後遺障害12級の認定を受けて慰謝料を請求するために知っておきたい6つのこと

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交通事故に遭われてしまい、受傷したところを治療したのですが後遺障害が残存してしまう場合もありますよね。

交通事故で受傷した方によくある障害の一つ「むちうち」は基本は後遺障害14級ですが、程度がひどいと後遺障害12級に該当する場合があります。

そのように後遺障害12級の障害が残った場合、どのくらいの金額を慰謝料として請求できるのでしょうか。

今回は、後遺障害12級の認定を受けた場合の慰謝料の金額や請求するために知っておきたい事柄についてご説明いたします。

ご参考になれば幸いです。

目次

1.後遺障害12級の認定を受けることができる場合と認定を受ける方法は?

(1)後遺障害12級の認定を受けることができる場合

後遺障害12級の認定を受けることができるのは、下記表の症状に当てはまる場合です。

等級 後遺障害
12級 1.  一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.  一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.  七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.  一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.  鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.  一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.  一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.  長管骨に変形を残すもの
9.  一手のこ指を失つたもの
10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
14. 外貌に醜状を残すもの

(2)後遺障害12級の認定を受ける方法

後遺障害12級の認定を受けるには、以下の2つの方法があります。

①事前認定

相手側の保険会社を通して申請する方法です。
一般的な交通事故の場合、相手方の任意保険会社が担当者を選任して被害者対応を行うことになる。

そして、この担当者等を通じて後遺障害等級の認定申請をすることがあります。
被害者としては、後遺障害診断書を渡すだけで済むため手続きが楽です。

②被害者請求

被害者本人が直接自賠責保険会社に、後遺障害等級認定の申請をすることです。

被害者請求は、必要書類を自ら揃える必要があるために手間がかかるが、等級が認定された時点で等級に対応する自賠責保険金の支払いを受けられることから事前認定にスピードで勝ちます。

さらに、相手側の保険会社は被害者に有利な書類を調査事務所に提出しません。

ですので、適正な後遺障害等級認定を要求するなら被害者請求を行いましょう。

2.交通事故の際にもらえる慰謝料の2つの種類と3つの基準とは?

(1)交通事故の慰謝料の種類は2つ!

実際に交通事故に遭われてしまった際に被害者が受け取ることのできる賠償としては下記で説明します。

①入通院慰謝料

交通事故が原因で受傷してしまい、入院や通院をしなくてはならなくなったことで被った精神的な損賠に対する金銭です。

②後遺障害慰謝料

交通事故が原因で後遺障害が残存したら、精神的な損害に対して金銭が支払われます。

基本的に、14等級に分かれています。
自賠責の後遺障害別等級表で計算されて各等級ごとに金額が決められています。

なお、後遺障害に関しては「交通事故が原因で受傷した症状が固定後も残存する場合、肉体・精神上の毀損状態で、労働能力を失う」ことです。

(2)交通事故の慰謝料の基準は3つ!

基本的に、精神的な損害を賠償することを目的としているので、できることなら各被害者ごとに慰謝料を計算しなくてはいけません。

実際は非常に難しいです。
ですが、同様な被害を被った被害者の間で金銭の額が大きく違ってしまうのも不公平になります。

ですので、以下の3つの基準が存在します。

①自賠責保険基準

人身事故にあった時に最低限の保障受けられることを目的としています。
ですので、算出基準自体は非常に低い設定になっています。

②任意保険基準

自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算定します。
ですので、基準自体は非公開になっています。

③弁護士基準(裁判所基準)

過去の判例を基に計算される基準です。
「③裁判所基準」での基準が一番金銭が高いです。

3.後遺障害12級の場合に獲得できる慰謝料の計算方法と相場は?


では、実際の慰謝料の相場はどのくらいでしょうか。

前述のように、任意保険基準は非公開であるため、その詳細は不明だが裁判所基準及び自賠責基準については慰謝料の金額が決まっています。

(1)入通院慰謝料

①自賠責基準の場合

「日額4,200円」×「日数」で計算されます。

日数に関しては「入通院日数」や「怪我の態様等」を考慮して治療期間を最大とした日数です。

治療期間に対して実際の通院した日数が少ない場合「実通院日数×2」になる場合も多いです。

②弁護士基準(裁判所基準)の場合

基本的に、「赤い本」(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)に記入されています。

下記の表で算定します。

例えば、入院3ヶ月で完治した場合には145万円となり、通院3ヶ月で完治した場合には73万円です。

入院慰謝料 表

(2)後遺障害慰謝料

①自賠責基準の場合

加害者側の自賠責保険から慰謝料として、93万円の支払いを受けることができます。

②裁判所基準の場合

裁判所基準によれば、290万円の慰謝料が認められることになります(「赤い本」による)。

なお、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料の相場については「交通事故の慰謝料を計算するために知っておきたい6つのこと」でより詳しくご説明しているので、こちらをご参考ください。

4.慰謝料の請求方法は?

