相続税を効果的に節税する方法を詳しく解説

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遺産相続をする場合、遺産総額が基礎控除を超えると相続税が課税されます。

高額な相続税が発生すると支払が苦しくなることもあり、できれば節税したいと考える人が多いでしょう。

相続税は、知っておくと役立つ節税の方法がたくさんあります。

そこで今回は、知っておきたい「相続税を効果的に節税する方法」をご紹介いたします。

1.相続税評価を下げる方法

相続税評を節税するための方法には、大きく分けて相続税評価そのものを下げる方法と、生前贈与を利用する方法があります。

相続税評価を下げる方法とは、遺産の評価額そのものを下げることです。
つまり、この場合には、生前贈与とは違って遺産相続をすることが前提になっています。

遺産相続をしたときに遺産があると、その評価額に応じて相続税が課税されるので、相続税評価額を下げると相続税の節税につながります。

以下ではまず、節税のために相続税評価を下げる方法をご紹介いたします。

(1)不動産を購入する

相続税を節税するためには、不動産を購入する方法が効果的です。
つまり、今ある手持ちの現金や預貯金を不動産の形に変えることです。

遺産の中に不動産が含まれていると、相続税の計算のとき、不動産を評価する必要があります。
このとき、土地については相続税路線価という評価方法が用いられ、建物については固定資産税評価額が用いられます。

相続税路線価とは、市街地の宅地に面した1平方メートルあたりの土地の単価のことですが、これは、土地の市場価格の8割程度になります。
また、固定資産税評価額は、市場価格の7割程度になることが多いです。

これに対して、現金や預貯金をそのまま持っていたら、当然その金額に対して相続税が課税されてしまいます。

そこで、現金や預貯金を使って不動産を購入すると、それだけで相続税評価額を7割~8割に下げることができるので、相続税を節税できます。

(2)不動産を賃貸に出す

不動産を購入したりもともと持っていたりする場合には、それを賃貸に出すとより効果的に相続税を節税できます。
土地を賃貸に出すと、借地権割合が引かれるので、土地の相続税評価額が下がります。

具体的には
土地評価額=土地の元々の評価額×(1-借地権割合)となります。
土地上に建物が建っている場合、さらにその分の借家権割合も差し引くことができます。

この場合の計算方法は
土地評価額=土地の元々の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)となります。
(借家権割合は、だいたい30%~40%です。)

以上のようなことから、現金ではなく不動産を購入してそれを賃貸すると、そもそもの相続税評価額を7割~8割減にすることができるだけではなく、さらにそこから借地権割合なども引けるので、大変な節税効果があります。

(3)小規模宅地の特例を利用する

相続税節税の方法としては、小規模宅地の特例を利用する方法があります。
小規模宅地の特例とは、相続の対象が小規模な宅地である場合に受けられる特例のことです。

具体的には、被相続人が居宅として利用していた宅地や、被相続人が事業のために使っていた宅地について適用されます。

小規模宅地の特例が適用されると、その土地の相続税評価が50%~80%も減額されるので、大変な節税効果があります。

相続税申告の際には、小規模宅地の特例が使える場合には見逃さずに確実に適用することが重要です。

(4)土地の価格評価を適正に行う

遺産の中に土地が含まれている場合、その評価が適正にできていないため相続税が高額になるケースがあります。
土地には、いろいろな形状のものがあり、状態によっては利用が難しいものがあります。

たとえば、奥行が長すぎる土地や、逆に奥行が短すぎる土地は、上に建物を建てようとしても立てにくいです。
角張った不整形地も利用しにくいですし、広大すぎる広大地も不便です。

このように、土地の形状に問題がある場合、本来の相続税路線価による計算結果よりも相続税評価が下がることが多いです。

たとえば、土地の奥行が長すぎたり短すぎたりする場合には奥行価格補正がありますし、不整形地の場合には不整形地補正、広大地の場合には広大地補正が適用されます。

相続税評価をする際には、これらの土地価格の補正を適切に行うことによって、効果的に相続税を節税することができます。

適用出来ることに気づかずに高額な計算のままに申告をしても、税務署がそれを指摘して教えてくれることがないので、自分でしっかり適用出来る減額補正を調べることが大切です。

2.生前贈与を利用する

次からは、生前贈与による相続税の節税方法をご紹介いたします。
生前贈与とは、被相続人(予定者)がまだ生きているときに、相続予定者に対し、その財産を譲ることです。

このことによって、相続の対象となる遺産が減るので相続税が減額されます。
ただし、生前贈与をすると贈与税がかかるので、生前贈与によって節税をしたいのであれば、なるべく贈与税がかからないように対処する必要があります。

