税制改正もあり、何かと話題の「相続」。
そんな相続だが、親戚が亡くなった際、「自分って相続人なのかな?どのくらいの財産をもらえるのかな?」と思ったことがある方は少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、相続の順位や相続分についてご説明していきます。
親族の方が亡くなられた方のご参考になれば幸いです。
- 交通事故
- 過払い
- 離婚問題
- 刑事事件
- 企業法務
- 遺産相続
- 労働問題
- B型肝炎
ホウツウがオススメする法律事務所が安心!
1.相続人となるのは?法定相続人について
(1)そもそも相続人とは?
相続人とは、民法上被相続の残した遺産を相続する権利を得た人のことです。
(2)相続人の種類・範囲
種類と範囲については下記になります。
①配偶者相続人
②血族相続人
と決められています。
※友人等、相続人でない者に対して相続人と類似した地位を与える場合は、「包括遺贈」、つまり、遺産の全部又は一定の割合を遺言によって贈与する必要があります。
①配偶者相続人
配偶者、つまり夫又は妻は常に相続人になります。
配偶者とは、夫か妻になります。
内縁の方は相続人が見つからない時に「特別縁故者」に該当するので相続が可能になります。
②血族相続人
血縁者が相続人の権利持っているということです。
子供や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹が該当します。
後述しますが、血縁者が相続人の権利持っているということです。
2.遺産相続の順位について
(1)配偶者
先述の通り、配偶者は相続する権利を持っています。
(2)血族相続人の順位
血縁者の下記の順位です。
①第1順位:被相続人の子
被相続人の子供、また、その代襲相続人である直系卑属です。
子や孫などがこれに当たります。
なお、子供は実子と養子どちらでも大丈夫です。
通常、養子の場合は養子になっても本当の親との関係は断絶しないので、養親のみならず、本当の親からも相続できます。
代襲相続については後述します。
②第2順位:被相続人の直系尊属
親や祖父母などがこれに当たります。
子供や孫など、第1位の血縁者がいない時に相続の権利を得ます。
親等が一番の近い者が取得します。
③第3順位:被相続の兄弟姉妹
直系卑属、直系尊属の相続人が存在しない場合に資格を有します。
父母双方が同じか、一方しか同じでないかは問いません(ただし、後述するように相続分は異なる)。
3.代襲相続とは
「代襲相続人」という言葉が先に出てきたが、疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。
(1)代襲相続とは何か
相続人になる予定だった人物が亡くなってしまった時や、相続欠格、廃除により権利を消失した時でも、直系卑属が、その相続人に代わり、その人物が受けるべきだった相続分を相続することです。
例えば、ある人が死亡した際、その子は既に死亡しており、孫がいたとすれば、孫自身が「代襲相続人」として相続の権利を得ます。
なお、原因は相続の権利を持った人物の死や欠格、廃除のみであり、相続放棄が含まれないことに注意が必要です。
※相続欠格、廃除とは?
相続欠格:脅して遺言を作らせたりするなど、相続において一定の不正が認められる場合に相続権を失わせる制度です。
※廃除とは、相続権を持っている人に対して非行の事実が認めれた時に被相続人が非行をした者から相続の権利を剥奪する制度です。
(2)代襲される者
代襲される者は直系卑属(子供や孫、ひ孫)です。
(3)代襲相続人になり得るのは誰?
子や孫が亡くなっていた時は、さらに曾孫が相続人になるなど、子供の代襲には無限に再代襲が生じます。
他方、甥や姪については一代限りで代襲が終了する。甥や姪の子が相続人になることは無いです。
4.相続できるのはどのくらいの割合?
(1)法定相続分とは
相続する人間が多い場合には取得割合が決められていることです。
遺言での指定がない場合に法定相続分が適用されます
(2)法定相続分の割合について
①配偶者の法定相続分
下記になります。
なお、昭和55年の法改正により、配偶者の相続分が拡張されているのだが、法改正前の相続の処理をせず放置してしまったような事案があるため、念のため両方掲載いたします。
相続人 | 旧法(S23.1.1~) | 新法(S56.1.1~) |
配偶者と子 | 3分の1 | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 3分の2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3分の2 | 4分の3 |
②血族相続人の法定相続分
- 第1順位の血族相続人(子)
- 第2順位の血族相続人(直系尊属)
- 第3順位の血族相続人(兄弟姉妹)
配偶者が2分の1、子供のグループが半分になります。
子供が沢山いる時、皆平等な相続分です。
養子と実子に相続分の差はありません。
配偶者が3分の2、直系尊属グループが3分の1です。
同順位の直系尊属が多い時、皆均等の相続分です。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹のグループが4分の1です。
兄弟姉妹が多い時、皆、均等の相続分です。
片方の親だけ同じ兄弟姉妹の相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分です。
(3)事例
相続分について具体的なイメージを持って貰えるよう、いくつかケースを設定してご説明いたします。
- 相続割合は妻が2分の1、子は4分の1ずつです。
- 割合は妻が半分、子は4分の1、孫は8分の1ずつです。
- 相続割合は妻が4分の3、兄弟が8分の1ずつです。
- 相続割合は兄弟が2分の1ずつです。
- 相続割合は弟が2分の1、甥と姪が4分の1ずつです。
①典型例
被相続人Aが死亡。Aには妻と2人の子がいた場合。
②子に代襲相続が発生
被相続人Aが死亡。Aには妻と2人の子がいたが、子のうち1人はAより先に死亡していた。
亡くなった子供には子供(Aの孫)が2人いる時。
③子がいないケース
被相続人Aは、結婚したものの子宝に恵まれず死亡した。
父母は既に死亡しており、兄弟が2人いる場合。
④独身を貫いたケースその1
被相続人Aは、結婚もせず、子も作らず死亡。父母も死亡しており、兄弟が2人いる場合。
⑤独身を貫いたケースその2(代襲相続発生)
被相続人Aは、結婚もせず、子も作らず死亡。父母も死亡しており、兄弟が2人いるが、兄は既に死亡している。兄には子が2人いる場合。
まとめ
相続の順位や相続分について理解していただけたでしょうか。
相続のタイミングでご参考になれば幸いです。