相続が起こったとき、対応方法としては単純承認、相続放棄、限定承認の3種類があります。
単純承認はこの中でも最も原則的な相続方法ですが具体的にはどのような手続きなのでしょうか?
また、法定単純承認が成立してしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなってしまうので注意が必要です。
今回は相続の単純承認について詳しく解説します。
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目次
1.単純承認とは
単純承認とは、相続に条件をつけずに一切の遺産をまるごと相続することです。
人が亡くなって自分が法定相続人になっている場合、3種類の対応方法があります。
それは、前述した単純承認と相続放棄、限定承認です。
相続放棄とは、遺産相続を一切しないで放棄してしまうことです。
このときプラスの資産もマイナスの負債も相続することがありません。
限定承認とは、遺産内容を差引計算してプラス分が多ければそのプラス分のみを受け取り、マイナス分が多い債務超過状態なら相続はしない手続きです。
単純承認の場合には、プラス分の資産もマイナス分の負債も全部相続します。被相続人が借金をしていたり未払い金があったりした場合には、相続人がそれらの負債も支払わないといけなくなります。
2.単純承認の効果
単純承認をするとどのような効果があるのでしょうか?
これについては、遺産の中のプラス分もマイナス分も区別なく全部相続する、ということになります。
相続対象となる資産としては、被相続人の現金や預貯金、不動産や投資信託、株券などの有価証券、骨董品や美術品などがあります。
ゴルフ会員権や出資持ち分なども相続の対象です。
マイナスの負債としては、被相続人の借金や未払家賃、買掛金、交通事故を起こした場合の損害賠償債務などが相続対象になります。
単純承認した場合、プラスとマイナスの資産を差し引き、債務が超過した場合の支払は相続人自身の財産からしなければなりません。
相続人にも支払う資力がなければ、相続人が自己破産などの債務整理をしなければならないケースもあるので、そのような事態を避けたければ、単純承認ではなく期限内に相続放棄や限定承認をしておく必要があります。
なお、これらの相続の対象になる財産に対し、仏壇仏具や墓石墓碑、神具などの祭祀財産は、相続の対象にはなりません。
これらは祭祀承継者が承継することになるので、単純承認をしたからと言って当然に相続することにはならないのです。
3.単純承認する方法
それでは、単純承認をする場合どのような手続きをとれば良いのでしょうか?
実は、単純承認には特別な方法はありません。
後に詳しく説明しますが、何もせずに熟慮期間が経過したら、自然に単純承認することになります。
熟慮期間とは、その間に相続の方法を決定すべき期間のことですが、相続が開始したらその後熟慮期間が開始します。
熟慮期間は、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内です。
相続放棄や限定承認をする場合には、この熟慮期間内に手続きする必要があるので期間が過ぎると単純承認しかできなくなります。
そこで、単純承認するために、あえて「単純承認します」と言ってもかまいませんが、そのようなことをせずに熟慮期間が経過しても良いことになります。
4.単純承認すべき場合
相続が起こったときに単純承認すべき場合はどのようなケースなのでしょうか?
これについては、遺産内容が明らかにプラスであり、負債を相続するおそれがない一般的な相続のケースです。
反対に遺産の中に借金がなくても、相続に関心がなく遺産分割協議に参加したくない場合には単純承認をせずに相続放棄すべきです。
家を出ている長女が家を継ぐ長男に相続させるため、自分は相続しなくて良い、などと考える場合にも単純承認ではなく相続放棄が向いています。
それ以外の、普通に相続をして遺産を受け取りたいケースでは、たいてい単純承認すべきです。
5.法定単純承認とは
単純承認が成立する場合として法定単純承認があります。
法定単純承認とは、その事由があると当然に単純承認が成立してしまう場合です。
この場合には、熟慮期間が経過していなくても単純承認が成立してしまい、その後は熟慮期間内であっても相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
そこで、遺産の中に借金があって相続放棄や限定承認をしたいケースでは、法定単純承認とみなされる行動をとってはいけないことになります。
以下では、法定単純承認が成立するケースを見てみましょう。
6.法定単純承認が成立する場合
法定単純承認が成立する場合には、以下の3通りのパターンがありますので、順番にご説明します。
(1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認したとみなされます(民法921条1号)。
相続人が相続財産を処分する場合には、その財産を自分のものにする意思があるはずだからです。
このとき、処分の対象になるのは相続財産である必要があります。
相続財産ではない生命保険金を処分したりしても、法定単純承認にはなりません。
次に、「処分」とはどのようなものになるのかが問題になります。
