交通事故の治療期間はどれくらい?治療が打ち切られた場合の対処法

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「交通事故の治療期間は?」

これをお読みの方の中にもこの点が気になっている方もいらっしゃいますよね。

交通事故に遭った場合、症状によっておおよその治療期間が存在します。

入院や通院をすることで受傷した症状が完全に治れば良いのですが、状況によって完治が難しいことがあります。

そのような時に、場合によっては治療が打ち切られてしまうことがあるのです。

今回は、交通事故の治療期間についての説明を踏まえて、治療が打ち切られてしまった場合の対処法についてご説明いたします。

ご参考になれば幸いです。

1.交通事故に遭った際の治療期間とは?


交通事故の治療期間とは、保険会社・医師・被害者が治療を終了したと判断した時までのことを指します。

本来は、医師のみが判断すべき事柄であるように思われるかもしれませんが、現実には保険会社が治療の打ち切りを判断することで治療終了とすることが多いです。

2.交通事故でむち打ちになってしまった場合の治療期間はどれくらい?

(1)むち打ちとは?

むち打ちとは、「外傷性頸部症候群」や「頸椎捻挫」と呼ばれています。

症状として、「頭痛」「めまい」「吐き気」「体がだるく、疲れやすくなる」「肩こりや背中の痛み」などが現れます。

(2)むち打ちの治療期間はどれくらい?

むち打ちの場合、治療期間は早ければ3ヶ月程度ですが、場合によっては6ヶ月程度かかることもあります。

(3)その他の症状の場合の治療期間はどれくらい?

むち打ち以外にも、交通事故の症状は様々あります。

例えば、捻挫や打撲があります。
これらの場合には、むち打ち同様、治療期間は早ければ3ヶ月程度ですが、場合によっては6ヶ月程度かかることもあります。

また、骨折の場合は、年齢などによってもかなりの個人差がありますが、おおよそ6ヶ月程度かかるでしょう。

さらに、特に重症の場合、例えば、脳挫傷や頭蓋骨骨折のような場合には、もちろん個人差もありますが、おおよそ1年半から2年程かかるでしょう。

3.治療が打ち切られることがあるって本当?

(1)治療費の打ち切りとは?

そもそも治療費の打ち切りとはどのような状況を言うのでしょうか。
保険会社が独自に判断して治療費の立替払いを打切ることです。

本来、治療費の支払いは交通事故の被害者と病院との契約に基づいて支払われるものです。

そのため、加害者(保険会社)が立替えて支払うべき法的な義務は無いことになります(つまり、確定した損害額を後から支払えばいいのです)。

ですが、基本的に交通事故被害の治療費は高額になります。
基本的に、加害者の保険会社が立替えをします。

ですので、治療の期間が長くなってしまうと、保険会社の勝手な判断で任意の立替払いを打ち切られる場合があります。

(2)交通事故後の治療が終了する場合とは?

