交通事故の被害に遭うと、様々な損害が発生します。
交通事故により負傷して仕事を休み、その結果収入が減少してしまった場合には、その減少分を加害者に賠償請求することができます。
これが休業損害と呼ばれるものですが、どのようにしてその額を計算するのか、また、どのような資料が必要になるかは職業によって異なります。
今回は、自営業者の場合を中心に、休業損害の算定方法等を詳しくご説明致します。
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目次
1.休業損害とは?
休業損害とは、交通事故によって負傷したために就業することができず、その結果収入が減少したことによる損害をいいます。
休業損害は、原則として実際に収入が減少した場合に認められるものですから(例外として、有給休暇を利用したために減収がない場合は休業損害が認められます)、無職の場合や学生・生徒は原則として休業損害を請求することはできません。
ただし、専業主婦などの家事従事者については、家事労働ができなかった期間、平均賃金を基礎として休業損害を請求することが認められています。
2.サラリーマン(給与所得者)の休業損害の算定方法
サラリーマンが交通事故による負傷のため仕事を休み、収入が減少した場合には、事故前の収入を基礎に休業損害を算定します。
休業損害は、一般的には治療中の比較的短い期間問題になるものですから、事故直前の収入を基礎にするのです。
具体的には、事故前3ヶ月間の収入の平均から1日あたりの収入(基礎収入)を割り出し、それに休業日数を掛けるという計算方法が一般的です。
事故前3ヶ月間の収入と事故後の休業日数は、勤務先に証明してもらうことになります(保険会社に請求する場合は、定型の休業損害証明書に必要事項を記入し、源泉徴収票を貼付するなどして作成してもらいます)。
このように、サラリーマンの休業損害は、計算方法も必要な資料もある程度画一的に処理することが可能になっています。
3.自営業者(事業所得者)の休業損害の算定方法
(1)サラリーマンとの違い
自営業者が仕事をすることができずに収入が減少した場合も、当然、加害者に休業損害を請求することが認められます。
もっとも、自営業者の場合、サラリーマンほど収入が安定していないことも多いですし、サラリーマンと違って誰かに雇用されているわけでもないので、どのように休業損害を計算するか、またどのような資料でそれを証明するかといったことが問題になるのです。
(2)休業損害の算定方法
自営業者は確定申告をする必要があり、税務署という第三者が確定申告書をチェックしていますので、自営業者の収入を明らかにする資料としては、一般的には確定申告書が最もふさわしいといえます。
そこで、まず考えられる方法としては、事故前年の確定申告の所得と事故年の確定申告の所得を比較し、後者が前者よりも少なければ、その差額を収入減ととらえる方法があります。
もっとも、この方法には、被害者が仕事に復帰した後、休業した分を取り戻そうと懸命に働いて前年と同等以上の所得を得たというような場合に休業損害が認められなくなってしまう可能性があること、自営業者の所得は、景気の変動等、事故と無関係な事情によっても増減する可能性があるものであり、単純に両者の差額が休業による損害とは言い切れないこと(休業しなくても売上が落ちる場合もあれば、休業しても1年トータルでは売上が増加することもありうる)などといった難点があります。
そこで、事故前年の確定申告書の所得を365日で割って算出された額を事故前の収入と認定し、その額に休業日数をかけるという方法がとられることが一般的です。
(3)固定経費に関する損害
なお、自営業者の場合、休業中も事業所の家賃や従業員の給与などの固定経費を払い続けなければならないこともあります。
確定申告の所得は収入(売上)から経費を控除したものですから、所得を基礎として補償されるだけでは被害者の生活費等に充てられるだけで、固定経費が支払えずに事業を継続できない可能性があります。
そのため、固定経費については、事業の維持のためにやむを得ないと認められるときは、別途、損害として請求することができるとされています。
4.自営業者の休業損害算定方法の例外
(1)無申告・過少申告の場合
もっとも、常に確定申告書を基礎に算定すればいいとは限りません。
争いになることが多いのが、被害者が確定申告をしていなかった場合や、確定申告はしているものの、申告が過少であり実際にはそれ以上の収入があったと主張する場合などです。
程度の差はあれ、過少申告をしている自営業者は少なくない(仕事と関係のない友人との飲食を接待交際費に計上するなど)ことは周知の事実ですが、このような主張が認められるでしょうか。
これらの場合、自ら確定申告をせず、あるいは過少に申告をして納税額を抑えておきながら、損害賠償の場面ではそれと矛盾する主張をするわけですから、保険会社や裁判所(示談が成立せずに裁判をする場合)はそう簡単にはその主張を受け入れてくれません。
ですので、申告所得を超える収入が認められるためには、収入(売上)や経費に関する信用性の高い証拠が必要になります。
(2)申告所得を超える収入を認めた裁判例
過去の事例で、裁判所が申告所得を超える収入を認めた事例としては、次のようなものがあります。
- 被害者が修正申告を行った場合に、修正後の所得額を基礎として休業損害を算定した事例。
- 架空の経費を計上して申告していた被害者について、実際の経費は通信費及び消耗品程度にすぎなかったことから、経費率を5%と認定し、事故前年の収入からこの経費率を控除した額を基礎として休業損害を算定した事例。
- 事故前年の申告所得額が170万円であった被害者について、借入金について多額(年間260万円)の返済をしていること、扶養家族が3人いることから、170万円で生計を維持するのは困難であるとして、年齢別平均賃金を基礎として休業損害を算定した事例。
これらの裁判例からすると、申告額以上の所得があったことは、相当の信用のできる資料に基づいて厳格に証明されるが必要であり、生活状況等からして申告額以上の収入があったことは確かであると推測されるが、その額の立証が十分できないような場合には、平均賃金などをもとに基礎収入が算定される傾向があるようです。
まとめ
自営業者の休業損害についてご説明致しました。
自営業者の休業損害には「4.」で紹介したような複雑な問題があり、正しい知識がないと十分な補償を受けられないおそれがあります。
交通事故の被害に遭われた自営業者の方は、早めに交通事故を専門とする弁護士に相談するといいでしょう。