(1)慰謝料請求のために事故後必ずしておくべきこと

大切なのが交通事故時の対応です。
交通事故時、絶対に警察を呼びましょう。

保険会社から支払いを受け取るには、原則交通事故証明書が必須です。
ですので、警察へ申請しなければ証明書が発行されません。

(2)任意保険に加入していれば保険会社が示談交渉をしてくれる

自動車同士の事故の場合、自身が任意保険に加入していて完全な被害事故でなければ、基本的に、自身の任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。

もっとも、完全な被害事故の場合、法律上、代行して和解交渉を行えるのは基本的に弁護士だけですので、任意保険会社は和解交渉を行うことができないので注意しましょう。

(3)任意保険に加入していない場合は?

基本的に、加入していなければ保険会社に示談交渉を任せることはできません。
ですので、自身で保険会社と示談交渉をしなくてはいけません。

その際には、事故相手の慰謝料額提示と自分の入通院の状況や障害の程度などで適正な額となるように交渉することになります。

一人での解決には困難が伴うと思っていた方が良いかもしれません。

(4)弁護士に依頼する場合は?

弁護士に依頼した場合には、交通事故を巡る様々な状況を聞いた上で交渉を行います。

場合によっては、訴訟による解決もできます。

詳しくは、「6.弁護士に依頼した方がいい?依頼する場合のメリット・デメリット」でご説明いたします。

5.慰謝料以外に交通事故の際にもらえるお金は?


交通事故時、慰謝料以外にも逸失利益をもらうことができます。

(1)逸失利益とは?

逸失利益とは、簡単にいうと「将来得られたはずの利益」のことです。

交通事故が原因で後遺症が残存した時、それが原因で労働能力が一部失われてしまいます。
ですので、事故に遭わなければ得られたはずの利益が得られなくなります。

これが、交通事故における「後遺症逸失利益」です。

(2)いくらもらえる?

後遺障害12級に認定されると14%の労働能力喪失が認定されて、労働能力喪失期間(10年以下とされることが多い)分の逸失利益が認められます。

事例としては以下の通りです。

年収が600万円の人の場合には、

600万円×労働能力喪失率14%×10年のライプニッツ係数7.7217=648万6,228円

が、逸失利益になります。

また、必要に応じて「交通事故時の逸失利益に関して知っておきたい4つのこと」や「交通事故で後遺障害が残ってしまった際の逸失利益の算定方法を解説」も併せてご参照ください。

6.弁護士に依頼した方がいい?依頼する場合のメリット・デメリット

(1)弁護士に依頼するメリット

①手間な書面の準備をやらなくて済む

自賠責の被害者請求をする場合、もし自分でやるのであれば、書面の準備等に手間と時間がかかってしまいます。

この点、弁護士に依頼する場合には、ほとんど全ての作業を弁護士が本人に代わって行ってくれます。

②裁判所基準で和解交渉と裁判をしてくれる

加害者(又は加害者側の保険会社)との交渉や訴訟の提起も弁護士が本人に代わってで行ってくれます。

特に交通事故は、任意保険会社の基準と裁判所の基準で金銭の額が異なるから、その意味で弁護士に依頼する利点は大きいです。

③適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなる

事故後の早期から準備することが非常に大切です。

後遺障害等級認定申請も含めて交通事故案件を多数扱っている弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の記載方法や提出する画像等について、豊富な認定経験をもとに依頼者の傷病や症状に合わせて有効な戦略を考えてもらえるため、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。

(2)弁護士に依頼するデメリット

①弁護士費用

弁護士に依頼する最大のデメリットは、弁護士費用がかかることです。

・弁護士費用特約が付いている場合

保険に弁護士特約が付いている場合には、保険会社が弁護士費用を負担してくれることになるため、基本的には弁護士費用を気にせずに弁護士を依頼することができます。

・弁護士費用特約が付いていない場合

仮に弁護士特約が付いていない場合には、実際にかかる弁護士費用を高いと考えるか安いと考えるかによることになります。

例えば、後遺障害等級12級の認定に基づいて290万円の慰謝料請求を依頼するとしましょう。

公式には廃止された弁護士会の報酬規程(とはいえ、現在でも多くの弁護士が基準にしている)によれば、300万円以下の訴訟事件着手金(依頼時に支払う金額)は請求額の8%、報酬金(事件解決時に支払う金額)は得られた額の16%であるため、着手金が23万2,000円、報酬金が46万4,000円になります(いずれも税抜)。

つまり合計で、69万6,000円かかります。
この金額が高いと考えるか安いと考えるかは人それぞれでしょう。

ただし、あくまでもこれは参考であって、弁護士ごとに値段設定は異なります。

しかし、インターネット上でよく目につく法律事務所の多くは交通事故の案件の相談料を無料にしている場所もあり、事務所によっては着手金も無料というところもあるようです。

そこで、まずは見積もりを出してもらうと良いでしょう。

②紛争の長期化

保険会社としては、弁護士が介入することで当初、任意保険基準額で示談しようとしていたものが、それよりもかなり高い裁判所基準額の示談を求められることになるでしょう。

そうすると、保険会社としては支払う金額を抑えようとしてくるので、結果として、示談交渉が長期化することがあります。

まとめ

今回は、後遺障害12級の場合に焦点を当てて慰謝料請求するために知っておきたい事柄についてご説明致しました。

今回の話をお読みになって、慰謝料請求をするのが複雑そうだなと思われた方も多いと思います。

そう思われた方は、まずは弁護士に相談されるのが良いでしょう。

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