交通事故証明書とは?記載内容や申請方法をわかりやすく解説

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交通事故にあった場合、通常は加害者の加入する自賠責保険や任意保険に保険金を請求することになります。

また、もし示談交渉がまとまらなければ、訴訟などの裁判手続が必要になります。

このような保険金請求あるいは裁判手続に必要な資料として、交通事故証明書が挙げられます。

交通事故証明書は、その名が示すとおり、交通事故が発生したことを証明するもので、交通事故による損害賠償請求において、最も基本的な資料といえます。

今回は、交通事故証明書に関して、記載内容や申請方法など基本的な知識をご紹介したいと思います。

1.交通事故証書とは?

交通事故が発生した場合、事故の当事者は、二次被害防止のための措置や負傷者の救護のほか、事故が起きたことを警察へ通報する義務(報告義務といいます)があります。

通報を受けた警察は、事故現場に赴き、当事者や目撃者からの聴き取り、車両や道路の状況の確認などを行い、物損事故の場合には物件事故報告書を、人身事故の場合には実況見分調書を作成します。

これらをもとに、事故の発生日時など事故についての基本的な事項を明らかにするために作成されるのが、交通事故証明書です。

2.交通事故証明書にはどんなことが記載されるのか?

先ほども述べたとおり、交通事故証明書は、交通事故が発生したことを証明するためのものです。

そのため、交通事故証明書には、まず、

  • 事故照会番号(事故ごとに割り振られた番号)
  • 事故発生日時
  • 事故発生場所

が書かれています。

それに加えて、事故当事者に関する情報として、一方を甲、他方を乙として、それぞれの

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日

が記載されます。

また、車両に乗っていた場合には、

  • 車種
  • 車両番号
  • 自賠責保険(加入の有無、加入している保険会社名)
  • 自賠責保険の証明書番号
  • 事故時の状態(運転者か同乗者かの区別)

といった情報が記載されます。

さらに、事故の発生状況について、

  • 人対車両
  • 車両相互(正面衝突、側面衝突、出会い頭衝突、接触、追突、その他)
  • 車両単独(転倒、路外逸脱、衝突、その他)

といった分類が記載されており、該当するものに○が付けられています。

このように、事故発生状況については、簡単な類型しか記載されておらず、事故現場の状況、信号機の有無や信号機の表示、当事者の速度超過その他交通法規違反の有無などの詳しい事情は分からないため、交通事故証明書だけで過失割合を決めることはできません。

そのほかに、

  • 照会記録簿の種別(物件事故か人身事故か)

の記載もあります。

ここで物件事故と扱われると、実際には負傷していたとしても、治療費や休業損害、慰謝料等を保険会社に請求することが難しくなるので、必ず確認するようにしましょう。

もし、負傷しているのに物件事故として扱われている場合には、警察に人身事故に切り替えてもらうよう要望する必要があります。

3.交通事故証明書をどうやって入手すればいい?

(1)通常は加害者側が取得する

交通事故証明書を取得できるのは、事故の当事者双方と、交通事故証明書の交付を受ける正当な利益を有する者(被害者の遺族など)です。

交通事故証明書は保険金の支払いに必要になるので、通常は加害者側が取得します。

(2)被害者が取得する場合もある

もっとも、示談が成立せず、被害者が訴訟を提起するような場合、被害者が、事故が発生したことや事故によって損害をこうむったことなどを主張・立証しなければならないため、

交通事故証明書が必要になります。

このような場合には、被害者側が交通事故証明書を取得しなければなりません。

(3)交通事故証明書の申請方法

それでは、交通事故証明書は、どこで、どうすれば入手できるでしょうか。

交通事故証明書は、警察庁の所管する自動車安全運転センターという法人が発行しています。
したがって、交通事故証明書がほしいときは、自動車安全運転センターに申請することになります。

申請の方法には、次のような種類があります。

①窓口申請

自動車安全運転センターは、各都道府県に事務所を置いています(北海道のみ5ヶ所、他は1か所あります。県警本部内や運転免許試験場内にあることが多いようです)。

もしご自宅や勤務先等の近くにセンター事務所があるのなら、直接センター事務所に行き、窓口で申請するのが最も簡易な方法でしょう。

窓口で申請する場合、申請時に交通事故についての資料が警察から自動車安全運転センターに提供済みであれば、その日のうちに交通事故証明書をもらうことができます。

また、費用も交付手数料(1通につき540円)だけですみます。
したがって、急いで交通事故証明書が必要な場合には、窓口申請が適しているといえます。

②インターネット申請

窓口に行かなくても、自動車安全運転センターのHP内にある申請フォームから申請することもできます。

自動車安全運転センター事務所が遠方であるとか、仕事の関係などで自動車安全運転センターの業務時間内に窓口に行くのが難しいといった事情がある場合には非常に便利な方法といえます。

もっとも、インターネット申請の性質上、本人確認のためにいくつかの制限があります。
まず、申請できるのが、交通事故の当事者本人に限られます。

次に、発行された交通事故証明書は、事故時に警察に届け出をした住所宛に郵送する(他の住所には郵送できない)とされているので、現在も同じ住所に住んでいる方しか利用できません。

手数料の支払いは、コンビニ、金融機関のペイジー、ネットバンクで行いますが、交付手手数料のほかに、払込手数料が必要になります。
7日以内に支払いをしないとキャンセル扱いになるので注意が必要です。

また、センターは、入金を確認した後、交通事故証明書の発行、郵送手続に入りますので、申請をしてから交通事故証明書が自宅に届くまでに、数日はかかってしまいます。

③郵便振替による申請

郵便振替申請用紙の所定欄に必要事項を記入して、最寄りの郵便局で申請することもできます。

郵便振替申請用紙は、警察署、交番、損害保険会社などに備え置きされています。

この場合にも、交付手数料と払込手数料がかかりますし、郵送によるため手元に届くまでに時間がかかります。

ただし、インターネット申請と異なり、証明書は申請者の住所に限定されず、郵送希望先を指定することができます。

4.申請期間があることに注意

人身事故の場合は5年、物損事故の場合は3年が経過したあとは、原則的に交通事故証明書を発行してもらうことはできなくなります。

交通事故による損害賠償請求の消滅時効は3年とされていますから、症状固定まで何年もかかるほど治療が長期化するなど特別な事情がない限り、これらの期間を過ぎてから交通事故証明書を取得しようとすることはないと思われますが、できる限り早めに取得しておいた方がいいでしょう。

まとめ

以上、交通事故証明書の基本的な知識をご紹介いたしました。
今回の記事が、交通事故証明書の取得や内容の理解の手助けになれば幸いです。

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