限定承認とは?利用すべきケースと手続き方法を詳しく解説

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相続が起こったとき、遺産の中に借金などの負債が含まれている場合があります。

このようなとき、単純に相続をしてしまうと借金も相続してしまうので、相続人が被相続人の借金を返済しなければなりません。

借金を免れるためには、相続放棄の手続きを利用する事ができますが、限定承認とはどのような手続きなのでしょうか?

利用すべきケースや限定承認をするための手続きについても知っておくと役立ちます。
そこで今回は、相続の1つの方法である限定承認について解説いたします。

1.限定承認とは

限定承認とは、相続をする際に遺産の内容についてプラス分とマイナス分を差し引き計算して、プラスになる場合にそのプラス分のみを受け取る相続方法です。

遺産がマイナスの債務超過になっている場合には、相続しません。
相続が起こったとき、遺産の中には資産だけではなく負債が含まれているケースがあります。

借金などの負債も相続の対象になるので、遺産の中に借金があるときに単純に相続をすると、相続人は借金支払い義務も相続します。
すると、相続人が債権者に対して借金を返済しなければなりません。

たとえば、被相続人がサラ金から借入をしていたり、事業のために銀行からローンを借りていたりすると、相続人が代わりにその借金を返済しなければならないのです。

しかし、通常は、借金など相続したくないものです。
このような場合に利用できるのが限定承認です。
遺産の中に借金がある場合でも安心して相続ができます。

2.相続放棄との違い

遺産の中に借金がある場合には、相続放棄をすることもあります。
相続放棄によっても被相続人の借金返済義務の相続を避けることができますが、相続放棄と限定承認にはどのような違いがあるのでしょうか?

一番の違いは、相続放棄は相続を全部放棄することであるのに対し、限定承認は、相続財産がプラスになれば、そのプラス分のみを相続できる点です。

相続放棄をする場合には、プラス分もマイナス分も含めて、一切の遺産相続をしません。
そこで、遺産の内容が差引でプラスになっていても、相続をすることはできなくなります。

これに対し、限定承認の場合には、遺産内容を調査してプラス分が多ければ、そのプラス分を受け取ることができます。

このことは、たとえば、相続開始時には遺産の内容が明らかではなく、調べてみないとプラスが多いのかマイナスが多いのかが分からない場合などに役立ちます。

このような場合、相続放棄をすると、後に詳しくしらべてみたときに実際にはプラス分が多かった場合、損をしてしまいますが、限定承認なら、そのようなケースでもプラス分だけは受け取れるので、損をせずに済みます。

もう1つの大きな違いは、相続放棄は1人でできるのに対し、限定承認は共同相続人全員でしなければならない点です。

自分では限定承認をしたいと思っていても、他の共同相続人が単純承認(そのまま相続すること)をしてしまったら、もはや限定承認することはできず、借金を免れるためには相続放棄するしかなくなります。

3.限定承認のメリット

次に、限定承認のメリットを見てみましょう。

限定承認をすると、遺産の中に借金があっても、その借金を相続せずに済みます。
このことは、最も注目されることの多い、限定承認の大きなメリットです。

また、限定承認をすると、相続財産がプラスになった場合にそのプラス分を受け取ることができます。

この点、相続放棄をすると、遺産がプラスになったとしてもプラス分を受け取ることができないのと比べると、限定承認にはメリットがあると言えます。

つまり、限定承認は、借金を相続したくないけれども遺産内容が明らかではないケースにおいて、損をしないための対応方法として非常に効果的な手続きだと言えます。

4.限定承認のデメリット

それでは、限定承認にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
まずは、共同相続人全員が手続きをしないといけないという点です。

共同相続人の中で単純承認した人がいると、その時点で限定承認することが不可能になります。
全員で限定承認の申述をしなければなりませんが、手続きに非協力的な相続人がいても、限定承認は難しくなります。

また、限定承認をすると、みなし譲渡所得税という税金がかかることがあります。
みなし譲渡所得税とは、限定承認によって不動産を相続した場合にかかることがある税金です。

限定承認をするとき、被相続人から相続人に対し、相続開始時の時価で譲渡があったとみなされるので、その計算方法によって譲渡所得があるときには、譲渡所得税が課税されてしまうのです。

遺産の中に不動産があって、遺産の差引をするとおそらくプラスになると見込まれるケースでは、やみくもに限定承認をすると無駄な税金がかかってしまうおそれがあるので、注意しましょう。

これに対し、単純承認をした場合には、不動産はそのまま承継されるのであり、譲渡されるとはみなされないのでみなし譲渡所得税はかかりません。

そこで、遺産の中に不動産が含まれている場合には、限定承認をするよりも単純承認した方が得になるケースがあります。

さらに、限定承認のデメリットとしては、手続きが面倒で長期間がかかるということがあります。

限定承認をする場合、共同相続人全員が足並みを揃えて限定承認の申述をする必要がありますが、申述があって家庭裁判所で相続財産管理人が選任された後も、いろいろな手続きが続くので、最終的に手続きが済むまでに数ヶ月以上かかります。

手続き後にプラスの財産があると、そこからようやく遺産分割協議にとりかかることができるので、遺産相続手続きが長期化することになります。

単純承認や相続放棄なら、すぐに決着がつくので、これらの相続方法と比べると限定承認にはデメリットがあると言えます。

5.限定承認すべき場合

メリットもデメリットもある限定承認ですが、これを利用すべき場合は具体的にはどのようなケースなのでしょうか?