贈与税の税率は高額なので、やみくもに生前贈与をすると、むしろ税金が上がってしまうこともあるので注意が必要です。

ただ、生前贈与には贈与税の特例が多く設けられているので、これらを上手に利用すると、効果的に節税することができます。

以下で、生前贈与によって相続税や贈与税を節税する方法をご紹介します。

(1)暦年贈与を利用する

生前贈与によって節税する方法の最も代表的なものが、暦年贈与を利用する方法です。
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を利用した贈与の方法です。

贈与税には、年間110万円分の贈与までには課税されないという基礎控除があります。
つまり、年間110万円分までなら、無税で生前贈与出来ると言うことです。

そこで、親や祖父母から子どもや孫に対して、毎年110万円の範囲内で贈与を継続します。
これが「暦年贈与」です。

暦年贈与を10年間継続したら、無税で1100万円もの贈与をすることが可能になります。
また、暦年贈与の対象は1人でなくてもよく、3人でも5人でもかまいません。

たとえば、5人の孫に10年間暦年贈与を続けたら、5500万円もの贈与を無税で行うことができるのです。
その分相続される遺産が減るので、相続税も支払が不要になるケースが多いでしょう。

さらに、暦年贈与の対象は特に限定されておらず、現金預貯金でも投資信託でも株券でもゴルフ会員権でも不動産でも何でも良いので、大変便利です。
贈与者や受贈者についても特に限定されません。

生前贈与の基本ともと言える知識なので、是非とも押さえておきましょう。

(2)相続時精算課税制度を利用する

生前贈与を利用した相続税節税方法としては、相続時精算課税制度もあります。

相続時精算課税制度とは、親や祖父母から子どもや孫に対する生前贈与について、2500万円分までの贈与分に対する贈与税を無税とする制度です。
2500万円を超える生前贈与に対しては、一律に20%の贈与税が課税されます。

また、贈与の対象となった財産については、相続が起こったときに、贈与が行われたときの時価評価によって遺産に足されて、まとめて相続税が課税されることになります。

2500万円の贈与は1年で行う必要はなく、複数年度にまたがってもかまいません。
たとえば、土地価格が低いときに相続時精算課税制度を利用して土地を息子に生前贈与しておくと、後に相続が起こったときに相続税評価を下げることができて便利です。

相続時精算課税制度を利用したい場合には、当初にこの制度を利用した年の翌年2月1日から3月15日までの期間内に、「相続時精算課税選択届出書」を添えて確定申告をする必要があります。

また、相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらかしか選ぶことができないので、どちらを選択するかについてはケースに応じて慎重に判断する必要があります。

(3)住宅購入資金の贈与特例を利用する

生前贈与による節税方法としては、住宅購入資金の贈与特例を利用する方法もあります。
これは、親や祖父母が子どもや孫に対し、居住用の不動産を購入する際にその購入資金を贈与した際、一定金額までの贈与分が非課税になる制度です。

たとえば、平成32年3月31日までの間、省エネ住宅の購入資金を贈与するなら、1,200万円までの贈与分が無税になります。
家を新築する場合、購入する場合、増改築する場合に利用することが可能です。

ただ、この制度を利用するためには、住宅購入資金の贈与である必要であり、住宅そのもの(不動産)の贈与は対象にならないので注意が必要です。

また、子どもが既に住宅を購入して住宅ローンを組んでいる場合、親がそのローン返済をしてあげたとしても、この特例の適用はありません(この場合、債務の肩代わり分に対して贈与税が課税されます)。

この特例は、暦年贈与や相続時精算課税制度と併用することが可能です。

(4)配偶者に居住用不動産等の贈与をする

生前贈与を利用して相続税を節税する方法としては、配偶者に対する居住用不動産等を贈与する方法もあります。

婚姻年数が20年を超える夫婦間の場合、居住用不動産や居住用不動産の購入資金を贈与すると、最大2000万円までの贈与分に対する贈与税が非課税になります。

この場合、居住用不動産そのものの贈与でもかまいませんし、購入資金の贈与でもかまいません。
さらに、基礎控除も併用することができるので、最大2110万円分の贈与分が非課税になります。

ただし、婚姻年数が20年を超えている必要があることと、ひとりの配偶者に対しては一生に一回しか利用できないという制限があります。

長年連れ添った配偶者の将来を考えるとき、とても役立つことがある制度なので、憶えておくと良いでしょう。

(5)教育資金の一括贈与をする

よく利用される生前贈与による相続税の節税方法として、教育資金の一括贈与制度があります。
これは、祖父母や親などが孫や子どもなどに教育目的の学資を一括で贈与するとき、最大1500万円分までの贈与が非課税になる制度です。

