むちうちで後遺症認定受けるには?症状や慰謝料アップ方法も解説!

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交通事故に遭った場合、むちうちの症状が出ることが頻繁にありますが、実際にむちうちがどのような症状なのかについては正確に知られていないことが多いです。

むちうちの症状が出た場合には、相手方に慰謝料を支払ってもらう必要がありますが、確実に慰謝料を支払ってもらうためには、むちうちの治療の際に注意しなければならないことがあります。

さらに、むちうちで後遺障害が残った場合には、後遺障害の認定も受けなければなりませんが、どのような場合に後遺障害が認められるのかや、認定方法も知っておく必要性があります。

そこで今回は、むちうちで後遺障害の認定を受けて、慰謝料を増額する方法について解説します。

1.むちうちとは

交通事故に遭うと、むちうちの症状が出ることが多いですが、むちうちとは具体的にどのような症状なのでしょうか?

むちうちは、正式な症状名ではありません。
医学的には「頸椎捻挫」や「外部性頸椎症候群」というのが正式な名称になります。
医師に診断書を記載してもらって「頸椎捻挫」とか「外部性頸椎症候群」などと症状名が記載してあれば、それはむちうちであることを意味します。

むちうちが起こる原因は、首の頸椎に強い圧力がかかってゆがんでしまうことです。
たとえば停車中に後ろから車に衝突された場合などには、首に強い圧力がかかります。
このことによって、頸椎捻挫などが起こり、むちうちの症状が出るのです。

むちうちの症状は、典型的には首筋や背中、肩などの頸椎部分に痛みが起こることですが、頭部や頸部しびれが発生することもあります。
また、上肢がしびれたり、めまいや耳鳴りがすることもあります。

さらに、吐き気がしたり手足が震えたりしびれるケースもあります。
身体がだるくなったり食欲不振が起こるケースもあります。

このように、むちうちの症状はさまざまです。
症状の程度も軽いものから重いものまであります。

2.むちうちで支払ってもらえる慰謝料

交通事故でむちうちになったら、相手方に対して慰謝料請求することができます。

この場合に請求できる慰謝料の種類は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。

入通院慰謝料とは、入院したり通院したりしたことによって発生する慰謝料で、交通事故後入通院をすればその日数(期間)に応じて支払いを受けることができます。
入通院期間が長ければ長くなるほど入通院慰謝料の金額は上がります。

後遺障害慰謝料とは、交通事故にもとづく傷害によって、後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の認定を受けた場合に支払ってもらえる慰謝料です。
むちうちになったとしても、後遺障害の認定を受けない限り、後遺障害慰謝料を支払ってもらうことはできません。

そこで、むちうちで後遺障害が残った場合には、必ず後遺障害の認定を受けることが慰謝料アップするためのポイントになります。

3.むちうちの通院は「症状固定」まで続ける

むちうちできちんと正当な金額の慰謝料を支払ってもらうためには、むちうちの治療に際して注意が必要です。

(1)すぐに病院を受診する

交通事故に遭ったらすぐに病院を受診することが重要です。

ここで「直後に受診」ということがポイントになります。
交通事故の直後にはまったく痛みがないことがあります。
とくにむちうちの場合には、事故直後には自覚症状が出ない(痛みやしびれなどの症状がない)ことが多いです。

そこで、被害者は怪我はしていないものと考えて病院を受診しないことがあります。
しかし、むちうちは、後になってから症状がでてくることがよくあるので、被害者は痛みなどの症状が出てきてからはじめて病院を受診することになります。

たとえば、交通事故の1週間後にはじめて通院するケースもありますが、このような場合、相手方保険会社からは、「その通院や怪我は、交通事故とは無関係なものだ」と言われて慰謝料を支払ってもらえなくなるおそれがあります。

交通事故後日数が空くことによって、その間に発生した別の怪我だと言われてしまうのです。
こうなると、慰謝料だけではなく治療費なども全額自分で負担することになって大きな損失になります。当然、後遺障害の認定も受けられないので後遺障害慰謝料も請求できません。

よって、交通事故に遭ったら、痛みがなくてもまずは病院を受診することが必要になります。

(2)症状固定まで通院を継続する

通院期間についても注意が必要です。
交通事故でむちうちになったら、かなり長期間通院が必要になります。
最低でも6ヶ月の通院は必要ですし、さらに長くなるケースもあります。

交通事故後の通院は、「完治」または「症状固定」まで継続する必要があります。
完治とは怪我が完全に治って元の状態に戻ることで有、症状固定とは、それ以上治療を継続しても症状がよくならない状態のことです。