限定承認をすべき場合は、遺産の中に借金などの負債が含まれているけれど、遺産の内容が明らかではない場合です。

たとえば、被相続人に借金があるけれども、預貯金や不動産などのプラスの資産もあり、それらを差し引きしたらプラスになるのかマイナスになるのか予測がつかないケースです。

次に、負債の内容が明らかではないケースでも限定承認が向いています。

たとえば、被相続人が交通事故を起こして被害者に重傷を負わせた後に死亡した場合には、その損害賠償債務も相続の対象になります。

そういったとき、損害の内容が明らかではないので、相続によって支払が必要になる金額がいくらになるかわからないことが多いです。

このような場合には、念のために限定承認をしておくと、万が一損害賠償金額が多額になってプラスの資産を超過してしまったケースでも支払が不要になって助かります。

6.限定承認の期限

限定承認をする場合には、期限があることに注意が必要です。
相続の方法として単純承認、相続放棄、限定承認がありますが、単純承認する場合には特に期限がありません。

これに対し、相続放棄と限定承認には期限があります。
具体的には、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認の申述をしなければならないと定められています。

自分のために相続があったことを知ったとき、とは、「①相続があったこと」及び「②被相続人に借金などの負債があること」の2つの事実を知ったとき、と考えると良いです。

この期間のことを「熟慮期間」と言いますが、熟慮期間を経過してしまうと、たとえ借金がどれだけ多くても基本的に限定承認することはできなくなるので、注意が必要です。

この場合、限定承認だけではなく相続放棄もすることができなくなるので、相続人は借金を全部相続するしかなくなります。

なお、熟慮期間内に限定承認するかどうか決められない場合には、家庭裁判所に申立をして、熟慮期間を延ばしてもらうことが可能です。
この申立のことを、熟慮期間延長の申立と言います。

ただ、熟慮期間延長の申立をしたとしても、必ずしも延長してもらえるとは限りません。
相続があって、遺産の中に借金がある場合には、早めに相続放棄か限定承認をすることが大切です。

7.限定承認の手続き方法

限定承認をしたい場合、具体的にはどのような手続きをとれば良いのでしょうか?

この場合には、家庭裁判所に限定承認の申述をします。
管轄の家庭裁判所は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。

実際に限定承認の申述をするときには、限定承認の申述書を作成し、戸籍謄本や住民票などの書類を揃えて、収入印紙800円分を添えて家庭裁判所に提出します。

このとき、遺産目録を作成して提出する必要もあります。
申述が済むと、家庭裁判所から照会書が送られてきたり資料の追完を指示されたりすることがあります。

こうした裁判所の指示に従って手続きを終えると、家庭裁判所で限定承認の申述を受けるかどうかの審判が行われ、申述が受理されたら、申述人のもとに限定承認受理の通知書が送られてきます。

8.限定承認の手続きの流れ

限定承認が受理されても、それで相続手続きが完了することにはなりません。
限定承認の場合、遺産内容を調査して、それがプラスになるのかマイナスになるのかを調査する必要があります。

そこで、相続人がひとりの場合にはその相続人が、共同相続人がいる場合には共同相続人の中から相続財産管理人が選任されて、その人が遺産調査を開始します。

遺産が金銭ではない場合には、競売手続きなどを利用して現金化を進めます。

そして、官報公告を出して、債権者や受遺者がいないかどうかを調べます。
債権者がいる場合には、遺産の中から支払をして、その後あまりがあれば、受遺者に対して支払をします。

このようにして換価と必要な支払をすべて終えた後、あまりがあったら限定承認の申述をした相続人が取得することになります。
相続人が複数いる場合には、その後ようやく遺産分割協議をすすめることが可能になります。

このように、限定承認の申述をすると、手続きがかなり長期化して、遺産分割協議を始められるまでに数ヶ月以上かかることは覚悟しておかなければなりません。

ただ、煩雑さはありますが、遺産の内容が不明な場合には有用な手続きではありますので、これを機会に憶えておくと良いでしょう。

まとめ

今回は、相続方法の1つである限定承認について解説しました。

限定承認とは、遺産の内容を差引計算して、プラスの部分が多ければプラス部分のみを相続し、マイナスの負債が多ければ相続しないという相続方法です。

遺産の中に借金があるけれども、遺産全体の内容が明らかでない場合に便利です。
限定承認は、共同相続人全員が手続きしなければならないことや、みなし譲渡所得税がかかるケースがあること、手続きに時間がかかることなどのデメリットはあります。

また、利用の際には、熟慮期間の3ヶ月以内に行う必要があることにも注意が必要です。
限定承認には、デメリットや注意点もありますが、借金を相続したくない場合などには有効な手続きなので、これを機会に憶えておくと良いでしょう。

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