてもらうためにはただ単に「性格が合わない」というだけの理由では離婚することは難しいです。
基本的に、「法定離婚事由」が必要になります。
今回は、民法に規定されている離婚事由についてご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.そもそも離婚できるのはどのような場合?
(1)当事者双方が離婚することに同意している場合
当事者双方が話し合って離婚することに同意すれば、離婚することについて明確な理由がなくても離婚が出来ます。
この場合、「協議離婚」を行います。
もし、当事者の一方が当初離婚することに反対していた場合で、家庭裁判所に離婚調停を申立てた場合でも、調停の場で当事者双方が離婚することに同意すれば、離婚が出来ます。
これを、「調停離婚」と呼びます。
(2)当事者の一方が離婚することに反対している場合
基本的に、配偶者が離婚に反対している場合、「協議離婚」や「調停離婚」をすることは出来ません。
この場合には、裁判離婚でしか離婚することが出来ません。
ですので、裁判によって当事者に法定離婚事由があると認めてもらう必要があります。
裁判離婚の場合、「2.裁判離婚するためにはどのような離婚事由が必要?」でご説明する「離婚原因」に当てはまっているかで裁判官に判断されます。
そして、以下の離婚原因があれば離婚できるが、無い場合には離婚出来ません。
詳しくは次の項目からご説明いたします。
- 相手方に不貞な行為があった場合
- 配偶者から悪意で遺棄された場合
- 配偶者の生死が三年以上明らかでない場合
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
そのため、もし「離婚原因」がない場合は、調停までの段階で夫と妻の間で離婚の同意をすることが必要です。
2.裁判離婚するためにはどのような離婚事由が必要?
裁判離婚が認められる要件は、民法に記載されています。
具体的には以下の通りです。
(1)不貞行為
法律上、配偶者が、「自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」と定義されていますが、一般的に言われる「浮気」に該当します。
ちなみに、性的関係を持たない、すなわちプラトニックな関係の場合には、ここでいう「不貞行為」には当てはまりません。
また、1度だけ関係で離婚を認めた裁判例は存在しません。
なお、婚姻関係がすでに破綻していた後に不貞行為が始まった場合には、離婚が認められない可能性があります。
(2)悪意の遺棄
具体的には以下です。
- 生活費を渡さない
- 理由も無く同居を拒否する
- 家出を繰り返す
- 虐待をして家を追い出して帰ってこられないようにしむける
- 親族との折り合いが悪く実家に戻り帰ってこない
(3)3年以上の生死不明
文字通り、「3年以上配偶者の生死が分からない状態」です。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
配偶者の精神障害の程度が、他方の配偶者の精神的生活に対する協力義務を十分に果たし得ない程度に達していることを言います。
そして、この判断は専門医の鑑定をもとに、法律的に判断されます。
なお、この場合に離婚を認めると、精神病の配偶者の離婚後の生活状況が劣悪になる可能性が十分に予想されるので、裁判所はこの離婚原因を認めることには慎重です。
そのため、精神病の配偶者が離婚後も公的扶助などを受けて生活できる体制を整備するとか、離婚後の生活保障のための金銭的手当をするといった事情がない限り離婚請求は認められない傾向にあります。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記(1)から(4)に該当しない場合でも、当該夫婦に婚姻を継続し難い重大な事由が認められれば離婚できる可能性があります。
具体的には、以下の通りです。
- 性格の不一致
- DV
- モラハラ
- 経済的価値観の不一致
- 子育ての方針の相違
- セックスレス
- 勤労意欲の欠如
3.離婚のために事前に準備しておきたいことは?
以下の6つに関して準備しましょう。
(1)経済的自立の準備
特に専業主婦の方は、離婚後必要になる金銭に関して準備をしましょう。
(2)離婚後もらえる可能性がある金銭についての把握
特に専業主婦の方は、離婚後どのように生活費を得ていくのかということを離婚前によく検討しておく必要があります。
その一つの手段として、例えば母子手当など、公的な扶助がもらえる可能性があるので、事前にしっかりと調べましょう。
公的な扶助については、市区町村等に問い合せをすれば教えてもらうことができます。
また、公的な助成金以外にも、婚姻費用や慰謝料、財産分与、養育費などをもらうことができる可能性があります。
詳しくは、「離婚したいと思ったら!相手に離婚を切り出す前に確認しておきたい7つのこと」をご参考ください。
(3)離婚時に相手方へ金銭を請求するための準備
離婚をするときに、「慰謝料」や「財産分与」を請求することが可能です。
ですが、一定の証拠が必要になります。
そのため、離婚を切り出す前に証拠を集めておく必要があります。
(4)離婚後の住居の確保
離婚後の住居もできるだけ早く確保しましょう。
(5)離婚後の仕事の確保
特に現在専業主婦の方は、できるだけ早めに仕事を探すようにしましょう。
(6)精神的な自立が求められることを意識
これまでは何かと配偶者を頼っていたことが少なくないはずです。
ですが、離婚した後は全てを一人でこなさなくてはならないので、精神的な自立も大切です。
なお、専業主婦の方向けの記事になるが、「離婚したい専業主婦が知っておきたい10個のこと」の記事も参考にして欲しいです。
4.話し合いで離婚が難しい場合に!離婚裁判の流れは?
離婚の事前準備をした上で話し合い、調停とやり取りを続けてきたがどうしても相手が離婚に反対する場合、いよいよ「離婚裁判」に移ります。
「2.裁判離婚するためにはどのような離婚事由が必要?」でご説明した離婚事由がある場合、離婚裁判の準備を進めましょう。
ここでは具体的な離婚裁判に関してご説明いたします。
(1)訴え提起
最初に、家庭裁判所に対して訴状を提出します。
そして、訴状は離婚訴訟の当事者である夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
(2)第1回口頭弁論期日の指定
訴状が受理されると裁判所によって第1回口頭弁論期日が指定されることになります。
第1回口頭弁論期日が決まると、裁判所から相手方に対して期日呼出状(何月何日に裁判が開かれるので来てくださいと書かれた書面)と訴状の副本が郵送されていきます。
(3)被告からの答弁書提出
被告に訴状が届くと、今度は被告が答弁書(原告の主張に対する反論を書いた書面)を作成し、裁判所に提出します。
(4)第1回口頭弁論
第1回目の口頭弁論(原告被告がお互いに主張・立証する場)は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。
なお、訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われます。
(5)第2回目以降の口頭弁論
2回目以降も約月1回のペースで口頭弁論が行われます。
(6)離婚裁判の判決
最終的には、離婚成立を認めるかどうかの判決が下されます。
なお、離婚裁判の間に裁判官が裁判上の和解の提案をしてくることがあります。
その他離婚裁判について詳しくは「離婚裁判で望ましい結果を得るために知っておきたい8つのこと」をお読み頂きたいです。
まとめ
今回は、離婚事由を中心に離婚についてご説明致しました。
今回の話が、離婚をお考えの方のご参考になれば幸いです。