誰もが当事者となり得るのが、「相続」です。
相続は身近な問題であり、相続で悩まれている場合には、弁護士が強い味方になります。
しかし、相続問題を弁護士に依頼した場合には、どのような費用がいくらぐらいかかるのかについて知っている方は、けして多くはないと思います。
ですので、今回は弁護士費用に関してご説明させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.相続の際にかかる弁護士費用の種類は?
相続案件を弁護士に依頼した場合には、どのような種類の費用がかかるのでしょうか。
以下では相続に関して主にかかる費用の種類について紹介したいです。
(1)遺言書作成代行
- 遺言作成手数料
被相続人(死亡した者)が亡くなる前に、あらかじめ遺言の作成を弁護士に依頼することも少なくありません。
作成に必要な費用(遺言作成手数料)が必要です。
さらに、公正証書遺言を選択した時は、手数料が追加で必要です。
(2)遺言の執行
- 遺言執行手数料
遺言の作成者が亡くなった時、その後、被相続人の遺産を遺言をもとに相続人へ分配します。
遺言書を依頼した弁護士を「遺言執行者」にする方がとても多いです。
必要な費用として、遺言執行手数料です。
(3)遺産分割協議事件
被相続人が亡くなり、相続人同士で協議をする際の代理人を依頼する場合に必要な費用、
- 着手金(事件着手時)
- 報酬金(事件解決時、すなわち遺産分割終了時)
が必要です。
なお、遺産分割については、いきなり家庭裁判所の調停から始まる場合と手続外の示談交渉から始まる場合があるが、示談交渉から始めた場合でその後調停に移行するに際は、もう一度着手金が必要になる場合がほとんどです。
(4)相続放棄事件
- 申立手数料
生前、借金等マイナスの遺産が多い時は、相続を拒みたい場合、相続放棄を家庭裁判所に申述(申し立てる)必要があります。
これを弁護士に依頼する場合には、申立手数料が生じます。
(5)遺留分減殺請求事件
遺言が原因で、遺留分が侵害された時には、遺留分減殺請求をしましょう。
遺留分減殺請求の意思表示のみを弁護士に依頼した場合には、内容証明郵便の作成及び発送手数料のみの費用で済むのであるが、それだけだと実際に財産を手にすることができないので、根本的な解決とは言えません。
そこで、遺留分減殺請求の調停や訴訟を依頼することになるのだが、その場合には、
- 着手金
- 報酬金
が必要になります。
2.相続の際にかかる弁護士費用の相場は?
では、上述した弁護士費用は、それぞれ具体的にどのくらいかかるのでしょうか。
ここでは各種案件の相場について紹介していきたいです。
なお、案件の難度等によっても異なることがあるので、あくまでも一つの目安程度に思って頂きたいです。
(1)遺言書作成
手数料は、約10万円~20万円です。
ただし、遺産の総額が多かったり、遺言内容が複雑な場合には増額される傾向にあります。
(2)遺言執行
遺産額や相続人の数にもよるので、相場を具体的に示すのは難しいです。
あくまで参考ではあるが、かつての弁護士会報酬規程(現在でも参考にされていることが多い)によれば、被相続人の遺産額が、
- 300万円以下であれば30万円
- 300万円~3000万円の部分は2%
- 3000万円~3億円の部分は1%
- それ以上の部分は0.5%
とされていました。
(3)遺産分割協議
①着手金
着手金額を約20万円~30万円が相場です。
※遺産の総額により変わる場合があります。
②報酬金
報酬金は、獲得した金額に応じることになります。
報酬金も、遺言執行の場合と同様、相場を具体的に示すことは難しいがかつての弁護士会報酬規程(現在でも参考にされていることが多い)では、
- 300万円以下の部分が16%
- 300万円~3000万円の部分が10%
- 3000万円~3億円の部分が6%
- それ以上の部分が4%
の報酬が発生するとされていた(なお、計算の基礎となる利益に関しては、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分について、その相続分の時価相当額の3分の1として算出される)。
(4)相続放棄
申立手数料は、10万円程度とされることが多いです。
(5)遺留分減殺請求
意思表示のみ(内容証明作成手数料のみ)であれば3万円~5万円程度とされることが多いです。
実際に調停や訴訟で請求する場合には、請求額や獲得できた金額によって着手金や報酬金が定められることになります。
なお、かつての弁護士会報酬規程によれば、下記になります。
経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
3.弁護士に依頼するメリットは?
弁護士費用は必要ですが、相続案件を弁護士に依頼した場合には、以下で述べるように様々なメリットがあります。
(1)遺言書作成を依頼する場合には、遺言の内容を確実に実現できる!
遺言書は自身で作成することが可能です。
このような遺言のことを「自筆証書遺言」といいます。
ところが、この自筆証書遺言は、遺言書として効力を生じさせるためには、非常に厳格な要件を満たす必要があります。
そのため、たとえ遺言を残したから安心だと思われても、遺言としての効力が認められないことが少なくありません。
この点、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合には、確かに作成費用はかかってしまうが、遺言者の意思を忠実に反映でき、法的に有効な遺言を作成することができるのです。
(2)相続が「争族」にならないようにする
相続を揶揄して、「争族」と言われることがあります。
これは、実際に被相続人が死亡して、相続問題が生じた時に、相続人の間で、被相続人の財産について争うことが多いことを表しています。
こうした「争族」とならないためにも、弁護士に依頼することで、相続問題についてアドバイスを受けることができるのはメリットの一つです。
(3)煩雑な手続きを全て任せることができる
相続が生じた場合には、家庭裁判所で手続きを行ったり、今まで見たことのないような書類を作成するなどの手続きが必要になります。
弁護士に依頼した場合には、手続きを全て弁護士に代行してもらえます。
(4)各種士業の専門家と連携している
相続の問題は実は弁護士に依頼しただけでは解決できない場合があります。
例えば、不動産を相続した場合には、登記の手続きを行います。
相続財産が一定の額を超えた場合には、相続税が発生するので、司法書士や税理士に依頼する必要があります。
しかし、弁護士の多くは、司法書士や税理士などの各種士業の人と業務連携をしていることが多いです。
そのため、弁護士に依頼すれば、登記について司法書士、相続税について税理士をそれぞれ探して依頼する必要がなく、弁護士が紹介してくれることが多いです。
したがって、弁護士に依頼することで、相続問題を一挙に解決することが可能になります。
まとめ
今回は、相続の際に必要になる弁護士費用に関してご説明いたしました。
弊社記事がご参考になれば幸いです。