未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、どちらが子どもを引き取り、育てていくかを決める必要があります。
一般に、子どもを引き取ることを「親権を取る」という言い方をすることが多いのですが、
子どもを引き取って一緒に生活している親が必ずしも親権者であるとは限りません。
というのも、離婚の際に「親権者」と「監護権者」を分けることもできるからです。
とはいえ、親権に比べると監護権という言葉はなじみがないので、監護権と言われてもよくわからないという方も多いかと思います。
そこで今回は、親権と監護権の違いや親権者と監護権者を分けた場合のメリット、デメリットなどをご紹介したいと思います。
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目次
1.親権とは?
(1)親権の定義
親権とは、未成年の子どもの監護、教育、財産の管理などを行う権利及び義務のことを言います。
(2)親権の具体的内容
親権には、次にあげるような権利が含まれます。これらは、親の権利であると同時に、子どもの健全な成長のための親の義務という側面もあります。
①財産に関する権利
・子どもの財産を包括的に管理する権利
・子どもが契約(売買、賃貸借など)をはじめとする法律行為をする際の同意権(親権者の同意のない契約は取り消すことができます)
②身上監護に関する権利
・居所指定権
子どもの居所(住む場所)を指定する権利
・懲戒権
子どもの監護、教育に必要な範囲で懲戒(しつけ)をすることができる権利
・職業許可権
子どもが職業を営むにあたってこれを許可する権利
・身分行為の代理権
子どもが一定の身分行為を行う場合の同意権・代理権(未成年の子どもの婚姻に対する同意権、未成年の子どもが認知の訴えをする場合の母の代理権など)
(3)離婚と親権
父母の婚姻中は父母が共同して親権を行うのが原則とされていますが、父母が離婚する際には、どちらか一方を親権者と定める必要があります。
協議離婚の場合は、当事者間の話し合いで親権者をどちらかに定めます。
離婚届に親権者を記載する欄がありますので、親権者を定めずに協議離婚することはできません。
親権者について協議がまとまらない場合、どうしても離婚したいときは裁判離婚となり、裁判所がどちらか一方を親権者と指定することになります。
2.監護権とは?
(1)監護権の定義
先に紹介した親権に含まれる様々な権利義務のうち、身上監護に関するものを「監護権」と呼びます。
親権の一部ですから、親権者が監護権を行使するのが原則です。したがって、夫婦の婚姻中は、夫婦が共同して行使することになります。
(2)親権者と監護権者を分けることもできる
先ほど紹介したとおり、協議離婚であれ裁判離婚であれ、離婚の際には未成年の子どもの親権者を決めなければなりません。
通常は、親権者に指定された親が監護権も行使する、つまり子どもを引き取り、養育することになります。
親権者以外に特に監護権者について取り決めをしなければ、当然に親権者が監護することが予定されていると考えていいでしょう。
しかし、例外的に、親権から監護権を切り離し、親権者とは別に監護権者を決めることもできます。
この場合、親権者は子どもの財産管理や法律行為についての法定代理権だけを持ち、監護権者が子どもを引き取り、日常的な監護、教育をすることになります。
(3)監護権者をどうやって決めるのか?
親権者を決める場合と同様に、まずは当事者間で話し合いをし、当事者間で合意ができれば親権者と監護権者を分けることができます。
当事者間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判で監護権者を決めることになります。
調停は裁判所の調停委員を介して話し合いをします。
当事者間で合意ができれば親権者とは別に監護権者を決めることができます。
調停でも合意ができない場合、裁判所は審判によって監護権者を決めることができます。ただし、現在の裁判所は、親権者と監護権者を分けることについてはあまり積極的ではないようで、子どもの健全な成長のために監護権者を分けることが必要と考えられるような特別な事情がなければ、親権者と監護権者を分けることは認めていません。
3.親権者と監護権者が異なる場合の具体例
親権者と監護権者を分離する場合の具体例としては、次のようなものが考えられます。
・父が親権者になるが、父は海外に単身赴任しており、子どもが日本での生活を希望しているような場合
・子どもの財産管理や代理については父の方がふさわしいが、子どもがまだ幼く、日常的な世話は母の方がふさわしいと考えられる場合
・父母の双方が親権者となることを強く希望しており、話し合いが進展しない場合
4.親権者と監護権者を分けるメリット、デメリットとは?
(1)メリット
離婚すること自体や財産分与などの経済的条件に関しては合意ができているのに、双方が親権を取得することを強く主張し、折り合いがつかないような場合に、一方を親権者、他方を監護権者とすることで妥協が成立し、離婚手続がスムーズに進行する可能性があります。
また、親権者が監護をすると、他方の親とは疎遠になり、場合によっては養育費も払わずに音信不通のような状態になることもあるのですが、親権者と監護権者を分けることで、離婚後も双方が子どもとの繋がりを保つことができ、子どもにも安心感を与えることが期待できます。
(2)デメリット
他方で、親権者と監護権者を分けることには様々なデメリットもあります。
たとえば、交通事故や急病で子どもが手術を受ける必要があるというような場合、よほどの緊急事態でない限り、監護権者の同意だけでは不十分で、病院から親権者の同意を求められます。
また、監護権者には子どもの代理権や財産を管理する権限がないので、交通事故に関して損害賠償を請求する必要がある場合、親権者が子どもに代わって請求したり、訴訟を提起したりする必要がありますし、監護権者の親族が遺言で子どもに遺贈をした場合でも、親権者が子どもの取得した財産の管理、処分をする権限を持つことになります。
その他に、親権者と監護権者を分ける場合、苗字の問題が生じます。
一般的には父が親権者、母が監護権者となるパターンが多いのですが、子どもは親権者である父の氏(苗字)を名乗るのに対し、母は婚姻前の苗字に戻るか、手続をして婚姻中の苗字を名乗るかを選ぶことができます。
母がどちらの苗字を名乗るかは本来自由ですが、一緒に生活をする子どもが父の苗字を名乗ることから、母が婚姻前の苗字に戻ると、一緒に生活している子どもと苗字が違う、ということになってしまいます。
人目が気になるので苗字を同じにしたいと考えても、子の氏の変更には親権者の同意が必要になるので通常は認められません。
そのため、やむをえず、母が離婚後も婚姻中の苗字を名乗るというケースもみられます。
まとめ
今回は親権と監護権の違いについてご紹介しました。
親権と監護権の分離には、離婚手続を早く解決させるという効果も期待できますが、様々なデメリットもあります。
ですから、早く離婚したいからといって安易に親権と監護権を分離させるのは望ましいことではありません。
親権と監護権については、「早く離婚したい」という親の都合ではなく、あくまでも子どもが健全に成長するためにはどうすればいいかという視点から慎重に考える必要があるといえるでしょう。