いつでも起こり得る「交通事故」。
被害に遭って後遺症が残った場合や死亡してしまった場合、本来得られたはずのお給料はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、「交通事故後遺障害と逸失利益」についてご説明させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.交通事故で後遺症が残ってしまった場合の逸失利益の計算方法は?
(1)逸失利益とは?
逸失利益とは、本来得られるはずだった利益のことを言います。
交通事故が原因で受傷し、それが後遺症となって労働に必要な能力が部分的になくなってしまいます。
そのため、事故がなければ得られたはずの収入が得られなくなります。これが、交通事故における「後遺症逸失利益」です。
(2)逸失利益の計算方法
逸失利益の計算は、「労働能力低下の程度や収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便」などを含めて行います。
下記で計算されます。
逸失利益=①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間×④中間利息控除
①基礎収入
基礎収入は、原則で事故前の年収が基礎になります。
ただし、将来的に現在の年収以上の収入が得られることを証明できるなら、将来得られるべきだった年収が基礎収入になります。
また、現在の収入が、年齢による収入の平均値を表した統計額(賃金センサス)よりも下だとしても、将来的に約平均額を得られる可能性があった場合は平均額を基礎収入にしても大丈夫です。
例えば、会社員など給与所得者であれば事故前の現実収入が基礎とされることが多く、事業者は申告所得を基礎とすることが多いです。
②労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺症により失われた労働能力を割合にして表わしたものです。
被害者の「性別や年齢、職種、受傷の部位・程度、事故前後で働く能力と稼ぎの状況、生活状況」などを全体的に考慮して、喪失割合が認定されます。
実務上は、自動車損害賠償保障法施行令2条別表(障害等級表)に記載された障害の程度に応じて定められた障害等級を基にした、労働能力喪失率表が利用されています。
以下の通りです。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1級 | 100/100 |
第 2級 | 100/100 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1級 | 100/100 |
第 2級 | 100/100 |
第 3級 | 100/100 |
第 4級 | 92/100 |
第 5級 | 79/100 |
第 6級 | 67/100 |
第 7級 | 56/100 |
第 8級 | 45/100 |
第 9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
③労働能力喪失期間
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日(=後遺症の症状が確定した日)です。
未就労者の始期は原則18歳とされるが、大卒を前提にした場合は大学卒業時とします。
終期は原則、67歳とされます。
以上要するに、症状固定日~67歳が基本的な労働能力喪失期間です。
ただし、高齢者等の場合は例外とされます。
また、職種や地位、健康状態等によっても、終期について原則と異なる判断がされることがあります。
④中間利息控除
逸失利益は、将来得られたはずの利益を事前に一括で貰えることから、その間の利息が控除されることになります。
上記を中間利息の控除と言います
中間利息控除を行うための計算式として、ライプニッツ係数という計算式が用いられます。
ライプニッツ係数は民法上定められた5%の利息が発生することが前提です。
ライプニッツ係数を表にすると以下の通りとなります。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0.9524 | 35 | 16.3742 |
2 | 1.8594 | 36 | 16.5469 |
3 | 2.7232 | 37 | 16.7113 |
4 | 3.5460 | 38 | 16.8679 |
5 | 4.3295 | 39 | 17.0170 |
6 | 5.0757 | 40 | 17.1591 |
7 | 5.7864 | 41 | 17.2944 |
8 | 6.4632 | 42 | 17.4232 |
9 | 7.1078 | 43 | 17.5459 |
10 | 7.7217 | 44 | 17.6628 |
11 | 8.3064 | 45 | 17.7741 |
12 | 8.8633 | 46 | 17.8801 |
13 | 9.3936 | 47 | 17.9810 |
14 | 9.8986 | 48 | 18.0772 |
15 | 10.3797 | 49 | 18.1687 |
16 | 10.8378 | 50 | 18.2559 |
17 | 11.2741 | 51 | 18.3390 |
18 | 11.6896 | 52 | 18.4181 |
19 | 12.0853 | 53 | 18.4934 |
20 | 12.4622 | 54 | 18.5651 |
21 | 12.8212 | 55 | 18.6335 |
22 | 13.1630 | 56 | 18.6985 |
23 | 13.4886 | 57 | 18.7605 |
24 | 13.7986 | 58 | 18.8195 |
25 | 14.0939 | 59 | 18.8758 |
26 | 14.3752 | 60 | 18.9293 |
27 | 14.6430 | 61 | 18.9803 |
28 | 14.8981 | 62 | 19.0288 |
29 | 15.1411 | 63 | 19.0751 |
30 | 15.3725 | 64 | 19.1191 |
31 | 15.5928 | 65 | 19.1611 |
32 | 15.8027 | 66 | 19.2010 |
33 | 16.0025 | 67 | 19.2391 |
34 | 16.1929 |
(3)逸失利益の計算例
症状固定時の年齢が50歳で年収500万円のサラリーマンが受傷して、労働能力が35%低下した場合の逸失利益の計算式は以下の通りです。
5,000,000(※基礎収入)×0.35(※労働能力喪失率)×11.2741(※就労可能期間17年のライプニッツ係数)
=19,729,675
以上の通り、逸失利益は「1972万9675円」となります。
2.交通死亡事故に遭ってしまった場合の逸失利益の計算方法は?
