遺産分割方法の「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」とは何か?違いや用いられる状況を解説

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遺産分割を行うとき、どのような方法で財産を分割すべきかが問題になります。

具体的な方法として、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有(分割)」の4つの種類がありますが、これらはそれぞれどのような違いや特徴があるのでしょうか?

また、どういったケースでどの方法を用いれば良いのかも、押さえておきましょう。

今回は、遺産分割の4種類の方法と選択基準について解説します。

1.遺産分割の4つの方法


遺産分割の方法には、現物分割徒代償分割、換価分割と共有という4種類の方法があり、それぞれケースに応じて使い分けることが必要です。

以下ではまず、それぞれの分割方法がどのようなものなのか順番にご説明します。

(1)現物分割

現物分割とは、具体的な相続財産を、そのままの状態で相続人が受け継ぐ方法です。

たとえば、子ども3人が相続人となっている事案で遺産の中に不動産と現金と骨董品がある場合、長男が不動産をもらい、次男が現金をもらい、三男が骨董品をもらう、などの方法で遺産を分け合います。

この方法は、遺産分割の原則的な方法とされており、非常にわかりやすく面倒な計算なども不要です。

相続人全員が納得するなら、現物分割によって相続ができるとトラブルにもなりにくいです。

ただ、現物分割では、相続人間に不公平が起こりやすいというデメリットがあります。

たとえば先の例でも、不動産と現金と骨董品の間に著しい価値の差があれば、価値の低い遺産しかもらえない相続人は不満をもつでしょう。

(2)代償分割

次に、代償分割について説明をします。
これは、ある財産を相続する相続人が他の相続人に対して代償金を支払うことで遺産分割を行う方法です。

たとえば、子ども2人が相続人となっていて遺産が自宅不動産のみ(時価5000万円)という場合、現物分割しようとしても不動産が1つしかないので、一人が自宅不動産をもらったらもう一人は0となってしまいます。

それでは、もらえない方の子どもは納得しないでしょう。

そこで、不動産をもらう方の子どもが、もらわない方に対し、代償金をして不動産の半額である2500万円を支払うのです。
これにより、両者の公平を保ち、不動産を遺産分割することができます。

ただ、代償分割を利用するためには、遺産をもらう人に代償金を支払う資力がないといけません。
また、代償分割するときには、対象となる遺産の評価が必要になります。

ここで、「適切な評価方法な何か」を巡ってトラブルになることも多いです。

たとえば、先の例でも、兄は「不動産の評価額は5000万円」と言って、弟に対して2500万円払うと言うかもしれませんが、弟は「適正価格は6000万円」と言って、兄に対し3000万円の支払をしてほしいと言うかもしれません。

そうなると、話合いがまとまらずにトラブルになってしまいます。

(3)換価分割

換価分割とは、遺産を売却して、その売却金を相続人間で分配することによる遺産分割の方法です。
売却した代金は、相続人各自の法定相続分に応じて分け合います。

たとえば、妻と子ども2人が相続人になっているときに4000万円の不動産があるとします。
このとき、不動産を売り、妻が2分の1の2000万円、子どもたちがそれぞれ4分の1の1000万円ずつを受けとります。

この方法だと、金銭をもって割合的に遺産を分配できるので、完全に公平に遺産相続をすることができます。

ただ、換価分割の場合、売却する手間がかかりますし売却先を見つけないといけません。
また、売却の際に諸費用がかかることも多く、遺産が目減りしてしまう可能性が高いです。

さらに、現金に変わってしまうことにより「資産」が失われてしまう点もデメリットです。

たとえば、実家の不動産や先祖代々伝わる土地がある場合でも、売却するとお金に変わってしまい、後には何も残りません。

(4)共有(分割)

