浮気や不倫による慰謝料相場はどのくらい?浮気相手へ請求する場合と合わせて解説

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夫や妻が浮気や不倫をしていたら、非常に大きなショックを受けるものです。

そのような場合、配偶者と不倫相手の両方に対し慰謝料請求ができます。

慰謝料を請求するときどのくらいの金額になるのか、また、離婚する場合と離婚しない場合とで異なる点があるのかなども知っておきたいところです。

今回は、浮気や不倫の慰謝料相場について解説します。

1.浮気や不倫をされたら慰謝料請求ができる


配偶者が浮気や不倫をすると、配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求ができます。
浮気や不倫は、法律上「不法行為」と評価されるからです。

法律的には、浮気や不倫のことを「不貞」と言い、不貞は法律上の離婚原因にもなっています。
ただし「不貞」と言うためには、配偶者と不貞相手との間に肉体関係があることが必要です。

プラトニックな関係しかない場合には、配偶者と異性が交際して親しくしていても基本的に慰謝料は発生しません。

不貞は、民法上違法と評価されます。

そして、配偶者が不貞をすると不貞された当事者は大きな精神的苦痛を受けることになるので、不貞をした当事者は不法行為にもとづく損害賠償として相手に慰謝料請求をすることができるのです。

2.慰謝料の相場


それでは、不貞されたときの慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?

不貞の慰謝料の相場は、ケースによって異なります。
配偶者に対する慰謝料でも不貞相手に対する慰謝料でも、どちらのケースでもだいたい50万円~300万円程度となります。

以下で、どのような場合にどのくらいの金額になるのか、より詳しく見ていきましょう。

以下は、どちらも配偶者と不貞相手に対する慰謝料双方の相場です。

(1)離婚する場合

不貞によって慰謝料が発生するのは、不貞があると夫婦関係が破綻してしまい配偶者が大きな精神的苦痛を受けるからです。

そこで、不貞により夫婦が実際に離婚に至った場合には、慰謝料は高額になります。

たとえば、婚姻期間が10年程度の夫婦が不貞によって離婚したときには、慰謝料は200万円~300万円程度になります。

(2)別居に至った場合

不貞があっても夫婦が離婚には至らず、別居状態になるケースがあります。
この場合、離婚したケースよりは慰謝料が安くなることが多いです。

金額的には、だいたい100万円~200万円程度です。

(3)夫婦関係が維持された場合

不貞があっても夫婦関係が破綻することなく、別居もせず、そのまま維持されるケースがあります。
この場合、「不貞によって婚姻関係を破綻させた」とは言えないので慰謝料は非常に安くなります。

金額的には、50万円~100万円程度です。

3.不貞の慰謝料増減額の事情


不貞の慰謝料には、夫婦関係の破綻の度合い以外にも増減額させる事情があります。

以下では、慰謝料算定の際にどのような要素が考慮されるのか見てみましょう。

(1)婚姻年数

夫婦の婚姻年数が長いと、慰謝料は高額になります。

たとえば、婚姻期間が10年程度だと慰謝料は300万円程度になりますが、婚姻年数が1~2年程度だと慰謝料は100万円程度にしかなりません。

反対に、婚姻年数が20年や30年になると慰謝料は300万円を超えることもあります。

(2)不貞の期間

不貞の期間が長くなると、慰謝料は高額になります。

反対に、不貞の期間が短いと慰謝料は少額になりますし、不貞の回数が1回などの場合、慰謝料がほとんど発生しないこともあります。

(3)不貞の態様

不貞の態様によっても、慰謝料の金額が変わります。

たとえば、頻繁に会っていて夜や休日などにも出掛けることが多かったので、家庭生活に与えた影響が大きい場合などには慰謝料は上がります。

反対に、会う回数が少なく家庭生活に与えた影響が小さい場合などには慰謝料は低くなります。

(4)未成年の子どもの有無、人数

夫婦の間に未成年の子どもがいると慰謝料の金額が上がります。

また、未成年の子どもの人数が多いとやはり慰謝料が多額になります。

(5)不貞された側が仕事を辞めた

たとえば夫婦が同じ職場で働いていたケースなどでは、不貞された側が耐えられなくなって仕事を辞めることがあります。

このように、仕事を失うと慰謝料は高額になりやすいです。

(6)不貞された側がうつ病などになった

配偶者が不貞をすると、ショックでうつ病などの精神的疾患にかかる人が多いです。

このように、うつ病などになってしまった場合にも慰謝料は上がります。

(7)不貞した側の年齢、収入、社会的な立場が高い

不貞をした当事者の年齢や収入、社会的な地位が高い場合などにも慰謝料は高額になりやすいです。

こうした人は、分別を持つべきであるのに、あえて不貞をしたことに大きな責任が認められるためです。

たとえば芸能人や政治家などの場合、慰謝料が高額になる例が多いですが、それはこのことが理由となっています。

4.配偶者と浮気相手の両方に、全額の慰謝料請求ができる


配偶者の不貞が発覚したとき、配偶者と不貞相手の両方に慰謝料請求をすることができます。
不貞行為は、2人で行うものなので2人による「共同不法行為」となるからです。

共同不法行為が成立する場合、不法行為者は「連帯責任」を負います。
連帯責任とは、当事者が全員全額についての支払い義務を負う責任です。

そこで、不貞をされたら配偶者と不貞相手の双方に全額の慰謝料の支払いを請求することができます。
相手は「私の責任は半分だから、半額しか支払いません」と主張することはできません。

