家事従事者(専業主婦・主夫)が交通事故に遭ったら、休業損害はどう計算する?

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交通事故に遭うとさまざまな損害が発生しますが、その中に休業損害があります。

交通事故で傷害を負うと入通院が必要になったり身体の不調が現れるので仕事ができなくなってしまいます。

そこで、本来得られるはずであった給料などの収入が得られなくなってしまうのです。

そこで、その損害についての賠償を受けなければなりません。

しかし、専業主婦や専業主夫の場合には、もともと給料を受け取っているわけではありません。

この場合、専業主婦(主夫)は休業損害の請求をすることはできないのでしょうか?

できるとすれば、どのような計算方法になるのかも知っておく必要があります。

このことを知らないと専業主婦としての休業補償を受けられず、不当な不利益を被る恐れがあります。

そこで今回は、家事従事者の休業損害について解説します。

1.休業損害とは

交通事故に遭って傷害を負った場合には、休業損害という損害賠償請求ができることがあります。
休業損害とは、交通事故による受傷が原因で働けなくなった場合に、そのことによって得られなくなった収入分の損害のことです。

たとえば会社員の場合には、交通事故後体調が悪くなって会社を休まなければならないケースがあります。
また、自分で店を経営している個人事業者などの場合には事態はさらに深刻です。

事故後の治療期間中事業を完全に休まなければならないこともあり、その場合には休業期間の収入が一切なくなってしまいます。
これらの休業によって発生する損害が休業損害です。

2.家事従事者とは

家事従事者が休業損害を請求できるのかという問題があります。
ここで、家事従事者とは、外で働いているわけではないけれども家の中で家事を主に行っている人のことです。

典型的なのが専業主婦ですが、専業主夫も家事従事者です。
また、主に家事を行っているわけではなく、主たる家事従事者の家事を手伝っている人も家事従事者の一種(従たる家事従事者)です。

たとえば、嫁が主に家事をしている場合に同居の姑が家事を手伝っている場合には、姑は従たる家事従事者となります。

家事従事者は、外で働いて具体的な給料などの収入を得ているわけではないので休業損害が発生しないのではないかという問題があるのです。

後述する4の項目で詳しく説明しますが、家事従事者であっても休業損害の請求をすることはできます。

3.休業損害の計算方法

交通事故の休業損害は、どのような計算方法になるのでしょうか?
以下で具体的に見てみましょう。

(1)基本的な計算方法

休業損害の計算方法は、交通事故の損害賠償算定基準によって異なります。

自賠責基準なら1日5700円または1日あたりの基礎収入額(1日19000円が限度)×休業日数となります。
任意保険会社からも1日5700円の提示を受けることが多いです。

しかし、裁判基準(弁護士基準)はこれとは異なります。
裁判基準とは、交通事故損害賠償を裁判でする場合に利用される基準です。

裁判所が採用しているもので、弁護士が示談交渉する場合などにも利用されます。

この裁判基準によると、休業損害の計算方法は基本的には以下の通りになります。

「1日あたりの基礎収入×休業日数」

1日あたりの基礎収入については、事故以前の3ヶ月間の実際の収入を基準にして考えることが普通です。

(2)給与所得者の場合の基礎収入

給与所得者の場合には、基礎収入の計算方法は簡単です。
交通事故前の3ヶ月間の収入をベースとして、それを3ヶ月の日数で割り1日あたりの基礎収入を計算します。

たとえば3ヶ月分の給料の合計が93万円で、3ヶ月の日数が90日だった場合には1日あたりの収入は10,333円程度になります。

(3)個人事業者の場合の基礎収入

個人事業者の場合には、基礎収入の計算方法は、交通事故の前年度の確定申告書を基準にします。
具体的には、事故の前年の所得金額を365日(閏年の場合には366日)で割った数字が1日あたりの基礎収入額になります。

たとえば事故前の1年の所得金額が500万円の場合、1日あたりの基礎収入は13,698円となります。

4.家事従事者の休業損害

会社員や個人事業者などのようにはっきりと収入が証明できる場合には、休業損害の計算は簡単ですが専業主婦などの家事従事者の場合には、休業損害はどうなるのでしょうか?

