離婚相談の弁護士費用はどのくらい?費用内訳や相場を解説

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離婚をするのに弁護士に相談したい場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。

また、弁護士費用の相場はどのくらいなのか心配な方もいらっしゃるでしょう。

弁護士費用は高額なもので弁護士費用を払うと損をすると考えている人もいるかもしれません。

しかし、離婚問題は弁護士が間に入ることで財産分与や慰謝料の金額、子どもがいる場合は将来受け取ることができる養育費の金額を増やせることも少なくありません。

そのため、弁護士費用を払ったとしても十分なメリットが期待できるといえるでしょう。

とはいえ、離婚の相談をする際の弁護士費用の相場や費用感を知っておく方が安心です。

今回は、離婚相談の弁護士費用の内訳や相場についてご説明いたします。

1.離婚相談でかかる弁護士費用の内訳について

(1)法律相談料の目安とは

法律事務所や弁護士事務所では、弁護士との相談料として通常「法律相談料」として費用が発生します。
法律相談料の目安は、30分あたり5,000円というところが多くなっています。

最近は、無料法律相談や電話での法律相談に対応している法律事務所もあるので、まずはホームページなどで調べて電話で問い合わせてみるとよいでしょう。

(2)着手金の目安とは

着手金とは、弁護士に弁護活動を依頼する契約を結んだ際に最初に支払うお金のことをいいます。
着手金は手付金のようなもので、事件の成功不成功や裁判の勝敗にかかわらず発生します。

また、弁護活動の結果、仮に結果が思い通りにならなかったとしても着手金は返金はされません。

離婚問題の場合、着手金の目安は離婚の状況によって相場が変動します。

協議離婚で交渉だけ弁護士が関わるような場合、調停などの交渉を要する場合の裁判離婚をする際に訴訟を起こす場合に至るまで夫婦の状況や離婚に至る過程によって変わります。

一般に、最も高額になるのが裁判離婚で訴訟をするケースです。
着手金の相場としては、40万円程度としている法律事務所が多いようです。

(3)報酬金の目安とは

報酬金とは、事件が解決した場合に発生する費用を指します。
報酬金は、事件が成功した場合にその対価として発生するので事件の結果によって金額が変わるのが通常です。

報酬金の目安は法律事務所によって様々です。

契約段階で報酬金額を決める事務所や弁護活動によって増額した金額の何パーセントかを報酬とするなどの経済的利益を基準に決める事務所もあります。

結果によっても報酬金の金額は変わりますが、裁判離婚になり裁判で言い分が認められた場合の報酬金が40万円程度、または増額した慰謝料や財産分与などの経済的利益の20%程度としている事務所が多いようです。

(4)日当の目安とは

日当とは、弁護士が出張をした際に発生する費用を指します。
具体的には、和解や裁判で裁判所に出向いた場合や相手方との示談をするために出向いたような場合などが挙げられます。

日当の目安は法律事務所ごとに決められています。
通常、1日につき2万円から5万円程度を目安とする事務所が多いようですが中にはタイムチャージ制を採用している事務所もあります。

離婚の話し合いが長引いたような場合、弁護士に払う日当だけでも高額になる恐れがあります。
弁護士に離婚の法律相談を依頼する場合は、日当の計算方法についても確認しておくとよいでしょう。

(5)実費とは

実費とは、実際にかかった費用や経費を指します。
具体的には、FAX料金や郵便料金などの通信費、内容証明作成に要した費用、交通費などが含まれます。

実費は、事件が終了した際に報酬金や日当と併せて請求されるのが通常です。

2.手元にお金がなくても弁護士を頼める「法律扶助制度」とは

(1)離婚相談でも利用できる法律扶助制度とは

法律扶助制度とは、経済的な理由から弁護士費用が払えない場合に法律扶助協会という団体から金銭的なサポートを受けることができる制度のことをいいます。

法律扶助協会は、日本弁護士連合会、国や地方公共団体の支援を受けて設立された財団法人です。

法律扶助の具体的な内容は、弁護士への着手金や報酬金、訴訟費用など一定の条件を満たす場合に立替えてもらうことができるというものです。

立替えてもらった弁護費用は、毎月分割で支払って返済することになります。

(2)法律扶助制度を利用できる条件とは

法律扶助制度を利用するには収入や事件の見込みなど、次の3つの条件を満たす必要があります。

①経済的基準を満たすこと

弁護費用を自分では支払えないことが条件になります。

具体的には、以下の収入(賞与を含む手取り月額)と保有資産が目安になります。

2人家族の場合 25万1,000円以下
3人家族の場合 27万2,000円以下
4人家族の場合 29万9,000円以下

なお、東京、大阪など大都市圏に関しては基準が次のように異なります。

2人家族の場合 27万6,000円以下
3人家族の場合 29万9,000円以下
4人家族の場合 32万8,000円以下

大都市圏であるかどうかを問わず、上記の目安の金額を超える収入があるケースでも住宅ローン、家賃の支払い、医療費の支出といった出費に関する事情がある場合は考慮されます。

