配偶者から突然離婚を切り出された場合に、あなたは離婚したくないときはどうすればいいでしょうか。
急な離婚であれば、住まいや仕事、親権や養育費など様々な問題があります。
相手の都合だけで離婚を受け入れてしまっては、新しいスタートを切ることが困難になると言えます。
今回は、離婚を回避したい場合の対応策について、話し合い、調停、訴訟の各段階ごとにご紹介したいと思います。
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目次
1.離婚したい理由を確認する
(1)相手方に離婚したい理由を確かめる
離婚に応じるか応じないか話し合いを進める前提として、相手方が離婚したい理由を知らなければ対策を立てようがありません。
そこでまず、離婚したい理由を相手方に確認する必要があります。
(2)離婚したい理由が法定離婚事由に該当するか?
次に、相手方の説明する離婚理由が法定離婚事由に該当するかを検討する必要があります。
法定離婚事由とは、民法770条1項1号~5号で定められているもので、
- 不貞行為
- 配偶者による悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラなど)
です。
これらに該当する場合には、裁判所が夫婦の一方の請求により離婚を認めることができる(他方が離婚に応じないと言っても判決により離婚させることができる)というものです。
したがって、法定離婚事由がある場合には、離婚訴訟まで至れば離婚が認められるという意味で分が悪いことを自覚したうえで、話し合いでの離婚の回避を目指さなければなりません。
2.話し合いをする前提として知っておくべきこと
(1)安易に別居に応じない
夫婦の一方が離婚を希望しているものの、他方が応じないとき、別居して冷却期間を置こうということを考える方もいます。
しかし、別居しても必ずしも相手方の気が変わるとは限りません。
別居を利用して離婚調停の準備をすることもあり得ますし、仮にそのようなことがなくても、別居が長期間になれば、それ自体が婚姻関係が破たんしたと認められるかの判断材料になってしまう可能性もあります。
ですから、離婚したくない場合には、安易に別居に応じてはいけません。
(2)離婚届不受理申出の利用
また、役所に離婚届不受理の申出をしておくことも考えられます。
この申出をしておけば、配偶者が勝手に離婚届を出しても役所は受理しません。
したがって、知らないうちに戸籍上離婚が成立していたといった事態を防ぐことができます。
もっとも、夫婦の一方が他方の署名や押印を偽造して離婚届を提出することは犯罪にあたりますので、そこまでする人はそれほど多くないでしょう。
配偶者の性格などからやりかねないと思うような場合には、念のために不受理申出をしておけばいいでしょう。
3.話し合いをする際の注意点
(1)頭ごなしに否定しない
相手方の言い分を頭ごなしに否定すると、相手方に「やはり夫(あるいは妻)とは考え方が合わない」「自分の気持ちがわかってもらえない」と思わせてしまう可能性があり、かえって逆効果になります。
(2)離婚理由についての対応
相手方の主張する離婚理由について、真摯に耳を傾ける必要があります。
もしあなたにも何らかの落ち度があり、改善できることがある場合には、すぐに実践するようにしましょう。
(3)焦らない
相手方は早く離婚をしたいと考え、あなたにも早く決断するよう迫ってくるかもしれません。
相手方は通常、じっくり考え、場合によっては離婚に向けた準備をしたうえで離婚を切り出しますが、切り出された方は突然の事態にパニックになり、冷静な判断ができず、相手のペースに乗ってしまいがちです。
あなたの側には急いで結論を出さなければならない理由はないので、焦らず納得できるまで話し合いを続けるという姿勢を見せることが必要です。
4.話し合いがうまくいかないときは?
(1)親族や共通の友人などに協力をお願いする
当事者だけでは話し合いがうまくいかないことや、そもそも話し合いができないこともあります。
そのような場合には、双方をよく知る親族や共通の友人などに相談したり、場合によっては話し合いの仲介をしてもらったりすることが考えられます。
(2)円満調停の申立て
親族や友人の協力があっても話し合いがうまくいかないとき、あるいは協力をお願いできる親族や友人がいないときは、裁判所の手続を利用することも選択肢の一つです。
家庭裁判所の調停には、離婚を求める離婚調停のほかに、円満調停(夫婦関係等調整調停)というものがあります。
これは、離婚ではなく夫婦関係の修復を目的として話し合いを行うというもので、第三者である調停委員が話し合いの仲介をし、ときには当事者に対する助言、説得も期待できるので、当事者だけで話し合いをするより効果的な場合もあります。
もっとも、当事者間の話し合いという調停の本質は変わらないため、相手方の意思が固い場合には、功を奏しないこともあります。
5.離婚調停を申し立てられた場合の注意点
このような話し合いを経ても離婚したいという相手方の意思が変わらない場合、相手方から離婚調停を申し立てられる可能性があります。
調停はあくまで当事者の話し合いによる合意の成立を目指すものであるため、たとえ法定離婚事由に該当する事情があったとしても、一方が離婚を拒めば、調停による離婚を誠意率させることはできません。
したがって、調停の席上では、離婚の意思がないことをきっぱりと調停委員に伝えるようにしましょう。
そのうえで、夫婦関係修復のためにできること、考えていることを調停員を通じて相手方に伝えてもらうようにしましょう。
また、調停委員から助言や説得をしてもらえる可能性があることは、離婚調停でも同様です。
6.離婚訴訟を提起された場合の注意点
離婚調停を経ても相手方が離婚したいという意思を変えないとき、相手方から離婚訴訟が提起される可能性があります。
離婚訴訟では、1.(2)でご説明した法定離婚事由が認められるかが主要な争点となります。
法定離婚事由が存在することは離婚を請求する側が証明しなければならず、証明ができなければ離婚請求は棄却されます(離婚が認められないということです)。
ですから、離婚をしたくない側は、基本的には相手方の主張や証拠に対する反論を行うことが中心になります。
もっとも、婚姻関係が破たんしていないといえる事情がある場合には、こちらから積極的に主張、立証するといいでしょう。
また、離婚訴訟でも、裁判官から和解を勧められることがあるので、その際には、これまで同様、離婚したくないことや夫婦関係修復に向けた考えを伝えるといいでしょう。
なお、調停と異なり、離婚訴訟は書面審理が中心で、期日は短時間で終わってしまいます。
自分の言い分を正確に書面に記載するのは難しいですし、一度書面で提出してしまうと後で訂正、撤回するのも難しくなります。
離婚訴訟まで至った場合には、可能なら専門家である弁護士に相談・依頼するのが望ましいといえます。
まとめ
離婚を回避したい場合の対策についてご紹介しました。
配偶者から突然離婚を切り出されて困っている方は、今回の記事を参考にしてください。
また、突然の事態にどうしていいかわからないという場合には、一人で悩まずに、離婚事
件の経験が豊富な弁護士に相談することもお勧めです。