年金分割とは?離婚時の年金分割制度の手続きについて一から教えます!

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近年、熟年離婚が増えています。

熟年離婚を後押ししているのが平成19年から始まった年金分割制度です。

主に専業主婦の場合、この年金分割によって年金を獲得できるかどうかで離婚した後の生活が楽になります。

しかし、そもそも年金分割制度自体がよく分からなかったり、具体的にどのように請求するのか知りたいという方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は年金分割の手続きに関してご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。

1.年金分割制度とは?

離婚した夫婦を対象として婚姻期間中の一方配偶者が支払った年金保険料の一部を分割し、それを他方配偶者が受け取ることができるようにする制度のことを言います。

なお、詳細については後述するが、年金分割の対象は厚生年金や共済年金に限られ国民年金部分はその対象とはなりません。

そのため、例えば一方配偶者(多くの場合は夫)が自営業者や自由業、農業従事者等であった場合で、厚生年金や共済年金に全く加入していないような場合には年金分割を請求することができません。

2.年金分割の種類

年金分割には、以下の2種類があります。

(1)合意分割

夫と妻の間での同意や裁判所の決定によって年金の分割を行う制度です。
なお、合意分割に関しては「平成19年4月以降」に離婚をした夫婦が当てはまります。

①分割の対象

分割の対象は、婚姻期間中に夫婦双方が支払った厚生年金・共済年金保険料の納付記録の合算です。

②分割の割合

割合に関しては最大で「2分の1」です。

(2)3号分割

婚姻中に第3号被保険者だった者が、相手方配偶者の合意なしに年金分割を請求できる制度のことを言います。

「平成20年4月以降」に離婚した夫婦が当てはまります。
合意分割制度とは違って「事実婚」でも利用が可能です。

①分割の対象

「平成20年4月以降」に配偶者が支払った厚生年金保険料の納付記録の合算です。

②分割の割合

割合に関しては、必ず「2分の1」です。

(3)あなたはどちらの年金分割制度を利用すべき?合意分割と3号分割の関係

平成20年4月以降の期間については、合意分割、3号分割いずれも対象になり得ます。

この場合には、どちらか一方の利用を申請すれば、他方も申請したことになります。

前述のように、3号分割に関しては「平成20年4月以降」しか分割対象に当てはまらないので、それ以前の期間の年金分割が利用できるなら合意分割を申請しましょう。

ですので、「平成20年4月以降」に関しては3号分割となって「2分の1」の割合になります。

3.年金分割の手続きの方法

この項目では、合意分割と3号分割、それぞれの年金分割の手続きの方法をご説明いたします。

(1)合意分割の場合

以下の手続きを行わなくてはいけません。

①まずは、情報通知書を入手!

最初に「年金分割のための情報通知書」を入手する必要があります。
情報通知書は、年金分割を行うのに必須です。

「情報通知書」を取得する方法は下記のとおりです。

  1. 年金分割のための情報提供請求書を作成
  2. 年金事務所で書類提出
  3. 情報通知書が届き、確認

②話し合いで分割割合を決定

最初は、話し合いによって分割割合を決めます。

その際には、最終的に裁判によって分割割合が決定された場合には分割割合が2分の1とされていることを根拠にして2分の1で話し合いをまとめたいです。

分割の割合に関しては、「情報通知書」に載っている按分割合の範囲で決定します。
最大で「2分の1」です。

③調停で分割割合を決定

協議で分割割合についてまとまらない場合は、家庭裁判所が分割割合を決定します。
当人が裁判所に調停の申立てを行う場合、裁判所が当人の両者を呼び出して分割割合に関して協議が行われます。

調停に必要なことは下記でご説明いたします。

必要書類

下記の通りです。

  • 年金分割の割合を定める調停の申立書
  • 年金分割のための情報提供通知書
  • 夫婦の戸籍謄本

年金分割の割合を定める「調停の申立書の雛形」と「記載例」を下記にご用意しました。
ぜひご利用して頂きたいです。

費用

申立てにかかる費用は以下の通りである。

  • 収入印紙 1,200円分
  • 連絡用の郵便切手 約800円分(ただし、申立て先の家庭裁判所によって異なる)
  • 申立て先

原則、相手方の住所を管轄する家庭裁判所である

調停の流れ

調停は以下の流れで行われる。

  1. 家庭裁判所への調停の申立て
  2. 調停期日の決定
  3. 1回目の調停
  4. (1回で決まらなければ)2回目以降の調停
  5. 調停の終了

④審判で分割割合を決定

調停を行っても分割割合が決まらない場合には、家庭裁判所で判決が下ります。
当人が調停を申立てると、裁判官が相手方の主張も聞いた上で分割割合を決定します。

審判に関して知っておくべく内容は、以下の通りです。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

  • 年金分割の割合を定める審判の申立書
  • 年金分割のための情報提供通知書
  • 夫婦の戸籍謄本

年金分割の割合を定める「審判の申立書の雛形」と「記載例」をご用意いたしました。
ぜひ利用ください。

費用

申立てにかかる費用は以下の通りです。

  • 収入印紙 1,350円分(確定証明申請手数料としての収入印紙150円分を含む)
  • 郵便切手 約3,400円
  • 申立て先

原則、相手方の住所を管轄する家庭裁判所です。

審判の流れ

審判は以下の流れで行われます。

  1. 家庭裁判所への審判の申立て
  2. 審判期日の決定
  3. 期日における審判
  4. 決定

⑤裁判で分割割合を決定

審判を行っても分割割合が決定しない場合には、離婚訴訟で分割割合を決定することになります。

(2)3号分割の場合

3号分割の場合には、以下の手続きを経ることになります。

①請求者

第3号被保険者が年金事務所に請求を行うと「2分の1」で分割されます。

②必要書類

必要書類は以下の通りです。

  • 年金手帳
  • 離婚後の戸籍謄本

なお、3号分割の分割割合は当然に2分の1なので、情報通知書は不要です。

4.年金分割の割合の相場は?

(1)合意分割の場合

当事者同士の協議で、分割の割合が決まります。

多くの裁判例では2分の1とされることから、話し合いによって分割割合を決める場合も基本的には2分の1が相場と言えるでしょう。

(2)3号分割の場合

前述のように、「3号分割」は必ず「2分の1」になります。

5.年金分割請求の時効について

(1)年金分割請求の原則

分割請求は、合意分割・3号分割を問わず、原則として、以下のどれかに該当した日の翌日から起算して2年以内に請求しないともらうことができなくなります。

  1. 離婚をした場合
  2. 婚姻の取り消しを行った場合
  3. 事実婚関係にある者が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められる場合

なお、事実婚関係の当人が婚姻届を行って、そのまま婚姻関係でしたが、上記「1.」または「2.」に当てはまる場合は、「1.」または「2.」に当てはまった曜日の翌日から起算して2年が過ぎている場合は請求ができません。

(2)年金分割請求の特例

以下のどれかに該当した日の翌日から起算して1ヶ月経過するまでに限りますが、年金分割請求をすることが可能です。

  • 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に審判が確定した。
  • 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に調停が成立した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

(3)年金分割前に一方が亡くなった場合

年金分割請求で合意や裁判手続きによって按分割合の決定後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合、死亡日から1か月以内であれば分割請求が認められます。

※年金分割の割合を証明することが可能な書類の提出が必須です。

まとめ

今回は離婚時の年金分割についてご説明致しました。

離婚後の生活保障のためにも、年金分割は非常に重要な制度です。
今回の話が、離婚分割を考えている方のご参考になれば幸いです。

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