保有資産については、現金、預貯金、有価証券、自宅などを除く不動産などの資産価値を合計して以下の金額以下であることが目安になります。

2人家族の場合 250万円以下
3人家族の場合 270万円以下
4人家族の場合 300万円以下

ただし、教育費や医療費といった支出に関する事情がある場合は相当額が控除されます

②事件の基準を満たすこと

勝つ見込みがあることが条件になります。

具体的には、裁判で勝訴の見込みがあることに加え和解や調停、示談といった話し合いの場で紛争を解決する場合も含みます。

③民事法律扶助の趣旨に適すること

権利の濫用のような訴訟の場合や報復的な感情を満たすだけのようなケース、宣伝に利用するような目的がある場合には法律扶助を利用することはできません。

(3)法律扶助制度の利用方法とは

法律扶助制度を利用したい場合は、以下の書類を扶助協会に提出します。

  1. 法律扶助申込書(最寄りの扶助協会で入手できます)
  2. 住民票謄本
  3. 資力の証明書類

申込みがなされると、調査を担当する弁護士が経済的な条件や勝訴の見込み等の条件をクリアしているかどうかを調べます。

その調査の結果をもとに、裁判所・検察庁・弁護士・法局担当者などで構成される審査委員会が法律扶助を行うかどうかを決めることになります。

扶助されることが決まると、扶助協会が今回の離婚相談を受任する弁護士を紹介して弁護士費用を立替えます。

(4)法律扶助の立替金の返済方法とは

法律扶助が決定すると、その翌月から毎月1か月ごとに返済していくことになります。

ただし、翌月からの返済が難しい場合や生活保護を受給しているほど困窮しているような場合では返済が猶予されたり免除されることもあります。

法律扶助協会は、原則として各都道府県に連絡先が設けられています。

離婚相談を弁護士にしたいけれど、弁護士費用を直ちに払うことができないというような事情がある場合はまずは最寄りの法律扶助協会に問い合わせてみるとよいでしょう。

3.離婚相談の弁護活動別・弁護士費用の相場とは

(1)不貞行為の慰謝料に関する弁護費用の相場

離婚原因が配偶者の浮気や不倫といった不貞行為にある場合、配偶者やその不倫相手に慰謝料として損害賠償請求をすることが可能です。

この損害賠償を請求する手続きに関しても、弁護士に依頼することができます。

損害賠償請求に関する弁護士費用の相場としては、着手金として30万円程度から報酬金として30万円以上が獲得できた慰謝料(経済的利益)の20パーセントの多い方と定めている事務所が多いようです。

ただし、離婚に関する他の手続きを依頼している場合には、その一環として行ったり経済的利益に対する報酬のみを受け取る事務所も見受けられます。

その一方で、もし配偶者や不倫相手が事実関係や請求した金額に納得せずに争いに発展して裁判になったようなケースでは別途訴訟費用がかかるのが通常です。

(2)書類作成に関する弁護士費用の相場

夫婦の当事者間で離婚に関する話し合いは終わっており、書面の作成だけを弁護士に頼むケースがあります。
作成する書類としては「離婚協議書」や「公正証書」になります。

書類作成に関する弁護士費用の目安としては、10万~15万円程度とする事務所が多いですが公証役場に出向く交通費や文書作成に必要な実費は別途かかることになります。

(3)離婚の交渉に関する弁護士費用の相場

離婚する際には、相手方配偶者や相手方についている弁護士と様々な交渉をすることが必要になります。
具体的には財産分与や慰謝料、子どもがいる場合の養育費の取り決めなどが必要になります。

もちろん、当事者で話し合いをしても問題ありませんが弁護士が間に入ることによって交渉がスムーズに進んだり、慰謝料や養育費の支払いに素直に応じてもらえることも多いため後々の争いを防ぐことができる効果も期待できます。

当事者間で解決しようとして最終的に争いになり、訴訟にまで発展すると結果的に精神的・時間的負担が増大することにもなりかねないので、弁護士を間に入れて交渉することには一定のメリットがあると言えるでしょう。

交渉の弁護士費用の目安としては着手金として20万円程度、報酬金としては30万円程度または経済的利益の20パーセントの多い方と定めている事務所が多くなっています。

(4)離婚の調停に関する弁護士費用の相場

離婚は当事者間でもめた場合でも、いきなり裁判を起こせるわけではありません。
裁判を起こすためには、まず調停を家庭裁判所に申し立てなければならないのが決まりです(調停前置主義)。

離婚調停では、財産分与や慰謝料、子どもがいる場合の養育費などについて裁判所を通して和解を行います。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が依頼者の権利を主張したり有利になるような証拠を示すなどして依頼者のために活動します。

調停に関する弁護士費用の目安は着手金として30万~40万円程度、報酬金として40万円程度または経済的利益の20パーセントの多い方としている事務所が多いようです。

(5)離婚の裁判に関する弁護士費用の相場

当事者の話し合いや調停でも合意できなかった場合には、訴訟に移行して裁判で離婚をするに至ります。
離婚訴訟は民事訴訟という分野のため弁護士を付けずに自分で裁判の場で争うことも可能です。

弁護士に依頼した場合は弁護士が依頼者の主張が正しいことを法的な立場を踏まえて主張し、依頼者に有利になるような証拠を示しつつ依頼者のために弁護活動を行います。

裁判に関する弁護士費用の目安は離婚相談に関するものの中で、最も高額になりがちです。

着手金として40万円から報酬金としても40万円以上、または経済的利益の20パーセントのどちらか高い方とするような報酬体系を定めている事務所が多いといえます。

まとめ

今回は、離婚の法律相談をする際の弁護士費用の内訳や相場についてご説明いたしました。

離婚を考えているが、いくらくらいもらえるのかわからない、弁護士に頼みたいが料金が心配という方は今回の記事を参考にしてください。

弁護士事務所によって報酬体系が異なることもあるので離婚相談でお悩みの場合は、離婚問題に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

また、弊社でも離婚問題に強い弁護士をご紹介しておりますので、是非ご活用ください。

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