交通事故でむちうちになったら、弁護士費用特約を利用して慰謝料請求すると、金額を増額できる可能性があります。
交通事故では、被害者が自分で示談交渉をすると、慰謝料の金額は低く抑えられてしまうおそれがあります。
そこで、むちうちの慰謝料請求は弁護士に依頼する方法がおすすめですが、弁護士費用の支払方法について、弁護士費用特約を利用できるケースがあります。
弁護士費用特約を利用すると、被害者が弁護士費用の負担をする必要がなくなって、大変助かります。
そこで今回は、交通事故でむちうちになった場合に弁護士費用特約を使って慰謝料を増額する方法について、解説します。
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目次
1.むちうちの慰謝料の種類
交通事故でむちうちになったら、相手に対して慰謝料請求ができるケースがあります。
むちうちの場合の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料という2つの種類があるので、以下でそれぞれどのようなものなのか、順番にご説明します。
(1)入通院慰謝料
むちうちの慰謝料の1つ目として、入通院慰謝料があります。
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして、入通院が必要になったことについての精神的損害に対する慰謝料のことです。
むちうちになった場合、通常入院はしないことが普通なので、その通院期間に応じて入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料は、入通院期間に応じて金額が計算されるので、通院期間が長ければ長いほど入通院慰謝料の金額が高額になります。
そこで、むちうちの通院は、なるべく長く、具体的には症状固定するまで確実に続けることが大切です。
途中で通院を辞めてしまったら、通院期間に対応する入通院慰謝料しか支払われないので、本来よりも慰謝料の金額が低くなってしまいます。
(2)後遺障害慰謝料
むちうちになった場合、治療を続けても症状が完治せずに後遺障害が残るケースがあります。
むちうちで認定される可能性がある後遺障害の等級は、12級か14級であることが多く、客観的な他覚症状がなくしびれなどの自覚症状しかない場合であっても、14級であれば後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
むちうちで後遺障害が認定されたら、その等級に応じて後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
2.症状固定まで通院を続けることが何より重要
むちうちになった場合に高額な慰謝料を請求するためには、症状固定まで確実に通院を継続することが何より重要です。
症状固定とは、それ以上通院治療を続けても症状が改善しなくなった状態のことです。
入通院慰謝料は症状固定時までの分で計算されるので、症状固定前に通院を辞めてしまったら、入通院慰謝料の金額が減ってしまいます。
また、後遺障害は、症状固定時に残っている症状のことですので、症状固定時まで通院治療を継続しないと、そもそも後遺障害の前提を欠いてしまい、後遺障害の認定を受けることができません。
すると、後遺障害慰謝料の支払いを受けることもできなくなります。
後遺障害の認定を受けるためには、症状固定まで通院治療を続け、担当医師に後遺障害診断書という特別な診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定請求をする必要があります。
しかし、むちうちの場合に通院治療が長引いてくると、相手の保険会社から「そろそろ治療は終わるはずなので、示談交渉を始めたい」などといわれることがあります。
通院を続けていると、治療費の支払いを一方的に打ち切られることもあります。
このような場合でも、やはり通院を辞めてはいけません。
通院を辞めると入通院慰謝料の金額が少なくなったり後遺障害慰謝料を請求できなくなったりするので、自分の健康保険に切り替えて、症状固定するまで通院治療を継続しましょう。
3.弁護士に示談交渉を依頼すると慰謝料が増額される
交通事故でむちうちになった場合、示談交渉を弁護士に依頼したら、相手から支払いを受けられる入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が増額されることが多いと言われています。
それには、いくつかの理由があります。
まず、弁護士に示談交渉を依頼したら、被害者が相手の任意保険会社と対等に交渉できるので、不利な条件を押しつけられることがありません。
たとえば、相手の保険会社が上記のように、一方的に治療費を打ち切ってきて示談交渉に応じるように迫ってきても、弁護士に依頼していたら、そのような要求には応じる必要がないと教えてくれますし、相手の保険会社にもきちんと対抗してくれます。
また、弁護士に依頼すると、高額な弁護士・裁判基準で慰謝料を計算してくれるので、それだけでも慰謝料の金額が相当増額されます。
交通事故の慰謝料などの損害賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの計算基準があります。
自賠責基準とは自賠責保険が賠償金の計算をする際に使われる基準、任意保険基準は任意保険が示談交渉をする際の基準、弁護士・裁判基準とは弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりする際の基準です。
むちうちの場合の入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、弁護士・裁判基準を使って計算すると、他の計算方法による場合よりも大幅に増額されます。
たとえば、後遺障害14級の場合の後遺障害慰謝料は、弁護士基準なら110万円ですが、任意保険基準なら40万円です。
弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料の計算方法は当然に弁護士・裁判基準となりますが、被害者が自分で示談交渉をしていたら、低額な任意保険基準しか使えないので、金額は下がります。
以上のような理由により、むちうちの示談交渉は弁護士に依頼すると慰謝料の金額が大きく増額されることが多いので、むちうちで示談交渉する際には是非とも弁護士に依頼すべきです。
4.弁護士費用特約とは
むちうちで弁護士に示談交渉を依頼する場合、弁護士費用のことが心配になることがあります。
むちうちでは慰謝料の金額がさほど大きくならないので、わざわざ弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってもったいないと考えることもあるでしょう。
このようなケースでは、弁護士費用特約を利用すると便利です。
弁護士費用特約とは、自分の保険会社が保険に付帯しているサービスの1つであり、交通事故でかかる弁護士費用について、限度額まで保険会社が負担してくれる特約です。
この特約の保険金限度額は、300万円になっていることが多くなっています。
弁護士費用特約を利用する場合、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当、消費税などすべての弁護士費用が特約でカバーされますので、被害者は一切費用を負担することなく、弁護士に手続を依頼することができます。
報酬金も弁護士費用特約によってカバーされるので、弁護士に示談交渉を依頼する事によって増額された慰謝料は、全額被害者自身が取得することができます。
しかも、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は下がりません。
このように、弁護士費用特約は被害者にとって非常に便利でメリットの多いものなので、特約をつけている場合には是非とも利用しましょう。
5.弁護士費用特約の利用方法
弁護士費用特約を利用したい場合には、まずは自分の加入している保険会社に連絡を入れて、弁護士費用特約を利用して弁護士を使いたいことを伝えます。
そうすると、担当者が必要な書類を揃えて手続をすすめてくれます。
このとき、保険会社が特約の利用にあまり積極的ではないように感じることもありますが、契約者には利用する権利がありますので遠慮する必要はありません。
弁護士費用特約を利用する場合、依頼する弁護士は被害者本人が自由に選ぶことができることが多いです。
6.弁護士費用特約の利用を忘れないように!
むちうちになった場合など、弁護士費用特約にはとても大きなメリットがありますが、せっかく弁護士費用特約をつけていても、忘れて利用しない人がとても多いのです。
そのようなことは大変もったいないことなので、交通事故でむちうちなどになった場合には、必ず自分の保険に弁護士費用特約がついていないか確認しましょう。家族の保険の弁護士費用特約を使えるケースもあります。
交通事故のむちうちの慰謝料は、弁護士費用特約を利用すると弁護士費用の負担なしに増額させることができますので、今特約をつけていない方は是非ともつけておきましょう。