小学校や中学校、高校、大学などにかかる学費などの場合には1500万円までが非課税になりますし、塾や習い事、スポーツクラブなどの費用の場合には最大500万円までが非課税になります。

教育資金一括贈与制度を利用する場合には、一括で全額を贈与することが必要です。
また、贈与方法は信託銀行を利用します。

具体的には、贈与を受ける人の名義の口座を開き、その口座に一括送金する方法で贈与を行います。

その後、受贈者は、かかった費用の領収証などを示して信託銀行からその都度贈与金を受け取っていくことになります。

受贈者が30歳になった時点においてこの制度は当然に終了し、そのとき残高が残っていたら、その分に対して贈与税が課税されます。

(6)生命保険に加入する①

生前贈与を利用して相続税を節税する方法としては、生命保険を利用した方法もあります。
これは、相続人が生命保険と契約して被保険者を被相続人として、保険金受取人を相続人とするのです。

わかりやすいように具体例で考えましょう。
父が死亡した場合に息子に生前贈与したいとします。

このとき息子が生命保険契約をします。
父を被保険者にして、保険金受取人は息子とします。

すると、息子が契約者なので、本来は息子が保険料を支払う必要があります。
その保険料を父親が負担するのです。

そうすると、父親が息子に保険料を生前贈与していることになりますが、これについては年間110万円までが非課税ですから、その範囲内で保険料を支払うように設定します。

そして、父親が亡くなったとき、息子は高額な生命保険金を受け取ることができます。
通常、受け取り保険金は支払金額よりも高額になることがあるので、その意味でも得になる方法です。

3.その他の方法(基礎控除などを利用する)

(1)生命保険に加入する②

相続税を節税する方法として、もう1つ生命保険を活用する方法があります。
これは、被相続人自身が生命保険に加入して、保険金受取人を相続人にしておく方法です。

保険料は被相続人自身が支払うので、生前贈与ではありません。

この場合、被相続人が死亡したら、生命保険金には相続税が課税されます。
生命保険金は、本来的には相続財産ではありませんが、税制上はみなし相続財産として相続税課税の対象になっているからです。

ただし、生命保険等のみなし相続財産の場合、相続税に控除が認められています。
具体的には、法定相続人の人数×500万円分については、相続税が課税されません。

わかりやすいように例を挙げてみてみましょう。

父親が亡くなって母親が生命保険金2000万円を受け取るとします。
このとき、息子2人がいるので、法定相続人としては母親と息子2人の、合計3人だと考えます。

すると、500万円×3人=1500万円分までの生命保険受け取り金に対しては非課税になります。
このケースでは、500万円分に対する課税しか行われなくなり、現金で2000万円を相続するより相続税を節税できます。

(2)孫と養子縁組する

相続税を節税するためには、養子縁組もよく利用されます。
たとえば、祖父母と孫を養子縁組する方法があります。

相続税には基礎控除があり、法定相続人がたくさんいればいるほど基礎控除の額が大きくなるので(基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円)、養子縁組によって法定相続人(子ども)を増やしておくと、その分相続税が安くなります。

さらに、法定相続人が増えると、上記の生命保険を利用した相続税の控除枠も大きくなります。

たとえば先の例では、法定相続人が3人だったので控除額が1500万円となり、残り500万円に課税される結果となりましたが、孫を相続人にしておいた場合には、法定相続人の数が4人となり、2000万円の控除が受けられるので、生命保険にかかる相続税を無税とすることができる計算になります。

まとめ

今回は、相続税の節税方法について特集しました。
相続税を節税する方法としては、相続税評価額を減らす方法、生前贈与を利用する方法、基礎控除を増やすなどのその他の方法があります。

現金や預貯金を持っている場合には、不動産を購入して賃貸に出すと効果的に相続税評価額を下げることができて、節税につながります。

土地がある場合には、小規模宅地の特例を利用したり各種の補正を適切に適用したりすることが重要です。

生前贈与を利用する場合には、まずは暦年贈与を押さえましょう。
親や祖父母から子どもや孫へ生前贈与する場合、いろいろな特例を利用出来るので、ケースに応じたものを選択することが重要です。

自分ではどのようにして相続税を節税して良いかわからない場合には、専門家に相談してみると有効なアドバイスを受けられるので、関心がある場合には一度利用してみることをおすすめします。

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