そこで請求者は配偶者と浮気相手のうち、お金を持っている方に請求をして慰謝料を回収することができます。

5.浮気相手に慰謝料請求ができないケース


以上に対し、浮気相手に慰謝料請求できないケースがあります。
どのような場合なのか、以下で確認していきましょう。

(1)浮気相手に故意過失がないケース

まずは、浮気相手に故意過失がない場合です。
過失というのは不注意のことです。

この場合の故意過失の対象は「配偶者がいること」についてです。

不貞が違法とされるのは、不貞した当事者が結婚をしているからです。
結婚していなければ、男女関係をもっても違法になりません。

そして、不法行為が成立するためには「故意過失」という要件が必要です。

そこで、不貞行為の責任が発生するためには「相手が結婚していることを知っていたこと」か「結婚していることを知らないことに過失があったこと」が必要となるのです。

このとき、単に知らなかったら慰謝料が発生しないというものではなく、知らなかったことに過失がなかったことまで必要になることに注意が必要です。

不貞相手に慰謝料請求をしたとき、相手が「結婚していると知らなかったから、慰謝料を支払いません」と言ってくることがありますが、その場合には相手に本当に故意過失がなかったのか慎重に検討する必要があります。

たとえば、夫が不貞相手に対し「独身です」と言っていても、夫が30代後半で会社でも役職をもらっていたケースなどでは「独身と言われても疑うべきであった」ということになり、知らなかったことに過失があると言いやすいです。

また、会うのはいつも会社帰りの夜だけで休日に出掛けたことがなかったというような場合にも、やはり相手が既婚と疑うべきであったということになりやすいです。

このように、浮気相手が「既婚と知らなかった」と言っていても、当然に慰謝料請求ができなくなるわけではないので諦める必要はありません。

(2)すでに夫婦関係が破綻していたケース

不貞があると慰謝料が発生するのは、不貞により夫婦関係が破綻してしまうためです。
そこで、不貞前から既に夫婦関係が破綻していたケースでは慰謝料は発生しません。

たとえば、夫婦関係が悪化して離婚を前提にすでに別居していた場合には、配偶者以外の異性と男女関係をもっても慰謝料は発生しません。

これに対し、家庭内別居の場合には完全に夫婦関係が破綻しているとは言いにくいので、減額事情にはなっても一定の慰謝料が発生することが多いです。

(3)すでに配偶者から十分な慰謝料の支払いを受けていたケース

不貞の慰謝料は、配偶者と不貞相手の双方に全額請求することができます。
たとえば慰謝料が300万円の場合、配偶者にも不貞相手にも300万円の支払いを請求できるのです。

ただ、どちらかから300万円の支払いを受けたらすでに十分な支払いを受けられたことになるので、それ以上の支払を求めることはできません。

たとえば、夫からすでに300万円の慰謝料を回収している場合、その後浮気相手にさらに慰謝料請求をしても支払ってもらうことはできなくなります。

(4)時効が成立しているケース

不貞の慰謝料は、長期間放置すると請求できなくなってしまいます。
慰謝料は不法行為にもとづく損害賠償請求権によるものですが、これには3年の時効があるからです。

損害賠償請求権の時効は、加害者と損害発生を知ったときから3年です。
そこで、不貞があったことを知った時点から3年が経過すると慰謝料請求ができなくなってしまいます。

また、時間が経つと証拠集めも困難になるので不貞が発覚したら、早めに慰謝料請求の手続きをとるべきです。

6.浮気の慰謝料を請求するための証拠


不貞を理由として慰謝料の請求をするためには、証拠が必要です。

証拠がないのに慰謝料請求をしても「不貞していない」と言われたら、それ以上何も言えなくなってしまうためです。

不貞の証拠としては、以下のようなものを揃えると良いです。

(1)興信所の報告書

不貞の証拠として、興信所の報告書は非常に有効です。
不貞を証明するためには、配偶者と相手との「肉体関係」を証明する必要があります。

単に「好き」などと言い合っていることがわかっても、不貞の証明にはならないのです。

興信所に張り付いてもらい、一夜をともにしたことやホテルを利用したことなどが明らかになったら、明確な不貞の証拠として使うことができます。

(2)配偶者が不貞相手と交わしたメール

配偶者と不貞相手のメールの内容で、肉体関係があることを窺わせるようなものがあれば明確な不貞の証拠となります。
はっきり肉体関係がわからなくても、不貞を推測させる証拠には使えます。

(3)配偶者が不貞相手宅に通っていたことがわかる交通ICカード、ETCカード

配偶者が不貞相手宅に通うとき、電車や自家用車を使うことがあります。
そのとき、交通ICカードやETCカードに履歴が残ります。

不貞相手宅の近くの駅や料金所で下りていたら、不貞相手宅に通っていたことを証明しやすいです。

(4)不貞相手と一緒に移った写真、不貞相手宅やホテルで写した写真

配偶者と不貞相手がデート中や旅行先で、一緒に写した写真や相手の家やホテルなどで写した裸の写真などがあると不貞を推測させる証拠となります。

(5)不貞相手に贈った(贈られた)プレゼントの領収証、クレジットカード明細書、デートの際に使ったクレジットカード明細書

不貞相手にプレゼントを贈った費用やデートしたときのレストランの費用、旅行代金などの費用の領収証やそれを示すクレジットカード明細書があると不貞を推測させる証拠となります。

不相当に高額な場合などに有力な証拠となりやすいです。

まとめ

以上のように、配偶者が不貞をしている場合には、配偶者や不貞相手に対し証拠をそろえて慰謝料の請求ができます。

自分ではうまく請求手続を進められる自信がないなら、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。

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