最後に、共有にするという方法があります。
これは、現金や債権の分割できるものではなく、不動産などの不可分なものを分けるときに使う方法です。

不動産を相続するとき、相続人間でどうしても遺産分割の方法について意見が一致しないことがあります。

そういった場合、遺産分割協議が整わないので、とりあえず不動産を共有状態にするのです。
共有にするときには、それぞれの相続人の持分は、法定相続分に従います。

ただ、共有にすると、それぞれの持分権者が自由に財産を処分することができません。

賃貸に出したりリフォームしたり売却したりするとき、いちいち他の共有者の同意が必要になります。
そこで、活用が面倒になって放置されてしまうことも多いです。

また、再度の相続が起こると、不動産の所有者が孫の世代に移り、それぞれの持分がさらに細分化されるため、権利関係が非常に複雑になってしまうことも大きなデメリットです。

2.現物分割すべき場合


以上のように、遺産分割の方法には4つの方法がありますが、具体的にはどのようなケースでどの方法を使えば良いのかが問題です。

まずは、現物分割をすべき場合がどのようなケースかご説明します。

(1)複数の財産があり、価値の差異が小さい場合

複数の遺産があり、それらの価値の差異が小さい場合には現物分割をしやすいです。

たとえば、複数の不動産があり、それらの価値が似たり寄ったりであれば、相続人がそのまま現物分割しても不公平にはなりにくく、全員が納得しやすいです。

(2)不公平になってもかまわないと考えている場合

現物分割のデメリットは、相続人間で不公平になりやすいことです。
ただ、相続人自身が不公平になることを了承しているなら、現物分割しても不都合はありません。

たとえば、兄が3000万円の不動産を相続し、弟が500万円の預貯金を相続することで兄弟2人が納得できるのであれば、そのままの形で遺産相続ができます。

3.代償分割すべき場合


次に、代償分割をすべきケースがどういった場合なのか見てみましょう。

(1)現物分割すると、不公平になる場合

現物分割をすると不公平になるので相続人が納得できない場合には、代償分割をすることで遺産分割をスムーズにできることが多いです。

たとえば、先の現物分割で紹介した兄弟の事例でも、兄が弟に対して1250万円の代償金を支払ったら、兄の取得分は3000万円-1250万円=1750万円、弟の取得分は500万円+1250万円=1750万円となり、お互いが公平になるので双方が納得することができます。

(2)代償金を支払える資力がある場合

代償分割が向いているのは、財産を取得する人に代償金の支払い能力がある場合です。
たとえば、先の例でも、兄に資力が無ければ代償分割をすることはできません。

(3)資産を手元に残したい場合

実家の不動産などの資産を手元に残したい場合には、換価分割ができません。そこで、代償分割をすることにより、大切な財産を自分たちの元に残して守ることができます。

4.換価分割すべき場合

換価分割をすべき場合は、どういった場合なのかを説明します。

(1)相続財産を残すことにこだわらない場合

換価分割をすると、遺産は手元から失われます。
そこで、相続人が全員、相続財産を手元に残すことにこだわらない場合に限り、換価分割が可能です。

(2)公平に分割したい場合

相続人が「公平な分割」にこだわっている場合には、換価分割が向いています。

現物分割は、そもそも不公平な方法ですし代償分割でも財産評価が伴うので、完全に公平とは言えないのですが換価分割なら現金で分けることができるので、完全に公平に分割できるためです。

(3)現金がほしい場合

遺産相続をするとき、手元に現金がほしいことがあります。

典型的なのは相続税の支払いのためですが、それ以外にも借金があるなど、個別の相続人の事情があるでしょう。

現金がほしいとき、換価分割をするとお金が入ってくるので目的を達することができます。

5. 遺産分割協議に時間がかかる場合

最後に、共有にすべき場合をご紹介します。

共有にすべき場合というのは少ないです。
遺産分割協議が整わず紛糾しているケースでも基本的には共有にして放置する、ということは避けるべきです。

ただ、相続人が忙しいとか海外にいるなどで遺産分割協議に非常に時間がかかりそうなケースでは、当面共有にしておくことも1つの方法です。

ただし、その場合にも永続的に共有にすべきということはなく、話合いができる状態になったらなるべく早めに遺産分割協議をして、現物分割か代償分割か換価分割のいずれかの方法で分割をしてしまいましょう。

まとめ

以上のように、遺産分割の方法はさまざまです。
今回の記事を参考にして、適切な方法を選択しましょう。

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