日々発生するのが、交通事故です。
毎日気を付けていたとしても、ある日突然、交通事故の被害者になってしまうこともあり得ます。
そんな時には、とにかく不安でいっぱいになってしまうのではないでしょうか。
今回は、交通事故後の流れと道のりについてご説明いたします。
交通事故の被害者によって解決方法は異なります。
ですが、全体的な流れを知っておくと被害に遭った時に感じる不安を少しでも軽くできるかと思います。
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目次
1.交通事故に遭ったらまずは警察に連絡!
交通事故に遭ってしまった場合には、兎にも角にもまずは警察に連絡したいです。
その場合の流れは以下の通りです。
(1)警察に事故が発生したことを報告
まず、警察に連絡をすると、けが人の有無や交通事故が起きた状況、現在の住所などが確認されます。
(2)警察官が実況見分を行う
人身事故で怪我人が出た際は、迅速に警察官が交通事故の現場に急行して、車同士が激突した場所に関して距離を測ったり、交通事故の加害者や被害者、また、交通事故を目撃した方に交通事故の状況に関して聞き取りをしたりして、「実況見分調書」を作成することになります。
もし、交通事故で重傷を負い交通事故の状況を聞くことができない状態であれば、後日改めて交通事故現場に呼ばれ、実況見分を行うこともあります。
実況見分調書は、警察官が事故直後に加害者と被害者や目撃者、タイヤのブレーキの跡など各証拠を集めて作成する書類です。
この書類は過失割合を決定する際に非常に大切な書類です。
※物件事故の場合
交通事故で怪我人が存在しない場合は物件事故として扱われるので、実況見分は行われません。
とても簡単な物件事故報告書が作成されるだけです。ですが、交通事故から少し時間が過ぎてから身体のどこかに違和感や痛みが出てくるといった、場合はすぐに病院の医師に診断書を書いてもらいましょう。
一度物件事故とされて事故証明書が作られたとしても、ほとんどの場合人身事故に変えてもらうことができます。
ですので、過失割合で口論になったとしても医師に作成してもらった診断書を警察側に出すことにより人身事故に変えてもらい、実況見分をしてもらうことができる。
2.交通事故後の保険会社との流れは?
(1)警察に連絡した後に保険会社へ連絡
まず、交通事故の被害にあったら警察署に連絡をしましょう。
次に、自身が入っている保険会社へ連絡をします。
自身が入っている保険によっては保険会社から治療に必要な金銭や弁護士を雇う際に必要な金銭を出してもらえるかもしれないので、しっかりと確認をしましょう。
できれば、加害者の入っている保険会社を確認しましょう。
事故後にある話し合いは加害者が入っている保険会社の担当とすることになるからです。
前もって、加害者が入っている保険会社の担当に自身が通う予定の病院名を話しておくと、後にある治療にかかる金銭の支払いが良くなります。
そして、確認事項として、保険会社のほかにも、加害者の氏名、住所、連絡先、就業先及び加害車両のナンバーなども控えておくと良いでしょう。
上記を含め、以下の通りで進めていきます。
(2)症状固定後の後遺障害等級認定の流れ
症状固定(これ以上回復の見込みがなく、一定の状態である場合)であると医師が決定した場合、症状が後遺障害と認められるかどうかを第三者機関が審査します。
なお、下記では、後遺障害等級認定の申請方法の内、被害者の方で行う被害者請求と方法に関してご説明いたします。
①後遺障害診断書の作成
最初に、病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
②必要書類の収集
上記の「後遺障害診断書はもちろんの事
- 治療に関する資料(診療報酬明細書や診断書)
- 交通事故の状況に関する資料(交通事故証明書や事故発生状況報告書)
など、審査の資料として必要な書類を集めて、加害者の加入する自賠責保険会社に提出します。
③自賠責調査事務所による審査
その後、加害者の加入する自賠責保険会社から、第三者機関である損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に資料が送られて、評定が行われます。
なお、この審査にかかる時間は、けがの程度によって区々であるが、おおよそ1~2ヶ月で結果の通知がなされることが多いです。
(3)保険会社との示談交渉の流れ
①損害計算
後遺障害等級認定の結果が届いてから、加害者の保険会社と示談の話し合いが行われます。