後遺障害の認定を受けるには、「完治」ではなく「症状固定」する必要があります。
むちうちが完治した場合には後遺障害の認定は受けられませんが、症状固定して後遺症が残っていたら、後遺障害の認定が受けられます。
このように、完治するにしても症状固定するにしても通院は最後まで継続することが重要になります。

これに対して、むちうちなどの事案でよくあるのが、通院を途中で放棄するケースです。
症状がだんだんよくなってきて、日常生活も忙しいなどの理由で病院に行かなくなってしまったり、相手方保険会社から「治療はそろそろ終わって示談交渉をしたい」などと言われて、通院を放棄して示談に応じてしまうケースなどもあります。

しかし、通院を途中で止めてしまったら、後遺障害の認定は受けられません。
後遺障害の認定を受けるには、症状固定まで通院を続けて医師に後遺障害診断書という書類を記載してもらう必要があるからです。

むちうちになって実際には後遺障害が残っている状態でも、通院を途中で放棄して示談してしまったら、もはや後遺障害慰謝料をすることはできなくなります。

以上の理由から、交通事故で傷害を負ったら、完治または症状固定まで通院を継続することが必要になります。

完治や症状固定したかどうかについては担当の医師が判断します。
自分で勝手に治ったと判断したり、相手方保険会社から「治療期間は終わり」と言われて治療を止めてしまうことのないように注意しましょう。

4.症状固定したら後遺障害認定請求をする

交通事故後むちうちの症状が出て病院への通院を続けて症状固定したら、そのときにようやく後遺障害認定の手続きをします。

後遺障害の認定請求方法としては、自分で自賠責保険に請求する方法(被害者請求)と、相手方任意保険会社に手続きしてもらう方法(加害者請求)がありますが、自分の後遺障害認定手続きなので、手続きの透明性を保つためにも自分で請求する被害者請求手続きの方がおすすめです。

後遺障害認定請求する際には、病院の担当医師に後遺障害診断書という書類を記載してもらう必要があります。
後遺障害診断書とは、後遺障害の内容を記載した診断書のことです。
保険会社に書式があるので、取り寄せて利用しましょう。

後遺障害診断書の内容によって、むちうちの後遺障害が認定されるかどうかが左右されるので、診断書に何を記載してもらうかはとても重要です。
間違っても症状が治っているかのような記載がなされないように注意しましょう。

現時点でどのような症状が残っているのか、しっかりと説明をして医師に客観的に記載してもらうことが必要です。

後遺障害診断書を書いてもらってその他の必要書類をそろえたら、自賠責保険宛てに後遺障害の申請書類一式を送ります。
そうすると、後遺障害の認定手続きが始まり、調査が行われた上で後遺障害が認定されるかどうかや、どの等級になるかが決まります。

5.むちうちで認定される後遺障害の等級

むちうちになった場合に後遺障害の認定が受けられる場合、その等級はどのくらいになるのでしょうか?

後遺障害には、その症状の程度に応じて等級があります。
もっとも重い等級が1級で、両目が失明したケースや常時介護が必要な状態になったり手足が不自由になったようなケースです。

もっとも軽いのが14級で、軽度な神経症状などのケースです。
むちうちの場合、ほとんどのケースでこの14級に認定されるかどうかが問題になります。
むちうちでも、酷いケースになると12級などの認定が受けられることもあります。

中には7級などの認定が受けられたケースもありますが、非常にレアケースなので、通常は14級の認定を受けることを考えておくと良いでしょう。

6.むちうちで後遺障害が認定された場合の慰謝料

むちうちで後遺障害が残って等級認定が受けられた場合、どのくらい慰謝料がアップするのでしょうか?

これについては後遺障害の等級によって異なりますし、どのような基準で慰謝料を計算するかによっても異なります。

最も高額な弁護士基準で計算した場合、後遺障害の等級が14級なら後遺障害慰謝料は110万円になります。
12級であれば290万円程度になります。
もし認定を受けられなければ、当然後遺障害慰謝料の支払は受けられず、後遺障害慰謝料の金額は0円です。

よって、むちうちの慰謝料をアップするには、後遺障害の認定を受けて後遺障害慰謝料の支払いを受けることが非常に重要になります。

7.むちうちは後遺障害が認定されにくい!

