話し合いで離婚がまとまらない場合、離婚調停をすることになります。
しかし、いざ離婚調停となってもどのように申し立てをしたら良いのか、どのような書類を用意したら良いのかが分からない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚調停の申立ての際に重要となる「夫婦関係調整申立書」について詳しくご説明させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.離婚調停を申し立てる流れ
離婚調停を申し立てるには、以下の流れで進めることになります。
(1)夫婦関係調停申立書の作成
離婚調停を申し立てるにあたっては、まず夫婦関係調停申立書を作成することになります。
(2)必要書類を揃える
最初に申し立てに必要な書類を揃える必要があります。
具体的には、夫婦関係調停申立書のほかに、「4.夫婦関係調整申立書以外の必要書類」に記載している書類が必要となります。
(3)家庭裁判所への申立て
家庭裁判所に対して申し立てを行う際は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所への申し立てが必要です。
例外として、夫と妻が調停を行う裁判所に関して決めていた場合は、その家庭裁判所で申し立てることになります。
2.夫婦関係調整申立書の雛形のダウンロード
まずは、夫婦関係申立書の雛形をダウンロードして頂きます。
3.夫婦関係調整申立書の書き方
次は夫婦関係調整申立書の書き方についてご説明していきます。
以下、それぞれの項目について詳しく説明していきます。
(1)事件名
「離婚」「円満」など、自分に当てはまる事件名を記入します。
離婚をしたい場合は「離婚」と記入しましょう。
(2)申立人の氏名・本籍地又は国籍・住所・生年月日
住民票に記載されている住所を記入しましょう。
(3)相手方の氏名・本籍地又は国籍・住所・生年月日
申立人と本籍地や住所が同じ場合、「申立人と同じ」で構いません。
(4)未成年の子
現在未成年の子供がいるのでしたら記入しましょう。
(5)申立ての趣旨
協議したい項目に○をつけましょう。
(6)申立ての理由
①同居・別居の時期
同居開始の日付と別居開始の日付を記入しましょう。
②申立ての動機
まず、自身に当てはまる動機に○をつけて、その中で最も大きな理由に◎をつけましょう。
4.夫婦関係調整申立書以外の必要書類
夫婦関係調整申立書以外に、離婚調停に必要な書類は以下の通りです。
(1)照会回答書
家庭裁判所で入手が可能ですし、裁判所のHP(ホームページ)からダウンロードも可能です。
(2)事情説明書
家庭裁判所で入手が可能です。
また、 裁判所のHP(ホームページ)からダウンロードも可能です。
(3)申立人の戸籍謄本
戸籍謄本は申立人の本籍地で役所に申請をして入手することが可能です。
(4)連絡先等の届出書
書類の送付先の住所や平日の昼間に連絡可能な連絡先を記載します。
平日昼間の連絡先は、携帯電話、固定電話いずれも可能です。
(5)相手方の戸籍謄本
相手方の戸籍謄本についても、その本籍地の役所で取得することができます。
(6)年金分割についての調停を含む時は年金分割のための情報通知書
そもそも離婚をするときの年金分割は、夫と妻の間で決められた割合を分割する決まりです。
年金分割を行う際は情報提供通知書が必要です。
離婚調停において、年金分割についての調停をする場合は年金通知書が必要となります。
この通知書は、夫が会社員であれば厚生年金なので日本年金機構、公務員であれば共済年金なので共済組合に「年金分割のための情報提供請求書」を提出することによって入手することができます。
5.離婚調停をするためにかかる費用
本人が家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合、平成27年7月の時点では以下の費用がかかります。
- 収入印紙 1,200円
- 家庭裁判所へ連絡用の郵便切手 966円(東京家裁の場合)
- 100円切手×2枚
- 82円切手×8枚
- 10円切手×10枚
- 5円切手×2枚
- 戸籍謄本など提出書類の取得費用
- 裁判所への交通費
などの費用がかかります。
ちなみに、郵便切手は家庭裁判所にによって違うので、事前に問い合わせをしておきましょう。
6.やっぱり弁護士に依頼した方がいい?弁護士に依頼するメリットとデメリット
(1)弁護士に依頼するメリット
離婚調停は、自身で行うことができます。
ですので、弁護士を雇わなければならないということではありません。
ですが、弁護士を雇うと専門知識を活かしたアドバイスを受けることができます。
離婚調停では、財産分与や親権など当事者同士では協議が難しいです。
ですので、弁護士が両者の間に入ることが必要なのです。
さらに、状況によって調停委員を味方にしながら有利に協議することが可能です。
さらに、専門家が側にいることで安心感を得ることもできるでしょう。
(2)弁護士に依頼するデメリット(弁護士費用)
離婚調停を弁護士に依頼するデメリットは、弁護士を雇う際に金銭が必要なことです。
①相談料
弁護士に相談をするときに必要になる金銭です。
近頃は、30分5000円のところが多いです。
②着手金
弁護士に依頼した際に必要な金銭です。
相場は、約40万円です。
安価な事務所で約20万円です。
③報酬金
依頼が完了(解決・終了)時に必要な金銭です。
相場は、約40万円です。
安価な事務所だと、約20万円です。
④その他の費用
その他、費用については「弁護士に依頼した方がいい? 離婚調停にかかる費用はどれくらい?」で詳しく解説しています。
まとめ
今回は離婚調停に必要な夫婦関係調整申立書の書き方についてご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
弊社記事が皆様のご参考になれば幸いです。