そこで、まずは、交通事故によって被った損害額を計算することになります。損害の内訳としては、物損と人身損害に分けられます。
(ⅰ)物損
物損は、事故車両の修理費、代車費用、所持品損害等が含まれます。
このような物損については、事故後すぐに、実際にかかった費用等が明らかになることが多いため、前もって解決してしまうことがあります。
(ⅱ)人身損害
人身損害は、治療費や交通費、交通事故が原因で仕事を休んだ際の休業損害、病院へ通院を余儀なくされたことに対しての賠償(通院慰謝料)などが含まれています。
後遺障害等級の認定を受けた際は、上記を含めて、後遺障害に対する賠償(後遺障害慰謝料)や、後遺障害によって労働能力が制限されることにより生じる逸失利益も請求ができます。
②加害者の加入する保険会社への請求
損害額の計算が済めば、加害者と被害者の過失割合に応じて、加害者に対して請求できる金額を算出し、加害者の加入する保険会社に対して請求します。
③示談交渉
基本的に加害者側が請求する金銭をそのまま支払ってもらえる可能性は低いです。
問題になりやすいのが、慰謝料です。
慰謝料は、治療に必要な金銭のように金額が機械的に計算して出てこないためです。
ですので、慰謝料の金銭の算出に対して争いになることが多いです。
慰謝料以外でも、過失割合についても争われることが多いです。
相手がどのくらい過失があるのかを言い争うことになるので、両者が納得のいく割合を出すのは難しいでしょう。
上記のように、慰謝料や過失割合に関して加害者側と示談の話し合いを行い、両者の合意が可能であれば示談が成立します。
(4)保険会社と裁判した場合
①示談が成立しなければ裁判に
加害者側と示談の話し合いを続けても、損害額や過失割合等について、お互いの言い分が食い違い、両者が合意に至らない場合があります。
合意が難しい場合には、相手を加害者として、裁判所に訴訟を提起することになります。
両者が裁判で言い分を主張します。
その後、主張を裏付ける証拠を提出して裁判所が判断をします。
②判決以外の解決方法
もちろん、裁判中といっても判決前で解決してしまうこともあります。
両者が何度か裁判所で話し合いをしている中、両者からの証拠が提出された時点で、裁判所から両者に譲歩を求めます。
その上で、金銭を決めて和解が可能かを話し合う場合もあります。
両者和解ができた場合、裁判上の和解となり判決と同じ強制力を持った和解書が作成されます。
③両者納得できなければ判決へ
両者または片方が納得できなければ、最終的に裁判所が判決をすることになります。
3.交通事故後の治療について
次は、交通事故でけがをしてしまった場合の治療についてご説明をさせていただきます。
(1)治療費
交通事故が原因で病院に通った際に発生した治療に必要な金銭
①被害者本人が自身で立て替えて支払い、後日加害者の保険会社に対して請求する場合
②被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合(これを「一括払いの対応」と言う。)
があります。
この一括払いの対応は、保険会社の義務ではなく、あくまでサービスとして行われているため、一括払いの対応がなされるかどうかは、けがの程度や治療期間によって変わります。
(2)健康保険を利用できるかどうか
交通事故が原因で怪我をして病院へ通った場合、「交通事故が原因の場合、治療に関して、この病院では健康保険は使えません。」といった病院も存在します。
ですが、法律上交通事故が原因の怪我を治療すると時に健康保険証が使用できないとという定めはないのです。
保険診療外の特殊な治療を行うといった場合以外は、基本的に被害者が健康保険証を使わないデメリットはありません。
逆に、健康保険証を使用しないと治療に必要な金銭が高額になります。
これは、賠償義務を負った加害者側と争いの原因になったりするので、基本的に健康保険証は使用するようにしましょう。
(3)治療期間
交通事故でのけがの治療をいつまで続けるべきなのかについては、けがの程度によって区々であり、実際に治療にあたっている医師が判断することになります。
例として、むちうち症の場合は、交通事故から6ヶ月が一つの目安になっています。
あくまで目安ですので、6ヶ月以降病院に通えないなどではなく、6ヶ月通院した結果症状が残っている場合は、交通事故が原因の後遺障害として審査される時期ということです。
まとめ
今回は、交通事故に関してご説明いたしました。
もちろん交通事故に遭わないことが一番望ましいのは言うまでもないが、もし万が一交通事故に遭われてしまった場合には、今回の話がご参考になれば幸いです。