むちうちの場合、後遺障害の認定請求をしてもなかなか認められないという問題があります。

それは、後遺障害認定の際に画像診断が重視されることと関係しています。
後遺障害認定手続きでは、当事者の主張にもとづく自覚症状だけではなく、医師などが客観的に把握できる症状である他覚症状が重視されます。

もし、当事者の訴えにもとづく自覚症状だけで後遺障害が認定されてしまったら、事故による痛みを強く訴える人ばかりが後遺障害認定を受けられることになって不公平になってしまいますし、実際には痛くないのに痛いなどを主張して保険金詐欺をはたらく人なども現れるおそれがあるからです。

他覚症状があるかどうかについては、基本的に画像診断が重用されます。
たとえばレントゲンやMRI画像などです。

後遺障害の認定手続きを行う場合、損害料率算定機構の調査事務所が医療機関に照会して、これらの画像診断記録を取り寄せて中身を確認し、異常が見られるかどうかを判断します。

ここで画像に異常があれば後遺障害が認定されることが多いですが、特に異常が見当たらない場合、後遺障害の認定が受けられなくなります。

ところが、むちうちの場合、この画像診断に異常が見られないことが多いです。
たとえ症状固定して痛みやしびれが残っている状態でも、画像診断結果だけを見ると特に異常が出ていないことが非常に良くあります。

このような人は、後遺障害の認定を受けられずに認定請求を却下されてしまうので、大きな不満を持つことになります。

8.後遺障害認定には異議申し立てができる

後遺障害認定請求をしても、却下されることがあります。
また、認定されたとしても自分の望んだ等級の認定にならないケースもあります。
このような場合には、異議申し立て手続きをすることができます。

異議申し立てをすると、再度調査が行われて、意義申立内容に理由があると認められれば後遺障害が認定されることになります。
そこで、むちうちで後遺障害認定請求が却下された場合にも、異議申し立てをすると良いでしょう。

ただし、異議申し立てをする場合、1回目と同じ主張を繰り返すだけではまた同じように却下されるだけで終わってしまいます。
異議申し立てをする場合には、なぜ1度目に失敗したのかをよく検討して、きちんと対策をして手続きする必要があります。

そのためには、まずは後遺障害診断書の内容を再検討しましょう。そして、提出した検査結果の内容についても精査することが必要です。
たとえば検査方法に問題があった場合には再度検査のやり直しをすることも検討すべきですし、同じ検査方法では後遺障害を証明できない場合には、別の検査方法を検討する必要があります。

9.むちうちの症状を証明するための検査方法

むちうちの場合、画像診断では被害者の訴える症状を証明することが難しいので、後遺障害の認定を受けるためには、症状を証明するための別の検査方法を検討する必要があります。

むちうちの症状を証明するための検査方法としては、以下のようなものがあります。

まず、ジャクソンテストという検査方法があります。これは、頸部の痛みなどを調べることができる検査方法です。
次にスパークリングテストという検査方法もあります。
その他、腱反射テストや筋電図調査などもあります。

むちうちで後遺障害の診断をしてもらう場合には、医師にこのような検査方法を相談してみると良いでしょう。

10.弁護士に依頼すると慰謝料が増額される可能性が高い

むちうちで後遺障害が残った場合に適切に後遺障害認定を受けたり、慰謝料を増額するためには手続きを弁護士に依頼すると効果的です。

弁護士は後遺障害の認定請求についてもよく知っていますので、どのように後遺障害診断書を記載してもらえば良いかもわかっています。
よって、むちうちの場合の後遺障害診断書の書き方を指導してもらうことができます。
必要な検査方法などについてもアドバイスをもらえるでしょうし、異議申立書を作成してくれて、手続きを適切にすすめてくれます。

また、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料算定の基準の中でももっとも高額な弁護士基準で計算してもらうことができます。

むちうちで14級の後遺障害認定を受けても、自賠責基準なら32万円、任意保険基準なら40万円にしかなりません。
弁護士に依頼して弁護士基準で計算してはじめて慰謝料が110万円程度にまで上がるのです。

入通院慰謝料の金額も弁護士基準がもっとも高くなります。

このように、交通事故の示談交渉手続きは弁護士に依頼すると慰謝料が増額されることが多いので、むちうちで慰謝料をアップしたい場合には、ぜひとも弁護士に1度相談してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、交通事故でむちうちになった場合の後遺症認定請求や慰謝料増額のポイントについて解説しました。

交通事故ではむちうちの傷害を負うことがとても多いです。
むちうちとは、頸椎捻挫や外部性頸椎症候群のことです。

むちうちになった場合には、交通事故当初は痛みが出ないことがありますが、事故直後に病院を受診することが重要です。
また、通院は完治するか症状固定するまで継続しなければなりません。
症状固定したら、後遺障害認定請求をしますが、必ずしも後遺障害が認定されるとは限りません。

もし認定されなかったら、異議申し立てをすることができます。
後遺障害認定手続きに異議申し立てをする場合には、新たに説得的な主張をして資料を提出する必要があります。
むちうちで高額な慰謝料支払いを受けるためには、手続きを弁護士に依頼する方法が効果的です。

今回の記事を参考にして、むちうちに遭った場合に泣き寝入りせずにきちんと慰謝料支払いを受けましょう。

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