以下で順番に解説します。

(1)家事従事者も休業損害の請求ができる

家事従事者の場合、外で給料などを受け取っているわけではなく、具体的な収入はありません。
しかし、家事労働を行っています。

また、家事従事者が交通事故で傷害を負って家事ができなくなったら家政婦などを雇わなければならず、そうなるとその費用もかかります。

このように、家事従事者は具体的に形のあるお金をもらっているわけではありませんが、それに見合う労働をしているので休業による損害があると考えられます。
よって、専業主婦などの家事従事者にも休業損害が認められ、その請求ができます。

(2)家事従事者の基礎収入

専業主婦などの家事従事者が休業損害を請求する場合、その計算方法はどうなるのでしょうか?
家事従事者は実際に給料などの収入を得ていたわけではないので、計算の際の基礎収入がいくらになるのかが問題になります。

①賃金センサスの平均賃金を利用する

専業主婦の場合には、賃金センサスを用いて基礎収入を計算します。
賃金センサスとは、その正式名称を賃金構造基本統計調査と言い、年齢別や産業別、学歴別、年齢別などの平均賃金の表です。

専業主婦の賃金としては、賃金センサスの中でも「産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金」を利用します。
これによると、専業主婦の年収は平成23年時点で3,559,000円です。

そこで、1日あたりの基礎収入は、

3,559,000÷365=9,751円

となります。

だいたい1日1万円くらいの計算になると理解しておくと良いでしょう。
ただ、家事従事者が高齢の場合には、高齢者の年齢別平均賃金が用いられることがあります。

この場合、上記の全年齢平均の数字よりは、基礎収入の金額が少なくなる可能性があります。

②任意保険会社からの提示額

家事従事者の休業損害を請求すると、任意保険会社からは1日5700円換算で提示されることが多いです。
しかし、実際には上記のように、1日1万円くらいの計算で請求できる権利があります。

そこで、任意保険会社から上記のような提案を受けた場合には、これを受諾するべきではありません。
きちんと上記の平均賃金によって基礎収入を計算し、その数字に基づいた請求をすることが正当な金額の賠償を受けることにつながります。

(3)休業日数

家事従事者が相手方に対して休業損害を請求する場合、休業日数についての考え方も問題になります。
専業主婦などの場合、会社や店を休むわけではないので具体的な休業日数が計算しにくいことがあります。

ただ、この場合にも基本的な考え方は会社員などの場合と同じです。

まず、休業日数の考え方として、怪我によって働けなかった日数が基本となります。
たとえば怪我をして動けなかった日数や通院で家事ができなかった日数、医師から休むように言われていた日数などが休業日数になります。

また、骨折などでギプスを装着しなければならない場合には、それらの装具をつけていた期間が治療にかかった日数として休業日数になります。

家事従事者が休業損害を請求する場合、基本的に、これらの考え方によって認定された

「賃金センサスにもとづく基礎収入×休業日数」

分の賠償金を請求することができます。

(4)出産があった場合

専業主婦の場合、交通事故の前後に出産をすることがあります。
この場合には、出産によって家事はできなくなることが見込まれるので、休業損害の金額が減額調整されます。

具体的には、出産前後の休業損害額がもともとの金額の6割などと減額されることになります。
たとえば、出産のため8日間入院した場合、まずその8日間の休業損害は認められません。

また、交通事故日から入院の前日までの間は100%の休業損害を認めますが退院後90日間は60%に減額され、その後症状固定までの間は休業損害認めるなどの計算をすることがあります。

(5)専業主夫の場合

家事従事者は、女性だけではありません。
男性が専業主夫として家事をしているケースもあります。

この場合には休業損害の計算方法はどうなるのでしょうか?
まず、この場合でも休業損害の請求自体はできます。

専業主婦であっても専業主夫であっても家事労働をしていることには変わりなく、交通事故によって労働ができなくなっていることも同じだからです。

問題は、1日あたりの基礎収入をどのように計算するかと言うことです。
専業主婦の場合には、全年齢平均の女性の賃金センサスを利用しましたが、専業主夫の場合には男性の平均賃金を利用するのでしょうか?

