3組に1組が離婚すると言われている昨今、離婚率の上昇に伴って母子家庭の数も増え続いています。
別れた夫からの養育費とご自身の収入だけで十分な生活が送れるかといえばそうではないでしょう。
女性が一人で子供を育てながら、本人と子供の生活のために働いて必要な収入を得ることは大変なことです。
そこで今回は、母子家庭の方を対象に、もらえる手当や助成金についてご説明いたします。
ぜひ最後までお読み頂いて、ご自身が対象になる手当や助成金についてご理解頂き、まだもらっていない手当や助成金があれば申請の上、生活に有効活用して頂ければ幸いです。
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1.児童手当
(1)児童手当とは
児童手当とは、「0歳」から中学校卒業までの児童を対象とする手当のことを言います。
(2)支給額
- 0歳~3歳未満:月額15,000円
- 3歳~小学校修了前:第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
ただし、所得制限世帯(約960万円以上)の場合には、月額5,000円になります。
(3)支給方法
原則として、毎年2月(10月分~1月分)、6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)の年3回、その月の前4ヶ月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
(4)申請先
各市区町村の役所が申請先になっています。
なお、児童手当について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
2.児童扶養手当
(1)児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母のいずれかからしか養育を受けられない子供を対象とする手当のことを言います。
(2)支給額
児童が1人の場合は月額42,000円、2人の場合は月額45,000円、3人の場合は月額48,000円になります。
そして、以後、児童が1人増えるごとに月額3,000円が追加されます。
ただし、所得によって支給額が異なりますので、実際の支給額については、申請先に一度お問い合わせ下さい。
(3)支給方法
原則として、毎年4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の年3回、その月の前4ヶ月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
(4)申請先
各市区町村の役所が申請先になっています。
なお、児童扶養手当について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
3.児童育成手当
(1)児童育成手当とは
父や母のどちらかが亡くなったり、離婚した場合、その片親が児童を養育している場合に受け取れる手当です。
(2)支給額
児童育成手当は自治体独自の手当なので、その金額や内容も自治体によって異なります。
ちなみに、東京都では、18歳の3月31日までの子供を養育する一人親を対象に、月額13,500円が支給されることになっています。
ただし所得制限があります。
(3)支給方法
原則として、毎年2月(10月分~1月分)、6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)の年3回、その月の前4ヶ月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
(4)申請先
各市区町村の役所が申請先になっています。
なお、児童育成手当について詳しくお知りになりたい方は、お住まいの自治体のホームページを確認するか、または直接市区町村役場に確認をしましょう。
4.特別児童扶養手当
(1)特別児童扶養手当とは
精神的・肉体的に障害を持っている「20歳未満」の児童の養育者に対して支給される手当です。
(2)支給額
1級の場合には51,100円、 2級の場合には34,030円が支給されます。
ですが、所得制限があります。
(3)支給方法
原則として、毎年4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の年3回、その月の前4ケ月分が指定された金融機関の口座に入金されます。
(4)申請先
各市区町村の役所が申請先になっています。
なお、特別児童扶養手当について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
5.生活保護
(1)生活保護とは
生活保護とは、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を送るために支給されるお金のことを言います。
(2)支給額
保護を求めている方の年齢や世帯構成、所在地域など、健康状態による個人か世帯の需要によって、国が決めている基準(生活保護基準)により最低限の生活費を計算し、資産や扶養さらに他法他施策を使っても、その世帯の収入が最低限の生活ができなくなった場合、保護を受けることができます。
実際の支給額については、申請先に一度お問い合わせ下さい。
(3)支給方法
窓口支給と口座支給があります。
(4)申請先
お住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当が申請先になります。
なお、生活保護について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
6.母子年金(遺族年金)
(1)母子年金(遺族年金)とは
亡くなった夫が自営業の場合には遺族基礎年金、サラリーマンの場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。
(2)支給額
①遺族基礎年金
年780,100円+子の加算額となります。
子の加算額は以下の通りです。
- 2人目まで:子1人につき222,500円
- 3人目以降:子1人につき74,800円
②遺族厚生年金
夫の平均標準報酬月額や平均標準報酬額、厚生年金の加入月数によって異なります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
(3)支給方法
年金支給は、年に6回偶数月になされます。
つまり、毎年「2月、4月、6月、8月、10月、12月」に、それぞれ前2ヶ月分が支払われます。
(4)申請先
①遺族基礎年金
各市区町村の役所の国民年金課窓口が申請先になっています。
②遺族厚生年金
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターが申請先になっています。
7.住宅手当
(1)住宅手当とは
基本的に、「20歳未満の子供を養育している」「母子家庭で1万円以上の家賃の支払いをしている」場合に受けられる手当です。
(2)支給額
お住まいの地域によって支給額は異なります。
ただし、支給制限があります。
(3)支給方法
原則として、毎年4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の年3回、その月の前4ヶ月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
(4)申請先
各市区町村の役所が申請先になっています。
なお、住宅手当について詳しくお知りになりたい方は、お住まいの自治体のホームページを確認するか、または直接市区町村役場に連絡してみましょう。
8.その他
(1)医療費助成制度
母子家庭等を対象に、医療を受けるのに必要な費用の一部を助成する制度として、医療費助成制度があります。
医療費助成制度について詳しくお知りになりたい方は、お住まいの自治体のホームページを確認するか、または直接市区町村役場にお問い合わせ下さい。
(2)小児医療費助成制度
子供の医療費を助成する制度として、小児医療費助成制度があります。
対象年齢や助成範囲などは自治体によって異なります。
小児医療費助成制度について詳しくお知りになりたい方は、お住まいの自治体のホームページを確認するか、または直接市区町村役場にお問い合わせ下さい。
まとめ
今回は母子家庭の方を対象にもらえる手当と助成金に関してご説明いたしました。
今回の話から、母子家庭に対して様々な手当や助成金があることをご理解頂けたと思います。
もし、まだ手にしていない手当があれば、ぜひ今回の話を参考にして申請して頂ければと思います。
また、自治体独自の手当もありますので、ご自身が対象になる手当がないかどうかについてもご相談されてみる良いでしょう。