(1)死亡事故の場合の逸失利益とは?
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、その被害者が将来得られたはずの利益を加害者に対して相続人が請求することが出来ます。
これが「死亡逸失利益」です。
(2)逸失利益の計算方法
死亡逸失利益の計算方法も、基本的な考え方は後遺症逸失利益と同じです。
もちろん、死亡しているので労働能力は100%失われたものとして扱われるが、生活費を控除して計算されることとなっています。
これは、生きていればかかるはずだった生活費は死亡により不必要になったので差引くべき、という考え方によります。
そこで、具体的な計算式は以下の通りです。
基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除
なお、生活費控除率は基本的には以下の通りです。
①一家の支柱
- 被扶養者1人の場合…40%
- 被扶養者2人以上の場合…30%
②女性…30%
③男性…50%
(3)逸失利益の計算例
年齢30歳の主婦が死亡した場合の逸失利益の計算式は、以下の通りです。
3,539,300(※女性の全学歴平均賃金)×(1-0.3)×16.7113(※就労可能年数37年に対応したライプニッツ係数)
=41,402,413
以上の通り、「4140万2413円」となります。
3.交通事故の際により多くの逸失利益を獲得する方法
交通事故の際、より多くの逸失利益を獲得するための主なポイントは、以下の通りです。
(1)後遺症逸失利益、死亡逸失利益共通
①基礎収入額を高額にする
例えば、収入の増額が見込まれたことを立証する等によって、基礎収入額が高額となります。
②就労可能年数を延ばす
例えば、医師等の場合就労可能年数が原則の67歳よりも長く認定される場合があります。
(2)後遺症逸失利益特有
後遺障害等級認定についてより高い等級を得ることで、労働能力喪失率がより高く認定されます。
(3)死亡逸失利益特有
例えば、独身男性であっても、結婚を控えていたことを立証することにより生活費控除率を下げることが出来るなど、生活費控除率について原則よりも抑えることが可能です。
4.保険会社との交渉を弁護士に依頼するメリットとデメリット
(1)弁護士に依頼するメリット
保険会社との話し合いを弁護士に依頼した場合のメリットとして、大きくは以下の2つが挙げられます。
①賠償額の増額が期待できる
交通事故被害に遭って逸失利益を求める場合、あなたは相手方の保険会社と交渉しなければなりません。
より多くの逸失利益を求める主なポイントは上述したとおりだが、保険会社は素人の意見を中々聞き入れてくれないことも多いです。
独力で交通事故を解決するのは、大きな困難を伴うことでしょう。
一方、弁護士に依頼すれば、相手方と同等またはそれ以上の専門知識を駆使して交渉して貰えるので、相手方の態度が変わることも多く、自力で交渉していた場合に比して相手方提示額の増額が期待できます。
後遺症慰謝料について言えば、より有利な後遺障害等級の認定も期待出来ます。
また、相手方の態度が変化することによる早期の解決も期待できますし、示談交渉で解決が困難な場合には訴訟を提起することも可能です。
②面倒毎を避けられる
仮に自力で相手方保険会社と交渉するとなると、治療を受けたり仕事をする中で、慣れない書類のやり取りなどの必要が生じるため、かなりの煩わしさを感じると思います。
これに対して弁護士を雇えば、面倒な手続や話し合いを代行していただけます。
ストレスから解放されることも、弁護士に依頼する大きなメリットでしょう。
(2)弁護士に依頼するデメリット(弁護士費用)
弁護士はボランティアではないので、金銭が必要です。
そこで、弁護士費用について説明します。
①任意保険に弁護士特約がある場合
ほとんどの任意保険には、弁護士特約が付いています。
弁護士特約は交通事故の被害に遭った時に弁護士に必要になる金銭を最大1回300万円まで補償してくれます。
ですので、弁護士を雇うときに本来必要になる金銭が必要ないのでデメリットがなくなります。
②弁護士特約がない場合
弁護士特約が付いていない場合は、自己負担で弁護士を雇わなくてはなりません。
弁護士費用は事務所などによって異なるが、現在は公には用いられなくなった弁護士会の旧報酬規程が参考になります
下記です。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円~3000万円の部分 | 5% | 10% |
3000万円~3億円の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
ただし、現在は弁護士料金は自由化されています。
弁護士によって、安価な場所もあれば高価なところもあります。
近頃、着手金無料で完全成功報酬型としている事務所もあります。
相談だけなら無料ということもあります。
まとめ
今回は、逸失利益について説明していきましたがいかがでしたでしょうか。
以上をご参考にしていただき、1人でも多くの交通事故被害者が悩みを解決していただければ幸いです。