この点、男性の全年齢平均賃金を利用するとたいていの人が企業や事業などで収入を得ているので、女性の場合と比べてその金額がかなり高くなってしまいます。

しかしそうなると、同じ家事労働をしているのに男性(専業主夫)の方が女性(専業主婦)よりも休業損害の金額が大きくなってしまい不合理です。

また、男性の平均賃金は、それらの構成員が会社勤めや事業などによって収入を得ていることが前提ですが、専業主夫の場合はそうではありません。

そこで、より実態に即した金額を算定するため専業主夫の場合には、専業主婦と同様「産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金もしくは年齢別平均賃金」を利用することが多いです。

よって、結果的には専業主夫でも専業主婦でも同じ金額の休業損害額になります。

(6)従たる家事従事者の場合

家事従事者には、主たる家事従事者と従たる家事従事者があります。
主たる家事従事者とは主に家事を担っている人で、従たる家事従事者とはそれを手伝っている人のことです。

たとえば主に母親が家事を行っている場合、母親と同居している娘が家事を手伝っているケースでは娘は従たる家事従事者になります。

従たる家事従事者が交通事故に遭うと、その基礎収入はどのように計算されるのでしょうか?
従たる家事従事者の場合、もともと主たる家事従事者ほどは労働をしていないわけですから、その分の基礎収入の減額が行われます。

具体的な減額の度合いは実際にどのような内容の家事をどの程度行っていたかによって異なるのでケースバイケースの判断になりますが、もともとの休業損害額の8割などと計算されることなどがあります。

(7)パートの主婦の場合

家事従事者でもパートの兼業主婦がいます。
この場合の休業損害はどのように計算されるのでしょうか?

この場合、パートによる収入が産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金もしくは年齢別平均賃金を超えている場合には、その実際の収入を基礎収入として休業損害を計算します。
ただ、そのように収入が多い場合、忙しく働いていることが普通なのでもはや家事従事者とは言いがたいこともあるでしょう。

これに対し、専業主婦が少しパートをしているだけという兼業主婦のケースがあります。
たとえば月に2万~3万円程度のパート収入しか無いような場合にも、その実際の収入を基準にして基礎収入が計算されてしまうのでしょうか?

そうなると、パートの主婦の場合には休業損害の金額が専業主婦と比べて非常に少なくなってしまい、不公平です。

そこで、この場合にはパートの主婦であっても専業主婦と同様、産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金もしくは年齢別平均賃金を用いて計算します。

パートの兼業主婦の場合、上記の平均賃金より収入が少ない場合には一律に平均賃金で基礎収入を計算し、それを超過する場合のみ実収入を基準として基礎収入を計算します。

5.無職の場合

最後に、家事従事者ではないまったくの無職の人と比較してみましょう。

無職の場合には、休業損害は観念できません。
無職だからと言って、全年齢の全体の平均賃金を用いて基礎収入を計算する等と言うことにはならないのです。

よって、無職の人の場合には休業損害の請求はできません
このことと比較しても、家事従事者の場合にはきちんとその労務内容が評価されていることがわかります。

家事従事者(専業主婦・主夫)の休業損害まとめ

今回は、家事従事者の休業損害について解説しました。
専業主婦や専業主夫などの家事従事者が交通事故に遭って家事ができなくなった場合、休業日数に応じて休業損害を請求することができます。

この場合の基礎収入は賃金センサスの平均賃金を用いて計算します。専業主夫であっても専業主婦と計算方法は同じです。

高齢者や従たる家事従事者などの場合には、適宜休業損害額が減額されることもあります。

保険会社は実際に請求出来る金額より低めの金額で休業損害を提示してくることがあるので、その提案をそのまま受諾しないように注意しましょう。

今回の記事を参考にして、家事従事者が交通事故に遭った場合も適切に休業損害を請求して、正当な金額の賠償金を受け取りましょう。

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