仕事中あるいは通勤中に交通事故に遭うことは決して珍しいことではありません。
仕事中・通勤中の交通事故については、通常の事故と同じように自賠責保険を利用するほかに、労災保険を利用する方法が考えられます。
自賠責保険と労災保険は、異なる目的のために作られたものですから、支払いの要件、支払われる額などが異なります。
そこで、今回は、仕事中・勤務中に交通事故に遭ってしまった場合について、労災保険と自賠責保険とでどのような違いがあるか、どちらを利用すべきかなどといったことについて、ご消化したいと思います。
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目次
1.労災保険とは?
(1)労災とは?
労災(正確には労働災害といいます)とは、労働者が業務上または通勤途中で、負傷、疾病にり患、死亡することをいいます。
勤務時間内の負傷等に限定されるわけではなく、通勤中の負傷等も含まれますが、ここでいう「通勤」とは、就業に関し、自宅と勤務先との往復を合理的な経路及び方法で行うことを意味します。
通勤の途中で合理的な経路から離れたり(逸脱といいます)、通勤と関係のない行為したり(中断といいます)すると、その後は原則として「通勤」に該当しなくなるので、注意が必要です。
(2)労災保険の概要
労災保険は、労災により労働者が負傷、疾病にり患、死亡した場合に、労働者または労働者の遺族に給付を行う制度です。
①適用事業
労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に加入することが義務付けられています。
ここでいう労働者は、正社員に限定されず、アルバイトやパートも含まれます。
②保険料
保険料は、事業主が全額納付しなければならないと定められています。
したがって、労働者には経済的負担はありません。
③給付の種類
労災保険には、次のような種類の給付があります。
- 療養給付(療養(治療)が必要な場合)
- 休業給付(療養のため労働できず、収入を得られない場合)
- 障害給付(後遺障害が残った場合)
- 遺族給付(労働者が死亡した場合)
2.自賠責保険と労災保険のどちらを使うべきか?
それでは、仕事中・勤務中に交通事故に遭った場合、具体的にはどうすればいいでしょうか。
理論上は自賠責保険も労災保険も利用することができますが、二重に請求することはできない(たとえば、自賠責保険と労災保険の双方から治療費の給付を受けることはできない)のは当然です。
したがって、自賠責保険と労災保険のどちらを使うかを決める必要があります。
この点については、厚生労働省が、原則として自賠責保険を先行させるように取り扱うとの通達を出していますが、通達はあくまで行政庁内部のものであり、どちらかを優先的に使用するよう定めた法律はありません。
したがって、労働者がどちらを使うべきかを決めることができるということになります。
3.労災保険と自賠責保険はどこが違う?
どちらを使うかは自由といわれても、両者の違いがわからなければ決めようがないでしょう。
そこで、労災保険と自賠責保険の主な違いを整理します。
(1)休業給付、休業損害の支給額
①休業給付
労災の休業給付は、休業4日目から支給されます。
支給額は、1日あたりの給付基礎額の60%とされていますが、これとは別に、休業特別支給金という制度があり、給付基礎額の20%を受け取ることができます。
②休業損害
自賠責保険の休業損害の場合、何日目から支給されるというような一律の制限はありません。
支給額については、原則として1日あたり5700円ですが、客観的な資料によって収入が立証できるときは、1日1万9000円までの範囲で、実際の収入額が認められます。
(2)後遺障害が残った場合
労災保険の場合、後遺障害の等級に応じて、年金または一時金が支給されます。
後遺障害1級~7級までは年金で、支給額は等級ごとに納付基礎額の313~131日分とされています。
後遺障害8級~14級は一時金で、支給額は等級ごとに納付基礎額の503~56日分となります。
これに対し、自賠責保険の場合、等級ごとに定められた後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が一括で支給されます。
(3)重過失減額制度の有無
自賠責保険には、被害者に重過失(70%以上の過失)がある場合に、支払われる保険金を減額する制度があります。
これを重過失減額制度といい、過失の割合に応じて20~50%の範囲で保険金額が減額されます。
これに対して、労災保険の場合、労働者の過失の有無、程度は問われないので、労働者に重過失があっても減額されることはありません。
(4)支払限度額の有無
自賠責保険の場合、たとえば傷害なら治療費、休業損害、慰謝料などすべての損害をあわせて総額120万円という支払限度額があります。
これに対し、労災保険の場合、そのような制限はありません。
療養給付は、治癒するか、症状固定または死亡により療養の必要がなくなるまで無制限に給付されますし、休業損害も、労働ができない期間、制限なく給付されます。
(5)症状固定後の再発
自賠責保険では、症状固定後、時間の経過によって症状が再発したとしても、補償を受けることはできません。
これに対し、労災保険では、いったんは症状固定した後に症状が再発した場合であっても、一定の要件をみたせば療養給付等を受けることができます。
4.労災保険を先行した方がよい場合
上でご紹介した労災保険と自賠責保険の違いからすれば、次のような場合には、自賠責保険よりも労災保険を先行して利用した方がいいといえます。
(1)被害者(労働者)に重過失が認められるとき
自賠責保険の場合、重過失減額がなされる可能性があり、支給される額が大幅に下がってしまう可能性があるので、労災保険を利用した方がいいでしょう。
(2)被害者(労働者)が重傷を負っているとき
被害者が重傷を負っている場合、治療が長期化し、治療費が高額になる可能性が高くなります。
自賠責保険の場合、傷害であれば120万円という限度額がありますので、治療費が高額になると、治療費だけで120万円の全部または大部分を占めてしまい、治療費以外の損害についての補てんがほとんど受けられなくなる可能性があります。
これに対し、労災保険には支払原画度額はありませんので、被害者が重傷を負い、医療費が高額になることが予想されるときは、労災保険を利用した方が安心して治療に専念できるでしょう。
(3)ひき逃げされた場合
ひき逃げなどで加害者がだれかわからない場合、自賠責保険では対応できません。
これに対し、労災保険は加害者を特定できていることが要件とされていませんから、ひき逃げのような場合でも、問題なく利用することができます。
(4)症状の再発のおそれがあるとき
自賠責保険では、将来症状が再発しても、どうすることもできません。
傷害の部位、傷病名、程度などから再発の恐れがあるときは、万が一の事態に備えて労災保険を利用しておく方がいいでしょう。
5.まとめ
今回は、労災保険と自賠責保険の違いなどについてご紹介しました。
労災保険を利用するか自賠責保険を利用するかで支給される額が大きく変わってしまう可能性があります。
また、労災保険を利用した方が有利な場合でも、会社が労災保険を利用することに難色を示し、手続に協力してくれないこともないとはいえません。
ですから、仕事中あるいは通勤中に交通事故に遭ってしまった場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。