処分行為とは、対象となる財産の状態や性質などを変更する行為で、たとえば相続財産を売却したり贈与したりした場合が処分行為になります。
これ以外にも、相続財産を物理的に毀損、損壊した場合などにも処分行為となります。
相続財産から相続債務の一部や全部の支払をした場合にも、法定単純承認が成立して相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
ただし、民法921条1号但し書きでは、保存行為と短期賃貸借は法定単純承認に該当しないとされています。
保存行為とは、財産の状態や価値を維持するための行為であり、債権の時効中断をしたり倒壊しそうな建物を修繕したりする行為などがこれに当たります。
こういった行為をしても、法定単純承認は成立せず、その後相続放棄などをすることができます。
なお、処分行為をした時点で相続人が相続開始について知らなかった場合にも法定単純承認が成立するかどうかが問題になります。
民法の規定上では、相続人に相続の認識があったかどうかが問題になっていませんが、知らずに処分行為をした相続人に法定単純承認が成立するとなると、相続人に対する不利益が大きすぎるので、相続開始の認識を必要とすべきです。
最判昭42.4.27においても、法定単純承認の成立のためには、相続人が「自己のために相続が開始した事実を知りながら」処分行為をしたか、相続人が「被相続人の死亡を確実に予想しながらも、あえて処分行為をした」ことが必要であると判断されています。
(2)熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかったとき
熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合には、自然に単純承認が成立することは先に説明しましたが、これも法定単純承認の1種です。
民法では、相続放棄や限定承認する場合には熟慮期間内にしなければならないと定められており(民法915条1項)、その期間が経過した場合には単純承認したものとみなす(民法921条2号)とされています。
熟慮期間は、「自分のために相続を開始したことを知ってから」3ヶ月以内ですが、この場合の「相続が開始したことを知ってから」の意味は、①相続が開始した事実及び②被相続人に借金があった事実の2つの事実を知ってから3ヶ月というように理解しておくと良いでしょう。
何もせずに熟慮期間が経過したら、法定単純承認が成立して単純承認したものとみなされます。
(3)相続財産の全部や一部を隠匿、消費した場合
相続人が相続放棄や単純承認をした場合であっても、その後法定単純承認が成立してしまうことがあります。
それは、相続放棄や限定承認をした後に、相続財産を隠したり使ってしまったりした場合です(民法921条3号)。
相続放棄や限定承認をした場合でも、相続人は、相続財産管理人に相続財産を引き渡すまでの間は、相続財産を適切に管理すべき義務を負います。
この管理義務に違反して、隠匿や消費をする場合にまで相続放棄や限定承認を認めるべきではない、という意味で単純承認となります。
また、実際にも相続放棄や限定承認をする場合には、借金返済を免れていることも多いですが、それにもかかわらず、相続財産の一部を隠して自分のものにしたり自分のために使ってしまったりすると、債権者の利益が大きく害されてしまいます。
このような背信行為は認めるべきではないので、こうした行為があると相続放棄や限定承認ができなくなって、法定単純承認が成立するのです。
限定承認をする際に家庭裁判所に提出すべき遺産目録に虚偽の記載をした場合(相続財産の一部や全部をあえて書かなかった場合)にも、同じ理由で法定単純承認が成立します。
このように、単純承認する場合には、特に何もしなくても単純承認になりますが、一定の行為をすると当然に単純承認が成立して、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
相続財産の中に借金などの負債が含まれており、それを免れるために相続放棄や限定承認をしたい場合には、法定単純承認が成立する行為はしないようにくれぐれも注意する必要があります。
また、熟慮期間が過ぎても当然に法定単純承認が成立してしまうので、相続放棄や限定承認をする場合には、早めに家庭裁判所に申述の手続きをしましょう。
まとめ
今回は、相続の方法の1つである単純承認について解説しました。
単純承認とは、相続財産の一切をそのまま相続することです。
単純承認をすると、プラスの資産もマイナスの負債もすべて相続してしまうので、遺産の中に借金があると、その返済をしなければなりません。
単純承認する場合には、特に何らかの手続きをする必要はなく、熟慮期間が経過したら、当然に単純承認したことになります。
また、熟慮期間経過前であっても、相続財産の一部や全部を処分した場合、相続放棄や限定承認をした場合であってもその後に相続財産の一部や全部を隠匿していたことが明らかになったり消費したりした場合には、やはり法定単純承認が成立して相続放棄や限定承認の効力がなくなってしまいます。
借金を相続したくない場合には、法定単純承認になる行為はせずに、熟慮期間内に早めに相続放棄か限定承認の申述をすることが大切です。