治療が終了する場合とは、

  • 完治
  • 症状固定

の2つの場合を言います。

「完治」とは、文字通り、被害が完全に回復したことを言います。
他方、「症状固定」とは、受傷した傷などがこれ以上治療したとしても回復の見込みがない状態です。

そのため、治療費の打ち切りを保険会社に再考させるためには、本当に上記2つの場合に該当し、治療が完了しているのかが鍵となります。

4.治療が打ち切られた場合の対処法

(1)治療中の場合

まず、知っておいて頂きたいことは、治療費の支払いを打ち切ると言われても、治療を止めなければならないわけではないということです。

そもそも立替払いは保険会社側がモラルとして行っているものであり、その立替払い打切りの決定に治療自体が拘束されることはありません。

要するに、打ち切られるのは費用の「支払い」であって、「治療」そのものではないのです。

そのため、医師から「治療を継続すべき」と言われたのであれば、身体のために治療を継続すべきでしょう。

ですが、治療費に関して現実問題があります。
下記の対応を考えられると良いでしょう。

①保険会社と交渉する

オーソドックスな方法ですが、まずは「立替払いを継続してほしい」と保険会社に要望する方法があります。

保険会社は、おそらく「完治」または「症状固定」を理由に打ち切りをしてきます。
ですので、医師の見解を伝えて、治療の継続が必要だと説明しなくてはいけません。

そして、説得の際には、どの程度の治療期間が必要なのか(例えばあと何ヶ月、というように)を具体的に示すと良いでしょう。

なぜなら、保険会社の担当者としても、その方が社内決裁(要するに、上司のOKのことです)を取りやすいと思われるからです。

また、もし可能であれば、医師から直接話してもらうというのも一つの手でしょう。

②とりあえず自腹で支払い、事後請求を行う

保険会社の「完治」または「症状固定」したとの主張は、あくまでも保険会社の見解にすぎません。

そのため、裁判所等によって立替払いの打ち切りから、完治または症状固定(※一般に、医師の後遺障害診断書に基づき、損害保険料率算出機構が行う後遺障害等級認定によって認められます)と認定された日までの期間の治療費は、後日、示談交渉または訴訟によって請求することができます。

とは言っても、ご自身の費用負担で治療を継続するのは現実には厳しいことも多いです。
そのため、治療には健康保険を利用するようにしましょう。

そして、ご自身が費用を負担した分の治療費は領収書を保管しておいて下さい。

(2)医師が症状固定と判断した場合

この場合、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
そして、「後遺障害等級認定」の手続きをしましょう。

その上で、相手方保険会社に対して等級に応じた賠償の請求を行うことになります。

もし、治療を継続したい場合、継続することはできます。
ですが、症状が固定した後の治療費に関しては、基本的に後遺症慰謝料に含まれるので、請求することはとても難しいです。

5.治療が打ち切られた場合には弁護士に依頼すべき?メリット・デメリット


最後に、治療が打ち切られてしまった場合に弁護士に依頼すべきかどうかをご判断頂くために、弁護士に依頼するメリットとデメリットについてご紹介します。

(1)メリット

①交渉がスムーズに行きやすい

基本的に保険会社は、事故後3ヶ月から4ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告をしてきます。

こうした場合にはご自身で交渉することももちろん可能ですが、素人の方では保険会社が意見をあまり聞いてくれないことが少なくありません。

ですので、専門家の弁護士が交渉するとスムーズに行くことが殆どです。

②全てを任せることができる

また、交渉はかなり煩わしいので、これを弁護士に一任することでご本人は面倒事から解放され、治療に専念できるというメリットもあります。

③最善の策が見つかる

さらに、治療打ち切りは様々なケースが考えられますので、事案毎の判断が大切になります。

この点、交通事故案件の取扱い実績が豊富な弁護士に依頼することで、その人に合った適切な対処法を示してくれます。

(2)デメリット

①弁護士費用がかかる

弁護士に依頼した場合の最大のデメリットは、何と言っても弁護士費用がかかることです。

相談料は、約30分5000円が相場です。
ですが、初回の相談については無料としている法律事務所が多いです。

着手金に関しては、法律事務所によって無料のところもあります。

成功報酬に関しては、20万円に加えて実際に回収額の10%です。

自身が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用の負担はあまり考える必要はないと言えます。

前述のように、法律事務所によっては「初回相談無料」といった事務所が最近は多いです。

そこで、一度弁護士にご相談され、加えて、弁護士費用についても直接問い合わせ、弁護士費用特約の範囲内に収まる見込みがあるかどうかについて聞いてみるのも一つの手でしょう。

また、仮にご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、同居の親族が加入している保険に特約が付いている場合など、家族の特約を使うことができる可能性もありますので、一度確認してみると良いでしょう。

②紛争が長期化するおそれがある

保険会社としては、任意保険基準額で示談するつもりが、それよりも高い裁判所基準額の示談を求められことになります。

そうすると、少しでも支払額を少なくしたい保険会社としては、金額を低く抑えるために様々な主張をしてくることが予想されるため、結果として、示談交渉が長期化することがあります。

交通事故の治療期間に関するまとめ

今回は、交通事故の治療期間と治療が打ち切られてしまった場合の対処法についてご説明致しました。
今回の話がご参考になれば幸いです。

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